2021年09月21日
個人事業主も自動車買えますA
昨日に続いて今日は税金等や
計上方法について書きます。
★車の維持費も経費として計上が可能
個人事業主が事業で使用する車では
購入費用のほかにも
自動車税(種別割)などの税金や
燃料費、駐車場代といった維持費
も経費として計上することが
できます。
ただ、仕分けは業種や業態に
よって勘定科目が変わるので
事前に確認しておくことが大切です。
どのような費用が経費として
認められるのか、仕分け先と
併せて確認しておきましょう。
なお、1台を仕事とプライベートで
使っている場合は、購入費用と
同様に家事按分が必要です。
★自動車税(種別割)
自動車税(種別割)は、毎年4月1日
時点での車の所有者に課せられる
税金です。
税額は総排気量や自家用か事業用
かの用途によって決められます。
4月〜6月にかけて、車検証に
書かれた住所に納付書が送付されます。
個人事業主が自動車税(種別割)を
経費として計上する場合
科目は「租税公課」になります。
★自動車重量税
自動車重量税は、自動車の新規登録
と車検の際に、次の車検までの
期間分をまとめて支払う税金で
車両の重さによって税額が
変わります。
なお、自家用車と事業用車で税率が
異なるため、どちらの登録に
なっているか確認しましょう。
計上する科目は、自動車税(種別割)
と同じ「租税公課」です。
★自賠責保険料、任意保険料
自賠責保険とは自動車損害賠償責任保険
の略称で、万が一交通事故を起こした
ときに相手のケガなどを補償する保険です。
自動車損害賠償保障法によって
すべての車に加入義務があります。
対して任意保険は個人で入る保険で
自賠責保険では補償されない自身や
相手の車、ぶつけた物、人物など
補償範囲を広げたい場合に加入します。
加入は任意で、保険料や内容は
どの保険を選ぶかで変わります。
いずれの保険料も
計上する科目は「保険料」になります。
★車検費用、修理費用
車検費用は、大きく分けて
「法定費用」
「車検基本料」
「部品交換代金」
の3つがあります。
法定費用は自動車の種類や重量など
によって異なりますが
法律で金額が決まっているため
どこで車検を受けても同額です。
一方、車検基本料と部品交換代金は
車検を受ける業者によって変動します。
個人事業主が事業で使用している
車の場合、いずれも「車両代」
として経費計上が可能です。
事故を起こして車が破損した場合
などの修理費用も経費として
計上できます。
ただし、ガラスやボディにコーディング
をするなど、耐用年数をアップ
させるために行った修繕費用は
経費として認められないので注意
が必要です。
修理費も「車両代」として計上します。
★燃料費
仕事で使用した分の燃料費も
経費として計上できます。
燃料費は計上できる科目が複数あり
個人事業主が仕訳で迷いやすい
項目ですが、使用頻度で考える
とわかりやすいでしょう。
車の使用がメインでない事業
であれば「車両費」にするのが
一般的です。
車の使用頻度が高い場合は
「旅費交通費」にして
車にかかるほかの費用と分ける
ことも可能になります。
また、個人で運送業やタクシー業を
営んでいる場合は、「売上原価」
と考えることもできます。
★駐車場代
駐車場代は、費用が発生する状況
によって仕分けの科目が異なります。
車の保管場所として使用した
月極の駐車場代は「地代家賃」
に仕分けします。
一方、仕事先で使ったコインパーキング
などの代金は、出張で利用した場合は
「旅費交通費」
得意先への訪問などで利用した場合は
「車両費」
で計上します。
★洗車用品やオイル類、芳香剤などの備品
洗車で使う洗剤やブラシ、車の
メンテナンスに必要なオイルや部品
取引先の方を乗せるために用意した
芳香剤といった備品は、「消耗品」
として計上できます。
★個人事業主が車購入時の費用を
経費計上するときの注意点
個人事業主が車を購入する際には
事前に知っておきたい注意点が
あります。
確定申告のときに慌てることが
ないようあらかじめ確認して
おきましょう。
★家事按分は客観的な証拠を残しておく
個人事業主が1台の車を事業と
プライベートで併用する際に
必要な家事按分の割合は
算出方法に明確な決まりは
ありません。
しかし独自のルールで
算出してしまうと
後々税務署から指摘が
入るリスクがあります。
家事按分の割合を決めるときは
時間や走行距離など客観的な
証拠を基に算出するとともに
証明できる資料などを残して
おくことが大切です。
★少額減価償却の特例が利用
できるのは青色申告のみ
購入価格が30万円未満の車の場合
全額をその年に一括計上できる
「少額減価償却資産の特例」
が適用される場合があります。
減価償却を行わずに経費にできるので
高い節税効果が見込めます。
ただし、少額減価償却資産の特例を
受けるには次のような条件を
満たす必要があります。
・青色申告者のみが対象
・2022年3月31日までに取得したもの
・青色申告決算書の減価償却費の欄に
必要事項を記入する
・特例の合計限度額は300万円
★カーリースは利用料を全額経費にできる
車関連の費用をできるだけ効率的に
経費で計上したいと考えた場合
