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2020年08月30日

経費計上の漏れはないですか?

新型コロナの感染拡大で、経済環境が

厳しさを増してきてます。

「1人」で頑張らなくてはならない

個人事業主にとって、売上を確保するのと

同時に、いかに出費を抑えていくのかが

ますます重要になっています。

コストそのものの削減も大事ですが

節税に結びつく

「経費の計上」

に漏れはありませんか?

★そもそも「経費」とは

最初に、「経費(必要経費)」について

おさらいしておきましょう。

税法上

「所得を得るために必要な経費」

のことです。

同じ光熱費でも、生活のためではなく

仕事のために使ったのならば

経費として認められます。

所得税は、事業収入(売上高)から

これら経費などを差し引いた

「課税所得」

に税率を掛けて算出されます。

つまり

「経費が多いほど課税所得が下がる」
     =
「支払う税金が少なくてすむ」

ことになるわけです。

ただし、法律の条文に

「これとこれは経費になる」

と明文化されているわけではなく

納税者が判断のうえ、申告しなくてはなりません。

その結果

「この出費が経費で落とせるのかどうか迷う」

状況が生まれます。

時として「経費になるなんて知らなかった」

逆に「誤って経費計上してしまった」

といった事態も起こるわけです。

何が経費になるの?

一般的に経費として認められる項目には

次のようなものがあります。

•「地代家賃」「水道光熱費」:
 事業のために必要な事務所の賃貸料や
 それを運営するために不可欠な水道料、電気代など
•「給料賃金」:従業員に支払う人件費
•「外注工費」:事業のために外注先に委託して
 発生した費用
•「通信費」:事務所で使う電話代、回線使用料
 切手代、事業用の携帯電話料金など
•「広告宣伝費」:商品やサービスの広告宣伝のための費用
•「接待交際費」:取引先などへの接待費用
•「福利厚生費」:従業員の勤労意欲の向上などを
 目的として活動した費用
•「租税公課」:事業税、業務用の部分の固定資産税など

では、「各論」です。次のような支出は

経費にできると思いますか?

@取引先に関連する結婚式に招かれ、祝儀を渡した
A事業の繁栄を祈って神社に祈祷料を支払った
Bライターが、取材の下調べのために映画のDVDを購入した
C猫カフェで飼っている猫の餌代は?
D旅行でお土産を買い、従業員全員に配った
E仕事着のクリーニング代
F歯科医院の待合室に置くために、雑誌を定期購読している
G事務所への来客用に、ドリップコーヒーを買った
H自宅でサロン経営をしている人が
 玄関や廊下に客用のインテリアを置いた

いかがでしょうか?

けっこう微妙に感じられる出費もありますが

正解は

「基本的にすべて経費で落とせる」

です。レアケースではありますが、事業用の

お金を盗まれた場合にも、それが私的なもの

ではないことが証明できれば、経費になるのです。

判断基準は、最初に述べた

「所得を得るために」

使われたお金なのかどうか?

という1点に尽きます。

逆に言えば

「事業をしていなければ、なかった出費」

ということになるでしょう。

そういう視点から、もう一度、身の回りの

支出に目を向けてみることをお勧めします。

★「自宅兼事務所」の引っ越し代は、経費にできるのか?

一方、個人事業主の場合、事業の内容や項目に

よっては、生活と仕事が混然一体となっている

ことも珍しくはありません。

けっこう多いのが、自宅で仕事をしているケースです。

自宅兼事務所の家賃は、経費にできるのでしょうか?

この場合は

「家事按分」

という考え方に従って、経費計上することになります。

ひとことで言えば

「事業として使っている部分のみ
 経費として認められる」

のです。

例えば、15万円の家賃の住居の半分を仕事で

使っているのならば

その50%=7万5000円

を経費で落とすことができます。

とはいえ、この家事按分の比率は

単純に仕事に使う「スペース」で決められる

場合と、そうはいかないケースがあります。

1つの部屋を事務所にして、ほとんどそこで

仕事をしているような業態ならば

前者でいいでしょう。

しかし、1日の大半を外で飛び回っていて

家でする仕事はその準備くらい

といった場合には

「自宅にいる時間」

が按分比率の主要な要素になるでしょう。

なお、この家事按分は、家賃だけでなく

自宅兼事務所の水道光熱費、電話などの

通信費、自動車のガソリン代などにも

適用されます。

また、引っ越しの費用も、この比率に従って

経費計上することができます。

この場合の案分比率は、引っ越し後の

自宅の比率で計算します。

引っ越しの前後でそれを変える場合には

注意する必要があるでしょう。

ちなみに、引っ越しに関連するものでは

業者に支払う料金だけでなく

次のようなものも同じように経費になります。

•不動産屋の仲介手数料:勘定科目(※)=支払手数料
•大家に支払う礼金:地代家賃、ただし20万円以上は
 長期前払費用(なお、敷金は経費にはなりません)
•管理費:地代家賃
•鍵の交換代:消耗費

★領収書は必ずもらい、取っておく

当然のことながら、経費にするためには

その出金を証明しなくてはなりません。

記録として認められるのは

領収書、レシート、クレジットカードの明細書

預金通帳の振込履歴、出金伝票などです。

しっかり保管しておきましょう。

細かなことですが、個人と仕事用の買い物を

一度にした場合、わざわざ分けてレシートを

発行してもらう必要はありません。

仕事に関連する項目に、印を付けておけば

OKなのです。

くり返しになりますが、経費で落とせるのは

「事業に使った費用」

です。でも、その線引きは簡単ではありません。

みすみす払わなくてもいい税金を納める

はめになることもあれば、逆に経費に

認められない出費を計上して

税務署からお咎めを受ける可能性もあります。

事業に関連する出費は、所得税申告の際

経費にできます。忘れずに計上するように

しましょう。

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 130万以上)
 「事業所得300万以上」

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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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