2021年04月14日
国民健康保険料を滞納すると・・
昨日は住民税滞納でしたが
今日は国民健康保険料滞納すると
どうなるのかを書きます。
自営業者や非正規雇用で働く人
などは個人で国民健康保険に加入
していますね。
国民健康保険料の納付は会社員と
違って給与からの天引きでは
ないため、うっかり納付をし
忘れてしまったり、あるいは
経済的理由から支払えなく
なる人もいます。
★滞納するととられる措置とは?
措置は世帯単位で行われる)
国民皆保険制度の日本では
なんらかの公的医療保険に
国民全員が加入することに
なっていますね。
・職場の健康保険に加入している人
・生活保護を受けている人
・75歳以上の人以外の人は
国民健康保険の加入対象者です。
国民健康保険は住民登録が同一の
世帯を単位として加入し
保険料の支払いは世帯主が
まとめて行うため、滞納による
措置は世帯に対して行われます。
国民健康保険料の納付期限が
過ぎても支払いをしなかった場合
保険者である市区町村からは
段階的な措置が行われます。
★納付期限を過ぎると
「督促」「遅延金加算」
が行われる
国民健康保険料が納付期限までに
完納されなかった場合
一定期間以内に督促状が送付され
督促手数料も加わります。
さらに督促の期限までに
完納とならない場合には
遅延金(延滞料)が加算
されます。
なお、督促や遅延金加算の対象
となる滞納期限等については
国民健康保険法や地方自治法等
の法律をもとに、各市区町村が
規定を定めているため
詳細については住所のある
市区町村に問い合わせて
確認することになります。
なお、遅延金の計算方法は
納期限の翌日から1か月を
経過した日以降について
「年14.6%」
が加算されます。
★最終的には
「財産の差し押さえ」
が行われることもある
督促等により納付が促されても
滞納が続く場合、最終的に
財産の差し押さえが行われる
ことがあります。
財産の差し押さえは国税徴収法
に基づいて行われるもので
預貯金や給与のほかにも
生命保険や不動産等が対象
となります。
金融機関や勤務先などに
財産調査が行われるため
社会的信用に影響が及ぶ
可能性があります。
なお、平成30年度の差し押さえ
世帯の件数は356,141 件で
加入全世帯のうちの2%
滞納世帯のうちでは15%
となっています。
(厚生労働省保険局国民健康保険課調べ)
★保険料支払いに「時効」はあるの?
国民健康保険料の支払いに
「時効」
の概念は無いため、一定期間が
過ぎれば支払いの義務が消滅
することはありません。
しかし保険料を支払うことが
できない特別な事情がある場合
支払いが免除されることがあります。
特別な事情とは、国民健康保険法
に規定される次の内容です。
・世帯主がその財産につき
災害を受け、又は盗難にあったこと。
・世帯主又はその者と生計を
一にする親族が病気にかかる
又は負傷したこと。
・世帯主がその事業を廃止し
又は休止したこと。
・世帯主がその事業につき
著しい損失を受けたこと。
また、令和2年度時点において
新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策として、感染症の
影響により一定程度収入が
下がった人に対して
国民健康保険料の免除を行う
ことが閣議決定されました。
詳しくはお住まいの市区町村に
お問い合わせください。
★滞納すると「保険証」はどうなる?
滞納期間が6か月以上1年未満の
場合は、通常の保険証は使えなくなり
保険証を返還する代わりに
「短期被保険者証」
が交付されます。
「短期被保険者証」は有効期間が
最大6か月までの短い保険証です。
通常の保険証と同様に医療機関の
窓口負担は3割となりますが
更新のたびに市区町村の窓口で
手続きをする必要があり
またその際に滞納している保険料
の分割などによる支払いを
求められることがあります。
滞納分を全て支払えば、通常の
保険証が交付されます。
★さらに滞納すると保険証ではなく
「被保険者資格証明書」
が交付される
「短期被保険者証」が交付された
あとにも支払いに応じることが
できず、滞納期間が1年以上
1年6か月未満となる場合は
保険証は取り上げられ
代わりに国民健康保険の
被保険者であることを証明
する「被保険者資格証明書」
が交付されます。
「被保険者資格証明書」では
3割負担で医療機関を利用する
ことはできず、医療費は
全額自己負担となります。
支払い後に市区町村の窓口で
支払った金額の7割を払い戻して
もらうことができますが
それまでに滞納している
保険料と相殺されるため
全額が戻るわけではありません。
「被保険者資格証明書」が交付
された後であっても、先に説明した
「特別な事情」に該当する場合や
医療費の一時払いが困難な事情が
ある場合などは、「短期被保険者証」
が交付される場合があります。
高校生以下については6か月以上の
有効期限の保険証が発行される
こともあります。
詳しくは住所のある市区町村の
窓口にお問い合わせください。
★滞納が1年6か月以上続くと
保険給付が差し止められる
滞納が1年6か月以上続くと
窓口負担が全額となることに加え
高額療養費の給付や葬祭費等の
現金給付が行われなかったり
給付金から保険料が控除され
たりします。
高額療養費とは同じ月内の医療費
が自己負担限度額を超えた場合
超過分が支給される制度で
葬祭費とは被保険者が死亡した
場合に葬祭費が支払われるものです。
このような現金給付は他にもありますが
全てが停止の対象となる可能性
があります。
このような事態になる前に
窓口に支払いの相談を行うこと
が大切です。
★保険料の納付が困難な場合は
どうすべき?
