2021年07月29日
個人年金の税金@
老後資金準備の一環として利用される個人年金保険。
運用により利益が出ると税金がかかる場合もあるので
自分で確定申告をして納税をする必要があります。
一体どのような時に税金がかかり、確定申告は
どう行えばいいでしょう。
個人年金保険で年金を受け取る時の税金に
ついて知っておきましょう。
今回も長いので2部制にします。
個人年金保険は払い込んだ保険料から積み立てた
資金を原資に、一定の年齢以降に年金を
受け取れる保険商品です。
受け取り時までに被保険者が死亡した場合は
通常それまでに払い込んだ保険料総額に
相当する死亡給付金が支払われます。
個人年金保険は年金を受け取れる期間の違いに
より、次のような種類があります。
★一定期間タイプ
確定年金:被保険者の生死に関わらず
10年など契約時に定めた一定期間は年金を受け取れる
有期年金:契約時に定めた年金期間中に
被保険者が生存している場合に限り年金を受け取れる
保証期間付有期年金:保証期間中は被保険者の
生死に関係なく年金を受け取れる。
保証期間経過後は被保険者が生存している場合
のみ年金を受け取れる
★一生涯タイプ
保証期間付終身年金:保証期間中は被保険者の
生死に関わらず年金を受け取れる。
保証期間終了後は被保険者が生存している間は
年金を受け取れる
夫婦年金:被保険者である夫婦のいずれかが
生存している間は年金を受け取れる
個人年金保険から受け取る年金にかかる税金の
種類は、保険料負担者(契約者)と年金受取人の
関係によって、次のように異なります。
★保険料負担者と年金受取人が同一人の場合
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかる。
★保険料負担者と年金受取人が異なる場合
契約者が夫で妻が年金を受け取るケースなどが
これに該当します。この場合、年金受取開始時に
年金を受け取る権利に対して「贈与税」がかかります。
2年目以降に支払われる年金については
贈与税の対象とならなかった部分に対して
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかります。
個人年金保険から生じる雑所得は、給与所得など他の
所得と合算され、所得額に応じた税率をかけて
所得税額が計算されます。
所得(収入から経費や控除を差し引いた後の金額)
があれば、原則として確定申告が必要です。
ただし次のような人に限り、確定申告不要制度に
よって確定申告をしなくてもよいです。
★給与所得者で確定申告が不要な人
会社員など給与所得者で、その年に受け取った
個人年金による所得と、年末調整によって
課税が終了する給与所得や退職所得以外の所得
(副業などの所得)
の合計額が20万円以下の人は確定申告を
しなくてもよいです。
そのほか給与収入の合計額から
雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外
の所得控除の合計額を差し引いた金額が
150万円以下で、給与所得・退職所得以外の
所得が合計20万円以下の人も確定申告は不要です。
★年金受給者で確定申告が不要な人
公的年金等の収入額が400万円以下の年金受給者
であって、その年に受け取った個人年金による
所得(計算方法は後述)と公的年金等以外の
所得の合計額が20万円以下の人は
確定申告をしなくてもよいです。
★給与所得や公的年金以外の所得があるなら
個人住民税の申告は必要
上述した確定申告不要制度が適用されるのは
所得税の申告のみです。
年末調整や源泉分離課税によって課税が終了する
給与や公的年金等の所得以外に、1円でも
所得があれば住民税の申告は必要になります。
年末調整を行っていない場合や、勤務先(支払者)
が支払報告書を自治体へ提出していない場合には
所得税の確定申告も必要である事には注意したい。
個人年金保険から受け取る年金は、契約者と年金の
受取人が同じであれば、雑所得として
所得税・住民税の課税対象になります。
ただし課税されるのは払い込んだ保険料を
上回る「利益」に相当する部分で
払い込んだ保険料に相当する部分に
税金はかかりません。
受け取った年金に所得税がかかるのは
その年に受け取った個人年金による所得と
年末調整によって課税が終了する
給与所得や退職所得以外の所得(副業などの所得)
の合計額20万円を超えた場合です。
個人年金保険の契約者(保険料負担者)と年金受取人
が同じ場合は、年金支払時に以下の
所得税・復興特別所得税が天引き(源泉徴収)される。
源泉徴収額=(年金額−その年金額に対応する保険料または掛金額)×10.21%
この源泉徴収額は、一律の税率で計算される暫定的
なものです。
所得税の税率はその年の所得に応じて変わります。
実際に適用される税率で計算した税額との
過不足を調整するため、翌年に確定申告が必要になります。
