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2021年03月25日

個人年金保険の税金A

昨日に続きて今日は試算からしてみましょう。

<余命年数表>
年金支給開始日
における年齢・男・女
55歳 23年 27年
60歳 19年 23年
61歳 18年 22年
62歳 17年 21年
63歳 17年 20年
64歳 16年 19年
65歳 15年 18年
66歳 14年 18年
67歳 14年 17年
68歳 13年 16年
69歳 12年 15年
70歳 12年 14年
75歳 8年 11年
80歳 6年 8年

個人年金の種別による雑所得の計算例

雑所得を実際の例で計算してみましょう。

年金年額以外の契約条件は以下のように

共通とし、初回受け取り時(60歳)の

雑所得金額を計算してます。

被保険者・年金受取人:Aさん(60歳・男性)
契約年齢:40歳
年金受取開始年齢:60歳(払込期間20年)
保険料:月額2万円(保険料払込総額480万円)

(1)10年確定年金の計算例

年金年額:60万円(基本年金額55万円・増額年金額5万円)

総収入金額=60万円(年金年額)

必要経費=60"万円(年金年額)×480万円(払込保険料総額)/
600万円(年金の総支給見込額)=48万円

年金の総支給見込額は60万円×10年(支給期間)=600万円。

この例での雑所得金額は

60万円(総収入金額)−48万円=12万円

となります。

(2)10年保証期間付終身年金・定額型の計算例

年金年額:30万円(基本年金額25万円・増額年金額5万円)

総収入金額=30万円(年金年額)
必要経費="30万円(年金年額)×480万円(払込保険料総額)/
570万円(年金の総支給見込額)=25万5,000円

60歳男性の余命年数19年は保証期間10年より長いため

年金の総支給見込額は30万円×19年=570万円です。

必要経費割合は480万円/570万円≒0.8421……と

計算されるが、この場合は小数第3位以下を

切り上げます(ここでは0.85)。

この例での雑所得金額は

30万円(総収入金額)−25万5,000円=4万5,000円

になります。

個人年金保険の契約者と年金受取人が異なる場合

初回受け取り時に年金開始時点の年金受給権の

評価額が贈与税の対象になります。

また2年目以降に毎年受け取る年金は

雑所得として所得税・住民税の対象になります。

贈与税には年110万円の基礎控除(非課税枠)があり

初回受け取り時の年金受給権評価額が110万円を

超える場合のみ贈与税の確定申告が必要です。

2年目以降に受け取る年金は、その年に受け取った

個人年金による所得と年末調整によって課税が

終了する給与所得や退職所得以外の所得
(副業などの所得)

の合計額20万円を超えた場合に、所得税の

確定申告が必要となります。

贈与税の対象となる年金受給権は、次のいずれか

のうち最も多い額で評価します。

•解約返戻金額
•年金の代わりに一時金で受け取れる場合は
 その一時金額
•予定利率等をもとに算出した金額

贈与税には年間110万円までの非課税枠があります。

年金受給権の評価額が110万円以下であれば

贈与税はかからず、確定申告も不要です。

2年目以降に受け取る年金のうち、贈与税の

課税対象となった部分は所得税・住民税の

課税対象となりません。

所得税・住民税の課税対象となる部分の

金額は単位計算という方法を用いて計算され

経過年数ごとに同額ずつ段階的に増加していきます。

確定申告は自分で作成した確定申告書を税務署に

提出しましょう。

確定申告のステップ1
必要書類の準備
受け取った個人年金の収入金額などを確認するための
「個人年金の支払調書」や「年金支払証明書」
を準備。所得や適用を受ける控除に応じて
源泉徴収票(給与所得者・年金受給者)や
控除を受ける場合は各種証明書などが必要です。

確定申告のステップ2
確定申告書の作成
申告書は国税庁サイト「確定申告書等作成コーナー」
から、画面の指示に従い必要な情報を入力して
いけば比較的簡単に作成できます。
個人年金保険以外の所得が給与または
公的年金等のみで、個人年金保険から
生じた所得(雑所得)のみを申告する
場合であれば「確定申告書A」
を選択すればよいです。

契約者と年金受取人が異なり贈与税が
かかる場合には、同じサイトから贈与税
の申告書を作成する。

個人年金保険から生じた所得の申告は
2020年1月以降スマートフォンやタブレット端末
を使って確定申告を行う「スマート申告」
でもできるようになりました。
個人年金保険から生じる所得は「雑所得(その他)」
に該当します。
雑所得(その他)の入力欄には、保険会社から
送付される
「個人年金の支払調書」
「年金支払証明書」
などをもとに収入金額等を入力しましょう。

確定申告のステップ3
確定申告書の提出・納税
確定申告書は印刷して税務署の窓口に持参
あるいは郵送するかe-Taxを利用して自宅から
インターネット経由で提出します。
申告と納税は確定申告期間内
(通常は翌年2月16日から3月15日まで)
に行います。

年金年額が20万円を超えたり契約者と

年金受取人が異なったりする場合、保険会社は

税務署への「年金支払調書」の提出が義務付

けられています。

税務署はこれから所得を把握しており

所得が申告されていなければ指摘を受ける

可能性があります。

指摘を受けてから納税すると無申告加算税や

延滞税などのペナルティが課されます。

個人年金保険を含む金融商品はその税金に

ついてもよく理解した上で利用し

正しく申告・納税するようにしましょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:4月21日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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この3つだけで今の国保負担額

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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