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2020年09月12日

個人事業主・フリーランスの節税

個人事業主なら家族への給料を用いて

節税したいのは当然でしょう。

その結果、経費で落とせる金額が多くなり

所得税の税率を下げることもできます。

しかし、税金逃れの温床となりかねないため

税法上で制限が設けられています。

★個人事業主は家族へ支払う給料は
 経費で落とせない?

個人事業主に課税される所得税の税率は

所得に比例して税率が高くなります。

この制度を

「累進課税」

といいます。具体的な税率は次の通りです、

課税される所得金額 税率  控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

そのため、個人事業主の所得を家族への給料

として支給することにより、税率を下げることが

可能です。しかしそれでは、税金逃れに

つながるため、家族の給料について

ルールを設けています。

★税法上、基本的に家族の給料を経費で落とせない

個人事業主が家族へ支払う給料は基本的に

経費で落とすことができません。

その家族とは、次のような生計を一にする

配偶者その他の親族のことを指します。

たとえば、所得が1,000万円の個人事業主が

500万円の給料を支払った場合

家族と他の従業員とでは、次のように差が生じます。

家族)
給料500万円が経費で落とせないため
所得は給料を支払う前と同額である

従業員)
給料500万円が経費で落とせるため
所得が圧縮される

★給料が経費で落とせない家族の範囲

給料が経費で落とせない家族の範囲は

「生計を一にする親族」

のことをいいます。

(1)生計を一にする

同じ家計で生活していることを指します。

そのため、同居しているかどうかは

関係ありません。

たとえば、別居中の大学生に生活費を

仕送りしている場合、家計は同じであり

生計を一にするという条件を満たします。

また別の例として、別居中の親の療養費

など生活費を負担している場合も同様です。

(2)親族

民法上の親族を指します。

その範囲は血のつながっている血族が6親等内

婚姻によって親族となった姻族が3親等内です。

★★家族の給料を経費で落とす方法

「事業専従者」

にすることです。

個人事業主が支払う家族の給料は基本的に

経費で落とせませんが、例外があります。

それは家族を事業専従者にすることです。

それによって、家族の給料を経費で落とせます。

★そもそも事業専従者とは?

事業専従者とは、個人事業主の事業に

従事している生計を一にする親族のことを

指します。白色申告と青色申告によって

事業専従者の範囲が異なります。

(1)白色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。

・年末時点において15歳以上であること
・6カ月以上その個人事業主の事業に従事していること

(2)青色申告
次のすべての条件を満たす生計を一にする親族をいいます。

・年末時点において15歳以上であること
・基本的に6カ月以上その個人事業主の事業に
 従事していること(※)

※例外として、年の途中で開業、廃業、休業などにより
事業を営む期間が1年未満となってしまった際に
従事している期間が6カ月未満でも事業を営む期間の
2分の1を超えている場合には、事業専従者であることが
認められます。

★白色申告なら事業専従者控除が受けられる

白色申告の場合、家族への給料は事業専従者控除

として個人事業主の経費で落とせます。

しかし、その限度額は次のうち低い金額となります。

(1)配偶者86万円、他の親族は一人あたり50万円

(2)事業専従者控除を差し引く前の所得を
  「事業専従者の人数+1」で割った金額

例)事業専従者控除を差し引く前の
所得150万円、事業専従者は配偶者1人
限度額は「所得150万円÷2(配偶者1人+1)=75万円」
となります。

★青色申告なら青色専従者給与が受けられる

青色申告の場合、家族への給料は

青色専従者給与として個人事業主の経費で

落とせます。上記の事業専従者控除との

違いは次の通りです。

(1)限度額が設けられていない
事前に税務署へ届けた金額の範囲内なら

家族の給料は経費で落とせます。

たとえば、1,000万円と届け出たとします。

その場合、給料が1,000万円までは経費で

落とせます。しかし、家族への給料が

経理業務などの仕事内容から同業他社や

他の従業員の給料と比較して

明らかに過大に支給している部分に

ついては労働の対価を超える部分の

金額として青色専従者給与として

認められません。

(2)事前の届出が必要
青色専従者給与として経費で落とすためには

事前に税務署へ

「青色事業専従者給与に関する届出書」

を提出する必要があります。提出期限は

区分に応じて次の通りです。

開業または新たな事業専従者の追加が1月15日以前
★青色専従者給与として計上する年の「3月15日」

開業または新たな事業専従者の追加が1月16日以後
★開業または新たな事業専従者を追加した日から「2カ月以内」

★事業専従者の給料を経費に計上した場合の
 落とし穴とは?

家族の給料を経費で落とすために事業専従者控除や

青色専従者給与を計上する場合

扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除など

所得控除と併用することはできません。

たとえば、青色申告の個人事業主が配偶者へ

支払う青色専従者給与を年間103万円以内とします。

その場合、給料は経費で落とせますが

たとえ配偶者控除の範囲内であっても

所得控除は認められません。

税法上、家族への給料について細かいルールが

定められています。

個人事業主でも個人の白色申告と青色申告に

よってルールが異なります。

それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で

家族の給料について最適な選択をしましょう。

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