2021年12月13日
個人事業主の経費計上
今年ももうすぐ終わりますね。
そろそろ確定申告を意識し始める時期
でもありますね。
売り上げの計算も大変ですが、最も悩ませるのが
「これって経費にしていいの? ダメなの?」
ということではないでしょうか。
迷いやすいものについて判断のポイントを書いたので
ぜひ参考にしてみてください。
基本は
「根拠のあるものだけ」
が認定されます
仕事をする場所が自宅の場合、スペースの
どこまでを仕事に使っているかを明確に
できれば、その分を経費として計上する
ことが可能です。
持ち家の場合は、住宅ローンの元本こそ経費
の対象になりませんが
・住宅ローンの金利
・固定資産税
・火災保険料
・管理費など
は按分で計上できます。
また、水道光熱費も按分すれば計上ができます。
取引先と飲食店で打ち合わせをしたり
接待をしたりする機会がある方は
これも仕事に関係すると説明できれば
経費として計上ができます。
なので、お店で会計する時は必ず領収書を
もらい、「誰とどのような目的で利用したか」
をメモしておくのがおすすめです。
また、そうするだけの明確な根拠があれば
取引先の方に贈ったプレゼント代も経費
として認められます。
(仕事で関係している会社の
移転祝いや手土産など)
お店にパソコンを持ち込んで仕事をした
場合ですが、これは税務署から
「単にこの店で食事がしたかったんでしょ」
と突っ込まれれば終わりなので
経費にするのは難しいです。
しかし、
「出先で急に作業をしなければならなくなり
仕方ないので近くのカフェに入った」
「自宅では集中できないのでカフェに来た」
というような理由があれば話は別です。
領収書にその時の状況をしっかりメモ
しておきましょう。
また、この場合の経費として認められるの
は最低限の場所代としての飲み物代だけ
であり、食事代は接待交際費になるので
注意してください。
取材や写真撮影など、仕事でどこかへ行く
必要が生じた場合は、その際にかかった
交通費を経費にできます。
ただ、マイカーの場合はプライベートとの
線引きが難しいので、ガソリン代や高速代を
どこまで仕事に使ったかを明確にしておきましょう。
ETCカードやSuicaの2枚保持は必須ですね。
仕事に必要な書籍なら経費に計上できますが
これも「どのような形で仕事に関わってくるのか」
をきちんと説明する必要があります。
被服費に関しては、仕事でしか使わないもの
と判断されれば経費に計上できます。
たとえば、取引先に呼ばれたパーティーに
着るドレス、打ち合わせでしか使わないスーツ
デザイナーが研究に使う洋服などです。
領収書には、使用目的をしっかり書き込んで
おきましょう。
仕事を持つ女性にとって子どもの面倒を
みてくれるベビーシッターはとてもありがたい
存在ですが、残念ながらベビーシッター代は
経費になりません。
「仕事を続けるために必要な出費なのに」
と納得いかない女性も多いのですが
業務に直接関係ないので
「あくまでもあなた個人の事情でしょう」
と一蹴されてしまいます。
その他には
・ 名刺代 / 事業のための名刺なら可。
仕事の実績を示すためのポートフォリオ作成
にかかる費用もOK
・ ジム代 / フリーランスが個人的に利用する
ジム代は不可(法人が社員の福利厚生のために使う場合は可)
・ メガネ / 「溶接などでの目の保護」や「制服として必要」
などの理由がない限り不可。
「視力が悪いからパソコンを使う時にメガネが必要」
というのは通らない
・ 健康診断の費用 / 個人的な事情なので不可
・ セミナーへの参加費 / 仕事に関係するものなら可
・ アプリ代 / 仕事で必要だった場合は可
・ 通信費 / ネット代や電話代は按分で計上が可能。
請求書の郵送に使う切手代もOK
・ 消耗品 / プリンターのインク代、メモ用紙
ボールペンなど、仕事で必要なものなら可
・ 仕事場の引っ越し代/可。ただし、自宅兼用なら按分が必要
・ 冠婚葬祭費 / 仕事に関係するものなら可
基本的に根拠のあるものだけが認定されます。
経費で落とせるのは、税務署が「仕事に関係する」
とはっきり認めてくれるものだけです。
なので、万が一説明が必要になった時に
困らないよう、根拠をきちんと示せるよう
にしておきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:12月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/447667233562931
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
