2021年03月16日
確定申告のこと
会社員の場合、勤務先が年末調整
という手続きで1年間の所得税の
精算をしてくれるので
確定申告は関係ないと思って
いらっしゃる方も多いと思います。
でも、会社員でも確定申告をしないと
損をすることがあるのです。
今日は、確定申告の間違いやすい
ポイントについて、わかりやすく書きます。
★確定申告の間違いやすいポイント
(1) 医療費控除は10万円未満でも
できるのに、しなかった
医療費には、病院でかかった
入院費用や治療費、薬代のほかに
出産費用や入院時の食事代
風邪やけがを治すために
購入した市販薬などがあります。
医療費控除は医療費の合計が
10万円を超えたらできる
と思っている方が多いのですが
医療費の合計が10万円未満の
場合でも、医療費控除が
受けられないわけでは
ありません。
正確なルールは
「10万円、または総所得の
5%を超えた金額」
が控除できるというものです。
総所得が200万円未満であれば
総所得×5%を超えた部分は
医療費控除の対象となります。
ただし、出産育児一時金や
医療保険金などをもらう場合は
それらを医療費合計から
差し引くことをお忘れなく。
(2) 医薬品の購入費が
年間1万2000円を超えたら
使える所得控除を知らない
健康診断やメタボ検診などを
受けている人だけが適用できる
所得控除として
「セルフメディケーション税制」
があります。
本人や家族が購入した市販の
医薬品のうち、国が定めたもの
(スイッチOTC医薬品)
が対象です。
年間(1月1日〜12月31日)合計で
1万2000円を超えた
金額(8万8000円が限度)が
所得控除できます。
セルフメディケーション税制
のメリットは、対象となる
医薬品の合計が1万2000円を
超えればよいという点です。
しかも、家族の分も含めてよい
というところもメリットといえます。
セルフメディケーション税制の
対象となる医薬品かどうか
わからないときは
厚生労働省のホームページを
調べるか、販売店に尋ねて
みましょう。
なお、医療費控除と
セルフメディケーション税制は
どちらか一方のみ適用できます。
控除額が大きいおトクな方を
選びましょう。
(3) 年末調整後に控除証明書が出てきた
新たに保険に加入したという場合
控除できないと思い込んでいる
うっかりしていて、必要書類が
年末調整後に出てくることも
少なくないはずです。
そんなときもあきらめる必要は
ありません。確定申告をすれば
しっかり税金を戻してもらえます。
また、11月や12月に新しく保険を
契約した場合は、年末調整までに
控除証明書が間に合わないことも
多いでしょう。
保険の所得控除は、年内に支払った
保険料が対象になるので
年末調整後に支払いがあれば
控除の対象です。
支払いが確認できる証明書類は
捨てずにとっておくように
しましょう。
(4) 年末調整後に結婚した
親族を扶養することになった
という場合も、控除できないと
思っている
年末調整後に結婚した場合や
親族を扶養することになった
場合は、配偶者控除や扶養控除
の検討をお忘れなく。
(3)の保険と同様、12月31日時点
で結婚・扶養しているかが
判断基準です。
配偶者の給与収入が201.42万円以内
であれば、配偶者控除または
配偶者特別控除のどちらかを
適用することができます。
また、親族の給与収入が
103万円以下であれば
親族の年齢により扶養控除額を
判断します。
(5) 過去の間違いに気づいても
後の祭り。もう直せない
と思っている
例えば
「過去に多額の医療費が
かかっていたことを思い出した」
という場合、必要書類が
そろっていれば税金が
戻ってくる可能性があります。
年末調整で所得税の精算がおわり
そのあとに確定申告していない
場合、5年前までさかのぼって
確定申告することができます。
また、過去に確定申告をしている
場合は、5年以内であれば過去の
確定申告を訂正することが
できます。
これを更正の請求といいます。
例えば、過去に確定申告をした
年度に、他に医療費があったこと
がわかった場合は確定申告の
やり直し(税金を取り戻す)
となり、更正の請求に該当します。
反対に、確定申告した後に
保険給付金の支給がわかり
医療費合計から差し引いていなかった
場合は、税金を納める方に
なりますので、修正申告になります。
確定申告する際は、提出した書類
と同じものを控えとして
保管しておくようにしましょう。
提出した内容がわからなければ
間違いかどうかも気づくことが
できませんので。
年末調整をした方(確定申告義務のない人)
が、確定申告をして税金が
戻ってくるケースを還付申告と
いいます。
還付申告は
確定申告時期(2月16日~3月15日)
にかかわらず、1月1日から
できます。
確定申告の結果、税金が戻ってくる
方でも、副業などで確定申告義務が
ある人は基本的に申告期限は
2月16日(2019年は2月18日)〜3月15日
です。
確定申告時期は税務署も
大変混雑します。
年末調整された方で、税金が
戻ってくるのであれば
早めに申告にとりかかる方が良いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
という手続きで1年間の所得税の
