2021年12月03日
個人事業主の経費
ビジネスでは、さまざまな費用が発生しますね。
そのうち、税務署に申告すれば国に納める税金を
低く抑えられるのが
「経費」
ただし個人事業主の場合は、プライベートと仕事
の境界が不明確な場合が多く、何が経費で
何が経費にならないかという判断が難しい場合
が多いですね。
国に納付する税金の額は、収入から経費を
差し引いた額をもとに決められる。
つまり、経費として計上できる額が大きいほど
節税につながることになります。
税法上の経費として認められるためには
事業との関連性が明らかで、支出したこと
を証明でき、妥当な範囲の費用です。
★事業との関連性を説明できる支出
経費として認められるのは、事業を行う上で
発生した費用のみです。
売上を得るために必要な費用だったことを
合理的に説明できることが条件ですね。
たとえば、事業を行うために必要な事務用品費
や交通費、広告宣伝にかかった費用などは
経費です。
しかし、ペットのえさなど、プライベートな
領域で発生した費用は経費として認められない。
★証明できる支出
経費として認められるのは、支出したことを
証明できる領収書・レシートがある場合のみです。
先方から受け取るのを忘れたり、紛失したりすれば
基本的に経費として計上できません。
そのため、事業に関わる支出たあった際は
必ず領収書・レシートを受け取って
保管しておきましょう。
ただし、単に領収書があれば良いわけではないです。
たとえば、取引先との打ち合わせ時に飲んだ
コーヒー代の領収書を提示しても
それだけではプライベートで飲んだのか
仕事の打ち合わせで飲んだのか
判断できませんね。
そのため、税理士が見た時に、どこで誰と
何の目的でコーヒーを飲んだのかを
すぐ理解してもらえるように、記録を付けて
おく必要があります。
それは領収書の裏にメモをしておくだけ。
★妥当な範囲の出費
事業に関わる費用といっても、常識の範囲を
超えた支出は経費としては認めらません。
たとえば、商談に関連する交際費として
数十万円を計上するのは常識の範囲外ですね。
★個人事業主が経費にできるもの・できないものは?
では実際のところ、どのような費目が個人事業主
の経費として認められるのか。
以下では個人事業主の必要経費の一覧や
経費にできないケース、さらに交通費の
計上方法です。
★個人事業主の必要経費一覧
事業の内容や運営方法は異なるものの
個人事業主の主な必要経費は以下のとおりです。
・水道光熱費:事業運営に必要となる水道、電気などの費用
・旅費交通費:移動費、宿泊費など
・通信費:電話やインターネットの費用
・広告宣伝費:広告・宣伝にかかる費用
・接待交際費:取引先や得意先の接待費用や
事業に関わる人との交際費用
・租税公課:税金や公共料金
・損害保険料:事業を事故や災害から守るため
に加入した保険料
・修繕費:備品の修理代
・消耗品費:事務用品など
・従業員への賃金や福利厚生費:人を雇っている
場合に支払う給与や福利厚生費
・地代、家賃:事業を行う上で必要となる土地
や建物にかかる費用
・減価償却費:高額な固定資産の代金を
複数年にわたって費用計上するもの
・荷造運賃:商品や郵便物を送付する際にかかる費用
・外注費:外部の業者などに業務委託したときに発生する費用
・利子割引料:支払利息や手形の割引料など
・雑費:ごみ処理代やクリーニング代など、事業に関わる費用
個人事業主の場合は自宅がオフィスを
兼ねているケースが多いので、事業でも
プライベートでも使うものがある。
この場合は、それを
「どのくらいの割合で事業に使っているか」
という比率を定め、その分だけ経費に
計上することが出来ます。
このような費用は「家事関連費」と呼ばれ
一定の比率を経費に計上することを
「家事按分(かじあんぶん)」
と呼びます。
★経費にできない例
・自分のための支払い:
健康診断の費用など、個人事業主自身のための
支出は経費として認められません。
ただし、従業員の健康診断費については
福利厚生費に該当するので経費
として計上できます。
原則として個人的な支出は経費にはできないです。
・家族のための支払い
家庭用として多用される電話やインターネットの
料金、私用で使った車のガソリン代
家族の保険料などは経費として認められないです。
・事業主が白色申告者である場合の
家族従業員に対する賃金
