2020年11月13日
70歳まで働ける
高齢期の働き方が大きく変わります。
会社員は、フリーランスや起業といった
選択肢も含め、希望すれば70歳まで
働くことができるようになることが
決まりました。
私たちの働き方や定年後の資産形成プラン
にどのような影響があるのか
「70歳雇用」
について知っておきましょう。
「人生100年時代」
厚生年金の給付水準が下がっていく
ことから、安心の老後生活を送る
ためにも、高齢期の働き方や
老後資金が重要ですね。
総務省が発表した「労働力調査」
によると、65歳以上の就労者数は
年々増加。
2019年には892万人で過去最高を
更新しました。
男性はもちろん、女性の就労者数も
増えています。
高齢者が働くことで、日本全体としては
人手不足を補うとともに、年金や健康保険料
を納める側となってもらうことで
社会保障制度の担い手を増やす
というメリットもあります。
シニア層、子どもや子育て世代、現役世代
まで広く安心を支えていくための
「全世代型社会保障改革」
の一環として、70歳までの就業機会の
確保を企業の努力義務とする
「高年齢者雇用安定法」
の改正案が、2020年3月31日の
参議院本会議で可決され、成立しました。
2021年4月から適用される予定です。
働く意欲のある高齢者は支え手に
回ってもらい、前述したように
社会保障制度を保つ狙いがあります。
現在の「高年齢者雇用安定法」では
企業は希望者全員を65歳まで雇うこと
が義務付けられています。
企業側は、以下の中からいずれかを
実施しなければなりません。
<雇用による措置>
1. 65歳までの定年延長
2. 希望者全員を65歳まで継続雇用
する制度の導入
3. 定年制の廃止
しかし、改正後は、フリーランスや
起業した場合に業務委託で報酬を払う
選択肢なども追加してます。
意欲のある人が長く働ける環境を
整えるために
「雇用による措置」と「雇用以外の措置」
の2つに大別した、以下のような選択肢となります。
<雇用による措置>
1. 定年制の廃止
2. 70歳までの定年延長
3. 定年後または65歳までの継続雇用終了
後も70歳まで雇用
〔または関連事業主(子会社・関連会社等)が雇用を確保〕
4. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
(関係の事業主以外の)再就職の実現
<雇用以外の措置>
1. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
に創業(フリーランス・起業)する者との
間で、70歳まで継続的に業務委託契約を締結
2. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
事業主が自ら実施する事業、委託や助成
出資等するNPO等が行う事業に70歳まで
継続的に従事
民間でこうした動きがある中、国家公務員
の定年を60歳から65歳に段階的に
引き上げる関連法改正案も
2020年3月13日に法案が閣議決定
され、国会に提出されました。
国会を通れば、現在60歳の定年を2022年度
から2年ごとに1歳ずつ引き上げ
2030年には定年が65歳に。
検察官、防衛省の事務官などについても
同様に引き上げられます。
また、60歳以上の職員給与は従前の7割
に抑えられます。
60歳になると原則、管理職から外れ
「役職定年制」
も導入される見込みです。
★これからの高齢期の働き方はどう変わる?
定年の変更により、今後、高齢者の
働き方はどう変わっていくのでしょうか。
高齢期の働き方に関わるものとして
「在職老齢年金」
という仕組みがあります。
現在、60〜64歳は賃金と年金の合計額
が月28万円を超えると年金が減額され
65歳以上は月47万円を超えると
減額されることになっています。
2020年4月時点では国会で審議中ですが
年金制度改革により、2022年4月からは
この基準が60歳以上月47万円で
統一される予定です。
また、同じ年金制度改革の1つで
年金を支給しはじめる年齢の
引き上げについても変更される見込みです。
現行の制度では70歳までですが
75歳まで可能になる予定で
75歳から公的年金を受け取る場合
1ヵ月の年金額は65歳時点の
基準額の1.84倍になります。
国会で法案が成立することが前提
ですが、いずれも2022年4月1日から
変更される予定です。
こうした改正により、今後は、何らかの
形で70歳まで働き、70〜75歳で
公的年金をもらい始める人生設計が
増えてくることでしょう。
「人生100年時代」を見据え
「老後」の期間をできるだけ短くして
自分の資産寿命を延ばしていくことが
大事になってきます。
国保の方は特に老後を考えて
現役世代の保障が手厚い社保加入
をお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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働くことができるようになることが
決まりました。
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について知っておきましょう。
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厚生年金の給付水準が下がっていく
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によると、65歳以上の就労者数は
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更新しました。
男性はもちろん、女性の就労者数も
増えています。
高齢者が働くことで、日本全体としては
人手不足を補うとともに、年金や健康保険料
を納める側となってもらうことで
社会保障制度の担い手を増やす
というメリットもあります。
シニア層、子どもや子育て世代、現役世代
まで広く安心を支えていくための
「全世代型社会保障改革」
の一環として、70歳までの就業機会の
確保を企業の努力義務とする
「高年齢者雇用安定法」
の改正案が、2020年3月31日の
参議院本会議で可決され、成立しました。
2021年4月から適用される予定です。
働く意欲のある高齢者は支え手に
回ってもらい、前述したように
社会保障制度を保つ狙いがあります。
現在の「高年齢者雇用安定法」では
企業は希望者全員を65歳まで雇うこと
が義務付けられています。
企業側は、以下の中からいずれかを
実施しなければなりません。
<雇用による措置>
1. 65歳までの定年延長
2. 希望者全員を65歳まで継続雇用
する制度の導入
3. 定年制の廃止
しかし、改正後は、フリーランスや
起業した場合に業務委託で報酬を払う
選択肢なども追加してます。
意欲のある人が長く働ける環境を
整えるために
「雇用による措置」と「雇用以外の措置」
の2つに大別した、以下のような選択肢となります。
<雇用による措置>
1. 定年制の廃止
2. 70歳までの定年延長
3. 定年後または65歳までの継続雇用終了
後も70歳まで雇用
〔または関連事業主(子会社・関連会社等)が雇用を確保〕
4. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
(関係の事業主以外の)再就職の実現
<雇用以外の措置>
1. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
に創業(フリーランス・起業)する者との
間で、70歳まで継続的に業務委託契約を締結
2. 定年後または65歳までの継続雇用終了後
事業主が自ら実施する事業、委託や助成
出資等するNPO等が行う事業に70歳まで
継続的に従事
民間でこうした動きがある中、国家公務員
の定年を60歳から65歳に段階的に
引き上げる関連法改正案も
2020年3月13日に法案が閣議決定
され、国会に提出されました。
国会を通れば、現在60歳の定年を2022年度
から2年ごとに1歳ずつ引き上げ
2030年には定年が65歳に。
検察官、防衛省の事務官などについても
同様に引き上げられます。
また、60歳以上の職員給与は従前の7割
に抑えられます。
60歳になると原則、管理職から外れ
「役職定年制」
も導入される見込みです。
★これからの高齢期の働き方はどう変わる?
定年の変更により、今後、高齢者の
働き方はどう変わっていくのでしょうか。
高齢期の働き方に関わるものとして
「在職老齢年金」
という仕組みがあります。
現在、60〜64歳は賃金と年金の合計額
が月28万円を超えると年金が減額され
65歳以上は月47万円を超えると
減額されることになっています。
2020年4月時点では国会で審議中ですが
年金制度改革により、2022年4月からは
この基準が60歳以上月47万円で
統一される予定です。
また、同じ年金制度改革の1つで
年金を支給しはじめる年齢の
引き上げについても変更される見込みです。
現行の制度では70歳までですが
75歳まで可能になる予定で
75歳から公的年金を受け取る場合
1ヵ月の年金額は65歳時点の
基準額の1.84倍になります。
国会で法案が成立することが前提
ですが、いずれも2022年4月1日から
変更される予定です。
こうした改正により、今後は、何らかの
形で70歳まで働き、70〜75歳で
公的年金をもらい始める人生設計が
増えてくることでしょう。
「人生100年時代」を見据え
「老後」の期間をできるだけ短くして
自分の資産寿命を延ばしていくことが
大事になってきます。
国保の方は特に老後を考えて
現役世代の保障が手厚い社保加入
をお勧めします。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日12月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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