2020年09月10日
令和2年度の税制改正
令和2年度の税制改正において
未婚のひとり親への税制上の対応や
少額投資非課税制度(NISA)の変更を
はじめ源泉所得税に関する重要な改正が
いくつかありました。
★未婚のひとり親に対する税制上の
措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
今度の改正の中で、最も影響が大きく
対応に注意を払う必要があるのものです。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置
従来、配偶者と死別ないし離婚した
「ひとり親」
(子との合計所得金額が500万円以下
子の総所得金額38万円以下
ただし令和2年以後は48万円以下)
に対しては
「寡婦(寡夫)控除」
が適用され、所得から27万円が差し引かれます。
また、寡婦については、子が扶養親族である場合には
「特別の寡婦」として35万円が控除されます(寡夫は適用外)。
しかし、同じひとり親であっても
未婚の場合には、この寡婦(寡夫)控除は
適用されませんでした。
また、控除の対象となるひとり親でも
今説明したように、女性と男性とでは
控除額などに差があったわけです。
ひとことで言えば、これらの差を解消し
「ひとり親でいる理由」
「性別」
に関係なく、税の優遇を同一にしよう
となりました。
改正により
「現に婚姻をしていない者又は
配偶者の生死の明らかでない者」
で、
@生計を一にする子どもがいる
A合計所得金額が500万円以下である
B住民票に事実上婚姻関係と認められる
記載がある者がいない
という要件(「ひとり親」の要件)を満たす
場合には、「ひとり親控除」が行われること
になりました。控除額は35万円で
総所得金額などから差し引かれます。
このひとり親控除は、給与や公的年金などの
源泉徴収の際に適用できる、とされています。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件に、(1)のA、Bを追加したうえで
従来の寡婦(寡夫)控除が
「ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除」
に改められました。該当する人は、以前同様
27万円が控除されます。
(3)適用について
この改正は、20年分以後の所得税について
適用されますが、20年分の源泉徴収事務においては
月々の給与などの源泉徴収では、改正前の控除
が適用され、年末調整では改正後の控除が
適用されることになります。
★非居住者である扶養家族に係る
扶養控除の適用について
従来、国外居住親族について扶養控除などを
適用する場合、所得金額の判定は国内源泉所得
のみに基づいて行われていました。
そのため、一定水準を超える国外源泉所得が
ある人も扶養控除などの対象になっている
のではないか、という批判があったわけです。
税制改正では、そうした現状を踏まえて
見直しが行われました。
具体的には、扶養控除の対象となる扶養親族
の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の
非居住者であって次に掲げるいずれにも
該当しない人が除外されました。
@留学により国内に住所及び居所を
有しなくなった者
A障害者
Bその適用を受ける居住者から
その年において生活費又は教育費に
充てるための支払を 38万円以上受けている者
@の人は、扶養控除等申告書を受領する時に
留学ビザなどの相当書類を、またBの人は
年末調整を行う時に、38万円以上の
送金関係書類を、確認書類として提出する
必要があります。
なお、この改正は、令和5年分以後の所得税
について適用されます。
★少額投資非課税制度(NISA)の変更について
NISAは、その名の通り、少額の投資で得た
収益を非課税にする制度で、将来に向けた
資産形成を後押しする目的で2014年に
スタートしました。
「一般のNISA」
「つみたてNISA」
「ジュニアNISA」
があります。
今回、これらすべてについて見直しが行われました。
一般のNISAは、最大5年間に渡って
年間120万円(計600万円)まで投資でき
そこから発生した配当金や売却益が
非課税となります。
令和6年から1階部分と2階部分の
「2階建て」の制度(「新NISA」)
に改められることになりました。
改正後は、原則として「積み立て枠」
を満たしたうえで「投資枠」が使える
という仕組みになります。
リスクの低い金融商品への投資を優先させて
老後に向けた安定的な資産形成を
促す狙いがあります。
「新NISA」が、高い利益を得る投資の色合い
が濃いのに対し、コツコツ長期的に資産を
積み上げていこうというのが、2018年にスタートした
「つみたてNISA」
です。
・年間の投資上限額は、40万円(新NISA:122万円)
・非課税となる期間は、20年間(同:5年間)
となっており、800万円まで非課税で投資を
行うことができます。ただし、
投資対象商品は、積立・分散投資に適した
一定の上場等株式投資信託