特別な事情がないまま保険料を
滞納していると、先の章で説明
したように段階的な措置が取られ
保険給付に制限が設けられます。
しかし経済的事情等により
保険料の支払いが困難と認められる
場合には、保険料が減免される
制度があります。
★減免制度を利用すれば督促や
保険証返還などの対象とならない
経済的理由等で納付が困難な場合は
市区町村の窓口に相談の上
保険料の減免を申請できます。
減免制度では、4月1日時点に
おける世帯の総所得金額に応じて
7割から2割の減免を受けることができます。
★減免制度の対象外であっても
あきらめずに相談を
また、減免対象とならない場合でも
窓口に相談して少しづつでも納付し
支払いの意思を示すことで
継続して保険給付を受けること
もできますので、まずは相談して
みることが大切です。
国民健康保険は国民皆保険の
基礎となる保険です。
被保険者となり保険証を持つ
ことで国民の誰もが低額の
自己負担額で高度な医療を
受けることができます。
その財源の約半分は被保険者
が支払う保険料でまかなわれています。
国民健康保険は国民全体で
支えあう制度であるため
支払い能力があるにもかかわらず
保険料の納付を滞納すると
保険給付の制限や財産の差し押さえ
が行われる場合があります。
しかし経済的な事情等がある
場合には、保険料が免除されたり
納付期限が過ぎた分について
分割払いに応じてもらえる
こともあります。
先ずは相談すると共に
可能なら社保に加入する事も検討しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/3581871185257760
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
今日は国民健康保険料滞納すると
どうなるのかを書きます。
自営業者や非正規雇用で働く人
などは個人で国民健康保険に加入
していますね。
国民健康保険料の納付は会社員と
違って給与からの天引きでは
ないため、うっかり納付をし
忘れてしまったり、あるいは
経済的理由から支払えなく
なる人もいます。
★滞納するととられる措置とは?
措置は世帯単位で行われる)
国民皆保険制度の日本では
なんらかの公的医療保険に
国民全員が加入することに
なっていますね。
・職場の健康保険に加入している人
・生活保護を受けている人
・75歳以上の人以外の人は
国民健康保険の加入対象者です。
国民健康保険は住民登録が同一の
世帯を単位として加入し
保険料の支払いは世帯主が
まとめて行うため、滞納による
措置は世帯に対して行われます。
国民健康保険料の納付期限が
過ぎても支払いをしなかった場合
保険者である市区町村からは
段階的な措置が行われます。
★納付期限を過ぎると
「督促」「遅延金加算」
が行われる
国民健康保険料が納付期限までに
完納されなかった場合
一定期間以内に督促状が送付され
督促手数料も加わります。
さらに督促の期限までに
完納とならない場合には
遅延金(延滞料)が加算
されます。
なお、督促や遅延金加算の対象
となる滞納期限等については
国民健康保険法や地方自治法等
の法律をもとに、各市区町村が
規定を定めているため
詳細については住所のある
市区町村に問い合わせて
確認することになります。
なお、遅延金の計算方法は
納期限の翌日から1か月を
経過した日以降について
「年14.6%」
が加算されます。
★最終的には
「財産の差し押さえ」
が行われることもある
督促等により納付が促されても
滞納が続く場合、最終的に
財産の差し押さえが行われる
ことがあります。
財産の差し押さえは国税徴収法
に基づいて行われるもので
預貯金や給与のほかにも
生命保険や不動産等が対象
となります。
金融機関や勤務先などに
財産調査が行われるため
社会的信用に影響が及ぶ
可能性があります。
なお、平成30年度の差し押さえ
世帯の件数は356,141 件で
加入全世帯のうちの2%
滞納世帯のうちでは15%
となっています。
(厚生労働省保険局国民健康保険課調べ)
★保険料支払いに「時効」はあるの?
