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2020年12月28日

扶養外れないと・・・

パート収入の

「103万円の壁」
「130万円の壁」

などと、いわゆる社会保険の壁の話

を聞いたことがあると思いますが

皆さんはいくらくらい収入があれば

扶養から外れないのかをきちんと

把握していますか?

漠然とした知識のままで勤務していると

うっかり扶養から外れてしまった

なんてこともありますので要注意です!

今日は、夫の扶養に入っている妻
(または、妻の扶養に入っている夫)

が、年収の壁を超えてしまったという場合

どんな影響があるのかについて書きます。

また、扶養から外れていたことが後から

発覚したら、どういうことになるのかに

ついても書きます。

★「扶養内勤務」で受けられる3つのメリット

扶養とは、経済的な事情で

「自力で生活することが困難な家族を養うこと」

を意味します。

さほど(または全く)稼ぐことのできない

配偶者や子ども、老人である親の存在が

扶養に該当します。

扶養には法律によって

「健康保険法」
「所得税法」

の2種類があり、それぞれ条件が異なります。

扶養となることによって住民税などの

税金や健康保険料、国民年金の免除を

受けることができます。

その範囲内で働くことを扶養内勤務と

言います。

扶養内勤務となることで主に以下の

3つのメリットを享受できます。

●メリット@:妻(夫)自身の税金
 (所得税・住民税)が安くなる

妻(夫)自身の年収が103万円以下だった

場合、所得税が非課税となります。

また、住民税についても自治体に

よりますが年間数千円程度の支払い

で済むことが多いです。

●メリットA:保険料の負担なして
 配偶者の社会保険が適用

社会保険上の扶養の範囲内でいることの

メリットは、自動的に国民年金に

加入できることです。

もちろん国民年金の保険料負担は

ありませんし、扶養者(扶養している夫または妻)

の厚生年金の保険料も変わりません。

それでいて被扶養者(扶養されている夫または妻)

は将来、国民年金を受給する権利が

あるわけです。

夫婦にとってこれほどメリットが

大きいことはありません。

●メリットB:扶養者が支払う税金
  (所得税・住民税)も安くなる

扶養される配偶者が税制上の扶養内で

働くとした場合、扶養者は配偶者控除

または配偶者特別控除のどちらかを

受けることが可能です。

配偶者控除はパート収入が

103万円以下の場合に38万円

配偶者特別控除は103万円超〜150万円以下

で38万円の控除が受けられます。

これによって、扶養者の税金が安くなります。

ただし、年収が1,120万円を超えると

配偶者控除額は段階的に下がる仕組みに

なっています。

また、たとえ1,220万円以下であっても

配偶者の年収が年間201.6万円以上で

あれば配偶者控除額は0になります。

反対に、ガッツリ稼いでしまうと

扶養から外れてしまいメリットを

享受することができません。

年収によっては、住民税や所得税、社会保険料

を自身で支払うことが必須となってきます。

そうなると扶養内勤務していた頃よりも

手取り収入が減ってしまうケースも

出てくるため、「扶養内勤務で働きたい」

と考える方が多いというわけです。

★いくらまでなら働いてOK?

では、扶養内勤務ではいくらくらいまで

働いてもOKなのでしょうか。

上記@〜Bのメリットを享受するには

さまざまな年収の制限が決められています。

また、2018年に法改正があり扶養控除の

条件も変わったので、いろいろと混乱しがちです。

以下の内容でしっかりと確認しておきましょう。

なお、ここでは夫の扶養に入っている妻が

年収の壁を超えた場合と仮定して書きます。

@103万円の壁:年間103万円以内
(月額約86,000円)の場合

年間103万円以内の収入におさえたら

所得税も課税されることなく社会保険の

負担もありません。

さらに、100万円以下におさえれば

市区町村にもよりますが住民税も

かかりません。

また、103万円は夫の配偶者控除(38万円)

