2021年05月15日
暗号資産の売買益とは?
「もう当分、値上がりすることはない」
などと悲観的なムードで一杯だった
暗号資産のマーケットですが
今年は想定外の値上がりとなってますね。
ビットコインの価格を見ると
1年前は1BTC=100万円を割り込む
水準だったのが556万円を
*2020年5月13日現在
つけてます。
資産価値は5倍以上です。
なかには高値を付けるところで
上手に売り抜けられた人も
いるでしょう。
そういう方に改めて確認したい
のは、売買によって得た利益に
ついてきちんと申告しましたか?
ということです。
株式やFXの売買で得た利益に
課税されることは知っているのに
なぜか暗号資産の売買益については
「申告しなくてもいいんでしょ」
と思い込んでいる人が結構います。
昨年の夏あたりから税務調査に
入られている人がポツポツ増えて
きたそうです。
暗号資産の売買で儲かった経験を
持っている人は、金額の多寡に
関係なく、この事実を重く受け
止めるべきです。
★利益の多寡に関係なく申告手続きを
確定申告で処理しなければならない
のは、2020年1月1日から12月31日まで
の間にビットコインをはじめとする
暗号資産を
「売買したことで得られた利益」
です。全く売買せず、含み益のまま年
を越した場合は基本的に課税されません。
たとえば2019年2月に1BTC=40万円で
買ったビットコインを
2020年3月に1BTC=80万円で
売却して得た40万円の売買益は
2021年3月16日を期日とする
確定申告の際に、2020年中に
得た利益として申告する形になります。
なお、暗号資産の売買で得た利益は
「雑所得」
に分類されます。
雑所得とは、たとえばアフィリエイト収入
インターネットオークションで得た収入
原稿料、講演料、印税などが含まれて
います。
原則として雑所得は課税対象ですが
暗号資産の売買で得た利益も含め
雑所得が総額で20万円以下なら
確定申告不要制度によって申告する
必要はありません。
つまり税金を納めずに済むのです。
「大きく儲かったわけじゃないから
申告しなくてもいいか」
と考える人もいると思います。
確定申告不要制度の範囲内で
あれば申告せずに済みますが
たとえば暗号資産の売買で得た
利益が20万円を超えるのであれば
申告しなければなりません。
この部分については、税務署の
お目こぼしはないと思っておいた方が
良さそうです。
後から追徴課税を受けると税率が
高くなるので、儲けの額に心当たりが
ある人は申告すべきです。
★税務当局は個人の売買情報を把握している
「たかだか30万円程度の利益で
わざわざ申告するのは面倒だし
30万円なんて小さな収入
税務署も把握していないはず」
なんてタカを括っている人も
いると思います。
でも、税務署は、皆さんが暗号資産を
売買して得た利益の情報を
ほとんど把握しているはずです。
というのも、国内の暗号資産取引所
を通じて行われた取引の情報はすべて
税当局に報告されている可能性が
高いからです。
「仮想通貨で儲けたのは2017年のことで
あれから2年以上経過しているから
もう逃げ切れただろう」
などと考えているとしたら
恐らく甘いかも知れません。
というのも税当局は
各暗号資産取引所から寄せられている
膨大な顧客取引データを
付け合わせて利益の額を計算している
ため、その処理に時間が掛かっている
と思われるからです。
つまり遅かれ早かれ、確定申告を
していなかった人には税務署から
連絡が行くでしょう。
それも2019年分だけでなく2017年分の
利益も調査の対象になっているはずなので
2017年にビットコインをはじめとする
暗号資産の価格が急騰して莫大な
売買益を得た人は、延滞税も含めて
莫大な額の税金を納めなければなりません。
何よりも怖いのは、2017年12月の高値で
ビットコインを売却した後
その売却代金でイーサリアムやリップル
といった他の暗号資産を買っている
ケースです。
2018年はビットコインだけでなく
他の暗号資産の価格も大きく下げました。
結果、2017年の上昇相場で大儲け
したものの、2018年の下げ相場で
儲けの大半を失っている恐れがあります。
もちろん、それだけなら自分が耐えれば
良いだけなのですが、2017年12月の高値
で売却して得た利益に対する課税が
生じることを忘れてはいけません。
もし他の暗号資産を全力買いして
キャッシュが手元に無かったとしたら
今の価格で売却できたとしても
納税額に及ばない恐れがあります。
しかも所得税や住民税などの税金は
自己破産しても納税自体が免除される
ことはありません。
あまりにも悪質だと、脱税と見なされて
刑事罰の対象になる恐れもあります。
もはや手遅れという人もいるかも
知れませんが、過去の利益も含めて
納税できる人は、税務署から指摘される前に
自ら進んで納税することをお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:5月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/205191077790018
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
などと悲観的なムードで一杯だった
暗号資産のマーケットですが
今年は想定外の値上がりとなってますね。
ビットコインの価格を見ると
1年前は1BTC=100万円を割り込む
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*2020年5月13日現在
つけてます。
資産価値は5倍以上です。
なかには高値を付けるところで
上手に売り抜けられた人も
いるでしょう。
そういう方に改めて確認したい
のは、売買によって得た利益に
ついてきちんと申告しましたか?
ということです。
株式やFXの売買で得た利益に
課税されることは知っているのに
なぜか暗号資産の売買益については
「申告しなくてもいいんでしょ」
と思い込んでいる人が結構います。
昨年の夏あたりから税務調査に
入られている人がポツポツ増えて
きたそうです。
暗号資産の売買で儲かった経験を
持っている人は、金額の多寡に
関係なく、この事実を重く受け
止めるべきです。
★利益の多寡に関係なく申告手続きを
確定申告で処理しなければならない
のは、2020年1月1日から12月31日まで
の間にビットコインをはじめとする
暗号資産を
「売買したことで得られた利益」
です。全く売買せず、含み益のまま年
を越した場合は基本的に課税されません。
たとえば2019年2月に1BTC=40万円で
買ったビットコインを
2020年3月に1BTC=80万円で
売却して得た40万円の売買益は
2021年3月16日を期日とする
確定申告の際に、2020年中に
得た利益として申告する形になります。
なお、暗号資産の売買で得た利益は
「雑所得」
に分類されます。
雑所得とは、たとえばアフィリエイト収入
インターネットオークションで得た収入
原稿料、講演料、印税などが含まれて
います。
原則として雑所得は課税対象ですが
暗号資産の売買で得た利益も含め
雑所得が総額で20万円以下なら
確定申告不要制度によって申告する
必要はありません。
つまり税金を納めずに済むのです。
「大きく儲かったわけじゃないから
申告しなくてもいいか」
と考える人もいると思います。
確定申告不要制度の範囲内で
あれば申告せずに済みますが
たとえば暗号資産の売買で得た
利益が20万円を超えるのであれば
申告しなければなりません。
この部分については、税務署の
お目こぼしはないと思っておいた方が
良さそうです。
後から追徴課税を受けると税率が
高くなるので、儲けの額に心当たりが
ある人は申告すべきです。
★税務当局は個人の売買情報を把握している
「たかだか30万円程度の利益で
わざわざ申告するのは面倒だし
30万円なんて小さな収入
税務署も把握していないはず」
なんてタカを括っている人も
いると思います。
でも、税務署は、皆さんが暗号資産を
売買して得た利益の情報を
ほとんど把握しているはずです。
というのも、国内の暗号資産取引所
を通じて行われた取引の情報はすべて
税当局に報告されている可能性が
高いからです。
「仮想通貨で儲けたのは2017年のことで
あれから2年以上経過しているから
もう逃げ切れただろう」
などと考えているとしたら
恐らく甘いかも知れません。
というのも税当局は
各暗号資産取引所から寄せられている
膨大な顧客取引データを
付け合わせて利益の額を計算している
ため、その処理に時間が掛かっている
と思われるからです。
つまり遅かれ早かれ、確定申告を
していなかった人には税務署から
連絡が行くでしょう。
それも2019年分だけでなく2017年分の
利益も調査の対象になっているはずなので
2017年にビットコインをはじめとする
暗号資産の価格が急騰して莫大な
売買益を得た人は、延滞税も含めて
莫大な額の税金を納めなければなりません。
何よりも怖いのは、2017年12月の高値で
ビットコインを売却した後
その売却代金でイーサリアムやリップル
といった他の暗号資産を買っている
ケースです。
2018年はビットコインだけでなく
他の暗号資産の価格も大きく下げました。
結果、2017年の上昇相場で大儲け
したものの、2018年の下げ相場で
儲けの大半を失っている恐れがあります。
もちろん、それだけなら自分が耐えれば
良いだけなのですが、2017年12月の高値
で売却して得た利益に対する課税が
生じることを忘れてはいけません。
もし他の暗号資産を全力買いして
キャッシュが手元に無かったとしたら
今の価格で売却できたとしても
納税額に及ばない恐れがあります。
しかも所得税や住民税などの税金は
自己破産しても納税自体が免除される
ことはありません。
あまりにも悪質だと、脱税と見なされて
刑事罰の対象になる恐れもあります。
もはや手遅れという人もいるかも
知れませんが、過去の利益も含めて
納税できる人は、税務署から指摘される前に
自ら進んで納税することをお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:5月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/205191077790018
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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