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2021年04月22日

国民年金未納すると・・

「年金保険料を支払いたいけど余裕がない」

という方は少なくありません。

しかし、年金保険料を未納のまま

放置しておくと

財産が差し押さえられること

があります。

日本の公的年金には

「国民年金」
「厚生年金」

があります。厚生年金は、会社員や

公務員などが加入する年金です。

保険料は、給与の中から会社が

国に支払います。

国民年金は、20歳以上の国民

すべてが加入する年金です。

自営業や学生、無職の方など

は毎月自分で保険料を支払う

必要があります。

国民年金の保険料は令和3年度時点

で月1万6,610円ですが、加入者全員

が支払っているわけではありません。

★国民年金保険料の未納率

「30%」

約3分の1の方は国民年金の保険料を

支払っていません。

納付率は多少改善されているものの

未納者数はまだ多いと言えます。

未納者が出る主な理由として

収入が低く生活が苦しいことと

将来年金を受け取ることができるか

不安になっていることが

考えられます。

国民年金は、現役世代が年金受給世代

に年金を支払う「仕送り方式」です。

少子高齢化により、高齢者の数に

対して現役世代が少なくなって

いるため

「将来自分が年金を受け取るとき
 本当に受け取ることができるのか」

と思っている方もいるのでは

ないでしょうか。

さらに

「自分たちは現在の年金受給世代
 に比べて負担が大きい」

という不満や不信感もあります。

国民年金の保険料を満額支払った場合

老後に受け取れる金額は

「約月6万5,000円」

この金額を一生涯受け取り続ける

ことができます。

仮に、支払う保険料ももらえる

年金額も今の水準と同じだとして

保険料を満額支払い

65歳から80歳まで年金を受け取る

としましょう。

その場合、約788万円の保険料に対し

1,170万円の年金を受け取る

ことができます。

保険料の未納は損しているように

感じるのではないでしょうか。

★財産の差し押さえは実際に
 行われている!

未納により

「年間1万4,000件」

差し押さえられています。

国民年金未納者の多くは

国民年金の未納によって

財産の差し押さえが本当に

行われているのか気になる

ことでしょう。

最終催告状は納付書とともに

送られる文書で、指定期限まで

に納付しないと財産の差し押さえ

が行われることを警告するものです。

督促状は、最終催告状の指定期限

を過ぎても納付されないときに

納付を督促する文書です。

それでも納付されない場合は

延滞金が発生したり、世帯の財産

の差し押さえが行われたりします。

差し押さえの対象者は、所得額300万円

以上で7ヵ月以上保険料が未納の方です。

ただし年々条件が厳しくなっているため

今は大丈夫でも来年以降も差し押さえ

をされないという保証はありません。

★差し押さえのタイミング

■納付督励
納付督励は、電話や訪問、催告状に

よって納付を促し、それでも納付

されないときは特別催告状に

よって納付を促すものです。

■最終催告状
納付督励でも納付されない場合は

最終催告状が送られます。

これは納付書とともに送られ

指定期限までに納付しないと

財産の差し押さえが行われる

ことを伝えるものです。

この段階では分割納付が認められる

可能性があり、また猶予を申請する

こともできます。

リスクなく納付するなら、ここが

最終ラインと考えていいでしょう。

■督促

督促の段階になると、督促状が

送られます。これも、指定期限まで

に納付されないと財産の差し押さえ

が行われることを伝えるものです。

ただし、このままだと延滞金が

課される旨や、世帯主や配偶者の

財産の差し押さえが実施される

ことも書かれており、最終催告状

よりも重い内容です。

■差し押さえ予告

督促状を無視していると財産調査

が入り、差し押さえが現実味を

帯びてきます。延滞金が課され

分割納付もできなくなるなど

デメリットはかなり大きくなります。

そして差し押さえ予告が送られ

いよいよ財産が差し押さえられます。

■差し押さえ

差し押さえの対象は、所得や不動産

生活必需品以外の動産、預金口座

や有価証券などです。

このような強制徴収にならない

ように、国民年金保険料は早めに

払うようにしてください。

国民年金保険料が未納だと財産の

差し押さえが行われることは

理解できても、できれば今は

支払いをしたくないという方も

いるでしょう。

その場合は、国民年金保険料

の免除・猶予申請をすること

をおすすめします。

日本年金機構のホームページで

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

をダウンロードし、記入して送付します。

申請が認められれば、国民年金保険料

の納付の免除または猶予を

受けることができます。

できれば直接窓口や年金事務所に

行って相談したほうが確実です。

免除や猶予以外では、最終催告状

が届いた段階で役所の年金窓口

または年金事務所で分割納付の

相談をする方法があります。

分割で支払うことを約束して

おけば、財産の差し押さえへ

と手続きが進むということを

避けられます。

いずれにしても、困ったときには

役所の年金窓口か年金事務所で

相談しましょう。

払いたくないから無視する

のではなく、解決の方法を

調べて行動することが大切です。

差し押さえの直前になって

慌てても、延滞金がかかって

しまいます。できるだけ早い段階

で免除や猶予、分割の相談を

して、問題を解決するように

しましょう。

国民年金は誰もが払うべきもの

なので、問題は先送りにせず

人に頼りながら少しずつでも

支払う方法を探しましょう。

国民年金保険料は、加入者の

約3分の1の方が未納という状況です。

しかし未納のまま放置していると

財産を差し押さえられるリスクが

あります。

財産の差し押さえまでには段階が

あり、納付督励、最終催告状、督促

差し押さえ予告と進んでいきます。

いきなり財産を差し押さえられる

ことはありませんが、差し押さえ

が行われるタイミングは覚えて

おきましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:5月19日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/205191077790018

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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