2021年12月19日
生命保険控除とは?
「生命保険控除」
という制度をご存じですか?
生命保険に対して年間支払っている
保険料等の金額に応じて所得金額から
一定の控除を受けることができる制度です。
実際、所得金額の控除を受けることにより
どのようなメリットがあるのでしょう?
今回は、生命保険控除の概要から、改正前の
旧制度と新制度との違い、そして実際に自身が
どのくらいの金額が控除されるかの算出方法
など解説します。
毎年、支払う税金というものは、所得から
いろいろな控除を差し引いた課税所得に
対して算出するので、課税所得が多いほど
支払う税金の額も大きくなります。
生命保険料控除とは、所得からの控除金額が
増えるため、課税所得が少なくなり、税金の額
が小さくなるということです。
実際に、軽減される金額は後述解説する算出方法
により求められるが、控除額は最大で毎年所得税
で12万円、住民税で7万円になる。
生命保険料控除は保険種類に応じて控除の
区分が分かれ、それぞれの区分別に控除が適用されます。
一般生命保険料控除)
生存または死亡を原因とした一定額の保険金
その他の給付金などを支払うことを約する部分
に関する保険料、死亡保険など
介護医療保険料控除)
入院や通院等にともなう給付部分に関わる
保険料、がん保険、医療保険、介護保険など
個人年金保険料控除)
個人年金保険料税制適格特約が付加された
個人年金などの保険料
ただし、個人年金保険について対象となるの
は次の条件を満たしているものとなります。
・年金の受取人が保険料もしくは掛金を
支払う本人もしくはその配偶者と
なっている契約
・年金の支払を受けるまでに10年以上に
わたって保険料を定期的に支払う契約
・年金の支払が原則として60歳になってから
10年以上の定期もしくは終身の年金であること
所得控除には、生命保険料控除以外にも
たくさんあり、大きく人的控除と物的控除の
2種類に分かれます。
人的控除とは、控除対象配偶者がいると
受けることができる配偶者控除
子供など扶養する親族がいる場合の扶養控除
納税者自身もしくは同一生計配偶者または
扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる
場合の障害者控除などです。
一方、物的控除とは、生命保険料控除や
地震保険料控除、医療保険控除などの保険料
や医療費の支払など一定の支出があった場合
に対象となる控除です。
<主な所得控除>
人的控除 物的控除
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除、寡夫控除
・勤労学生控除
・障害者控除 ・生命保険料控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除
今回は、物的控除の中の生命保険控除に
絞って解説します。
生命保険料控除の制度は、2010年の税制改正
により2012年度の所得税から
(住民税は2013年度から)
改正されました。
具体的に、どのような制度変更があったのか
確認してみましょう。
旧制度では、医療保険や介護保険などに
ついては、一般生命保険料として扱われて
いたが、新制度では、一般生命保険料とは
別の区分になり
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
の3つとなりました。
新制度になり控除される限度額にも変更が発生しました。
各保険料に対して、所得税控除、住民税控除の限度額
がどのような変更になったのか確認しましょう。
次表を見ると、旧制度では、所得税控除は
一般生命保険料で上限5万円、個人年金保険料で
上限5万円、合算による適用限度額が10万円だった
のに対し、新制度では、区分控除が3種類に増え
各区分に対する上限が4万円に減ったものの
合算による適用限度額が12万円に増えました。
<旧制度>
所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 5万円 3万5000円
個人年金保険料 5万円 3万5000円
合算による適用限度額 10万円 7万円
<新制度>
所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 4万円 2万8000円
介護医療保険料 4万円 2万8000円
個人年金保険料 4万円 2万8000円
合算による適用限度額 12万円 7万円
この新制度だが、合算による適用限度額として
は10万円から12万円に増えているが
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と
単体で見た場合は上限が減っているともいえます。
つまり、この制度変更により、有利になる人も
いれば、不利になる人が出てくることになります。
身体の障害だけを補償する、身体の障害のみに
起因して保険金が支払われる傷害特約や
災害割増特約については、生命保険料控除の
対象から外れます。
旧制度では、主契約の保障に準じて
一般生命保険、個人年金保険の控除区分が
適用されていました。
新制度では、主契約と特約の保険料に応じて
保障内容を判定し
一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険
の控除区分が適用されます。
では控除の金額がいくらになるのか計算方法
を解説します。
可能であれば実際に自身が契約している保険の
内容(支払っている金額がわかる資料を用意)
で確認してみましょう。
計算方法は契約している保険が旧なのか新なのか
また両方はなのかで異なるので注意。
旧制度か否かの判断方法は、自身が契約している
保険の契約日を確認し、契約日が2011年12月31日以前
の場合は、旧制度に該当します。
生命保険と個人年金保険と分けて各々年間支払った
保険料等の総額を求め、次表をもとに控除額を確認しましょう。
また、医療保険や介護保険などの第三分野保険料
については、旧契約に基づき一般生命保険として考え
年間支払っている保険料等とは、その年に支払った
金額の合計から、その年に受け取った余剰金や割戻金を
差し引いた金額です。
<所得税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