(同:2階部分では上場株式なども可)
投資方法は、契約に基づき、定期的かつ
継続的な方法で投資(同:2階部分では制限なし)
とされているのです。
この「つみたてNISA」の投資可能期間は
当初令和19年までとされていましたが
今回の税制改正で5年間延長され
令和24年までに口座を開設すれば
長期の非課税の積み立て投資に
参加することができるようになりました。
なお、金融商品取引業者等の営業所に
新たに非課税口座を開設しようとする場合の
手続について、非課税適用確認書の交付申請書
の提出等の手続が廃止され
非課税口座開設届出書の提出の際に
非課税適用確認書の添付を要しない
簡易開設手続に一本化されました。
この改正は、令和3年4月1日以後の
開設手続について適用されます。
また、金融商品取引業者等変更届出書などの
一定の書類の提出に代えて、その書類に記載
すべき事項を電磁的方法により提供できる
こととされました。
この改正は、令和2年4月1日以後に提出をする
金融商品取引業者等変更届出書などについて
適用されます。
「ジュニアNISA」は、未成年者(0〜19歳)を
対象に、上場株式や投資信託などへの投資に
よる配当・譲渡益について年間80万円の
非課税枠を設けるもので、2016年度から
始まりました(非課税期間は5年間)。
これについては、当初令和5年末までとされた
口座開設可能期間は延長せず、事実上廃止と
なることが決まりました。
ただ、令和5年末までに投資した分については
払い出さなければ、対象の子どもが20歳に
なるまで非課税で保有し続けることができる
とされています。
今年度の税制改正では、源泉所得税に関して
以上のような見直しなどが行われました。
年末調整に向けて、さらに国税庁から詳細が
公表されるケースもあると思われます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
未婚のひとり親への税制上の対応や
少額投資非課税制度(NISA)の変更を
はじめ源泉所得税に関する重要な改正が
いくつかありました。
★未婚のひとり親に対する税制上の
措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
今度の改正の中で、最も影響が大きく
対応に注意を払う必要があるのものです。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置
従来、配偶者と死別ないし離婚した
「ひとり親」
(子との合計所得金額が500万円以下
子の総所得金額38万円以下
ただし令和2年以後は48万円以下)
に対しては
「寡婦(寡夫)控除」
が適用され、所得から27万円が差し引かれます。
また、寡婦については、子が扶養親族である場合には
「特別の寡婦」として35万円が控除されます(寡夫は適用外)。
しかし、同じひとり親であっても
未婚の場合には、この寡婦(寡夫)控除は
適用されませんでした。
また、控除の対象となるひとり親でも
今説明したように、女性と男性とでは
控除額などに差があったわけです。
ひとことで言えば、これらの差を解消し
「ひとり親でいる理由」
「性別」
に関係なく、税の優遇を同一にしよう
となりました。
改正により
「現に婚姻をしていない者又は
配偶者の生死の明らかでない者」
で、
@生計を一にする子どもがいる
A合計所得金額が500万円以下である
B住民票に事実上婚姻関係と認められる
記載がある者がいない
という要件(「ひとり親」の要件)を満たす
場合には、「ひとり親控除」が行われること
になりました。控除額は35万円で
総所得金額などから差し引かれます。
このひとり親控除は、給与や公的年金などの
源泉徴収の際に適用できる、とされています。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件に、(1)のA、Bを追加したうえで
従来の寡婦(寡夫)控除が
「ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除」
に改められました。該当する人は、以前同様
27万円が控除されます。
(3)適用について
この改正は、20年分以後の所得税について
適用されますが、20年分の源泉徴収事務においては
月々の給与などの源泉徴収では、改正前の控除
が適用され、年末調整では改正後の控除が
適用されることになります。
★非居住者である扶養家族に係る
扶養控除の適用について
従来、国外居住親族について扶養控除などを
適用する場合、所得金額の判定は国内源泉所得
のみに基づいて行われていました。
そのため、一定水準を超える国外源泉所得が
ある人も扶養控除などの対象になっている
のではないか、という批判があったわけです。
税制改正では、そうした現状を踏まえて
見直しが行われました。
具体的には、扶養控除の対象となる扶養親族
の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の
非居住者であって次に掲げるいずれにも
該当しない人が除外されました。
@留学により国内に住所及び居所を