個人事業主の場合、親や子どもなど家族が
従業員として働いていることが多いですね。
税法では、このような
「生計を一にする(生計を共にしている)」
家族や親族の働き手は
「専従者」
として扱われます。
この場合、事業主が青色申告者であれば
「専従者給与」として全額を経費として
計上できます。
しかし、白色申告者の場合は専従者に
対する給与は経費に計上できません。
その代わり「白色事業専従者控除」
が認められ、最高86万円の控除を
受けることができます。
★個人事業主と会社員の交通費の違い
会社員の場合、通勤費をはじめとする
業務上発生した交通費は、すべて会社の
経費として計上されます。
基本的に、会社員が個人的に交通費を
負担することはありません。
一方個人事業主の場合は、業務上の交通費
は個人事業を行う上で必要な経費と見なされる。
会社員であれば、交通費はすべて会社負担と
なるので、その有無は個人的な所得(給与)
の額に影響しない。
しかし個人事情主の場合、交通費の支払いは
事業主個人の利益を圧迫するため
経費として認められています。
★交通費は経費として落とせる?
ただし、個人事業主が交通費を経費として
計上できるのは、あくまで事業に関連する
ものに限られます。
たとえばプライベートな旅行で発生した
交通費は、経費にはできません。
交通費については、普段からプライベートの
費用と仕事上の費用を明確に分けておく
必要があります。
前述のとおり、経費として認められるのは
妥当な範囲の支出なので、旅費交通費が
常識の範囲を超えるほど高額な場合は
税務調査において指摘を受ける可能性があります。
★個人事業主なら覚えておきたい節税対策
個人事業主が節税対策を行う場合は、申告方法や
クレジットカードの利用法など、注意すべき
ポイントがあります。
節税対策をするか否かで、翌年の税金が
大きく変わりますので、確定申告に向けて
準備しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:12月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/447667233562931
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
そのうち、税務署に申告すれば国に納める税金を
低く抑えられるのが
「経費」
ただし個人事業主の場合は、プライベートと仕事
の境界が不明確な場合が多く、何が経費で
何が経費にならないかという判断が難しい場合
が多いですね。
国に納付する税金の額は、収入から経費を
差し引いた額をもとに決められる。
つまり、経費として計上できる額が大きいほど
節税につながることになります。
税法上の経費として認められるためには
事業との関連性が明らかで、支出したこと
を証明でき、妥当な範囲の費用です。
★事業との関連性を説明できる支出
経費として認められるのは、事業を行う上で
発生した費用のみです。
売上を得るために必要な費用だったことを
合理的に説明できることが条件ですね。
たとえば、事業を行うために必要な事務用品費
や交通費、広告宣伝にかかった費用などは
経費です。
しかし、ペットのえさなど、プライベートな
領域で発生した費用は経費として認められない。
★証明できる支出
経費として認められるのは、支出したことを
証明できる領収書・レシートがある場合のみです。
先方から受け取るのを忘れたり、紛失したりすれば
基本的に経費として計上できません。
そのため、事業に関わる支出たあった際は
必ず領収書・レシートを受け取って
保管しておきましょう。
ただし、単に領収書があれば良いわけではないです。
たとえば、取引先との打ち合わせ時に飲んだ
コーヒー代の領収書を提示しても
それだけではプライベートで飲んだのか
仕事の打ち合わせで飲んだのか
判断できませんね。
そのため、税理士が見た時に、どこで誰と
何の目的でコーヒーを飲んだのかを
すぐ理解してもらえるように、記録を付けて
おく必要があります。
それは領収書の裏にメモをしておくだけ。
★妥当な範囲の出費
事業に関わる費用といっても、常識の範囲を
超えた支出は経費としては認めらません。
たとえば、商談に関連する交際費として
数十万円を計上するのは常識の範囲外ですね。
★個人事業主が経費にできるもの・できないものは?
