2020年10月04日
厚生年金の保険料は払っているが 国民年金の保険料は払ってない?
厚生年金の保険料は払っているが
国民年金の保険料は払ってない?
国の年金制度はよく「〇階建て」などと表現されますね。
今では確定拠出年金に加入する人も増えているが
国が本来整備している年金制度の基本的なことを
知らないまま、色んな備えをしている人も少なくない
のではないでしょうか?
そこで今回はサラリーマンなどの被用者が加入している
「厚生年金」
の基本を学びながら、ありがちな
「勘違いや誤解」
を解説していきます。
★国民誰もが20歳になると加入するのが国民年金
高校や大学などを卒業後どこかの企業に就職すると
なかば強制的に加入することになるのが
「厚生年金制度」
ここで勘違いしやすいのは
「自分は厚生年金の保険料は支払っているが
国民年金の保険料は支払っていないのでは」
ということ。
なぜならば
「会社は厚生年金保険料を支払っている」
と説明されるが、国民年金の件には
触れられないからだ。
ここで
「老後にどういう形で年金を受給できるか」
を考えることで理解できると思います。
被用者は二階建て年金の構造になっており
ベーシックな部分が
「老齢基礎年金」
で、被用者として別にかけていたのが
「老齢厚生年金」
なのです。
つまりこの二つの老齢年金を受け取れるように
現役時代には二つ分の保険料を納める
ということになっています。
ややこしいのは保険料を支払う時は
「国民年金と厚生年金」
という制度で説明されて、年金を受け取る時は
「老齢基礎年金と老齢厚生年金」
という制度で説明される点です。
ここはシンプルに
「老齢基礎年金の原資となる保険料と
老齢厚生年金の原資となる保険料の両方を
納めているのが被用者」
であります。
その考え方で保険料の支払い方を
もう一度考えると、自営業者と被用者で
違うのが、被用者の場合は保険料を一度に
まとめて支払い、それが二つの年金制度に
分かれて納められているという点です。
そして、実際にはこの二つの制度の保険料負担を
しているものの、保険給付を分けて考えなくては
いけない場面もあるので、これから説明するような
厚生年金に関するちょっとした誤解が生まれているの
でしょう。
★すぐに会社勤めを辞めたから
厚生年金の保険料がもったいない
例えばあなたは22歳で会社に就職したが
都合により2ヵ月で退職し、その後は自分で
個人事業主として働いているとしましょう。
この場合、あなたが老後に受け取れる
年金の種類は何になるでしょう?
このケースでは支払った保険料分に相当する
厚生年金が受け取ることができます。
老齢厚生年金の支給要件の中の一つに
「厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あること」
という規定があります。
つまり例のケースのようなパターンで就職していた
場合は、この要件に該当すると考えられ
年金受け取り可能と解釈できます。
もちろん、この老齢厚生年金の年金額で
満足な収入となるとは言いがたいですが
自分が支払った保険料がまるまる捨て金には
ならない仕組みとなっていることは
覚えておきましょう。
ただし、注意点がいくつかあります。
一つは
「短期間の保険期間であっても
それがきちんと記録されている」
事業者が保険料をきちんと支払い
その事実が年金機構のデータとして
残っていることが条件というわけです。
このことは「年金定期便」でも確認できますし
定期便で確認できない場合は、お近くの
年金事務所に問い合わせることで自分の
加入記録を確かめることができるので
該当しそうな人は一度ご確認して下さい。
そしてさらに大事な注意点は
「老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金が
受給できることという規定がある」
ということです。
これを先ほどの例で説明すると
「2ヵ月会社勤めをした後は、国民年金の保険料を
未納にしてしまっている」
という場合は、老齢基礎年金はもちろん
老齢厚生年金も受け取れない可能性があると
いうことです。
現在の老齢基礎年金の支給要件は
10年年金と呼ばれているように
「保険料納付機関と保険料免除期間の合計が10年」
となっています。
つまり老齢基礎年金は10年間の保険料納付期間が
あると受け取れるので、その条件をクリアしていると
1ヵ月以上の厚生年金加入期間に相当する
老齢厚生年金も支給されると考えてよいです。
このことからご自分の老後資金を確実に準備するには
厚生年金がかかっている状態にできるだけ
長くしておくことと、そして被用者でなくなってから
も国民年金の保険料を「未納」の状態にはしないこと
が重要ですね。
★万一の際の所得補償の機能もあるし
家族手当のような機能もある
「夫に万一のことがあったら
子どもが18歳までの期間は
遺族年金が支払われる」
今ではもはや常識となっているこの
「遺族の生活資金を補填する機能が年金制度にはある」
という規定ですが、もう少し詳しくみてみましょう。
前出の
「子どもが18歳までの期間は遺族年金が支払われる」
という規定は、実は「遺族基礎年金」の考え方であります。
これは仕事が自営業者であるか被用者で
あるかどうかに関係なく、一家の大黒柱が
亡くなった時、残された子どもの生活が
経済的に困窮しないようにという配慮が
あるものと考えられます。
だから
「生命保険の死亡保険金を年金タイプで受取るような
「収入保障保険」を活用して保険の見直しをしよう」
という考え方が一般化してきたのです。
それでは国の遺族年金制度には
「子どものいない妻」
には何の経済的保障もないかというと
そうでもないんです。
遺族基礎年金からは妻のみへの生活費補填はないと
言えるが、厚生年金の遺族年金は子どもだけに
限定した給付に留まっていないのである。
日本年金機構のウエブサイトをご覧いただくと
わかるが、遺族年金の受け取り対象者が
遺族基礎年金よりも幅広いことがわかる。
つまり、厚生年金の加入者が子どもがいない
世帯の夫であっても、または結婚していなくて
両親と一緒に住んでいるような世帯であっても
生計維持要件や年齢要件を満たせば
遺族厚生年金は受け取ることができるのである。
これは被用者が給与に応じて支払った
年金保険料が無駄にならないように
配慮されている結果だと考えられます。
それを裏付けるもう一つの根拠が
遺族厚生年金の年金額は
「本人が受け取る予定だった年金額の4分の3を基準としている」
ということからもわかります。
また、老齢厚生年金には「加給年金・振替加算」
という制度が、遺族厚生年金には「中高齢の加算」
という制度があり、要件をクリアすれば
いわゆる「家族手当」のようなものを受け取ることもできます。
このように「厚生年金」には、給与の応じて
支払った保険料が無駄にならないように
いくつかの工夫がされているのであり
国保とは段違いの手厚さなのです。
★老齢年金は繰り上げ受給するときっと損する
昨今、「老後破たん」の記事が目につくが
その破たんの根拠はこういうものです。
・老後生活費を変えることができず
家計収支のアンバランスから貯蓄を使い果たす
・退職後の年金額や退職金の予想が大きく外れて
しまい、貯蓄を極端に取り崩すことになる。
だからこそ、自分年金や資産運用で老後の資金を
作りたいという人が増え、またなるべく長く働いて
収入を得る期間を引き延ばしたいと考える人も
目立っていましたね。
そのような空気ゆえに、公的年金の老齢年金も
上手にやりくりできないだろうか、と考えるのは
当然ですね。
そこで思いつくのが
「年金の受け取りを後ろに引き延ばす」
つまり「繰り下げ」です。
繰り下げて受給することで「少しでも多くもらえる」
ならば、60歳〜70歳あたりまでに就労収入が
あるならば、受け取る時期を先延ばしたいと
考えるのは自然ですね。
この逆が年金の受給を支給開始年齢よりも先にする
つまり「繰り上げ受給」を利用するということ。
この場合は一定金額が割り引かれるので
一年間の受け取り金額は、通常の受け取りを
する場合や、繰り下げる場合に比べると
当然ながら「少なく」なります。
しかし年金の受け取りの合計年数は
繰り上げることで「多く」なるので
受け取りを先に引き延ばした場合よりも
「総額が増えるかどうか」
という判断は難しいですね。
また年金受給の「繰り上げ」に伴うデメリットもあります。
まさに世帯の経済状況を十分に考慮してから
十分に納得をしたうえで、齢年金の繰り上げや
繰り下げを検討することが大事ですね。
このように、年金制度は複雑であり
社会保険労務士のような有資格者であっても
年金に関する個別の相談への説明に苦労することも
多いそうです。
年金受給自体が今から数十年後であったりする
ことも多く、普段から意識的に情報収集をせず
「自分が年金を受け取る時になってからどうするかを考えはじめる」
人も多いですね。私もそうでした(笑)
しかし、国の年金制度から受け取ることになる
老齢年金があなたの老後の収入の中心であることは
事実であり、同じ社会保険料を負担するなら
手厚い厚生年金に加入する方が良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
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ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
国民年金の保険料は払ってない?
国の年金制度はよく「〇階建て」などと表現されますね。
今では確定拠出年金に加入する人も増えているが
国が本来整備している年金制度の基本的なことを
知らないまま、色んな備えをしている人も少なくない
のではないでしょうか?
そこで今回はサラリーマンなどの被用者が加入している
「厚生年金」
の基本を学びながら、ありがちな
「勘違いや誤解」
を解説していきます。
★国民誰もが20歳になると加入するのが国民年金
高校や大学などを卒業後どこかの企業に就職すると
なかば強制的に加入することになるのが
「厚生年金制度」
ここで勘違いしやすいのは
「自分は厚生年金の保険料は支払っているが
国民年金の保険料は支払っていないのでは」
ということ。
なぜならば
「会社は厚生年金保険料を支払っている」
と説明されるが、国民年金の件には
触れられないからだ。
ここで
「老後にどういう形で年金を受給できるか」
を考えることで理解できると思います。
被用者は二階建て年金の構造になっており
ベーシックな部分が
「老齢基礎年金」
で、被用者として別にかけていたのが
「老齢厚生年金」
なのです。
つまりこの二つの老齢年金を受け取れるように
現役時代には二つ分の保険料を納める
ということになっています。
ややこしいのは保険料を支払う時は
「国民年金と厚生年金」
という制度で説明されて、年金を受け取る時は
「老齢基礎年金と老齢厚生年金」
という制度で説明される点です。
ここはシンプルに
「老齢基礎年金の原資となる保険料と
老齢厚生年金の原資となる保険料の両方を
納めているのが被用者」
であります。
その考え方で保険料の支払い方を
もう一度考えると、自営業者と被用者で
違うのが、被用者の場合は保険料を一度に
まとめて支払い、それが二つの年金制度に
分かれて納められているという点です。
そして、実際にはこの二つの制度の保険料負担を
しているものの、保険給付を分けて考えなくては
いけない場面もあるので、これから説明するような
厚生年金に関するちょっとした誤解が生まれているの
でしょう。
★すぐに会社勤めを辞めたから
厚生年金の保険料がもったいない
例えばあなたは22歳で会社に就職したが
都合により2ヵ月で退職し、その後は自分で
個人事業主として働いているとしましょう。
この場合、あなたが老後に受け取れる
年金の種類は何になるでしょう?
このケースでは支払った保険料分に相当する
厚生年金が受け取ることができます。
老齢厚生年金の支給要件の中の一つに
「厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あること」
という規定があります。
つまり例のケースのようなパターンで就職していた
場合は、この要件に該当すると考えられ
年金受け取り可能と解釈できます。
もちろん、この老齢厚生年金の年金額で
満足な収入となるとは言いがたいですが
自分が支払った保険料がまるまる捨て金には
ならない仕組みとなっていることは
覚えておきましょう。
ただし、注意点がいくつかあります。
一つは
「短期間の保険期間であっても
それがきちんと記録されている」
事業者が保険料をきちんと支払い
その事実が年金機構のデータとして
残っていることが条件というわけです。
このことは「年金定期便」でも確認できますし
定期便で確認できない場合は、お近くの
年金事務所に問い合わせることで自分の
加入記録を確かめることができるので
該当しそうな人は一度ご確認して下さい。
そしてさらに大事な注意点は
「老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金が
受給できることという規定がある」
ということです。
これを先ほどの例で説明すると
「2ヵ月会社勤めをした後は、国民年金の保険料を
未納にしてしまっている」
という場合は、老齢基礎年金はもちろん
老齢厚生年金も受け取れない可能性があると
いうことです。
現在の老齢基礎年金の支給要件は
10年年金と呼ばれているように
「保険料納付機関と保険料免除期間の合計が10年」
となっています。
つまり老齢基礎年金は10年間の保険料納付期間が
あると受け取れるので、その条件をクリアしていると
1ヵ月以上の厚生年金加入期間に相当する
老齢厚生年金も支給されると考えてよいです。
このことからご自分の老後資金を確実に準備するには
厚生年金がかかっている状態にできるだけ
長くしておくことと、そして被用者でなくなってから
も国民年金の保険料を「未納」の状態にはしないこと
が重要ですね。
★万一の際の所得補償の機能もあるし
家族手当のような機能もある
「夫に万一のことがあったら
子どもが18歳までの期間は
遺族年金が支払われる」
今ではもはや常識となっているこの
「遺族の生活資金を補填する機能が年金制度にはある」
という規定ですが、もう少し詳しくみてみましょう。
前出の
「子どもが18歳までの期間は遺族年金が支払われる」
という規定は、実は「遺族基礎年金」の考え方であります。
これは仕事が自営業者であるか被用者で
あるかどうかに関係なく、一家の大黒柱が
亡くなった時、残された子どもの生活が
経済的に困窮しないようにという配慮が
あるものと考えられます。
だから
「生命保険の死亡保険金を年金タイプで受取るような
「収入保障保険」を活用して保険の見直しをしよう」
という考え方が一般化してきたのです。
それでは国の遺族年金制度には
「子どものいない妻」
には何の経済的保障もないかというと
そうでもないんです。
遺族基礎年金からは妻のみへの生活費補填はないと
言えるが、厚生年金の遺族年金は子どもだけに
限定した給付に留まっていないのである。
日本年金機構のウエブサイトをご覧いただくと
わかるが、遺族年金の受け取り対象者が
遺族基礎年金よりも幅広いことがわかる。
つまり、厚生年金の加入者が子どもがいない
世帯の夫であっても、または結婚していなくて
両親と一緒に住んでいるような世帯であっても
生計維持要件や年齢要件を満たせば
遺族厚生年金は受け取ることができるのである。
これは被用者が給与に応じて支払った
年金保険料が無駄にならないように
配慮されている結果だと考えられます。
それを裏付けるもう一つの根拠が
遺族厚生年金の年金額は
「本人が受け取る予定だった年金額の4分の3を基準としている」
ということからもわかります。
また、老齢厚生年金には「加給年金・振替加算」
という制度が、遺族厚生年金には「中高齢の加算」
という制度があり、要件をクリアすれば
いわゆる「家族手当」のようなものを受け取ることもできます。
このように「厚生年金」には、給与の応じて
支払った保険料が無駄にならないように
いくつかの工夫がされているのであり
国保とは段違いの手厚さなのです。
★老齢年金は繰り上げ受給するときっと損する
昨今、「老後破たん」の記事が目につくが
その破たんの根拠はこういうものです。
・老後生活費を変えることができず
家計収支のアンバランスから貯蓄を使い果たす
・退職後の年金額や退職金の予想が大きく外れて
しまい、貯蓄を極端に取り崩すことになる。
だからこそ、自分年金や資産運用で老後の資金を
作りたいという人が増え、またなるべく長く働いて
収入を得る期間を引き延ばしたいと考える人も
目立っていましたね。
そのような空気ゆえに、公的年金の老齢年金も
上手にやりくりできないだろうか、と考えるのは
当然ですね。
そこで思いつくのが
「年金の受け取りを後ろに引き延ばす」
つまり「繰り下げ」です。
繰り下げて受給することで「少しでも多くもらえる」
ならば、60歳〜70歳あたりまでに就労収入が
あるならば、受け取る時期を先延ばしたいと
考えるのは自然ですね。
この逆が年金の受給を支給開始年齢よりも先にする
つまり「繰り上げ受給」を利用するということ。
この場合は一定金額が割り引かれるので
一年間の受け取り金額は、通常の受け取りを
する場合や、繰り下げる場合に比べると
当然ながら「少なく」なります。
しかし年金の受け取りの合計年数は
繰り上げることで「多く」なるので
受け取りを先に引き延ばした場合よりも
「総額が増えるかどうか」
という判断は難しいですね。
また年金受給の「繰り上げ」に伴うデメリットもあります。
まさに世帯の経済状況を十分に考慮してから
十分に納得をしたうえで、齢年金の繰り上げや
繰り下げを検討することが大事ですね。
このように、年金制度は複雑であり
社会保険労務士のような有資格者であっても
年金に関する個別の相談への説明に苦労することも
多いそうです。
年金受給自体が今から数十年後であったりする
ことも多く、普段から意識的に情報収集をせず
「自分が年金を受け取る時になってからどうするかを考えはじめる」
人も多いですね。私もそうでした(笑)
しかし、国の年金制度から受け取ることになる
老齢年金があなたの老後の収入の中心であることは
事実であり、同じ社会保険料を負担するなら
手厚い厚生年金に加入する方が良いでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
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130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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