有しなくなった者
A障害者
Bその適用を受ける居住者から
その年において生活費又は教育費に
充てるための支払を 38万円以上受けている者
@の人は、扶養控除等申告書を受領する時に
留学ビザなどの相当書類を、またBの人は
年末調整を行う時に、38万円以上の
送金関係書類を、確認書類として提出する
必要があります。
なお、この改正は、令和5年分以後の所得税
について適用されます。
★少額投資非課税制度(NISA)の変更について
NISAは、その名の通り、少額の投資で得た
収益を非課税にする制度で、将来に向けた
資産形成を後押しする目的で2014年に
スタートしました。
「一般のNISA」
「つみたてNISA」
「ジュニアNISA」
があります。
今回、これらすべてについて見直しが行われました。
一般のNISAは、最大5年間に渡って
年間120万円(計600万円)まで投資でき
そこから発生した配当金や売却益が
非課税となります。
令和6年から1階部分と2階部分の
「2階建て」の制度(「新NISA」)
に改められることになりました。
改正後は、原則として「積み立て枠」
を満たしたうえで「投資枠」が使える
という仕組みになります。
リスクの低い金融商品への投資を優先させて
老後に向けた安定的な資産形成を
促す狙いがあります。
「新NISA」が、高い利益を得る投資の色合い
が濃いのに対し、コツコツ長期的に資産を
積み上げていこうというのが、2018年にスタートした
「つみたてNISA」
です。
・年間の投資上限額は、40万円(新NISA:122万円)
・非課税となる期間は、20年間(同:5年間)
となっており、800万円まで非課税で投資を
行うことができます。ただし、
投資対象商品は、積立・分散投資に適した
一定の上場等株式投資信託
(同:2階部分では上場株式なども可)
投資方法は、契約に基づき、定期的かつ
継続的な方法で投資(同:2階部分では制限なし)
とされているのです。
この「つみたてNISA」の投資可能期間は
当初令和19年までとされていましたが
今回の税制改正で5年間延長され
令和24年までに口座を開設すれば
長期の非課税の積み立て投資に
参加することができるようになりました。
なお、金融商品取引業者等の営業所に
新たに非課税口座を開設しようとする場合の
手続について、非課税適用確認書の交付申請書
の提出等の手続が廃止され
非課税口座開設届出書の提出の際に
非課税適用確認書の添付を要しない
簡易開設手続に一本化されました。
この改正は、令和3年4月1日以後の
開設手続について適用されます。
また、金融商品取引業者等変更届出書などの
一定の書類の提出に代えて、その書類に記載
すべき事項を電磁的方法により提供できる
こととされました。
この改正は、令和2年4月1日以後に提出をする
金融商品取引業者等変更届出書などについて
適用されます。
「ジュニアNISA」は、未成年者(0〜19歳)を
対象に、上場株式や投資信託などへの投資に
よる配当・譲渡益について年間80万円の
非課税枠を設けるもので、2016年度から
始まりました(非課税期間は5年間)。
これについては、当初令和5年末までとされた
口座開設可能期間は延長せず、事実上廃止と
なることが決まりました。
ただ、令和5年末までに投資した分については
払い出さなければ、対象の子どもが20歳に
なるまで非課税で保有し続けることができる
とされています。
今年度の税制改正では、源泉所得税に関して
以上のような見直しなどが行われました。
年末調整に向けて、さらに国税庁から詳細が
公表されるケースもあると思われます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
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開催日10月7日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/662587814372772/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
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配信します。どなたでも参加可能です。
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
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130万未満(お子様扶養)
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130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
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担当:横井
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