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2021年01月05日

NISAでありがちな「5つの大失敗」

NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)は

投資で税制優遇が受けられる制度ですね。

ただ、NISAの仕組みをよく知らないと

投資しても大失敗をする場合があります。

今日は、NISAでありがちな

「5つの大失敗」

とその対処法をお伝えします。

★NISAってどんな制度?

NISAは年120万円までの投資について

配当や譲渡益が5年間非課税となる

仕組みです。

20歳以上の日本国内に住んでいる人

であれば、誰でも利用することが

可能です。

対象となる商品は、国内株や投資信託

外国株などです。

通常、株式を購入すると、その配当金や

売却益には20.315%(復興特別所得税含む)

の税金(所得税と住民税の合計)

がかかります。高いですね!

ところがNISAを利用すれば非課税と

なりますので、税金はかかりません。

長期投資で資産形成したい人に

とって、ぜひ使いたい制度とは

なっています。

ただその仕組みはやや複雑で

よく理解していないと失敗に

つながる恐れもあります。

★NISAで損をしても
 損益通算・繰越控除できない

NISA口座で5万円の株の売却損を

出してしまったAさん。

課税口座の方で10万円の株の売却益

があるため、損益通算しようとした

ものの、NISAではできませんでした。

結果、想定より多く税金を払う羽目に。

上場株式を売却して損失が出た場合

利益(その年の利子や配当金、売却益など)

と損失を相殺出来る「損益通算」と

株の損失を3年間繰り越してその間の

利益と相殺出来る「繰越控除」

という特例があります。

この特例は確定申告をすることで

適用され、節税することが出来ます。

ところがNISA口座ではこの損益通算が

出来ません。

Aさんの場合、課税口座の売却益10万円

からNISA口座の売却損5万円を損益通算

することが出来ず、10万円の利益に

対してそのまま税金がかかります。
(分離課税選択の場合は20.315%)

★買った株をNISA口座に移せない

課税口座で株を買ったBさん。

その後、NISAがお得な制度と知って

さっそく利用しようと考えました。

そこで、NISA口座を開いて株を

移そうとしたものの、制度上出来ない

と知ります。結局NISAの非課税の

恩恵が受けられず。

課税口座で買った株や投資信託など

有価証券は、後からNISA口座に

移すことはできません。

NISAの非課税の恩恵を受けるには

NISA専用の口座を開き

そこで有価証券を買い付ける

必要があります。

★使わなかったNISA枠は翌年に
 引き継ぐことはできない

2019年の12月にNISA口座を開いたCさん。

ただ年末は公私ともに忙しく

そのままほったらかしに。

年が明けてNISA枠を使って株を

買おうとしたCさんでしたが

2019年分の非課税枠120万円分が

すべて消滅。

NISAは非課税の枠が年間120万円

まで使えます。ただ使わずに残った

分は翌年に引き継ぐことはできません。

たとえば年末までにNISA枠120万円

のうち80万円使って投資した場合

残りの40万円は翌年に引き継ぎ

できず消滅してしまいます。

先のCさんの場合は、新たに付与された

2020年のNISA枠を使って投資を

行うことになります。

★ロールオーバーで新規投資できる額
 が減ってしまった

2015年にNISA口座でA株を100万円分

購入したDさん。

5年後の2019年にロールオーバー制度を

利用すれば非課税のままA株を持ち続けられる

と知ったDさんはさっそく手続きをしました。

年末のA株の評価額は120万円です。

ところが2020年に新しいNISA枠120万円を

使ってB株を購入しようとしたDさんは

新しく使える残り枠がないといわれて

びっくり。結局課税口座で買うことに。

NISAの非課税期間は最長5年間です。

ただロールオーバー制度を利用すれば

非課税のままNISA口座で買った資産

を持ち続けることが出来ます。

しかしながら、ロールオーバーした分も

新しい非課税枠に含まれるため

その分新規で投資できる可能額が

減ることになります。

★値下がりした資産を課税口座に
 移管すると購入額が評価額になる

EさんはNISAで100万円分購入した

A株を5年後に課税口座に移管しました。

そのときのA株の評価額は下落して

50万円となっていました。

その後A株は上昇したので

Eさんは80万円で売却

100万円で購入して80万円で

売却したので20万円の損失です。

損したのだから税金は払う必要がない

と思っていたEさんでしたが

なんと30万円が課税対象となって

いました。

課税口座に移す場合、非課税期間終了時点

の時価が、新たな購入額と見なされます。

この場合も、課税口座での新たな取得価格

は50万円となるため、80万円となった

時点で80万円から50万円を引いた30万円が

利益とみなされ、課税対象となったのです。

課税口座に移すと課税額が増える可能性も

あるので注意が必要です。

投資に関して「絶対」は無いですが

制度を理解せず安易な気持ちでやると

痛い目を見ます。

当社社員だけは今年から無料で

「投資」
「節税」

を学ぶことが出来ます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

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開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

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見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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