2020年11月04日
厚生年金・健康保険に1ヶ月でも加入すれば
パートで働くA子さん(55歳)は
「扶養内」
でいるために、年末が近くなるこの時期
から働き方を調整していました。
お店が忙しくなるので出勤したい
気持ちもあるのですが、社会保険の
扶養を外れると国民年金保険料を
払わなければなりません。
扶養のままでいて年金保険料を
払わなくても、将来同じ金額の年金を
もらえる第3号被保険者にとって
年金保険料を払うのはなんだか
損した気分になりますね。
令和2年の国民年金保険料は
1万6540円です。
それなら、働く時間を増やして
会社の厚生年金に加入するのは
どうでしょう。
今から厚生年金に入っても
年金保険料の掛け損には
ならないのでしょうか?
★厚生年金は1ヶ月でも年金の
上乗せができる
国民年金(老齢基礎年金)を受け取る
には、年金保険料を納めた期間と
保険料免除期間を合わせて
10年以上必要です。
10年に満たない場合でも
合算対象期間
(昭和61年3月以前に会社員の
配偶者だったり、平成3年3月以前
に学生だったり、海外に住んでいたり
脱退手当金の対象期間等)
を資格期間に加えることができます。
ただし、合算対象期間は年金額には
反映されません。
老齢基礎年金を受け取る要件を
満たしていれば、厚生年金保険の
被保険者期間が1ヶ月以上あれば
老齢厚生年金を受け取ることが
できます。厚生年金の加入期間が
10年必要なのではありません。
国民年金第3号の制度は
昭和61年4月から始まりました。
第3号被保険者とは
第2号被保険者(厚生年金加入者)
に扶養されている配偶者です。
第3号被保険者の期間は国民年金に
加入しているとされ、国民年金保険料
を払わなくても年金を受け取る
ことができます。
保険料は第2号被保険者全員で
負担しています。
A子さんは会社員の夫と結婚して
30年になります。結婚前は2年ほど
会社員でしたが、結婚してからは
ずっと専業主婦(国民年金第3号被保険者)
です。
A子さんは、第2号として2年間
第3号被保険者として30年間と
合計32年間の加入期間があります。
国民年金を受け取れる要件10年以上
を満たしています。
そのため、パート先で厚生年金に
加入すれば、加入期間の分が将来の
年金に上乗せされます。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金
を受け取る場合は、厚生年金に
1年以上の加入が必要ですが
A子さんは結婚前に加入済みのため
受け取ることができます。
★どれだけ増える?
厚生年金保険料や厚生年金の受取額は
標準報酬月額により計算できます。
保険料率は18.3%で、会社と従業員が
折半します。
例えば、最低は等級1の月額8万8000円です。
これ以下の給料でも標準報酬月額が
8万8000円として保険料を納め
将来受け取る年金も報酬が8万8000円
あったとして計算します。
1年間の加入の場合、
8万8000×5.481/1000×12≒5787
となり、約5800円年金が増えます。
令和元年の厚生年金保険料は8万8000円
の場合、従業員負担分は1ヶ月8052円
1年間に支払う金額は9万6624円。
16年8ヶ月、約17年でもとが取れます。
給与が増えると厚生年金保険料や
受け取り年金額も増えます。
標準報酬月額11万円の場合に
1年間加入すると、受け取る年金は
約7000円増えます。
厚生年金に加入期間が長くなれば
その分将来受け取る年金も増えます。
増えた分が一生涯続きます。
ほかにも、障害厚生年金は
「厚生年金加入中に初診日があり」
「初診日において65歳未満で、初診日
の前々月までの1年間に保険料の
未納がない場合」
に受けられます。
国民年金だけでは障害基礎年金のみ
ですが、厚生年金に加入して1年以上
たち、厚生年金加入の時に初診日が
あれば、障害基礎年金に加えて
障害厚生年金も受け取れます。
55歳のA子さんが厚生年金に
加入しても、まだ十分メリットが
ありますね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日11月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「扶養内」
でいるために、年末が近くなるこの時期
から働き方を調整していました。
お店が忙しくなるので出勤したい
気持ちもあるのですが、社会保険の
扶養を外れると国民年金保険料を
払わなければなりません。
扶養のままでいて年金保険料を
払わなくても、将来同じ金額の年金を
もらえる第3号被保険者にとって
年金保険料を払うのはなんだか
損した気分になりますね。
令和2年の国民年金保険料は
1万6540円です。
それなら、働く時間を増やして
会社の厚生年金に加入するのは
どうでしょう。
今から厚生年金に入っても
年金保険料の掛け損には
ならないのでしょうか?
