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2021年07月29日

個人年金の税金@

老後資金準備の一環として利用される個人年金保険。

運用により利益が出ると税金がかかる場合もあるので

自分で確定申告をして納税をする必要があります。

一体どのような時に税金がかかり、確定申告は

どう行えばいいでしょう。

個人年金保険で年金を受け取る時の税金に

ついて知っておきましょう。

今回も長いので2部制にします。

個人年金保険は払い込んだ保険料から積み立てた

資金を原資に、一定の年齢以降に年金を

受け取れる保険商品です。

受け取り時までに被保険者が死亡した場合は

通常それまでに払い込んだ保険料総額に

相当する死亡給付金が支払われます。

個人年金保険は年金を受け取れる期間の違いに

より、次のような種類があります。

★一定期間タイプ
確定年金:被保険者の生死に関わらず
10年など契約時に定めた一定期間は年金を受け取れる

有期年金:契約時に定めた年金期間中に
被保険者が生存している場合に限り年金を受け取れる

保証期間付有期年金:保証期間中は被保険者の
生死に関係なく年金を受け取れる。
保証期間経過後は被保険者が生存している場合
のみ年金を受け取れる

★一生涯タイプ
保証期間付終身年金:保証期間中は被保険者の
生死に関わらず年金を受け取れる。
保証期間終了後は被保険者が生存している間は
年金を受け取れる

夫婦年金:被保険者である夫婦のいずれかが
生存している間は年金を受け取れる

個人年金保険から受け取る年金にかかる税金の

種類は、保険料負担者(契約者)と年金受取人の

関係によって、次のように異なります。

★保険料負担者と年金受取人が同一人の場合
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかる。

★保険料負担者と年金受取人が異なる場合
契約者が夫で妻が年金を受け取るケースなどが
これに該当します。この場合、年金受取開始時に
年金を受け取る権利に対して「贈与税」がかかります。
2年目以降に支払われる年金については
贈与税の対象とならなかった部分に対して
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかります。

個人年金保険から生じる雑所得は、給与所得など他の

所得と合算され、所得額に応じた税率をかけて

所得税額が計算されます。

所得(収入から経費や控除を差し引いた後の金額)

があれば、原則として確定申告が必要です。

ただし次のような人に限り、確定申告不要制度に

よって確定申告をしなくてもよいです。

★給与所得者で確定申告が不要な人
会社員など給与所得者で、その年に受け取った

個人年金による所得と、年末調整によって

課税が終了する給与所得や退職所得以外の所得
(副業などの所得)

の合計額が20万円以下の人は確定申告を

しなくてもよいです。

そのほか給与収入の合計額から

雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外

の所得控除の合計額を差し引いた金額が

150万円以下で、給与所得・退職所得以外の

所得が合計20万円以下の人も確定申告は不要です。

★年金受給者で確定申告が不要な人
公的年金等の収入額が400万円以下の年金受給者

であって、その年に受け取った個人年金による

所得(計算方法は後述)と公的年金等以外の

所得の合計額が20万円以下の人は

確定申告をしなくてもよいです。

★給与所得や公的年金以外の所得があるなら
 個人住民税の申告は必要

上述した確定申告不要制度が適用されるのは

所得税の申告のみです。

年末調整や源泉分離課税によって課税が終了する

給与や公的年金等の所得以外に、1円でも

所得があれば住民税の申告は必要になります。

年末調整を行っていない場合や、勤務先(支払者)

が支払報告書を自治体へ提出していない場合には

所得税の確定申告も必要である事には注意したい。

個人年金保険から受け取る年金は、契約者と年金の

受取人が同じであれば、雑所得として

所得税・住民税の課税対象になります。

ただし課税されるのは払い込んだ保険料を

上回る「利益」に相当する部分で

払い込んだ保険料に相当する部分に

税金はかかりません。

受け取った年金に所得税がかかるのは

その年に受け取った個人年金による所得と

年末調整によって課税が終了する

給与所得や退職所得以外の所得(副業などの所得)

の合計額20万円を超えた場合です。

個人年金保険の契約者(保険料負担者)と年金受取人

が同じ場合は、年金支払時に以下の

所得税・復興特別所得税が天引き(源泉徴収)される。

源泉徴収額=(年金額−その年金額に対応する保険料または掛金額)×10.21%

この源泉徴収額は、一律の税率で計算される暫定的

なものです。

所得税の税率はその年の所得に応じて変わります。

実際に適用される税率で計算した税額との

過不足を調整するため、翌年に確定申告が必要になります。

年金年額からそれに対応する保険料・掛金を

控除した残額が25万円未満の場合や、契約者と

年金受取人が異なる場合には源泉徴収は行われないです。

この場合も確定申告が必要です。

★個人年金での雑所得額の計算方法
雑所得の金額はすべての収入額から必要経費を

差し引いて計算します。

雑所得の金額=(A)総収入金額−(B)必要経費

個人年金保険の年金受け取り時の総収入金額と

必要経費は、以下のように求めます。

(A)総収入金額=(基本年金)+(増額年金)+
(年金受取開始後の配当金による増加年金)

基本年金:運用成果に関係なく受け取りが
確定している年金額(契約年金)

増額年金:年金受け取り開始時点までの
積立配当金によって上乗せされる年金額

増加年金:年金受け取り開始後の配当金に
よって上乗せされる年金額

増額年金と増加年金は運用により得られた利益を

年金額に上乗せするもので、上乗せされるか

は運用成果次第で契約時点では確定していません。

(B)必要経費=("年金年額)×(払込保険料総額/年金の総支給見込額)

年金の総支給見込額は年金の種類によって

計算方法が異なり、それぞれの次のように計算します。

終身年金:年金年額×余命年数

確定年金:年金年額×支給期間

保証期間付終身年金:年金年額×(余命年数と
保証期間年数のいずれか長い年数)

有期年金:年金年額×(余命年数と保証期間年数
のいずれか短い年数)

夫婦年金における余命年数は、夫婦の余命年数

のいずれか長い年数(通常は妻の余命年数)です。

必要経費を計算する際の年金年額は

「基本年金と増額年金の合計額」

であり、増加年金は含めません。

明日は余命年数表から計算してみます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

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開催日:8月18日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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必要な情報は下記のみです!

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例:横浜市
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なります。お気をつけ下さい。
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130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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