2万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
2万5000円超〜5万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 1万2500円
5万円超〜10万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 2万5000円
10万円超 一律 5万円
<住民税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
1万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万5000円超〜4万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 7500円
4万円超〜7万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 1万7500円
7万円超 一律 3万5000円
一般生命保険と介護医療保険と個人年金保険と
分けて各々年間支払った保険料等の総額を求め
次表をもとに控除額を確認しましょう。
年間支払っている保険料等とは、その年に支払った
金額の合計から、その年に受け取った余剰金や
割戻金を差し引いた金額です。
<所得税控除>
※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
2万円以下:年間の支払保険料等の全額
2万円超〜4万円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/4+2万円
8万円超 一律 4万円
<住民税控除>※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
1万2000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万2,000円超〜3万2000円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/2+6000円
3万2000円超〜5万6000円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/4+1万4000円
5万6000円超 一律 2万8000円
一般生命保険料、個人年金保険料について
新、旧の両制度の保険に加入している場合は
次の算出ルールとなる。
一般の保険は新のみ、個人年金は旧のみなど
1つの控除区分に対して新旧のどちらか片方
のみの場合は、該当しない。
新制度の介護医療保険については
旧制度にはないため、新制度のルールを
そのまま適用する。
<所得税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと
旧制度の適用控除額 控除額
4万円超え:上限5万円に対して
旧制度の適用控除額のみで控除する
4万円以下:上限4万円に対して新制度の
適用控除額と旧制度の適用控除額を合算して控除する
<住民税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと
旧制度の適用控除額 控除額
2万8000円超え:
上限3万5000円に対して旧制度の適用控除額
のみで控除する
2万8000円以下:
上限2万8000円に対して新制度の適用控除額
と旧制度の適用控除額を合算して控除する
毎年支払った金額を控除区分ごとに合計し
表に照らし合わせて金額を算出する。
難しい計算式などを使用するわけではなく
自身が節税で得することなので実際に
計算してみましょう。
例えば旧契約の一般の生命保険料が10万円
新契約の介護医療分の保険料が10万円
旧契約の個人年金分の保険料が10万円
を支払った人の場合は、旧契約の一般分と
個人年金分が各々5万円となり
介護医療分が4万円となります。
合計は14万円だが、限度額が12万円のため
12万円に抑えられます。
2011年までは旧契約で10万円までの
控除を受けていた場合、2012年以降に
新しく介護医療の保険に加入した場合は
控除額が増えますね。
しかし、一般の保険料で旧契約分の
保険料が8万円、12年以降に新契約の一般の
保険料が2万円の場合
旧契約は、8万円×1/4+2万5000円=4万5000円
新契約は2万円となり、新旧両方として適用すると
4万5000円+2万円=6万5000円だが
新制度の上限の4万円が適用されるため
4万円となります。
この場合は、新契約分は申告せずに
旧契約分のみの控除4万5000円の適用を
選択するほうがよいです。
なお、新契約分を申告しないのは違法ではないです。
つまり、新旧の両方ある場合は、旧のみで申請する
新のみで申請する、両方の合算で申請するかは
自身で判断が可能です。
★生命保険料控除を受ける際の注意点
自身の契約している保険の契約日を確認し
旧契約の保険なのか、新契約の保険なのか
確認しましょう。
年末近くになると保険会社から届く
「保険料控除証明書」
には、契約している保険が旧、新のどちらに
該当するかが分かりやすく記載されてます。
また、証明書に記載されてなく、自身での判断
が不安な場合は、契約している保険会社に
問い合せましょう。
新旧両方の契約があるとき、場合によっては
片方のみを適用するほうが節税になる可能性
があるため、旧、新と別々の場合と両方の場合
と算出し結果を確認しましょう。
個人事業主や自営業者など確定申告が必要な人
については、確定申告時に申告を行う必要があります。
忘れずに申告手続を行い
所得税、住民税の控除を受けましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:1月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/962707754352597
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
という制度をご存じですか?
生命保険に対して年間支払っている
保険料等の金額に応じて所得金額から
一定の控除を受けることができる制度です。
実際、所得金額の控除を受けることにより
どのようなメリットがあるのでしょう?