年金年額からそれに対応する保険料・掛金を
控除した残額が25万円未満の場合や、契約者と
年金受取人が異なる場合には源泉徴収は行われないです。
この場合も確定申告が必要です。
★個人年金での雑所得額の計算方法
雑所得の金額はすべての収入額から必要経費を
差し引いて計算します。
雑所得の金額=(A)総収入金額−(B)必要経費
個人年金保険の年金受け取り時の総収入金額と
必要経費は、以下のように求めます。
(A)総収入金額=(基本年金)+(増額年金)+
(年金受取開始後の配当金による増加年金)
基本年金:運用成果に関係なく受け取りが
確定している年金額(契約年金)
増額年金:年金受け取り開始時点までの
積立配当金によって上乗せされる年金額
増加年金:年金受け取り開始後の配当金に
よって上乗せされる年金額
増額年金と増加年金は運用により得られた利益を
年金額に上乗せするもので、上乗せされるか
は運用成果次第で契約時点では確定していません。
(B)必要経費=("年金年額)×(払込保険料総額/年金の総支給見込額)
年金の総支給見込額は年金の種類によって
計算方法が異なり、それぞれの次のように計算します。
終身年金:年金年額×余命年数
確定年金:年金年額×支給期間
保証期間付終身年金:年金年額×(余命年数と
保証期間年数のいずれか長い年数)
有期年金:年金年額×(余命年数と保証期間年数
のいずれか短い年数)
夫婦年金における余命年数は、夫婦の余命年数
のいずれか長い年数(通常は妻の余命年数)です。
必要経費を計算する際の年金年額は
「基本年金と増額年金の合計額」
であり、増加年金は含めません。
明日は余命年数表から計算してみます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月18日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/353040579559798
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
運用により利益が出ると税金がかかる場合もあるので
自分で確定申告をして納税をする必要があります。
一体どのような時に税金がかかり、確定申告は
どう行えばいいでしょう。
個人年金保険で年金を受け取る時の税金に
ついて知っておきましょう。
今回も長いので2部制にします。
個人年金保険は払い込んだ保険料から積み立てた
資金を原資に、一定の年齢以降に年金を
受け取れる保険商品です。
受け取り時までに被保険者が死亡した場合は
通常それまでに払い込んだ保険料総額に
相当する死亡給付金が支払われます。
個人年金保険は年金を受け取れる期間の違いに
より、次のような種類があります。
★一定期間タイプ
確定年金:被保険者の生死に関わらず
10年など契約時に定めた一定期間は年金を受け取れる
有期年金:契約時に定めた年金期間中に
被保険者が生存している場合に限り年金を受け取れる
保証期間付有期年金:保証期間中は被保険者の
生死に関係なく年金を受け取れる。
保証期間経過後は被保険者が生存している場合
のみ年金を受け取れる
★一生涯タイプ
保証期間付終身年金:保証期間中は被保険者の
生死に関わらず年金を受け取れる。
保証期間終了後は被保険者が生存している間は
年金を受け取れる
夫婦年金:被保険者である夫婦のいずれかが
生存している間は年金を受け取れる
個人年金保険から受け取る年金にかかる税金の
種類は、保険料負担者(契約者)と年金受取人の
関係によって、次のように異なります。
★保険料負担者と年金受取人が同一人の場合
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかる。
★保険料負担者と年金受取人が異なる場合
契約者が夫で妻が年金を受け取るケースなどが
これに該当します。この場合、年金受取開始時に
年金を受け取る権利に対して「贈与税」がかかります。
2年目以降に支払われる年金については
贈与税の対象とならなかった部分に対して
公的年金以外の雑所得として「所得税」がかかります。
個人年金保険から生じる雑所得は、給与所得など他の
所得と合算され、所得額に応じた税率をかけて
所得税額が計算されます。
所得(収入から経費や控除を差し引いた後の金額)
があれば、原則として確定申告が必要です。
ただし次のような人に限り、確定申告不要制度に
よって確定申告をしなくてもよいです。
★給与所得者で確定申告が不要な人
会社員など給与所得者で、その年に受け取った
個人年金による所得と、年末調整によって
課税が終了する給与所得や退職所得以外の所得
(副業などの所得)
の合計額が20万円以下の人は確定申告を
しなくてもよいです。
そのほか給与収入の合計額から
雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外