では実際のところ、どのような費目が個人事業主
の経費として認められるのか。
以下では個人事業主の必要経費の一覧や
経費にできないケース、さらに交通費の
計上方法です。
★個人事業主の必要経費一覧
事業の内容や運営方法は異なるものの
個人事業主の主な必要経費は以下のとおりです。
・水道光熱費:事業運営に必要となる水道、電気などの費用
・旅費交通費:移動費、宿泊費など
・通信費:電話やインターネットの費用
・広告宣伝費:広告・宣伝にかかる費用
・接待交際費:取引先や得意先の接待費用や
事業に関わる人との交際費用
・租税公課:税金や公共料金
・損害保険料:事業を事故や災害から守るため
に加入した保険料
・修繕費:備品の修理代
・消耗品費:事務用品など
・従業員への賃金や福利厚生費:人を雇っている
場合に支払う給与や福利厚生費
・地代、家賃:事業を行う上で必要となる土地
や建物にかかる費用
・減価償却費:高額な固定資産の代金を
複数年にわたって費用計上するもの
・荷造運賃:商品や郵便物を送付する際にかかる費用
・外注費:外部の業者などに業務委託したときに発生する費用
・利子割引料:支払利息や手形の割引料など
・雑費:ごみ処理代やクリーニング代など、事業に関わる費用
個人事業主の場合は自宅がオフィスを
兼ねているケースが多いので、事業でも
プライベートでも使うものがある。
この場合は、それを
「どのくらいの割合で事業に使っているか」
という比率を定め、その分だけ経費に
計上することが出来ます。
このような費用は「家事関連費」と呼ばれ
一定の比率を経費に計上することを
「家事按分(かじあんぶん)」
と呼びます。
★経費にできない例
・自分のための支払い:
健康診断の費用など、個人事業主自身のための
支出は経費として認められません。
ただし、従業員の健康診断費については
福利厚生費に該当するので経費
として計上できます。
原則として個人的な支出は経費にはできないです。
・家族のための支払い
家庭用として多用される電話やインターネットの
料金、私用で使った車のガソリン代
家族の保険料などは経費として認められないです。
・事業主が白色申告者である場合の
家族従業員に対する賃金
個人事業主の場合、親や子どもなど家族が
従業員として働いていることが多いですね。
税法では、このような
「生計を一にする(生計を共にしている)」
家族や親族の働き手は
「専従者」
として扱われます。
この場合、事業主が青色申告者であれば
「専従者給与」として全額を経費として
計上できます。
しかし、白色申告者の場合は専従者に
対する給与は経費に計上できません。
その代わり「白色事業専従者控除」
が認められ、最高86万円の控除を
受けることができます。
★個人事業主と会社員の交通費の違い
会社員の場合、通勤費をはじめとする
業務上発生した交通費は、すべて会社の
経費として計上されます。
基本的に、会社員が個人的に交通費を
負担することはありません。
一方個人事業主の場合は、業務上の交通費
は個人事業を行う上で必要な経費と見なされる。
会社員であれば、交通費はすべて会社負担と
なるので、その有無は個人的な所得(給与)
の額に影響しない。
しかし個人事情主の場合、交通費の支払いは
事業主個人の利益を圧迫するため
経費として認められています。
★交通費は経費として落とせる?
ただし、個人事業主が交通費を経費として
計上できるのは、あくまで事業に関連する
ものに限られます。
たとえばプライベートな旅行で発生した
交通費は、経費にはできません。
交通費については、普段からプライベートの
費用と仕事上の費用を明確に分けておく
必要があります。
前述のとおり、経費として認められるのは
妥当な範囲の支出なので、旅費交通費が
常識の範囲を超えるほど高額な場合は
税務調査において指摘を受ける可能性があります。
★個人事業主なら覚えておきたい節税対策
個人事業主が節税対策を行う場合は、申告方法や
クレジットカードの利用法など、注意すべき
ポイントがあります。
節税対策をするか否かで、翌年の税金が
大きく変わりますので、確定申告に向けて
準備しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:12月15日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/447667233562931
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参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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