車を購入する以外にカーリース
という選択肢もあります。
カーリースは、車を使いたい期間だけ
契約を結び、毎月定額料金で
好きな車に乗れるサービスです。
レンタカーやカーシェアリングとは違い
自身で用意した駐車場で車を
管理して、マイカーのように
自由に乗れるため、仕事で毎日車を
使う場合や、早朝や深夜に利用する
ことが多い個人事業主にも適しています。
個人事業主がカーリースを利用する
メリットは、ほかにも次のようなもの
があります。
★毎月のリース料金を全額経費にできる
カーリースは、リース会社が所有する
車を、毎月決まった金額を支払って
借りるという利用方法です。
そのため、車は利用者の固定資産
にはならず、減価償却をする必要が
ありません。
また、月々の支払いは利用料金で
カーローンのように借入れの返済
ではないので、月額料金をそのまま
全額経費として計上できます。
★経費の処理も簡単で時短にもなる
個人事業主が購入した車を減価償却
する場合は、前述したように減価償却費
を計算したり、中古車では法定耐用年数
を算出したりと、処理に手間がかかります。
また、維持費も科目別に仕分けを
する必要があります。
その点、カーリースは毎月の利用料金
に各種税金や自賠責保険料などの
維持費も含まれているため
こまごまとした会計処理が
必要ありません。
車のメンテナンス費用も月額料金
に含められるカーリースを利用すれば
車関連の費用のほとんどをひとつの
科目でまとめて計上でき
時間的にも余裕が生まれるでしょう。
★個人事業主には全額を経費に
できるカーリースがおすすめ
車は高額な買い物だけに、個人事業主が
事業用の車を購入した場合には
節税対策にもなるでしょう。
ただ、一定の年数に分けて計上する
必要があったり、仕分けが複雑
だったりと、手間はかかる半面
思ったほどの効果は期待できない
場合もあります。
その点、カーリースであれば科目の
仕分けも減価償却もする必要がなく
利用料金全額を経費として
計上できるので、経費の処理も
自身で行わなければならない
個人事業主におすすめの方法
だと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:10月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/408324527315540
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
計上方法について書きます。
★車の維持費も経費として計上が可能
個人事業主が事業で使用する車では
購入費用のほかにも
自動車税(種別割)などの税金や
燃料費、駐車場代といった維持費
も経費として計上することが
できます。
ただ、仕分けは業種や業態に
よって勘定科目が変わるので
事前に確認しておくことが大切です。
どのような費用が経費として
認められるのか、仕分け先と
併せて確認しておきましょう。
なお、1台を仕事とプライベートで
使っている場合は、購入費用と
同様に家事按分が必要です。
★自動車税(種別割)
自動車税(種別割)は、毎年4月1日
時点での車の所有者に課せられる
税金です。
税額は総排気量や自家用か事業用
かの用途によって決められます。
4月〜6月にかけて、車検証に
書かれた住所に納付書が送付されます。
個人事業主が自動車税(種別割)を
経費として計上する場合
科目は「租税公課」になります。
★自動車重量税
自動車重量税は、自動車の新規登録
と車検の際に、次の車検までの
期間分をまとめて支払う税金で
車両の重さによって税額が
変わります。
なお、自家用車と事業用車で税率が
異なるため、どちらの登録に
なっているか確認しましょう。
計上する科目は、自動車税(種別割)
と同じ「租税公課」です。
★自賠責保険料、任意保険料
自賠責保険とは自動車損害賠償責任保険
の略称で、万が一交通事故を起こした
ときに相手のケガなどを補償する保険です。
自動車損害賠償保障法によって
すべての車に加入義務があります。
対して任意保険は個人で入る保険で
自賠責保険では補償されない自身や
相手の車、ぶつけた物、人物など
補償範囲を広げたい場合に加入します。
加入は任意で、保険料や内容は
どの保険を選ぶかで変わります。
いずれの保険料も
計上する科目は「保険料」になります。
★車検費用、修理費用
車検費用は、大きく分けて
「法定費用」
「車検基本料」
「部品交換代金」
の3つがあります。
法定費用は自動車の種類や重量など
によって異なりますが
法律で金額が決まっているため
どこで車検を受けても同額です。
一方、車検基本料と部品交換代金は
車検を受ける業者によって変動します。
個人事業主が事業で使用している
車の場合、いずれも「車両代」
として経費計上が可能です。
事故を起こして車が破損した場合
などの修理費用も経費として
計上できます。
ただし、ガラスやボディにコーディング
をするなど、耐用年数をアップ
させるために行った修繕費用は
経費として認められないので注意
が必要です。
修理費も「車両代」として計上します。
★燃料費
仕事で使用した分の燃料費も
経費として計上できます。
燃料費は計上できる科目が複数あり
個人事業主が仕訳で迷いやすい
項目ですが、使用頻度で考える
とわかりやすいでしょう。
車の使用がメインでない事業
であれば「車両費」にするのが
一般的です。
車の使用頻度が高い場合は
「旅費交通費」にして
車にかかるほかの費用と分ける
ことも可能になります。
また、個人で運送業やタクシー業を
営んでいる場合は、「売上原価」
と考えることもできます。
★駐車場代
駐車場代は、費用が発生する状況
によって仕分けの科目が異なります。
車の保管場所として使用した
月極の駐車場代は「地代家賃」
に仕分けします。
一方、仕事先で使ったコインパーキング
などの代金は、出張で利用した場合は
「旅費交通費」
得意先への訪問などで利用した場合は
「車両費」
で計上します。
★洗車用品やオイル類、芳香剤などの備品
洗車で使う洗剤やブラシ、車の
メンテナンスに必要なオイルや部品
取引先の方を乗せるために用意した
芳香剤といった備品は、「消耗品」
として計上できます。
★個人事業主が車購入時の費用を
経費計上するときの注意点
個人事業主が車を購入する際には
事前に知っておきたい注意点が
あります。
確定申告のときに慌てることが
ないようあらかじめ確認して
おきましょう。
★家事按分は客観的な証拠を残しておく
個人事業主が1台の車を事業と
プライベートで併用する際に
必要な家事按分の割合は
算出方法に明確な決まりは
ありません。
しかし独自のルールで
算出してしまうと
後々税務署から指摘が
入るリスクがあります。
家事按分の割合を決めるときは
時間や走行距離など客観的な
証拠を基に算出するとともに
証明できる資料などを残して
おくことが大切です。
★少額減価償却の特例が利用
できるのは青色申告のみ
購入価格が30万円未満の車の場合
全額をその年に一括計上できる
「少額減価償却資産の特例」
が適用される場合があります。
減価償却を行わずに経費にできるので
高い節税効果が見込めます。
ただし、少額減価償却資産の特例を
受けるには次のような条件を
満たす必要があります。
・青色申告者のみが対象
・2022年3月31日までに取得したもの
・青色申告決算書の減価償却費の欄に
必要事項を記入する
・特例の合計限度額は300万円
★カーリースは利用料を全額経費にできる
車関連の費用をできるだけ効率的に
経費で計上したいと考えた場合
車を購入する以外にカーリース
という選択肢もあります。
カーリースは、車を使いたい期間だけ
契約を結び、毎月定額料金で
好きな車に乗れるサービスです。
レンタカーやカーシェアリングとは違い
自身で用意した駐車場で車を
管理して、マイカーのように
自由に乗れるため、仕事で毎日車を
使う場合や、早朝や深夜に利用する
ことが多い個人事業主にも適しています。
個人事業主がカーリースを利用する
メリットは、ほかにも次のようなもの
があります。
★毎月のリース料金を全額経費にできる
カーリースは、リース会社が所有する
車を、毎月決まった金額を支払って
借りるという利用方法です。
そのため、車は利用者の固定資産
にはならず、減価償却をする必要が
ありません。
また、月々の支払いは利用料金で
カーローンのように借入れの返済
ではないので、月額料金をそのまま
全額経費として計上できます。
★経費の処理も簡単で時短にもなる
個人事業主が購入した車を減価償却
する場合は、前述したように減価償却費
を計算したり、中古車では法定耐用年数
を算出したりと、処理に手間がかかります。
また、維持費も科目別に仕分けを
する必要があります。
その点、カーリースは毎月の利用料金
に各種税金や自賠責保険料などの
維持費も含まれているため
こまごまとした会計処理が
必要ありません。
車のメンテナンス費用も月額料金
に含められるカーリースを利用すれば
車関連の費用のほとんどをひとつの
科目でまとめて計上でき
時間的にも余裕が生まれるでしょう。
★個人事業主には全額を経費に
できるカーリースがおすすめ
車は高額な買い物だけに、個人事業主が
事業用の車を購入した場合には
節税対策にもなるでしょう。
ただ、一定の年数に分けて計上する
必要があったり、仕分けが複雑
だったりと、手間はかかる半面
思ったほどの効果は期待できない
場合もあります。
その点、カーリースであれば科目の
仕分けも減価償却もする必要がなく
利用料金全額を経費として
計上できるので、経費の処理も
自身で行わなければならない
個人事業主におすすめの方法
だと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
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開催日:10月20日(水曜日)
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130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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