そろそろ確定申告を意識し始める時期
でもありますね。
売り上げの計算も大変ですが、最も悩ませるのが
「これって経費にしていいの? ダメなの?」
ということではないでしょうか。
迷いやすいものについて判断のポイントを書いたので
ぜひ参考にしてみてください。
基本は
「根拠のあるものだけ」
が認定されます
仕事をする場所が自宅の場合、スペースの
どこまでを仕事に使っているかを明確に
できれば、その分を経費として計上する
ことが可能です。
持ち家の場合は、住宅ローンの元本こそ経費
の対象になりませんが
・住宅ローンの金利
・固定資産税
・火災保険料
・管理費など
は按分で計上できます。
また、水道光熱費も按分すれば計上ができます。
取引先と飲食店で打ち合わせをしたり
接待をしたりする機会がある方は
これも仕事に関係すると説明できれば
経費として計上ができます。
なので、お店で会計する時は必ず領収書を
もらい、「誰とどのような目的で利用したか」
をメモしておくのがおすすめです。
また、そうするだけの明確な根拠があれば
取引先の方に贈ったプレゼント代も経費
として認められます。
(仕事で関係している会社の
移転祝いや手土産など)
お店にパソコンを持ち込んで仕事をした
場合ですが、これは税務署から
「単にこの店で食事がしたかったんでしょ」
と突っ込まれれば終わりなので
経費にするのは難しいです。
しかし、
「出先で急に作業をしなければならなくなり
仕方ないので近くのカフェに入った」
「自宅では集中できないのでカフェに来た」
というような理由があれば話は別です。
領収書にその時の状況をしっかりメモ
しておきましょう。
また、この場合の経費として認められるの
は最低限の場所代としての飲み物代だけ
であり、食事代は接待交際費になるので
注意してください。
取材や写真撮影など、仕事でどこかへ行く
必要が生じた場合は、その際にかかった
交通費を経費にできます。
ただ、マイカーの場合はプライベートとの
線引きが難しいので、ガソリン代や高速代を
どこまで仕事に使ったかを明確にしておきましょう。
ETCカードやSuicaの2枚保持は必須ですね。
仕事に必要な書籍なら経費に計上できますが
これも「どのような形で仕事に関わってくるのか」
をきちんと説明する必要があります。
被服費に関しては、仕事でしか使わないもの
と判断されれば経費に計上できます。
たとえば、取引先に呼ばれたパーティーに
着るドレス、打ち合わせでしか使わないスーツ
デザイナーが研究に使う洋服などです。
領収書には、使用目的をしっかり書き込んで
おきましょう。
仕事を持つ女性にとって子どもの面倒を
みてくれるベビーシッターはとてもありがたい
存在ですが、残念ながらベビーシッター代は
経費になりません。
「仕事を続けるために必要な出費なのに」
と納得いかない女性も多いのですが
業務に直接関係ないので
「あくまでもあなた個人の事情でしょう」
と一蹴されてしまいます。
その他には
・ 名刺代 / 事業のための名刺なら可。
仕事の実績を示すためのポートフォリオ作成
にかかる費用もOK
・ ジム代 / フリーランスが個人的に利用する
ジム代は不可(法人が社員の福利厚生のために使う場合は可)
・ メガネ / 「溶接などでの目の保護」や「制服として必要」
などの理由がない限り不可。
「視力が悪いからパソコンを使う時にメガネが必要」
というのは通らない
・ 健康診断の費用 / 個人的な事情なので不可
・ セミナーへの参加費 / 仕事に関係するものなら可
・ アプリ代 / 仕事で必要だった場合は可
・ 通信費 / ネット代や電話代は按分で計上が可能。
請求書の郵送に使う切手代もOK
・ 消耗品 / プリンターのインク代、メモ用紙
ボールペンなど、仕事で必要なものなら可
・ 仕事場の引っ越し代/可。ただし、自宅兼用なら按分が必要
・ 冠婚葬祭費 / 仕事に関係するものなら可
基本的に根拠のあるものだけが認定されます。
経費で落とせるのは、税務署が「仕事に関係する」
とはっきり認めてくれるものだけです。
なので、万が一説明が必要になった時に
困らないよう、根拠をきちんと示せるよう
にしておきましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:12月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/447667233562931
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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