の所得控除の合計額を差し引いた金額が
150万円以下で、給与所得・退職所得以外の
所得が合計20万円以下の人も確定申告は不要です。
★年金受給者で確定申告が不要な人
公的年金等の収入額が400万円以下の年金受給者
であって、その年に受け取った個人年金による
所得(計算方法は後述)と公的年金等以外の
所得の合計額が20万円以下の人は
確定申告をしなくてもよいです。
★給与所得や公的年金以外の所得があるなら
個人住民税の申告は必要
上述した確定申告不要制度が適用されるのは
所得税の申告のみです。
年末調整や源泉分離課税によって課税が終了する
給与や公的年金等の所得以外に、1円でも
所得があれば住民税の申告は必要になります。
年末調整を行っていない場合や、勤務先(支払者)
が支払報告書を自治体へ提出していない場合には
所得税の確定申告も必要である事には注意したい。
個人年金保険から受け取る年金は、契約者と年金の
受取人が同じであれば、雑所得として
所得税・住民税の課税対象になります。
ただし課税されるのは払い込んだ保険料を
上回る「利益」に相当する部分で
払い込んだ保険料に相当する部分に
税金はかかりません。
受け取った年金に所得税がかかるのは
その年に受け取った個人年金による所得と
年末調整によって課税が終了する
給与所得や退職所得以外の所得(副業などの所得)
の合計額20万円を超えた場合です。
個人年金保険の契約者(保険料負担者)と年金受取人
が同じ場合は、年金支払時に以下の
所得税・復興特別所得税が天引き(源泉徴収)される。
源泉徴収額=(年金額−その年金額に対応する保険料または掛金額)×10.21%
この源泉徴収額は、一律の税率で計算される暫定的
なものです。
所得税の税率はその年の所得に応じて変わります。
実際に適用される税率で計算した税額との
過不足を調整するため、翌年に確定申告が必要になります。
年金年額からそれに対応する保険料・掛金を
控除した残額が25万円未満の場合や、契約者と
年金受取人が異なる場合には源泉徴収は行われないです。
この場合も確定申告が必要です。
★個人年金での雑所得額の計算方法
雑所得の金額はすべての収入額から必要経費を
差し引いて計算します。
雑所得の金額=(A)総収入金額−(B)必要経費
個人年金保険の年金受け取り時の総収入金額と
必要経費は、以下のように求めます。
(A)総収入金額=(基本年金)+(増額年金)+
(年金受取開始後の配当金による増加年金)
基本年金:運用成果に関係なく受け取りが
確定している年金額(契約年金)
増額年金:年金受け取り開始時点までの
積立配当金によって上乗せされる年金額
増加年金:年金受け取り開始後の配当金に
よって上乗せされる年金額
増額年金と増加年金は運用により得られた利益を
年金額に上乗せするもので、上乗せされるか
は運用成果次第で契約時点では確定していません。
(B)必要経費=("年金年額)×(払込保険料総額/年金の総支給見込額)
年金の総支給見込額は年金の種類によって
計算方法が異なり、それぞれの次のように計算します。
終身年金:年金年額×余命年数
確定年金:年金年額×支給期間
保証期間付終身年金:年金年額×(余命年数と
保証期間年数のいずれか長い年数)
有期年金:年金年額×(余命年数と保証期間年数
のいずれか短い年数)
夫婦年金における余命年数は、夫婦の余命年数
のいずれか長い年数(通常は妻の余命年数)です。
必要経費を計算する際の年金年額は
「基本年金と増額年金の合計額」
であり、増加年金は含めません。
明日は余命年数表から計算してみます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月18日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/353040579559798
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
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なります。お気をつけ下さい。
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130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
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又は損益計算書右下の数字
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思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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