2021年03月01日
遺族厚生年金は手厚い
遺族厚生年金は、厚生年金の
被保険者または被保険者
であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる
年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻に
とって受給できる遺族厚生年金
は関心が高いと思います。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの
要件に該当する厚生年金の
被保険者または被保険者で
あった人が死亡したときに
その人によって生計を維持
されていた一定の範囲の
遺族に支給されます。
<要件>
(1)厚生年金の被保険者が
死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病が
もとで初診の日から5年以内
に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者
または老齢厚生年金の
受給資格期間を満たした者が
死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件
を満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」と
いえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得に
ついては除外します。
★遺族厚生年金を受給できる
遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
「配偶者または子・父母・孫・祖父母」
です。遺族から兄弟姉妹が
除外されている点は昨日に記事
の通りです。
なお、夫死亡時、子のない
30歳未満の妻は、5年間の
有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が
受給すると、次順位以下は
失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母
は死亡当時55歳以上の場合
に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を
受給中に限り、60歳より前に
受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の
報酬比例部分の4分の3です。
夫が厚生年金の被保険者中に
死亡したとき、被保険者期間
が300ヶ月(25年)に満たない
場合300ヶ月(25年)とみなして
年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を
受けていた「子がある妻」が
子が成長して遺族基礎年金が
支給停止になると、代わりに
中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに
妻が40歳以上で子がいない場合
などは、40歳から65歳に
なるまでの間、遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日まで
の間にある子
20歳未満で、障害等級1級または
2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると
妻自身の老齢厚生年金が支給
されますので打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日
以前生まれであるときは
65歳以降、妻の生年月日に
応じた経過的寡婦加算が
遺族厚生年金に加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金
(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を
受けられる場合は、原則として
自分自身が納めた保険料を
年金額に反映させるため
妻の老齢厚生年金が優先され
妻の老齢厚生年金と夫の
遺族厚生年金の差額が
遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の
老齢厚生年金に上乗せされる
わけではありません。
専業主婦世帯であれば全額上乗せ
されます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯
かによって、65歳以降に妻が
受給する夫の遺族厚生年金の額
が違ってきます。
2日にかけて遺族年金について
書きましたが、改めて
社保(厚生年金・健康保険)は
手厚いですね。
同じ国民なのに・・こんなにも差がある
事はご存知でした?不公平ですよね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
被保険者または被保険者
であった人が死亡したとき
一定の範囲の遺族に支払われる
年金です。
会社員の夫に万一のとき、妻に
とって受給できる遺族厚生年金
は関心が高いと思います。
★遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次のどれかの
要件に該当する厚生年金の
被保険者または被保険者で
あった人が死亡したときに
その人によって生計を維持
されていた一定の範囲の
遺族に支給されます。
<要件>
(1)厚生年金の被保険者が
死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者資格喪失後
被保険者期間中の傷病が
もとで初診の日から5年以内
に死亡したとき
(3)老齢厚生年金等の受給資格者
または老齢厚生年金の
受給資格期間を満たした者が
死亡したとき
(4)1級・2級の障害厚生年金等を
受けられる者が死亡したとき
なお、上記受給要件(1)または(2)に
該当する場合は、保険料納付要件
を満たす必要があります。
★生計を維持されていたとは?
「生計を維持されていた」と
いえるためには、死亡した人と
その死亡当時に生計を同じくし
遺族となる人が将来にわたって
850万円(所得655万5000円)未満
の年収であることをいいます。
生命保険金を受け取った場合の
ように一時的な収入・所得に
ついては除外します。
★遺族厚生年金を受給できる
遺族の範囲
一定の範囲の遺族とは具体的には
「配偶者または子・父母・孫・祖父母」
です。遺族から兄弟姉妹が
除外されている点は昨日に記事
の通りです。
なお、夫死亡時、子のない
30歳未満の妻は、5年間の
有期給付となります。
受給順位もこの順で上位者が
受給すると、次順位以下は
失権します。
遺族となった夫、父母、祖父母
は死亡当時55歳以上の場合
に限ります。
なお、支給開始は60歳からです。
ただし、夫は遺族基礎年金を
受給中に限り、60歳より前に
受給できます。
★遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の額は、夫の
報酬比例部分の4分の3です。
夫が厚生年金の被保険者中に
死亡したとき、被保険者期間
が300ヶ月(25年)に満たない
場合300ヶ月(25年)とみなして
年金額が計算されます。
★中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と遺族基礎年金を
受けていた「子がある妻」が
子が成長して遺族基礎年金が
支給停止になると、代わりに
中高齢寡婦加算が支給されます。
たとえば、夫が死亡したときに
妻が40歳以上で子がいない場合
などは、40歳から65歳に
なるまでの間、遺族厚生年金に
中高齢寡婦加算(58万6300円)
が加算されます。
ここで、子とは、婚姻していない
18歳になった年度の3月31日まで
の間にある子
20歳未満で、障害等級1級または
2級の障害状態にある子をいいます。
★経過的寡婦加算(共働きの場合)
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を
受けている妻が65歳になると
妻自身の老齢厚生年金が支給
されますので打ち切られます。
その代わり、妻が1956年4月1日
以前生まれであるときは
65歳以降、妻の生年月日に
応じた経過的寡婦加算が
遺族厚生年金に加算されます。
★65歳以降の遺族厚生年金
(共働きの場合)
65歳以降、妻が老齢厚生年金を
受けられる場合は、原則として
自分自身が納めた保険料を
年金額に反映させるため
妻の老齢厚生年金が優先され
妻の老齢厚生年金と夫の
遺族厚生年金の差額が
遺族厚生年金として支給されます。
遺族厚生年金が全額、妻の
老齢厚生年金に上乗せされる
わけではありません。
専業主婦世帯であれば全額上乗せ
されます。
つまり、共働き世帯か専業主婦世帯
かによって、65歳以降に妻が
受給する夫の遺族厚生年金の額
が違ってきます。
2日にかけて遺族年金について
書きましたが、改めて
社保(厚生年金・健康保険)は
手厚いですね。
同じ国民なのに・・こんなにも差がある
事はご存知でした?不公平ですよね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
2021年度からは第3水曜日に変更になります!
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日3月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/427950151630647
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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