今回は、生命保険控除の概要から、改正前の
旧制度と新制度との違い、そして実際に自身が
どのくらいの金額が控除されるかの算出方法
など解説します。
毎年、支払う税金というものは、所得から
いろいろな控除を差し引いた課税所得に
対して算出するので、課税所得が多いほど
支払う税金の額も大きくなります。
生命保険料控除とは、所得からの控除金額が
増えるため、課税所得が少なくなり、税金の額
が小さくなるということです。
実際に、軽減される金額は後述解説する算出方法
により求められるが、控除額は最大で毎年所得税
で12万円、住民税で7万円になる。
生命保険料控除は保険種類に応じて控除の
区分が分かれ、それぞれの区分別に控除が適用されます。
一般生命保険料控除)
生存または死亡を原因とした一定額の保険金
その他の給付金などを支払うことを約する部分
に関する保険料、死亡保険など
介護医療保険料控除)
入院や通院等にともなう給付部分に関わる
保険料、がん保険、医療保険、介護保険など
個人年金保険料控除)
個人年金保険料税制適格特約が付加された
個人年金などの保険料
ただし、個人年金保険について対象となるの
は次の条件を満たしているものとなります。
・年金の受取人が保険料もしくは掛金を
支払う本人もしくはその配偶者と
なっている契約
・年金の支払を受けるまでに10年以上に
わたって保険料を定期的に支払う契約
・年金の支払が原則として60歳になってから
10年以上の定期もしくは終身の年金であること
所得控除には、生命保険料控除以外にも
たくさんあり、大きく人的控除と物的控除の
2種類に分かれます。
人的控除とは、控除対象配偶者がいると
受けることができる配偶者控除
子供など扶養する親族がいる場合の扶養控除
納税者自身もしくは同一生計配偶者または
扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる
場合の障害者控除などです。
一方、物的控除とは、生命保険料控除や
地震保険料控除、医療保険控除などの保険料
や医療費の支払など一定の支出があった場合
に対象となる控除です。
<主な所得控除>
人的控除 物的控除
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除、寡夫控除
・勤労学生控除
・障害者控除 ・生命保険料控除
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除
今回は、物的控除の中の生命保険控除に
絞って解説します。
生命保険料控除の制度は、2010年の税制改正
により2012年度の所得税から
(住民税は2013年度から)
改正されました。
具体的に、どのような制度変更があったのか
確認してみましょう。
旧制度では、医療保険や介護保険などに
ついては、一般生命保険料として扱われて
いたが、新制度では、一般生命保険料とは
別の区分になり
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
の3つとなりました。
新制度になり控除される限度額にも変更が発生しました。
各保険料に対して、所得税控除、住民税控除の限度額
がどのような変更になったのか確認しましょう。
次表を見ると、旧制度では、所得税控除は
一般生命保険料で上限5万円、個人年金保険料で
上限5万円、合算による適用限度額が10万円だった
のに対し、新制度では、区分控除が3種類に増え
各区分に対する上限が4万円に減ったものの
合算による適用限度額が12万円に増えました。
<旧制度>
所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 5万円 3万5000円
個人年金保険料 5万円 3万5000円
合算による適用限度額 10万円 7万円
<新制度>
所得税控除 住民税控除
一般生命保険料 4万円 2万8000円
介護医療保険料 4万円 2万8000円
個人年金保険料 4万円 2万8000円
合算による適用限度額 12万円 7万円
この新制度だが、合算による適用限度額として
は10万円から12万円に増えているが
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と
単体で見た場合は上限が減っているともいえます。
つまり、この制度変更により、有利になる人も
いれば、不利になる人が出てくることになります。
身体の障害だけを補償する、身体の障害のみに
起因して保険金が支払われる傷害特約や
災害割増特約については、生命保険料控除の
対象から外れます。
旧制度では、主契約の保障に準じて
一般生命保険、個人年金保険の控除区分が
適用されていました。
新制度では、主契約と特約の保険料に応じて
保障内容を判定し
一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険
の控除区分が適用されます。
では控除の金額がいくらになるのか計算方法
を解説します。
可能であれば実際に自身が契約している保険の
内容(支払っている金額がわかる資料を用意)
で確認してみましょう。
計算方法は契約している保険が旧なのか新なのか
また両方はなのかで異なるので注意。
旧制度か否かの判断方法は、自身が契約している
保険の契約日を確認し、契約日が2011年12月31日以前
の場合は、旧制度に該当します。
生命保険と個人年金保険と分けて各々年間支払った
保険料等の総額を求め、次表をもとに控除額を確認しましょう。
また、医療保険や介護保険などの第三分野保険料
については、旧契約に基づき一般生命保険として考え
年間支払っている保険料等とは、その年に支払った
金額の合計から、その年に受け取った余剰金や割戻金を
差し引いた金額です。
<所得税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
