2021年03月02日
厚生年金受給に関して
日本の公的年金制度は2階建て
になっており
1階部分が老齢基礎年金
2階部分が老齢厚生年金
となっていますね。
厚生年金に関しては、全ての
国民が受け取れるものでは
ありません。
「将来受け取れると思っていた
けど実は対象外だった」
ということがないように
厚生年金が受け取れない
ケースについて書きます。
★受給資格を満たさない場合
公的年金の受給開始年齢である
65歳から厚生年金を受給する
ためには、以下の要件を
満たす必要があります。
●基礎年金の保険料納付済み
期間と保険料免除期間が
合わせて10年以上ある
●厚生年金に1ヶ月以上
加入している
ただし
「男性で昭和36年4月1日以前
に生まれた方」
「女性で昭和41年4月1日以前
に生まれた方」
は生年月日の区分で60歳〜64歳の
間に受け取れる特別支給の
老齢厚生年金というものがあり
それを受け取るためには
厚生年金の加入期間が
1年以上必要です。
つまり、基礎年金の未納期間が
長く、加入期間が10年に満たない
方は、厚生年金の加入期間が
数年程度あっても受給資格は
ありません。
また、生涯で会社員などの
経験がなく、厚生年金の
加入期間が一切ない
自営業者や専業主婦などの方
は厚生年金を受け取れません。
★60歳以降も働いて収入が多い方
厚生年金は、60歳以降も
会社勤めをして厚生年金の
被保険者となっている場合は
給与収入に応じて厚生年金の
一部または全部が支給停止に
なります。
この制度を在職老齢年金と
いいます。在職老齢年金の
支給停止のルールは下記の
とおりになっています。
■60歳〜64歳の方の特別支給の
厚生年金の支給停止
在職老齢年金による調整後の
年金支給月額の計算式
・基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が28万円以下の場合
「全額支給」
・総報酬月額相当額が47万円以下
で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法1】
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2
・総報酬月額相当額が47万円以下
で基本月額が28万円超の場合
【計算方法2】
基本月額−総報酬月額相当額÷2
・総報酬月額相当額が47万円超
で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法3】
基本月額−{(47万円+基本月額−
28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
・総報酬月額相当額が47万円超
で基本月額が28万円超の場合
【計算方法4】
基本月額−{47万円÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
■65歳以上の方の厚生年金の支給停止について
計算式)
・基本月額と総報酬月額相当額との
合計が47万円以下の場合
「全額支給」
・基本月額と総報酬月額相当額
との合計が47万円を超える場合
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
なお、令和4年4月から60〜64歳
の方の厚生年金の一部が支給停止
になる基本月額と総報酬月額相当額
の合計額の基準額は、現行の
28万円から47万円に引き上げられます。
★請求をしなければ厚生年金は
受け取れない
本来、厚生年金の受給資格が
ある方でも、請求の手続きを
しなければ年金は受け取れません。
厚生年金の受給開始年齢に
なる3ヶ月前に、年金を受給する
ために必要な年金請求書が
日本年金機構から送られてきます。
その書類を年金事務所に提出する
ことで年金の受給が始まりますが
申請が遅れるなどして受給できる
ときから5年を経過した場合
年金は時効を迎えるので受け
取れなくなる可能性があります。
なお、年金の申請の際には
マイナンバー登録を行うか
戸籍謄本などの生年月日が
分かる書類を添付する必要があります。
★厚生年金を受け取るための対策
厚生年金の受給資格期間は1ヶ月
ないしは*1年のため、基本的に
受給資格を満たすことは難しく
ありません。
問題は、基礎年金の受給資格10年
の方です。基礎年金の受給資格期間
が足りていない方は
60歳〜70歳までの間に
国民年金に任意加入するという
手段があります。
また、最大2年間は国民年金の
未納分をさかのぼって納付する
こともできます。
在職老齢年金については
年金受給開始年齢後も
まとまった収入が見込まれて
いる方は、年金の受け取り
開始を遅らせることが
有効です。
厚生年金は受給開始を
1ヶ月遅らせるごとに
受給額が0.7%増加する上
適用事業所で働くことで
厚生年金の加入期間が
延びる分、さらに最終的
な厚生年金の受給額は
増加します。
また、在職老齢年金は厚生年金
のみの制度であり、老後に
働いて収入があっても
基礎年金は減額されません。
厚生年金のみ受け取りを
遅らせることはできます。
厚生年金は公的年金では
ありますが、決まった年齢に
なったら勝手に振り込まれる
ものではありません。
まずは自身の受給資格を
ねんきん定期便で確認する
ところから始めてみましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
になっており
1階部分が老齢基礎年金
2階部分が老齢厚生年金
となっていますね。
厚生年金に関しては、全ての
国民が受け取れるものでは
ありません。
「将来受け取れると思っていた
けど実は対象外だった」
ということがないように
厚生年金が受け取れない
ケースについて書きます。
★受給資格を満たさない場合
公的年金の受給開始年齢である
65歳から厚生年金を受給する
ためには、以下の要件を
満たす必要があります。
●基礎年金の保険料納付済み
期間と保険料免除期間が
合わせて10年以上ある
●厚生年金に1ヶ月以上
加入している
ただし
「男性で昭和36年4月1日以前
に生まれた方」
「女性で昭和41年4月1日以前
に生まれた方」
は生年月日の区分で60歳〜64歳の
間に受け取れる特別支給の
老齢厚生年金というものがあり
それを受け取るためには
厚生年金の加入期間が
1年以上必要です。
つまり、基礎年金の未納期間が
長く、加入期間が10年に満たない
方は、厚生年金の加入期間が
数年程度あっても受給資格は
ありません。
また、生涯で会社員などの
経験がなく、厚生年金の
加入期間が一切ない
自営業者や専業主婦などの方
は厚生年金を受け取れません。
★60歳以降も働いて収入が多い方
厚生年金は、60歳以降も
会社勤めをして厚生年金の
被保険者となっている場合は
給与収入に応じて厚生年金の
一部または全部が支給停止に
なります。
この制度を在職老齢年金と
いいます。在職老齢年金の
支給停止のルールは下記の
とおりになっています。
■60歳〜64歳の方の特別支給の
厚生年金の支給停止
在職老齢年金による調整後の
年金支給月額の計算式
・基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が28万円以下の場合
「全額支給」
・総報酬月額相当額が47万円以下
で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法1】
基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2
・総報酬月額相当額が47万円以下
で基本月額が28万円超の場合
【計算方法2】
基本月額−総報酬月額相当額÷2
・総報酬月額相当額が47万円超
で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法3】
基本月額−{(47万円+基本月額−
28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
・総報酬月額相当額が47万円超
で基本月額が28万円超の場合
【計算方法4】
基本月額−{47万円÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}
■65歳以上の方の厚生年金の支給停止について
計算式)
・基本月額と総報酬月額相当額との
合計が47万円以下の場合
「全額支給」
・基本月額と総報酬月額相当額
との合計が47万円を超える場合
基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
なお、令和4年4月から60〜64歳
の方の厚生年金の一部が支給停止
になる基本月額と総報酬月額相当額
の合計額の基準額は、現行の
28万円から47万円に引き上げられます。
★請求をしなければ厚生年金は
受け取れない
本来、厚生年金の受給資格が
ある方でも、請求の手続きを
しなければ年金は受け取れません。
厚生年金の受給開始年齢に
なる3ヶ月前に、年金を受給する
ために必要な年金請求書が
日本年金機構から送られてきます。
その書類を年金事務所に提出する
ことで年金の受給が始まりますが
申請が遅れるなどして受給できる
ときから5年を経過した場合
年金は時効を迎えるので受け
取れなくなる可能性があります。
なお、年金の申請の際には
マイナンバー登録を行うか
戸籍謄本などの生年月日が
分かる書類を添付する必要があります。
★厚生年金を受け取るための対策
厚生年金の受給資格期間は1ヶ月
ないしは*1年のため、基本的に
受給資格を満たすことは難しく
ありません。
問題は、基礎年金の受給資格10年
の方です。基礎年金の受給資格期間
が足りていない方は
60歳〜70歳までの間に
国民年金に任意加入するという
手段があります。
また、最大2年間は国民年金の
未納分をさかのぼって納付する
こともできます。
在職老齢年金については
年金受給開始年齢後も
まとまった収入が見込まれて
いる方は、年金の受け取り
開始を遅らせることが
有効です。
厚生年金は受給開始を
1ヶ月遅らせるごとに
受給額が0.7%増加する上
適用事業所で働くことで
厚生年金の加入期間が
延びる分、さらに最終的
な厚生年金の受給額は
増加します。
また、在職老齢年金は厚生年金
のみの制度であり、老後に
働いて収入があっても
基礎年金は減額されません。
厚生年金のみ受け取りを
遅らせることはできます。
厚生年金は公的年金では
ありますが、決まった年齢に
なったら勝手に振り込まれる
ものではありません。
まずは自身の受給資格を
ねんきん定期便で確認する
ところから始めてみましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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