精算をしてくれるので
確定申告は関係ないと思って
いらっしゃる方も多いと思います。
でも、会社員でも確定申告をしないと
損をすることがあるのです。
今日は、確定申告の間違いやすい
ポイントについて、わかりやすく書きます。
★確定申告の間違いやすいポイント
(1) 医療費控除は10万円未満でも
できるのに、しなかった
医療費には、病院でかかった
入院費用や治療費、薬代のほかに
出産費用や入院時の食事代
風邪やけがを治すために
購入した市販薬などがあります。
医療費控除は医療費の合計が
10万円を超えたらできる
と思っている方が多いのですが
医療費の合計が10万円未満の
場合でも、医療費控除が
受けられないわけでは
ありません。
正確なルールは
「10万円、または総所得の
5%を超えた金額」
が控除できるというものです。
総所得が200万円未満であれば
総所得×5%を超えた部分は
医療費控除の対象となります。
ただし、出産育児一時金や
医療保険金などをもらう場合は
それらを医療費合計から
差し引くことをお忘れなく。
(2) 医薬品の購入費が
年間1万2000円を超えたら
使える所得控除を知らない
健康診断やメタボ検診などを
受けている人だけが適用できる
所得控除として
「セルフメディケーション税制」
があります。
本人や家族が購入した市販の
医薬品のうち、国が定めたもの
(スイッチOTC医薬品)
が対象です。
年間(1月1日〜12月31日)合計で
1万2000円を超えた
金額(8万8000円が限度)が
所得控除できます。
セルフメディケーション税制
のメリットは、対象となる
医薬品の合計が1万2000円を
超えればよいという点です。
しかも、家族の分も含めてよい
というところもメリットといえます。
セルフメディケーション税制の
対象となる医薬品かどうか
わからないときは
厚生労働省のホームページを
調べるか、販売店に尋ねて
みましょう。
なお、医療費控除と
セルフメディケーション税制は
どちらか一方のみ適用できます。
控除額が大きいおトクな方を
選びましょう。
(3) 年末調整後に控除証明書が出てきた
新たに保険に加入したという場合
控除できないと思い込んでいる
うっかりしていて、必要書類が
年末調整後に出てくることも
少なくないはずです。
そんなときもあきらめる必要は
ありません。確定申告をすれば
しっかり税金を戻してもらえます。
また、11月や12月に新しく保険を
契約した場合は、年末調整までに
控除証明書が間に合わないことも
多いでしょう。
保険の所得控除は、年内に支払った
保険料が対象になるので
年末調整後に支払いがあれば
控除の対象です。
支払いが確認できる証明書類は
捨てずにとっておくように
しましょう。
(4) 年末調整後に結婚した
親族を扶養することになった
という場合も、控除できないと
思っている
年末調整後に結婚した場合や
親族を扶養することになった
場合は、配偶者控除や扶養控除
の検討をお忘れなく。
(3)の保険と同様、12月31日時点
で結婚・扶養しているかが
判断基準です。
配偶者の給与収入が201.42万円以内
であれば、配偶者控除または
配偶者特別控除のどちらかを
適用することができます。
また、親族の給与収入が
103万円以下であれば
親族の年齢により扶養控除額を
判断します。
(5) 過去の間違いに気づいても
後の祭り。もう直せない
と思っている
例えば
「過去に多額の医療費が
かかっていたことを思い出した」
という場合、必要書類が
そろっていれば税金が
戻ってくる可能性があります。
年末調整で所得税の精算がおわり
そのあとに確定申告していない
場合、5年前までさかのぼって
確定申告することができます。
また、過去に確定申告をしている
場合は、5年以内であれば過去の
確定申告を訂正することが
できます。
これを更正の請求といいます。
例えば、過去に確定申告をした
年度に、他に医療費があったこと
がわかった場合は確定申告の
やり直し(税金を取り戻す)
となり、更正の請求に該当します。
反対に、確定申告した後に
保険給付金の支給がわかり
医療費合計から差し引いていなかった
場合は、税金を納める方に
なりますので、修正申告になります。
確定申告する際は、提出した書類
と同じものを控えとして
保管しておくようにしましょう。
提出した内容がわからなければ
間違いかどうかも気づくことが
できませんので。
年末調整をした方(確定申告義務のない人)
が、確定申告をして税金が
戻ってくるケースを還付申告と
いいます。
還付申告は
確定申告時期(2月16日~3月15日)
にかかわらず、1月1日から
できます。
確定申告の結果、税金が戻ってくる
方でも、副業などで確定申告義務が
ある人は基本的に申告期限は
2月16日(2019年は2月18日)〜3月15日
です。
確定申告時期は税務署も
大変混雑します。
年末調整された方で、税金が
戻ってくるのであれば
早めに申告にとりかかる方が良いですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10596935
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック