2020年09月12日
個人事業主・フリーランスの節税
個人事業主なら家族への給料を用いて
節税したいのは当然でしょう。
その結果、経費で落とせる金額が多くなり
所得税の税率を下げることもできます。
しかし、税金逃れの温床となりかねないため
税法上で制限が設けられています。
★個人事業主は家族へ支払う給料は
経費で落とせない?
個人事業主に課税される所得税の税率は
所得に比例して税率が高くなります。
この制度を
「累進課税」
といいます。具体的な税率は次の通りです、
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
そのため、個人事業主の所得を家族への給料
として支給することにより、税率を下げることが
可能です。しかしそれでは、税金逃れに
つながるため、家族の給料について
ルールを設けています。
★税法上、基本的に家族の給料を経費で落とせない
個人事業主が家族へ支払う給料は基本的に
経費で落とすことができません。
その家族とは、次のような生計を一にする
配偶者その他の親族のことを指します。
たとえば、所得が1,000万円の個人事業主が
500万円の給料を支払った場合
家族と他の従業員とでは、次のように差が生じます。
家族)
給料500万円が経費で落とせないため
所得は給料を支払う前と同額である
従業員)
給料500万円が経費で落とせるため
所得が圧縮される
★給料が経費で落とせない家族の範囲
給料が経費で落とせない家族の範囲は
「生計を一にする親族」
のことをいいます。
(1)生計を一にする
同じ家計で生活していることを指します。
そのため、同居しているかどうかは
関係ありません。
たとえば、別居中の大学生に生活費を
仕送りしている場合、家計は同じであり
生計を一にするという条件を満たします。
また別の例として、別居中の親の療養費
など生活費を負担している場合も同様です。
(2)親族
民法上の親族を指します。
その範囲は血のつながっている血族が6親等内
婚姻によって親族となった姻族が3親等内です。
★★家族の給料を経費で落とす方法
「事業専従者」
にすることです。
個人事業主が支払う家族の給料は基本的に
経費で落とせませんが、例外があります。
それは家族を事業専従者にすることです。
それによって、家族の給料を経費で落とせます。
★そもそも事業専従者とは?
事業専従者とは、個人事業主の事業に
従事している生計を一にする親族のことを
指します。白色申告と青色申告によって
事業専従者の範囲が異なります。
(1)白色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。
・年末時点において15歳以上であること
・6カ月以上その個人事業主の事業に従事していること
(2)青色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。
・年末時点において15歳以上であること
・基本的に6カ月以上その個人事業主の事業に
従事していること(※)
※例外として、年の途中で開業、廃業、休業などにより
事業を営む期間が1年未満となってしまった際に
従事している期間が6カ月未満でも事業を営む期間の
2分の1を超えている場合には、事業専従者であることが
認められます。
★白色申告なら事業専従者控除が受けられる
白色申告の場合、家族への給料は事業専従者控除
として個人事業主の経費で落とせます。
しかし、その限度額は次のうち低い金額となります。
(1)配偶者86万円、他の親族は一人あたり50万円
(2)事業専従者控除を差し引く前の所得を
「事業専従者の人数+1」で割った金額
例)事業専従者控除を差し引く前の
所得150万円、事業専従者は配偶者1人
限度額は「所得150万円÷2(配偶者1人+1)=75万円」
となります。
★青色申告なら青色専従者給与が受けられる
青色申告の場合、家族への給料は
青色専従者給与として個人事業主の経費で
落とせます。上記の事業専従者控除との
違いは次の通りです。
(1)限度額が設けられていない
事前に税務署へ届けた金額の範囲内なら
家族の給料は経費で落とせます。
たとえば、1,000万円と届け出たとします。
その場合、給料が1,000万円までは経費で
落とせます。しかし、家族への給料が
経理業務などの仕事内容から同業他社や
他の従業員の給料と比較して
明らかに過大に支給している部分に
ついては労働の対価を超える部分の
金額として青色専従者給与として
認められません。
(2)事前の届出が必要
青色専従者給与として経費で落とすためには
事前に税務署へ
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出する必要があります。提出期限は
区分に応じて次の通りです。
開業または新たな事業専従者の追加が1月15日以前
★青色専従者給与として計上する年の「3月15日」
開業または新たな事業専従者の追加が1月16日以後
★開業または新たな事業専従者を追加した日から「2カ月以内」
★事業専従者の給料を経費に計上した場合の
落とし穴とは?
家族の給料を経費で落とすために事業専従者控除や
青色専従者給与を計上する場合
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除など
所得控除と併用することはできません。
たとえば、青色申告の個人事業主が配偶者へ
支払う青色専従者給与を年間103万円以内とします。
その場合、給料は経費で落とせますが
たとえ配偶者控除の範囲内であっても
所得控除は認められません。
税法上、家族への給料について細かいルールが
定められています。
個人事業主でも個人の白色申告と青色申告に
よってルールが異なります。
それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で
家族の給料について最適な選択をしましょう。
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その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
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開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
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130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
節税したいのは当然でしょう。
その結果、経費で落とせる金額が多くなり
所得税の税率を下げることもできます。
しかし、税金逃れの温床となりかねないため
税法上で制限が設けられています。
★個人事業主は家族へ支払う給料は
経費で落とせない?
個人事業主に課税される所得税の税率は
所得に比例して税率が高くなります。
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といいます。具体的な税率は次の通りです、
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195万円以下 5% 0円
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330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
そのため、個人事業主の所得を家族への給料
として支給することにより、税率を下げることが
可能です。しかしそれでは、税金逃れに
つながるため、家族の給料について
ルールを設けています。
★税法上、基本的に家族の給料を経費で落とせない
個人事業主が家族へ支払う給料は基本的に
経費で落とすことができません。
その家族とは、次のような生計を一にする
配偶者その他の親族のことを指します。
たとえば、所得が1,000万円の個人事業主が
500万円の給料を支払った場合
家族と他の従業員とでは、次のように差が生じます。
家族)
給料500万円が経費で落とせないため
所得は給料を支払う前と同額である
従業員)
給料500万円が経費で落とせるため
所得が圧縮される
★給料が経費で落とせない家族の範囲
給料が経費で落とせない家族の範囲は
「生計を一にする親族」
のことをいいます。
(1)生計を一にする
同じ家計で生活していることを指します。
そのため、同居しているかどうかは
関係ありません。
たとえば、別居中の大学生に生活費を
仕送りしている場合、家計は同じであり
生計を一にするという条件を満たします。
また別の例として、別居中の親の療養費
など生活費を負担している場合も同様です。
(2)親族
民法上の親族を指します。
その範囲は血のつながっている血族が6親等内
婚姻によって親族となった姻族が3親等内です。
★★家族の給料を経費で落とす方法
「事業専従者」
にすることです。
個人事業主が支払う家族の給料は基本的に
経費で落とせませんが、例外があります。
それは家族を事業専従者にすることです。
それによって、家族の給料を経費で落とせます。
★そもそも事業専従者とは?
事業専従者とは、個人事業主の事業に
従事している生計を一にする親族のことを
指します。白色申告と青色申告によって
事業専従者の範囲が異なります。
(1)白色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。
・年末時点において15歳以上であること
・6カ月以上その個人事業主の事業に従事していること
(2)青色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。
・年末時点において15歳以上であること
・基本的に6カ月以上その個人事業主の事業に
従事していること(※)
※例外として、年の途中で開業、廃業、休業などにより
事業を営む期間が1年未満となってしまった際に
従事している期間が6カ月未満でも事業を営む期間の
2分の1を超えている場合には、事業専従者であることが
認められます。
★白色申告なら事業専従者控除が受けられる
白色申告の場合、家族への給料は事業専従者控除
として個人事業主の経費で落とせます。
しかし、その限度額は次のうち低い金額となります。
(1)配偶者86万円、他の親族は一人あたり50万円
(2)事業専従者控除を差し引く前の所得を
「事業専従者の人数+1」で割った金額
例)事業専従者控除を差し引く前の
所得150万円、事業専従者は配偶者1人
限度額は「所得150万円÷2(配偶者1人+1)=75万円」
となります。
★青色申告なら青色専従者給与が受けられる
青色申告の場合、家族への給料は
青色専従者給与として個人事業主の経費で
落とせます。上記の事業専従者控除との
違いは次の通りです。
(1)限度額が設けられていない
事前に税務署へ届けた金額の範囲内なら
家族の給料は経費で落とせます。
たとえば、1,000万円と届け出たとします。
その場合、給料が1,000万円までは経費で
落とせます。しかし、家族への給料が
経理業務などの仕事内容から同業他社や
他の従業員の給料と比較して
明らかに過大に支給している部分に
ついては労働の対価を超える部分の
金額として青色専従者給与として
認められません。
(2)事前の届出が必要
青色専従者給与として経費で落とすためには
事前に税務署へ
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出する必要があります。提出期限は
区分に応じて次の通りです。
開業または新たな事業専従者の追加が1月15日以前
★青色専従者給与として計上する年の「3月15日」
開業または新たな事業専従者の追加が1月16日以後
★開業または新たな事業専従者を追加した日から「2カ月以内」
★事業専従者の給料を経費に計上した場合の
落とし穴とは?
家族の給料を経費で落とすために事業専従者控除や
青色専従者給与を計上する場合
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除など
所得控除と併用することはできません。
たとえば、青色申告の個人事業主が配偶者へ
支払う青色専従者給与を年間103万円以内とします。
その場合、給料は経費で落とせますが
たとえ配偶者控除の範囲内であっても
所得控除は認められません。
税法上、家族への給料について細かいルールが
定められています。
個人事業主でも個人の白色申告と青色申告に
よってルールが異なります。
それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で
家族の給料について最適な選択をしましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
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開催日10月7日(水曜日)
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A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
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