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2021年04月05日

障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金には

「障害基礎年金」

「障害厚生年金」

があります。

両者は異なる制度ではありますが

給付対象はどのように違っている

のかご存知でしょうか。

今日は障害基礎年金と障害厚生年金の

給付対象の違いを少し長いですが

書きます。

★そもそも障害年金とは?

障害年金とは、病気やけがによって

障害の状態となり、生活や仕事に

制限が生じている場合に

受け取れる年金です。

年金とはいえ、制限が生じていれば

若者であっても受け取ることが

できます。

★障害年金の給付対象は?

障害年金の給付対象となる病気や

けがは主に次のように分類されます。


(1)外部障害(目、聴覚、手足など)
(2)精神障害(統合失調症、うつ
   てんかん、知的障害、発達障害など)
(3)内部障害(呼吸器疾患、心疾患
   腎疾患、肝疾患、血液
   造血器疾患、糖尿病、がんなど)


上記はあくまで大まかな分類と具体例の

一部です。実際には上記以外の病気や

けがが対象となることもあります。

★障害基礎年金と障害厚生年金の
 給付対象の違いは?

障害基礎年金と障害厚生年金では

給付対象となる障害の程度が異なります。

例えば、障害基礎年金においては

障害等級1級から2級に該当する

状態が対象となるのに対し

障害厚生年金は1級から3級までの

状態が対象になります。

なお障害年金の等級と、障害手帳

などその他障害によって受けられる

社会保障制度の等級は必ずしも

一致するわけではないことに

ご留意ください。

★障害基礎年金の範囲

障害基礎年金の受給対象となるのは

障害等級が1級ないし2級の場合です。

どのような状態であれば

1級、2級と見なされるのか

確認しましょう。

★障害基礎年金の1級とは

障害基礎年金における障害等級1級とは

他人の介助を受けなければ日常生活

を送ることがほとんどできない

あるいは身の回りのことが

かろうじて行える程度の

障害状態のことを指します。

分かりやすくいうならば

入院や在宅介護が必要であり

基本的に寝床周辺での活動を

余儀なくされているような方

が該当します。

具体的には次のような症状と

規定されています。

1. 両目の視力の合計が0.04以下
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
3. 両上肢の機能に著しい障害を有する
4. 両上肢の全ての指を欠く
5. 両上肢の全ての指の機能に
 著しい障害を有する
6. 両下肢の機能に著しい障害を有する
7. 両下肢を足関節以上で欠く
8. 体幹の機能に座っていることが
 できない程度、または立ち上がる
 ことができない程度の障害を有する
9. 上記のほか、身体の機能の障害
 または長期にわたる安静を必要と
 する病状が上記と同程度以上と
 認められる、かつ日常生活の用を
 弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10. 精神の障害であって上記と
 同程度以上と認められる程度のもの
11. 身体の機能の障害もしくは病状
 精神の障害が重複する場合で
 あって、その状態が上記と
 同程度以上と認められる

★障害基礎年金の2級とは

障害等級2級とは、必ずしも他人の

助けが必要というわけではない

ものの、日常生活を送ることが

極めて困難で、労働によって収入

を得ることができないほどの

障害状態のことを指します。

例えば、軽食をつくるといった

軽い家事はできても、それ以上の

重い活動はできない・制限されて

いる方、入院や在宅で活動の範囲

が病院や屋内に限られるような方

が該当します。

具体的には次のような症状と

規定されています。

1. 両目の視力の合計が0.05以上0.08以下
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
3. 平衡機能に著しい障害を有する
4. そしゃくの機能を欠く
5. 音声または言語機能に著しい障害を有する
6. 両上肢の親指および人さし指または中指を欠く
7. 両上肢の親指および人さし指または
 中指の機能に著しい障害を有する
8. 一上肢の機能に著しい障害を有する
9. 一上肢の全ての指を欠く
10. 一上肢の全ての指の機能に
 著しい障害を有する
11. 両下肢の全ての指を欠く
12. 一下肢の機能に著しい障害を有する
13. 一下肢を足関節以上で欠く
14. 体幹の機能に歩くことが
 できない程度の障害を有する
15. 上記のほか、身体の機能の障害
 または長期にわたる安静を必要と
 する病状が上記と同程度以上と
 認められる状態であって
 日常生活が著しい制限を受ける
 または日常生活に著しい制限を
 加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって上記と
 同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害もしくは病状
 または精神の障害が重複する場合
 であって、その状態が上記と
 同程度以上と認められる程度のもの

障害等級2級のイメージとしては

1級の障害が多少軽度になっている

ような感じですね。

★障害厚生年金の範囲

障害厚生年金は障害基礎年金よりも

保障の範囲が広くなります。

具体的には障害基礎年金の

1級2級に加え、これらよりも

さらに程度が軽い方を対象に

した3級や一時金である

障害手当金もあります。

さらに、障害厚生年金は

障害基礎年金に上乗せされて

支給されます。

なお、障害厚生年金を受ける

には厚生年金に加入している

必要があります。

★障害厚生年金の1級・2級とは

障害厚生年金における1級と2級

については障害基礎年金に

おける1級2級と原則同様になります。

★障害厚生年金の3級とは

障害厚生年金の3級とは、日常生活

に支障はほとんどないが労働に

ついては著しい制限がある状態

の方が該当します。

具体的には次のような症状と

規定されてます。

1. 両目の視力が0.1以下
2. 両耳の聴力が40センチメートル
 以上では通常の話声を解する
 ことができない程度に減じた状態
3. そしゃく、または言語の機能に
 相当程度の障害がある
4. 脊柱(せきちゅう)の機能に
 著しい障害がある
5. 一上肢の三大関節のうち
 二関節の用を廃した
6. 一下肢の三大関節のうち
 二関節の用を廃した
7. 長管状骨に偽関節を残し
 運動機能にも著しい障害を
 残すもの
8. 一上肢の親指および人さし指
 を失ったもの、または親指
 もしくは人さし指を併せ
 一上肢の三指以上を失った
9. 親指および人さし指を併せ
 一上肢の四指の用を廃した
10. 一下肢をリスフラン関節
 以上で失った
11. 両下肢の十趾(指)の用を
 廃した
12. 上記のほか、身体の機能に
 労働が著しい制限を受けるか
 または労働に著しい制限を
 加えることを必要とする
 程度の障害がある
13. 精神または神経系統に労働が
 著しい制限を受けるか
 または労働に著しい制限を
 加えることを必要とする
 程度の障害がある
14. 傷病が治らないで、身体の機能
 または精神もしくは神経系統
 に労働が制限を受ける。
 または労働に制限を加えることを
 必要とする程度の障害を有する
 ものであって、厚生労働大臣が
 定めるもの

★障害手当金

障害年金を受給するに至らない

ものの、障害と認められる一定の

症状がある場合は障害手当金という

一時金が支給される制度があります。

詳細についてはねんきんダイヤル

や年金事務所などへご相談ください。

★障害基礎年金と障害厚生年金では
 支給対象の範囲が異なる

障害基礎年金においては障害の程度

が重い1級や2級の方を対象として

いるのに対し、障害厚生年金は

それよりも程度の軽い3級まで

対象としています。

さらに障害厚生年金では3級に

満たない方に対し障害手当金

という一時金も支給しており

保障が手厚いものとなっています。

如何に国保より社保の方が手厚いかが

障害年金だけでも良くわかりますね。

病気やけがの症状が障害年金の

受給に至る程度にあるのか

その判定は非常にデリケート

な問題でもあります。

必ず年金事務所などに

ご相談ください。

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連絡先:t.yokoi@imple.net
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