を受けられる妻の年収の上限でもあります。

A106万円の壁:年間106万円以上
(月額88,000円以上)の場合

年間130万円未満であれば扶養内勤務となり

社会保険料は支払わなくても良いですが

所得税と住民税の支払いは必要となります。

ただ、妻の年収が106万円を超えている

場合、たとえ年間130万円以内に収入を

おさえたとしても社会保険に加入しなくて

はならないケースもあるので要注意です。

一般的に社会保険の被扶養者の

年収基準は130万円なのですが

勤務先の規模や勤務時間などによって

その130万の壁が106万の壁になって

しまうからです。

具体的には

「従業員が501名以上の企業で
 毎月のパート収入が8万8000円以上
 週の所定労働時間が20時間以上
 雇用期間が1年以上見込まれる場合」

などです。

B130万円の壁:年間130万円未満
 (月額約108,000円)の場合

年間収入が130万円を超えると社会保険

の被保険者となります。

この場合、パート先の会社で社会保険

の手続きが必要となり、その収入の中

から社会保険料を支払わなければ

なりません。しかしながら、社会保険料を

負担することにより将来の受け取る

公的年金の額は多くなるという

メリットがでてきます。

一方、パート先の会社が社会保険の

適用事業所になっていない場合は

ご自身で国民健康保険や国民年金に

加入手続きを行い、その保険料を

負担しなければいけません。

C150万円の壁:150万円未満
(月額約125,000円)の場合

妻が扶養内で働くとした場合

夫は配偶者控除、または配偶者特別控除の

どちらかを受けることが可能ですが

妻の年収が150万円を超えると

配偶者特別控除の上限38万円から

段階的に減ってきます。

D201万円の壁:201.6万円未満
(月額約168,000円)の場合

妻の年収が201.6万円を超えると

夫側の配偶者特別控除は0となります

ので、税制上のメリットは完全になくなります。

★扶養の範囲内を超えて働いていることが
 バレるとどうなる?

扶養の範囲内で働いているつもりでも

仕事を掛け持ちしていたり、雇用条件が

変わったりして、扶養の範囲を超える場合

があります。

なかには超えていることを知っていても

申告せずそのまま放置しているケースが

あります。この場合、どうなるのでしょうか。

@扶養者の会社に税務署からおたずねの
 書類が届く

被扶養者が、扶養の範囲内を超える収入を

得ている場合、まず税務署から扶養者の

会社へ確認の通知が届きます。

扶養者は、勤めている会社の年末調整で

「配偶者を扶養しています」

と申告して、税金が少し安くなっています。

ですが、配偶者に扶養に該当しないほどの

収入があった場合、その申告は事実では

なくなります。

被扶養者の会社側で年末調整が行われた

結果が税務署にいき、それがわかると

扶養者が勤める会社あてに

「扶養控除等の見直しについて」

と記載された通知が届きます。

A事実の確認が行われ、結果しだいで追加納税

会社は通知が届くと、従業員に事実の確認を

します。確認の方法は会社しだいですが

最大3年分さかのぼって配偶者の

所得証明・確定申告書・給与明細

などのコピー提出を求められることが

多いです。

そして、扶養から外れていることが

分かった場合、税金の再計算が行われ

不足分を追加納税することになります。

本来納めるべき税金より少なくしか

納めていなかったわけですので

後から不足分をまとめて納税するのです。

ほとんどの場合、会社で年末調整のやり直し

というような形を取り、再計算を行って

くれます。そして、追加納税分の金額を

給与から差し引くなどして会社に

お金を払い、会社が税務署に納税する

という流れです。

B社会保険の扶養からも外れる

税法上の扶養とは違いますが

年収130万円を超えていれば

社会保険上の扶養の条件からも

外れます。こちらもうっかり扶養に

入ったままにしていた場合は

協会けんぽや組合等へ手続きを行い

さかのぼって扶養から外れることに

なります。この場合、その期間に健康保険証

を使い病院にかかっていると、健保が負担した分

の医療費を返還する必要がでてきます。

いつまでさかのぼり、いつから外れるかは

組合(運営団体)の判断になります。

扶養から外れていた期間は、パート先で

社会保険に加入するか、加入できなければ

国民健康保険と国民年金に加入する必要が

出てくるでしょう。

こちらも未納分として追加で保険料を納めます。

後から扶養が外れていたことがバレた場合

には、その時期まで遡って再計算し

まとめて税金や保険料を収めることに

なります。きちんとした手続きをしていれば

支払っているはずの金額とはいえ

多額の金額の支払いが家計の大きな負担に

なることは避けられません。

扶養内勤務の条件を超えてしまった時には

会社にまず相談することが得策です。

特に社会保険料の場合、一時的に超えて

しまったケースであれば、柔軟に対応して

もらえる可能性もあるからです。

とはいえまずは、予めシフトの調節などをして

扶養内勤務の上限額に達さないように

することが重要です。

パート収入が130万の壁を超えるか超えないか

で社会保険料の負担が発生してくるため

手取り収入は大きく変わります。

しかし、社会保険料の負担にこだわらず

扶養の範囲を超えて働くことによって

家計の収入が増えて毎月のやりくりが

楽になることは間違いありません。

また、社会保険料を負担することで

将来の年金が増えるメリットもあります。

今後も扶養内を超える見込みがあるので

あれば、潔く扶養から抜けて社会保険に

加入することをおすすめします。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

2021年度からは第3水曜日に変更になります!

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日1月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/134064928245412

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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