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2021年04月06日

加給年金上乗せ?

加給年金上乗せとは?

厚生年金の受給権のある方に

生計を維持されている子がいれば

支給される年金について通常より

も上乗せして支給されることが

あります。

今日は、厚生年金の加給年金に

ついて解説します。

★厚生年金には加給年金がある

厚生年金を受給できるようになったとき

受給権者に子がいる場合、通常の

老齢厚生年金に上乗せして年金が

支給されることがあります。

このとき支給される年金を

「加給年金」

と呼びます。

知らない人が殆どだと思います。

★加給年金が支給される条件

加給年金を受け取るためには

次の4つの要件を満たすことが

必要です。

(1)老齢厚生年金の被保険者期間
  が20年以上、または共済組合
  などの加入期間を除いた
  厚生年金の被保険者期間が
  40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降
  で15〜19年あること。
  ただし、65歳に到達後
 (または定額部分支給開始年齢
  に到達後)
  被保険者期間の要件を満たすこと
  となった場合、退職改定時に
  生計を維持されている配偶者
  または子がいるときに限る。

(2)65歳到達時点
 (または定額部分支給開始年齢に到達時点)
  で、生計を維持されている配偶者
  または子がいること。
 (加給年金の支給条件となる子とは
  18歳到達年度の末日までの間の子
  または1級・2級の障害の状態に
  ある20歳未満の子をいいます)

(3)加給年金加算の届け出を
   していること。これ重要。

(4)850万以上の収入が無いこと

★子がいることによる
 加給年金の支給額は?

子がいることによって上乗せされる

加給年金の額は次のようになります。

2人目まで:1人につき22万4900円
3人目以降:1人につき7万5000円

★加給年金を受け取るための手続きは?

加給年金を受け取るためには

年金事務所または街角の

年金相談センターにて手続きが

必要になります。

その際に必要となるのは下記の書類です。

・「老齢厚生年金・退職共済年金
  加給年金額加算開始事由該当届」
 (日本年金機構のホームページや
  年金事務所などで配布されています)
・年金を受ける方の戸籍抄本
 または戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
 (続柄や筆頭者が記載されているもの)
・加給年金の対象者(妻や子)の
 所得証明書または非課税証明書
・診断書
(加給年金の対象となる子に
 障害がある場合)

★子が18歳の年度末で加給年金は
 支給停止となる

加給年金の支給条件となる子は

18歳(1級・2級障害状態にある子は20歳)

に達する年度の末日までの間の子

とされています。

そのため、子の年齢がこの期間を

過ぎると加給年金は支給停止となります。

★子は振替加算の対象ではない

加給年金の対象となっていた配偶者

が65歳に達すると加給年金は

打ち切られますが、その配偶者が

老齢基礎年金を受け取ることが

できる場合、一定の基準により

加給年金に代わって老齢基礎年金

に振替加算と呼ばれる上乗せ分が

支給されます。

しかし、子については振替加算の

対象となっておらず、振替加算分

は支給されません。

厚生年金の被保険者期間が一定以上

ある方が厚生年金を受け取る際

18歳(1級・2級障害の子は20歳)

となる年度の末日までの間の子を

扶養している場合、加給年金が

上乗せ支給されることがあります。

国保には無い制度。

ここにも格差がありますね。

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 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

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思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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