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2021年08月08日

学生納付特例制度とは?

多くの学生の方が利用されている

国民年金保険料の

「学生納付特例制度」

ですが、これまで本制度を

利用していなかった学生の方でも

新型コロナウイルスの影響による

収入減から利用を考える方も

増えてきているようです。

今日は学生納付特例制度に

おける学生の定義や対象となる

学校などについて書きます。

★学生納付特例制度とは

学生納付特例制度とは、所得が少ない

学生の場合は20歳以上であっても

国民年金の保険料の支払いを

猶予するという制度です。

日本では20歳以上であれば学生で

あっても国民年金に加入し

保険料を支払わなければならない

のですが、この特例制度によって

支払いが猶予され、将来受け取れる

年金額にこそ反映されないものの

年金の受給資格の判定に当たっては

加入期間として扱われます。

また、支払いを猶予されてから

10年以内であれば、その分の保険料を

後から納め、国民年金の受給額を

満額に近づけることができる追納

という制度も利用することができます。

令和3年度は本人の前年所得の目安として

「128万円+扶養親族等の数×38万円」

で計算した額以下であれば、基準以下

として学生納付特例制度の対象になります。

★学生納付特例制度における学生とは?
  専門学校は対象?

学生納付特例制度における「学生」とは

主に次のような学校に在学する方です。

●大学(大学院)
●短期大学
●高等学校
●高等専門学校
●特別支援学校
●専修学校および各種学校
●日本国内にある海外大学の日本分校等
 で文部科学大臣が指定した課程

上記に該当する学校であれば

夜間学校や定時制、通信課程の方も

学生納付特例制度における学生に

含まれます。当然、専門学校に通う方

も基本的には学生納付特例制度の対象です。

しかし、中には私立の学校で

都道府県知事の認可を受けていない

などの理由から、学生納付特例制度

における学生の定義から外れて

しまうケースもあります。

対象外となる学校はそう多くはない

のですが、念のため、日本年金機構の

「学生納付特例対象校一覧」

にて自分の通う学校が対象となっているか

調べることをお勧めします。

★学生納付特例制度を利用しないと?

学生納付特例制度を利用しないと

20歳以上の学生は国民年金の保険料

を納める義務が生じます。

保険料を納めていれば問題ない

のですが、学生で収入がないからと

保険料を払わないでいると

その期間は国民年金の保険料に

ついて未納扱いとされ

将来受給する年金に影響します。

そのため、年金の保険料納付が

困難な学生は、必ず学生納付特例制度

を利用して支払いの猶予を

受けておくべきです。

★学生納付特例制度を利用するには?

学生納付特例制度を利用するには

住民票上の住所地の市区町村役場や

最寄りの年金事務所、または在学中の

学校を通じて申請をすることが必要です。

申請には学生納付特例申請書のほか

学生証など在学中であることを

証明するものが必要になります。

詳細については在学中の学校や

最寄りの年金事務所などへ

お問い合わせください。

★学生納付特例制度は専門学校生を
 含む多くの学生が対象

学生納付特例制度における「学生」とは

大学をはじめ、専門学校や私立の

各種学校などに通う多くの方が

対象となります。

夜間や定時制の学生も含まれるため

その定義は広範にわたり

一般的に学生と呼ばれるほとんどの方が

本制度の対象となるでしょう。

しかしながら、ごくまれにその対象から

外れる教育機関も存在しています。

自分の通う学校が対象になるかは

日本年金機構のホームページを

確認したり、問い合わせをするなど

して調べるようにしてください。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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