国民健康保険料の支払いに
「時効」
の概念は無いため、一定期間が
過ぎれば支払いの義務が消滅
することはありません。
しかし保険料を支払うことが
できない特別な事情がある場合
支払いが免除されることがあります。
特別な事情とは、国民健康保険法
に規定される次の内容です。
・世帯主がその財産につき
災害を受け、又は盗難にあったこと。
・世帯主又はその者と生計を
一にする親族が病気にかかる
又は負傷したこと。
・世帯主がその事業を廃止し
又は休止したこと。
・世帯主がその事業につき
著しい損失を受けたこと。
また、令和2年度時点において
新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策として、感染症の
影響により一定程度収入が
下がった人に対して
国民健康保険料の免除を行う
ことが閣議決定されました。
詳しくはお住まいの市区町村に
お問い合わせください。
★滞納すると「保険証」はどうなる?
滞納期間が6か月以上1年未満の
場合は、通常の保険証は使えなくなり
保険証を返還する代わりに
「短期被保険者証」
が交付されます。
「短期被保険者証」は有効期間が
最大6か月までの短い保険証です。
通常の保険証と同様に医療機関の
窓口負担は3割となりますが
更新のたびに市区町村の窓口で
手続きをする必要があり
またその際に滞納している保険料
の分割などによる支払いを
求められることがあります。
滞納分を全て支払えば、通常の
保険証が交付されます。
★さらに滞納すると保険証ではなく
「被保険者資格証明書」
が交付される
「短期被保険者証」が交付された
あとにも支払いに応じることが
できず、滞納期間が1年以上
1年6か月未満となる場合は
保険証は取り上げられ
代わりに国民健康保険の
被保険者であることを証明
する「被保険者資格証明書」
が交付されます。
「被保険者資格証明書」では
3割負担で医療機関を利用する
ことはできず、医療費は
全額自己負担となります。
支払い後に市区町村の窓口で
支払った金額の7割を払い戻して
もらうことができますが
それまでに滞納している
保険料と相殺されるため
全額が戻るわけではありません。
「被保険者資格証明書」が交付
された後であっても、先に説明した
「特別な事情」に該当する場合や
医療費の一時払いが困難な事情が
ある場合などは、「短期被保険者証」
が交付される場合があります。
高校生以下については6か月以上の
有効期限の保険証が発行される
こともあります。
詳しくは住所のある市区町村の
窓口にお問い合わせください。
★滞納が1年6か月以上続くと
保険給付が差し止められる
滞納が1年6か月以上続くと
窓口負担が全額となることに加え
高額療養費の給付や葬祭費等の
現金給付が行われなかったり
給付金から保険料が控除され
たりします。
高額療養費とは同じ月内の医療費
が自己負担限度額を超えた場合
超過分が支給される制度で
葬祭費とは被保険者が死亡した
場合に葬祭費が支払われるものです。
このような現金給付は他にもありますが
全てが停止の対象となる可能性
があります。
このような事態になる前に
窓口に支払いの相談を行うこと
が大切です。
★保険料の納付が困難な場合は
どうすべき?
特別な事情がないまま保険料を
滞納していると、先の章で説明
したように段階的な措置が取られ
保険給付に制限が設けられます。
しかし経済的事情等により
保険料の支払いが困難と認められる
場合には、保険料が減免される
制度があります。
★減免制度を利用すれば督促や
保険証返還などの対象とならない
経済的理由等で納付が困難な場合は
市区町村の窓口に相談の上
保険料の減免を申請できます。
減免制度では、4月1日時点に
おける世帯の総所得金額に応じて
7割から2割の減免を受けることができます。
★減免制度の対象外であっても
あきらめずに相談を
また、減免対象とならない場合でも
窓口に相談して少しづつでも納付し
支払いの意思を示すことで
継続して保険給付を受けること
もできますので、まずは相談して
みることが大切です。
国民健康保険は国民皆保険の
基礎となる保険です。
被保険者となり保険証を持つ
ことで国民の誰もが低額の
自己負担額で高度な医療を
受けることができます。
その財源の約半分は被保険者
が支払う保険料でまかなわれています。
国民健康保険は国民全体で
支えあう制度であるため
支払い能力があるにもかかわらず
保険料の納付を滞納すると
保険給付の制限や財産の差し押さえ
が行われる場合があります。
しかし経済的な事情等がある
場合には、保険料が免除されたり
納付期限が過ぎた分について
分割払いに応じてもらえる
こともあります。
先ずは相談すると共に
可能なら社保に加入する事も検討しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/3581871185257760
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10657860
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック