アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2020年09月22日

遺族基礎/遺族厚生年金について

遺族基礎/遺族厚生年金の仕組みを

理解していますか?

年金に加入し、保険料を納めていた人が

亡くなったときに、その遺族が受け取る

ことができるのが遺族年金。

国民年金、厚生年金のそれぞれの制度に

詳しく規定されています。

国民年金の加入者が亡くなったときに

まず配偶者などが受け取れる

「遺族基礎年金」

があります。

受け取れる対象者は、18歳未満の子が

いる配偶者とその子だけです。

ですから、子のいない配偶者や、子が18歳以上

の配偶者の場合は、遺族年金は受け取れません。

ここでいう配偶者の要件は、死亡した人によって

生計を維持していた人が対象になります。

遺族年金の金額は、配偶者が年額約78万円

子が1人当たり年額約22万円です。

配偶者の金額は、40年加入した老齢基礎年金と

同じ水準です。受給していた子の一人が

18歳になる(高校を卒業する時点)と

子に対する遺族基礎年金は打ち切られます。

またすべての子が18歳になると

配偶者が受給していた遺族基礎年金もなくなります。

以前は夫を亡くした妻のみが受給対象でしたが

2014年から妻を亡くした夫も

条件を満たせば遺族基礎年金を

受給できるようになりました。

また内縁関係であっても、受給することはできます。

もし受給していた配偶者が再婚したときや

18歳未満の子が養子になった場合は

遺族年金は打ち切られます。

配偶者や子が死亡した場合も同様です。

★遺族年金は出ないが、一時金を受給

この遺族基礎年金は、受給対象が非常に

限られるため、それを受け取れない遺族は

「死亡一時金」

が受給できます。

遺族基礎年金が受給できない

「子がいない配偶者」

などがこれに該当します。

受給金額は、国民年金への加入期間により

異なります。最短の3年以上の加入で12万円

20年以上で17万円

35年以上で最大額の32万円

となります。

加入が3年に満たないときは受給できません。

死亡一時金の対象範囲は、遺族基礎年金に

比べ広くなっています。

受給できる配偶者や子がいないときは

父母や孫、兄弟も受給対象になります。

例えば、独身者が年金受給前になくなった

場合などは、その父母などが死亡一時金を受け取れます。

寡婦に限り、60歳から間だけ

「寡婦年金」

を受け取ることができます。

・夫によって生計維持をしていた
・10年以上の結婚期間がある

が条件になります。

ただし、国民年金の保険料を正しく納付して

いない場合は、遺族年金、一時金とも

受給できませんので、注意してください。

★遺族厚生年金の仕組み 

厚生年金(旧共済年金を含む)にも遺族年金

があります。厚生年金の加入者が死亡した場合

30歳以上の配偶者(妻)は、子の有無に

かかわらず、生涯遺族厚生年金を受け取れます。

30歳未満の子のある妻は生涯受給できますが

30歳未満で子のない妻に対しては

5年間の有期受給になります。

子のいる妻と18歳未満の子は、遺族基礎年金を

含め、両方受け取ることができます。

配偶者(夫)については、妻とは条件はかなり

異なります。妻の死亡時点で55歳以上という

要件を満たしていれば、60歳から遺族厚生年金を

受給できます。

55歳未満の場合は、受給資格がありませんの

でご注意ください。

受給金額は、死亡した人が受け取れる予定年金額

の4分の3が基本です。

死亡した人が25年以上加入していた場合が

これに該当します。

しかし25年未満の場合は、25年加入していた

ものとして計算されます。

子・孫については、18歳になるまで

遺族厚生年金を受給できます。

また、国民年金とは異なり受給対象は

広くなっています。

もし配偶者や子(第1順位)がいない場合は

父母(第2順位)
孫(第3順位)
祖父母(第4順位)

の順に受給権が発生します。

父母や祖父母の場合、55歳以上で60歳から

の受給という条件は、配偶者(夫)の場合と

同様です。ただし、死亡した本人からみて

兄弟姉妹や義父母は、受給対象には

含まれません。 

★寡婦には加算される制度も 

夫を亡くした妻だけが、受け取る仕組みも

あります。遺族厚生年金を受給している間に

要件を満たすことにより

40歳から64歳まで一定金額(年額で約58万円)

が上乗せされる「中高齢寡婦加算」です。

寡婦にとっては恵まれた給付になります。

これは子がいない妻や、子が18歳以上に

なっている妻が、遺族基礎年金が受給できない

ことをカバーする制度です。

遺族基礎年金を受給している場合は

受給できません。

65歳以降はどちらの遺族年金も、本人が

受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金の

仕組みに継承されます。

遺族厚生年金には「経過的寡婦加算」
(1956年以前生まれが条件、年額で約1万9千円以上)

など、遺族厚生年金のもつ加算分があります。

これは中高年寡婦加算に代わって、受け取れるもので

妻の生年月日により額も決まります。

こうしてみる限り、遺族厚生年金加入者には

いくつかの加算があり、国民年金加入者に比べ

受給権者の幅が広く、受給額も手厚くなっている

ことがわかります。ある意味生命保険より手厚いですね。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/

内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで

配信します。どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10210338
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。