2021年03月14日
青色申告・白色申告
確定申告は済みましたでしょうか?
今年は4月15日まで延長されて
ますが、早目に提出すると
還付金は早く出ます。
さた、確定申告というとよく耳にするのが
「青色申告」
「白色申告」
ですが、この2つはどのような
違いがあるのでしょうか?
申告方法だけを見てみると
帳簿の付け方や必要書類に
違いがあるのですが
異なる点はこれだけでは
ありません。
青色申告には節税対策となる
お得な面がいくつもあるのです。
今日は青色申告と白色申告の
手続き方法とお得度について
書きます。
★青色申告と白色申告では
手続きが違う
青色申告と白色申告には
どのような違いがあるので
しょうか??
●対象者が違う
確定申告では、誰もが利用できる
方法が「白色申告」です。
この場合、特別な手続きは
必要ありません。
しかし、「青色申告」は誰もが
利用できるわけではありません。
納税地の税務署に
「青色申告承認申請書」
を提出し、承認された人だけが
利用できるのです。
●帳簿の付け方が違う
今は、白色申告でも青色申告でも
帳簿の作成が必須です。
ただ、帳簿の付け方に違いが
あります。
「白色申告」では、単式簿記
という簡易的な帳簿が認められて
います。フォーマットは特に
決まっているわけではないため
市販されている金銭出納帳
でもよいでしょう。
「青色申告」の場合は、複式簿記
での帳簿作成が必要になります。
これは、すべての取引を
借方、貸方に分けて記帳する
ものです。そのため、多少は
簿記の知識があったほうが
いいかもしれませんが
最近では会計ソフトがとても
使いやすくなっているため
初心者でも比較的記帳
しやすくなっています。
当社社員さんは当社会計事務所の
無料相談受けれます。
●提出書類が違う
白色申告では
「1.確定申告書B」
「2.収支内訳書」
を作成し
「3.各種控除の証明となる書類」
を準備します。
青色申告の場合は
「1.確定申告書B」
「2.収支内訳書」
「3.各種控除の証明となる書類」
のほかに、青色申告決算書として
「貸借対照表」
「損益計算書」
が必要になります。
自分で作成するには簿記の知識が
必要ですが、いずれも
会計ソフトを利用すれば
自動的に作成してくれます。
個人的には「FREEE」をお勧めしてます。
★青色申告はこんなにもお得
青色申告のほうが手続きは大変?
と思われたかもしれませんが
青色申告には、白色申告では
利用できないお得なメリットが
いくつもあります。
●青色申告特別控除が使える
青色申告の大きな特徴は、55万円の
「青色申告特別控除」
が使えることです。
e-Taxを使って申告する場合は
控除額が65万円に増えます。
これは、必要経費や各種控除を
差し引いた所得からさらに
差し引くことが認められている
ものです。
つまり、税金が安くできるのです。
しかし、白色申告ではこのような
特別な控除はありません。
●3年間純損失の繰越控除ができる
青色申告をしている方が赤字に
なってしまった場合、その分を
翌年から3年間
「純損失の繰越控除」
することができます。
3年以内に黒字が出たら
損失分と相殺することが
できるため、税金を減らす
ことができるのです。
●青色事業専従者給与が認められる
配偶者や親族に仕事を手伝って
もらった場合に支払う給与を
「専従者給与」
といいます。
青色申告ではこの給与が
経費として認められます。
これを青色事業専従者給与と
いいます。
経費にできるということは
節税につながるというわけです。
なお青色事業専従者給与を
利用する際は、税務署へ
「青色事業専従者給与に
関する届出書」
を提出しましょう。
このほかにも、減価償却の特例や
貸倒引当金の計上なども
認められます。
つまり、青色申告を選択すれば
節税対策になるお得な制度を
たくさん利用することが
できるのです。
★青色申告を利用するための手続き
青色申告で申告したい場合は
最寄りの税務署へ
「青色申告承認申請書」
を提出して承認される
必要があります。
1月15日までに事業を開始した
場合は、原則として3月15日までに
1月16日以降に開業した場合は
開業から2ヶ月以内に
「青色申告承認申請書」
を納税地の税務署へ提出します。
青色申告承認申請書は
国税庁ホームページの
「所得税の青色申告承認申請手続」
のページで入手できます。
また、青色申告承認申請書を
提出するのと同時に、いわゆる
開業届である
「個人事業の開業・廃業等届出書」
も提出するとよいでしょう。
個人事業主として仕事をするなら
手続き方法は多少複雑ですが
節税対策にもなる制度が
利用できる「青色申告」
が断然お得です。
帳簿は会計ソフトを利用すれば
初心者でも無理なく作成出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
今年は4月15日まで延長されて
ますが、早目に提出すると
還付金は早く出ます。
さた、確定申告というとよく耳にするのが
「青色申告」
「白色申告」
ですが、この2つはどのような
違いがあるのでしょうか?
申告方法だけを見てみると
帳簿の付け方や必要書類に
違いがあるのですが
異なる点はこれだけでは
ありません。
青色申告には節税対策となる
お得な面がいくつもあるのです。
今日は青色申告と白色申告の
手続き方法とお得度について
書きます。
★青色申告と白色申告では
手続きが違う
青色申告と白色申告には
どのような違いがあるので
しょうか??
●対象者が違う
確定申告では、誰もが利用できる
方法が「白色申告」です。
この場合、特別な手続きは
必要ありません。
しかし、「青色申告」は誰もが
利用できるわけではありません。
納税地の税務署に
「青色申告承認申請書」
を提出し、承認された人だけが
利用できるのです。
●帳簿の付け方が違う
今は、白色申告でも青色申告でも
帳簿の作成が必須です。
ただ、帳簿の付け方に違いが
あります。
「白色申告」では、単式簿記
という簡易的な帳簿が認められて
います。フォーマットは特に
決まっているわけではないため
市販されている金銭出納帳
でもよいでしょう。
「青色申告」の場合は、複式簿記
での帳簿作成が必要になります。
これは、すべての取引を
借方、貸方に分けて記帳する
ものです。そのため、多少は
簿記の知識があったほうが
いいかもしれませんが
最近では会計ソフトがとても
使いやすくなっているため
初心者でも比較的記帳
しやすくなっています。
当社社員さんは当社会計事務所の
無料相談受けれます。
●提出書類が違う
白色申告では
「1.確定申告書B」
「2.収支内訳書」
を作成し
「3.各種控除の証明となる書類」
を準備します。
青色申告の場合は
「1.確定申告書B」
「2.収支内訳書」
「3.各種控除の証明となる書類」
のほかに、青色申告決算書として
「貸借対照表」
「損益計算書」
が必要になります。
自分で作成するには簿記の知識が
必要ですが、いずれも
会計ソフトを利用すれば
自動的に作成してくれます。
個人的には「FREEE」をお勧めしてます。
★青色申告はこんなにもお得
青色申告のほうが手続きは大変?
と思われたかもしれませんが
青色申告には、白色申告では
利用できないお得なメリットが
いくつもあります。
●青色申告特別控除が使える
青色申告の大きな特徴は、55万円の
「青色申告特別控除」
が使えることです。
e-Taxを使って申告する場合は
控除額が65万円に増えます。
これは、必要経費や各種控除を
差し引いた所得からさらに
差し引くことが認められている
ものです。
つまり、税金が安くできるのです。
しかし、白色申告ではこのような
特別な控除はありません。
●3年間純損失の繰越控除ができる
青色申告をしている方が赤字に
なってしまった場合、その分を
翌年から3年間
「純損失の繰越控除」
することができます。
3年以内に黒字が出たら
損失分と相殺することが
できるため、税金を減らす
ことができるのです。
●青色事業専従者給与が認められる
配偶者や親族に仕事を手伝って
もらった場合に支払う給与を
「専従者給与」
といいます。
青色申告ではこの給与が
経費として認められます。
これを青色事業専従者給与と
いいます。
経費にできるということは
節税につながるというわけです。
なお青色事業専従者給与を
利用する際は、税務署へ
「青色事業専従者給与に
関する届出書」
を提出しましょう。
このほかにも、減価償却の特例や
貸倒引当金の計上なども
認められます。
つまり、青色申告を選択すれば
節税対策になるお得な制度を
たくさん利用することが
できるのです。
★青色申告を利用するための手続き
青色申告で申告したい場合は
最寄りの税務署へ
「青色申告承認申請書」
を提出して承認される
必要があります。
1月15日までに事業を開始した
場合は、原則として3月15日までに
1月16日以降に開業した場合は
開業から2ヶ月以内に
「青色申告承認申請書」
を納税地の税務署へ提出します。
青色申告承認申請書は
国税庁ホームページの
「所得税の青色申告承認申請手続」
のページで入手できます。
また、青色申告承認申請書を
提出するのと同時に、いわゆる
開業届である
「個人事業の開業・廃業等届出書」
も提出するとよいでしょう。
個人事業主として仕事をするなら
手続き方法は多少複雑ですが
節税対策にもなる制度が
利用できる「青色申告」
が断然お得です。
帳簿は会計ソフトを利用すれば
初心者でも無理なく作成出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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