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2021年02月13日

確定申告課税非課税

新型コロナウイルスによる

「非常事態宣言」によって

所得税の確定申告の期限が

4月15日まで延長されましたね。

しかし、これはあくまでも

「申告ができない事情がある人」

向けの対応です。

開始日時は、例年通り

「2月16日」

です。できるだけ早く申告して

しまうことをお勧めします。

2020年分の確定申告で気に

なるのが、新型コロナウイルス

に関係した給付金などの

取り扱いです。

国や地方自治体から支給される

給付金については

「非課税」

のものと

「課税」

のものがあります。

「課税」対象となっている

給付金については

「収入」

として申告する必要があります。

では、どれが「非課税」で

どれが「課税」なのでしょう。

★「非課税」の給付金の一覧

給付金の支給の主体や

非課税の根拠などは抜きにして

「非課税」の給付金の名前を

書きます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
特別定額給付金
子育て世帯への臨時特別給付金
学生支援緊急給付金
低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
また、給付金ではなく「助成金」にも非課税のものがあります。

新型コロナ関係ではありませんが

これもあります。

雇用保険の失業等給付
生活保護の保護金品
児童(扶養)手当
被災者生活再建支援金
簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
子育て世帯臨時特例給付金
年金生活者等支援臨時福祉給付金
東京都認証保育所の保育料助成金

★「課税」対象となる給付金の一覧

「課税」対象となる給付金は

それをどの収入とするべきかに

よって分かれています。

事業所得等に区分されるもの)

持続化給付金(事業所得者向け)
東京都の感染拡大防止協力金
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金(支援金)
家賃支援給付金
小規模事業者持続化補助金
農林漁業者への経営継続補助金
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
一時所得に区分されるもの
持続化給付金(給与所得者向け)
Go To トラベル事業における給付金
旅行終了時(旅行代金割引相当額)
クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
Go To イート事業における給付金 ・ポイント・食事券 使用時
Go To イベント事業における給付金 ・ポイント・クーポン使用時

雑所得に区分されるもの)

持続化給付金(雑所得者向け)
支給決定時

課税対象となっている「助成金」。

事業所得等に区分されるもの)

肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補填金

一時所得に区分されるもの)

すまい給付金
地域振興券

雑所得に区分されるもの)

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

なお、青色申告をしていて収入が

大きく減った場合は

「損失申告」

などの手段が用意されています。

自分で判断できない場合は

税理士や相談窓口などを

利用してください。

今年は、確定申告の相談会場が

予約制となっています。

LINEで予約した上で、早めに

相談しましょう。

当社社員は当社会計事務所無料相談可能です。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日2月17日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/463600708177389

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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