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2020年10月17日

高額療養費制度

高額療養費制度があるから民間の

医療保険はいらない?

高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が

一定額を超えた場合に、加入している健康保険
(健康保険組合や協会けんぽ等)

が超えた金額を負担してくれる制度です。

この制度があるため、民間の医療保険は加入

しなくても良いという意見もありますが

実際はどうなのでしょうか?

★高額療養費制度とは
70歳未満の場合、医療機関や薬局で支払う

医療費の自己負担額は3割ですが

高額の医療費がかかった場合

さらに自己負担を減らせる

「高額療養費制度」

があります。

自己負担の上限額は年齢や所得水準によって

異なりますが、一定額以上の医療費はかからない

仕組みになっています。

また、同一世帯での自己負担額は一定の条件で

合算することができます。

但し、入院時の食費負担や差額ベッド代

先進医療費等は対象外です。

以前は、70歳未満の所得区分は3段階でしたが

平成27年1月に5段階に細分化され

自己負担限度額も見直されましたので

上位所得者の自己負担額は増えています。

また、1年間で3カ月以上限度額を超えた場合は

「多数回該当」

として、4カ月目以降は該当基準額が

下がる仕組みです。

★高額療養費制度の計算ルール
高額療養費がもらえるかどうかの限度額を

計算する場合、医療費を単純に合計する

というわけではなく、下記のようなルールがあります。

1、月単位で計算
2、受診者ごとに計算
3、医療機関ごとに計算
 (院外処方の薬代は発行した病院の医療費に含む)
4、医科と歯科は分けて計算
 (同一医療機関でも分ける)
5、入院と外来は分けて計算
 (入院が複数月にわたるときは分ける)
6、世帯合算する場合、負担額21,000円以上
 のもののみ合算(70歳未満のケース)

このようなルールで計算すると

限度額を超えるのは意外と難しいようです。

★収入が多い世帯や預貯金が少ない場合
 医療費の負担には要注意

高額療養費では、所得が高い区分の方の限度額

は25万円を超えます。多数回該当では

14万100円に下がりますが、限度額未満の金額は

自己負担しなければなりませんので

医療費だけでかなりの負担となるでしょう。

さらに、入院時の差額ベッド代や通院にかかる

交通費など、予想外のお金がかかる費用も

ありますので、民間の医療保険に加入しないなら

預貯金を十分に確保しておく必要があります。

収入もそれなりに増える40代から50代では

子どもの教育費や住宅ローンの負担も重く

預貯金が思うように増えないこともあります。

また、20代から30代の若い世代では

収入もそれほど多くなく医療費の負担は意外

と重く感じるでしょう。

治療が長引いた場合や、重い病気になった場合

一生涯付き合わなければならないような病気に

なった場合など、預貯金や高額療養費制度だけ

では不安という方は、対応できるような

民間保険も検討すると良いでしょう。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日11月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
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例:事業所得/320万
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この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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