★厚生年金は1ヶ月でも年金の
上乗せができる
国民年金(老齢基礎年金)を受け取る
には、年金保険料を納めた期間と
保険料免除期間を合わせて
10年以上必要です。
10年に満たない場合でも
合算対象期間
(昭和61年3月以前に会社員の
配偶者だったり、平成3年3月以前
に学生だったり、海外に住んでいたり
脱退手当金の対象期間等)
を資格期間に加えることができます。
ただし、合算対象期間は年金額には
反映されません。
老齢基礎年金を受け取る要件を
満たしていれば、厚生年金保険の
被保険者期間が1ヶ月以上あれば
老齢厚生年金を受け取ることが
できます。厚生年金の加入期間が
10年必要なのではありません。
国民年金第3号の制度は
昭和61年4月から始まりました。
第3号被保険者とは
第2号被保険者(厚生年金加入者)
に扶養されている配偶者です。
第3号被保険者の期間は国民年金に
加入しているとされ、国民年金保険料
を払わなくても年金を受け取る
ことができます。
保険料は第2号被保険者全員で
負担しています。
A子さんは会社員の夫と結婚して
30年になります。結婚前は2年ほど
会社員でしたが、結婚してからは
ずっと専業主婦(国民年金第3号被保険者)
です。
A子さんは、第2号として2年間
第3号被保険者として30年間と
合計32年間の加入期間があります。
国民年金を受け取れる要件10年以上
を満たしています。
そのため、パート先で厚生年金に
加入すれば、加入期間の分が将来の
年金に上乗せされます。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金
を受け取る場合は、厚生年金に
1年以上の加入が必要ですが
A子さんは結婚前に加入済みのため
受け取ることができます。
★どれだけ増える?
厚生年金保険料や厚生年金の受取額は
標準報酬月額により計算できます。
保険料率は18.3%で、会社と従業員が
折半します。
例えば、最低は等級1の月額8万8000円です。
これ以下の給料でも標準報酬月額が
8万8000円として保険料を納め
将来受け取る年金も報酬が8万8000円
あったとして計算します。
1年間の加入の場合、
8万8000×5.481/1000×12≒5787
となり、約5800円年金が増えます。
令和元年の厚生年金保険料は8万8000円
の場合、従業員負担分は1ヶ月8052円
1年間に支払う金額は9万6624円。
16年8ヶ月、約17年でもとが取れます。
給与が増えると厚生年金保険料や
受け取り年金額も増えます。
標準報酬月額11万円の場合に
1年間加入すると、受け取る年金は
約7000円増えます。
厚生年金に加入期間が長くなれば
その分将来受け取る年金も増えます。
増えた分が一生涯続きます。
ほかにも、障害厚生年金は
「厚生年金加入中に初診日があり」
「初診日において65歳未満で、初診日
の前々月までの1年間に保険料の
未納がない場合」
に受けられます。
国民年金だけでは障害基礎年金のみ
ですが、厚生年金に加入して1年以上
たち、厚生年金加入の時に初診日が
あれば、障害基礎年金に加えて
障害厚生年金も受け取れます。
55歳のA子さんが厚生年金に
加入しても、まだ十分メリットが
ありますね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日11月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/331637044589019
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10305418
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック