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2021年12月03日

個人事業主の経費

ビジネスでは、さまざまな費用が発生しますね。

そのうち、税務署に申告すれば国に納める税金を

低く抑えられるのが

「経費」

ただし個人事業主の場合は、プライベートと仕事

の境界が不明確な場合が多く、何が経費で

何が経費にならないかという判断が難しい場合

が多いですね。

国に納付する税金の額は、収入から経費を

差し引いた額をもとに決められる。

つまり、経費として計上できる額が大きいほど

節税につながることになります。

税法上の経費として認められるためには

事業との関連性が明らかで、支出したこと

を証明でき、妥当な範囲の費用です。

★事業との関連性を説明できる支出

経費として認められるのは、事業を行う上で

発生した費用のみです。

売上を得るために必要な費用だったことを

合理的に説明できることが条件ですね。

たとえば、事業を行うために必要な事務用品費

や交通費、広告宣伝にかかった費用などは

経費です。

しかし、ペットのえさなど、プライベートな

領域で発生した費用は経費として認められない。

★証明できる支出

経費として認められるのは、支出したことを

証明できる領収書・レシートがある場合のみです。

先方から受け取るのを忘れたり、紛失したりすれば

基本的に経費として計上できません。

そのため、事業に関わる支出たあった際は

必ず領収書・レシートを受け取って

保管しておきましょう。

ただし、単に領収書があれば良いわけではないです。

たとえば、取引先との打ち合わせ時に飲んだ

コーヒー代の領収書を提示しても

それだけではプライベートで飲んだのか

仕事の打ち合わせで飲んだのか

判断できませんね。

そのため、税理士が見た時に、どこで誰と

何の目的でコーヒーを飲んだのかを

すぐ理解してもらえるように、記録を付けて

おく必要があります。

それは領収書の裏にメモをしておくだけ。

★妥当な範囲の出費

事業に関わる費用といっても、常識の範囲を

超えた支出は経費としては認めらません。

たとえば、商談に関連する交際費として

数十万円を計上するのは常識の範囲外ですね。

★個人事業主が経費にできるもの・できないものは?

では実際のところ、どのような費目が個人事業主

の経費として認められるのか。

以下では個人事業主の必要経費の一覧や

経費にできないケース、さらに交通費の

計上方法です。

★個人事業主の必要経費一覧

事業の内容や運営方法は異なるものの

個人事業主の主な必要経費は以下のとおりです。

・水道光熱費:事業運営に必要となる水道、電気などの費用
・旅費交通費:移動費、宿泊費など
・通信費:電話やインターネットの費用
・広告宣伝費:広告・宣伝にかかる費用
・接待交際費:取引先や得意先の接待費用や
       事業に関わる人との交際費用
・租税公課:税金や公共料金
・損害保険料:事業を事故や災害から守るため
       に加入した保険料
・修繕費:備品の修理代
・消耗品費:事務用品など
・従業員への賃金や福利厚生費:人を雇っている
     場合に支払う給与や福利厚生費
・地代、家賃:事業を行う上で必要となる土地
       や建物にかかる費用
・減価償却費:高額な固定資産の代金を
       複数年にわたって費用計上するもの
・荷造運賃:商品や郵便物を送付する際にかかる費用
・外注費:外部の業者などに業務委託したときに発生する費用
・利子割引料:支払利息や手形の割引料など
・雑費:ごみ処理代やクリーニング代など、事業に関わる費用

個人事業主の場合は自宅がオフィスを

兼ねているケースが多いので、事業でも

プライベートでも使うものがある。

この場合は、それを

「どのくらいの割合で事業に使っているか」

という比率を定め、その分だけ経費に

計上することが出来ます。

このような費用は「家事関連費」と呼ばれ

一定の比率を経費に計上することを

「家事按分(かじあんぶん)」

と呼びます。

★経費にできない例

・自分のための支払い:
健康診断の費用など、個人事業主自身のための
支出は経費として認められません。
ただし、従業員の健康診断費については
福利厚生費に該当するので経費
として計上できます。
原則として個人的な支出は経費にはできないです。

・家族のための支払い
家庭用として多用される電話やインターネットの
料金、私用で使った車のガソリン代
家族の保険料などは経費として認められないです。

・事業主が白色申告者である場合の
 家族従業員に対する賃金
個人事業主の場合、親や子どもなど家族が
従業員として働いていることが多いですね。
税法では、このような
「生計を一にする(生計を共にしている)」
家族や親族の働き手は
「専従者」
として扱われます。
この場合、事業主が青色申告者であれば
「専従者給与」として全額を経費として
計上できます。
しかし、白色申告者の場合は専従者に
対する給与は経費に計上できません。
その代わり「白色事業専従者控除」
が認められ、最高86万円の控除を
受けることができます。

★個人事業主と会社員の交通費の違い

会社員の場合、通勤費をはじめとする

業務上発生した交通費は、すべて会社の

経費として計上されます。

基本的に、会社員が個人的に交通費を

負担することはありません。

一方個人事業主の場合は、業務上の交通費

は個人事業を行う上で必要な経費と見なされる。

会社員であれば、交通費はすべて会社負担と

なるので、その有無は個人的な所得(給与)

の額に影響しない。

しかし個人事情主の場合、交通費の支払いは

事業主個人の利益を圧迫するため

経費として認められています。

★交通費は経費として落とせる?

ただし、個人事業主が交通費を経費として

計上できるのは、あくまで事業に関連する

ものに限られます。

たとえばプライベートな旅行で発生した

交通費は、経費にはできません。

交通費については、普段からプライベートの

費用と仕事上の費用を明確に分けておく

必要があります。

前述のとおり、経費として認められるのは

妥当な範囲の支出なので、旅費交通費が

常識の範囲を超えるほど高額な場合は

税務調査において指摘を受ける可能性があります。

★個人事業主なら覚えておきたい節税対策

個人事業主が節税対策を行う場合は、申告方法や

クレジットカードの利用法など、注意すべき

ポイントがあります。

節税対策をするか否かで、翌年の税金が

大きく変わりますので、確定申告に向けて

準備しましょう。

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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

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例:横浜市
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 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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