2万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
2万5000円超〜5万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 1万2500円
5万円超〜10万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 2万5000円
10万円超 一律 5万円
<住民税控除> ※一般と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
1万5000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万5000円超〜4万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/2 + 7500円
4万円超〜7万円以下:
年間の支払保険料等の全額 x 1/4 + 1万7500円
7万円超 一律 3万5000円
一般生命保険と介護医療保険と個人年金保険と
分けて各々年間支払った保険料等の総額を求め
次表をもとに控除額を確認しましょう。
年間支払っている保険料等とは、その年に支払った
金額の合計から、その年に受け取った余剰金や
割戻金を差し引いた金額です。
<所得税控除>
※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
2万円以下:年間の支払保険料等の全額
2万円超〜4万円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/4+2万円
8万円超 一律 4万円
<住民税控除>※一般と介護医療と個人年金と別々に行うこと
年間の支払保険料等 控除額
1万2000円以下:年間の支払保険料等の全額
1万2,000円超〜3万2000円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/2+6000円
3万2000円超〜5万6000円以下:
年間の支払保険料等の全額×1/4+1万4000円
5万6000円超 一律 2万8000円
一般生命保険料、個人年金保険料について
新、旧の両制度の保険に加入している場合は
次の算出ルールとなる。
一般の保険は新のみ、個人年金は旧のみなど
1つの控除区分に対して新旧のどちらか片方
のみの場合は、該当しない。
新制度の介護医療保険については
旧制度にはないため、新制度のルールを
そのまま適用する。
<所得税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと
旧制度の適用控除額 控除額
4万円超え:上限5万円に対して
旧制度の適用控除額のみで控除する
4万円以下:上限4万円に対して新制度の
適用控除額と旧制度の適用控除額を合算して控除する
<住民税控除>※一般と個人年金と別々に行うこと
旧制度の適用控除額 控除額
2万8000円超え:
上限3万5000円に対して旧制度の適用控除額
のみで控除する
2万8000円以下:
上限2万8000円に対して新制度の適用控除額
と旧制度の適用控除額を合算して控除する
毎年支払った金額を控除区分ごとに合計し
表に照らし合わせて金額を算出する。
難しい計算式などを使用するわけではなく
自身が節税で得することなので実際に
計算してみましょう。
例えば旧契約の一般の生命保険料が10万円
新契約の介護医療分の保険料が10万円
旧契約の個人年金分の保険料が10万円
を支払った人の場合は、旧契約の一般分と
個人年金分が各々5万円となり
介護医療分が4万円となります。
合計は14万円だが、限度額が12万円のため
12万円に抑えられます。
2011年までは旧契約で10万円までの
控除を受けていた場合、2012年以降に
新しく介護医療の保険に加入した場合は
控除額が増えますね。
しかし、一般の保険料で旧契約分の
保険料が8万円、12年以降に新契約の一般の
保険料が2万円の場合
旧契約は、8万円×1/4+2万5000円=4万5000円
新契約は2万円となり、新旧両方として適用すると
4万5000円+2万円=6万5000円だが
新制度の上限の4万円が適用されるため
4万円となります。
この場合は、新契約分は申告せずに
旧契約分のみの控除4万5000円の適用を
選択するほうがよいです。
なお、新契約分を申告しないのは違法ではないです。
つまり、新旧の両方ある場合は、旧のみで申請する
新のみで申請する、両方の合算で申請するかは
自身で判断が可能です。
★生命保険料控除を受ける際の注意点
自身の契約している保険の契約日を確認し
旧契約の保険なのか、新契約の保険なのか
確認しましょう。
年末近くになると保険会社から届く
「保険料控除証明書」
には、契約している保険が旧、新のどちらに
該当するかが分かりやすく記載されてます。
また、証明書に記載されてなく、自身での判断
が不安な場合は、契約している保険会社に
問い合せましょう。
新旧両方の契約があるとき、場合によっては
片方のみを適用するほうが節税になる可能性
があるため、旧、新と別々の場合と両方の場合
と算出し結果を確認しましょう。
個人事業主や自営業者など確定申告が必要な人
については、確定申告時に申告を行う必要があります。
忘れずに申告手続を行い
所得税、住民税の控除を受けましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:1月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/962707754352597
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11156680
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック