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2021年01月09日

執行役員とは?

「○○会社の執行役員です」

最近特に名刺交換の際の自己紹介で

増えて来ましたね。

「執行役員」は会社法で定められた

機関にはあたらないが、会社の

経営体制強化を目的に選任すること

があります。

★執行役員とは

執行役員とは、取締役に代わって

会社の業務を執行する役職です。

一般的に会社の業務執行権は

取締役にありますが

取締役から権限を分離して

執行役員が担います。

執行役員について会社法等には

定めがなく、執行役員の運用

は会社の裁量に任されています。

そのため、執行役員に対する

税務や労務などは、会社と

執行役員の状況で個別に

判断します。

★執行役員は会社法上の役員にあたらない

役員という名がつくことから

会社の役員だと思う方もいる

かもしれませんが

実は、執行役員は役員にあたらないのです。

会社法上の役員とは取締役や

会計参与、監査役であり

執行役員は基本的に使用人となります。

しかし、執行役員の運用が会社の

自由であることから、執行役員が

取締役を兼任するケースや

実質的に役員と同視できる

待遇や責任のもと業務を行って

いるケースもあります。

★執行役員が取締役を兼務して
 いれば、会社法上では役員と
 して扱われる。

参考として会社法における役員の

定義は下記です。

役員:取締役、会計参与及び監査役
   (同法329条)
役員等:上記の役員に執行役と
    会計監査人が含まれる
    (同法423条他)
会社法施行規則の役員:
取締役、会計参与、監査役、執行役
理事、監事その他これらに準ずる者
(同法施行規則第2条第3項第3号)

★執行役員と執行役の違い

執行役員と混同しやすいのが

執行役ですね。

執行役は会社法等の役員にあたる

業務執行取締役のことで

指名委員会等設置会社には

設置義務があります。

会社法第415条によると

指名委員会等設置会社では

原則として取締役に業務執行権

がなく、執行役が業務を執行します。

執行役員と名称は似ているが

法律上は異なります。

★執行役員を導入するメリット

執行役員を導入するメリットは

取締役から業務執行を分離する

ことによって、取締役会の

業務効率化と監督機能強化を

図れる点ですね。

特に2015年に制定された

コーポレートガバナンス・コードでは

取締役会等の責務として独立した

客観的な立場から、経営陣に対する

実効性の高い監督を求めています。

要請に応えるため、取締役会の

監督機能を強化すべく、執行役員を

導入するケースが見られます。

★執行役員を選任するには

会社法第362条第4項第3号に

よると、執行役員の選任は

「重要な使用人の選任」

にあたるため、取締役会の決議が

必要となります。

この決議は取締役に委任できず

株主総会の決議は不要です。

★執行役員は税法上の役員に該当する?

税法上の役員にあたるのは、会社法上の

役員とみなし役員です。

執行役員は基本的にみなし役員に

あたらなければ、税法上の役員には

あたりません。

しかし、執行が会社の判断で自由に

運用されている以上、一律に判断

できないのでみなし役員の判定も

個別に行います。

★みなし役員

みなし役員とは、法人税法施行令第7条で

下記の通り定義されています。

・法人の使用人以外の者
 (職制上使用人としての地位のみを
  有する者に限る)
 でその法人の経営に従事しているもの

・同族会社の使用人のうち、所有割合の
 要件を満たしている者で、その会社の
 経営に従事しているもの

このルールから、執行役員は会社の経営

に従事していなければ、みなし役員に

あたらないという事になります。

執行役員の導入メリットを考えると

一般的な執行役員は取締役では

ないので取締役会に出席せず

決定された業務を行うケースが

多いと考えられます。

この場合は、税務上も使用人に

あたると考えてよいですね。

ただし、法人が定款等において

執行役員を役員として定めている

場合はみなし役員として扱われる

こともあります。

そのほか、相談役や顧問などで

他の役員とおなじく、実質的な

法人の経営に従事している場合も

同様です。このあたりは会社ごとに

判断にゆだねられますね。

★使用人兼務役員

執行役員が取締役を兼任している場合

執行役員が税法上の使用人兼務役員

にあたるか判断するときも

注意が必要です。

使用人兼務役員とは、役員でありながら

職務内容が使用人というケースです。

法人税法第34条第6項によると

下記の要件を両方とも満たさなければ

なりません。

・部長、課長その他法人の使用人として
 の職制上の地位を有する
・常時使用人としての職務に従事する

もし執行役員が使用人兼務役員に

あたれば、使用人としての給与は

損金に算入できます。

当然、使用人兼務役員であるほうが

税務上扱いやすく節税にも有利です。

しかし判定を誤ると、使用人として

支給していたつもりの給与が

後から損金不算入となるリスク

があります。

そのため、必ず顧問税理士に相談してから

判定していただきたいですね。

ここからは執行役員が使用人兼務役員

にあたるかを判定する基準を説明します。

基準1.その執行役員が使用人兼務役員に
    なれない者に該当しないか

法人税法施行令第71条によると

使用人兼務役員になれないのは以下です。

・代表取締役、代表執行役
 代表理事及び清算人
・副社長、専務、常務その他これらに
 準ずる職制上の地位を有する役員
・合名会社、合資会社及び合同会社の
 業務を執行する社員
・取締役(指名委員会等設置会社の
 取締役及び監査等委員である取締役
 に限る)、会計参与及び監査役
 並びに監事
・みなし役員

基準2.執行役員に使用人としての
    職制上の地位があるといえるか

法人税法基本通達9-2-5によると

使用人としての職制上の地位とは

「支店長、工場長、営業所長、支配人
 主任等法人の機構上定められている
 使用人たる職務上の地位」

とされています。

総務担当や経理担当のように

特定の部門の職務を統括している

場合、使用人兼務役員には該当しません。

なお同通達9-2-6によると、事業内容が

単純で使用人が少数である等の事情に

より、上記の支店長や支配人のような

地位を会社の機構として定めていない

場合、他の使用人の職務と同質であるか

を基準に判断してよいとされています。

★執行役員に関する報酬の判定

執行役員個人に関する報酬の扱いも

知っておきましょう。

執行役員を会社の役員や使用人の中から

新たに選任したとき、それまでの

勤務について退職手当を支給する

ことがあります。

国税庁では、執行役員の特性を踏まえ

この手当が退職所得と給与所得の

どちらに該当するのか

所得税法基本通達30−2

で示しています。

過去の判例
(最高裁第三小法廷昭和58年12月6日判決)

で、退職所得として扱うには

「勤務関係の性質、内容、労働条件等
 において重大な変動があって
 形式的には継続している勤務関係が
 実質的には単なる従前の勤務関係の
 延長とはみられないなどの特別の
 事実関係があることを要するもの
 と解すべき」

とされました。

つまり、勤務に関する重大な変動と

単なる延長ではない特別の事実関係が

必要ということです。

★退職所得として扱われる要件

執行役員の運用は会社によって異なり

「所得税基本通達30−2の2及びその解説」

によると、会社の執行役員制度が

次の要件をすべて満たす場合

執行役員就任時の手当は退職所得に

あたるとしています。

・執行役員との契約は、委任契約
 又はこれに類するもの
(雇用契約又はこれに類するものは含まない)
 であり、かつ、執行役員退任後の使用人
 としての再雇用が保障されている
 ものではないこと

・執行役員に対する報酬、福利厚生
 服務規律等は役員に準じたものであり
 執行役員は、その任務に反する行為
 又は執行役員に関する規程に反する
 行為により使用者に生じた損害に
 ついて賠償する責任を負うこと

上記の執行役員制度のもとで

「取締役→執行役員」
または
「執行役員→取締役」

に就任するときの退職手当は

原則として退職所得扱いとなります。

反対に上記のような執行役員制度

がなく、執行役員の契約形態などが

通常の使用人と変わらない会社で

あれば、給与の扱いとなります。

使用人から執行役員に就任しても

重大な変動や特別の事実関係が

あるとは認められないからです。

なお、上記の執行役員制度によって

執行役員となった者であっても

法人税法の「みなし役員」に

該当するわけではありません。

みなし役員の判定はあくまで

「経営に従事しているか」

等で行います。

★執行役員の税務や労務に注意しよう

執行役員は会社法上の役員ではないが

税法上の役員にあたるか個別に判断します。

なお執行役員を制度として導入する際は

執行役員規程を定めることが

一般的だが、執行役員が労働者と

判断されると労働基準法の規制を受けます。

この場合、執行役員規程は就業規則

として扱われるため、届け出義務が

生じます。

執行役員は、税法だけでなく

労働関係法令にも気をつけなければ

なりません。

法人成りして、周りの方を執行役員

にすると、様々な事が必要です。

また、「当社の執行役員になってよ」

と言われても、使用人である事を

知っておきましょう。

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