2020年08月30日
経費計上の漏れはないですか?
新型コロナの感染拡大で、経済環境が
厳しさを増してきてます。
「1人」で頑張らなくてはならない
個人事業主にとって、売上を確保するのと
同時に、いかに出費を抑えていくのかが
ますます重要になっています。
コストそのものの削減も大事ですが
節税に結びつく
「経費の計上」
に漏れはありませんか?
★そもそも「経費」とは
最初に、「経費(必要経費)」について
おさらいしておきましょう。
税法上
「所得を得るために必要な経費」
のことです。
同じ光熱費でも、生活のためではなく
仕事のために使ったのならば
経費として認められます。
所得税は、事業収入(売上高)から
これら経費などを差し引いた
「課税所得」
に税率を掛けて算出されます。
つまり
「経費が多いほど課税所得が下がる」
=
「支払う税金が少なくてすむ」
ことになるわけです。
ただし、法律の条文に
「これとこれは経費になる」
と明文化されているわけではなく
納税者が判断のうえ、申告しなくてはなりません。
その結果
「この出費が経費で落とせるのかどうか迷う」
状況が生まれます。
時として「経費になるなんて知らなかった」
逆に「誤って経費計上してしまった」
といった事態も起こるわけです。
何が経費になるの?
一般的に経費として認められる項目には
次のようなものがあります。
•「地代家賃」「水道光熱費」:
事業のために必要な事務所の賃貸料や
それを運営するために不可欠な水道料、電気代など
•「給料賃金」:従業員に支払う人件費
•「外注工費」:事業のために外注先に委託して
発生した費用
•「通信費」:事務所で使う電話代、回線使用料
切手代、事業用の携帯電話料金など
•「広告宣伝費」:商品やサービスの広告宣伝のための費用
•「接待交際費」:取引先などへの接待費用
•「福利厚生費」:従業員の勤労意欲の向上などを
目的として活動した費用
•「租税公課」:事業税、業務用の部分の固定資産税など
では、「各論」です。次のような支出は
経費にできると思いますか?
@取引先に関連する結婚式に招かれ、祝儀を渡した
A事業の繁栄を祈って神社に祈祷料を支払った
Bライターが、取材の下調べのために映画のDVDを購入した
C猫カフェで飼っている猫の餌代は?
D旅行でお土産を買い、従業員全員に配った
E仕事着のクリーニング代
F歯科医院の待合室に置くために、雑誌を定期購読している
G事務所への来客用に、ドリップコーヒーを買った
H自宅でサロン経営をしている人が
玄関や廊下に客用のインテリアを置いた
いかがでしょうか?
けっこう微妙に感じられる出費もありますが
正解は
「基本的にすべて経費で落とせる」
です。レアケースではありますが、事業用の
お金を盗まれた場合にも、それが私的なもの
ではないことが証明できれば、経費になるのです。
判断基準は、最初に述べた
「所得を得るために」
使われたお金なのかどうか?
という1点に尽きます。
逆に言えば
「事業をしていなければ、なかった出費」
ということになるでしょう。
そういう視点から、もう一度、身の回りの
支出に目を向けてみることをお勧めします。
★「自宅兼事務所」の引っ越し代は、経費にできるのか?
一方、個人事業主の場合、事業の内容や項目に
よっては、生活と仕事が混然一体となっている
ことも珍しくはありません。
けっこう多いのが、自宅で仕事をしているケースです。
自宅兼事務所の家賃は、経費にできるのでしょうか?
この場合は
「家事按分」
という考え方に従って、経費計上することになります。
ひとことで言えば
「事業として使っている部分のみ
経費として認められる」
のです。
例えば、15万円の家賃の住居の半分を仕事で
使っているのならば
その50%=7万5000円
を経費で落とすことができます。
とはいえ、この家事按分の比率は
単純に仕事に使う「スペース」で決められる
場合と、そうはいかないケースがあります。
1つの部屋を事務所にして、ほとんどそこで
仕事をしているような業態ならば
前者でいいでしょう。
しかし、1日の大半を外で飛び回っていて
家でする仕事はその準備くらい
といった場合には
「自宅にいる時間」
が按分比率の主要な要素になるでしょう。
なお、この家事按分は、家賃だけでなく
自宅兼事務所の水道光熱費、電話などの
通信費、自動車のガソリン代などにも
適用されます。
また、引っ越しの費用も、この比率に従って
経費計上することができます。
この場合の案分比率は、引っ越し後の
自宅の比率で計算します。
引っ越しの前後でそれを変える場合には
注意する必要があるでしょう。
ちなみに、引っ越しに関連するものでは
業者に支払う料金だけでなく
次のようなものも同じように経費になります。
•不動産屋の仲介手数料:勘定科目(※)=支払手数料
•大家に支払う礼金:地代家賃、ただし20万円以上は
長期前払費用(なお、敷金は経費にはなりません)
•管理費:地代家賃
•鍵の交換代:消耗費
★領収書は必ずもらい、取っておく
当然のことながら、経費にするためには
その出金を証明しなくてはなりません。
記録として認められるのは
領収書、レシート、クレジットカードの明細書
預金通帳の振込履歴、出金伝票などです。
しっかり保管しておきましょう。
細かなことですが、個人と仕事用の買い物を
一度にした場合、わざわざ分けてレシートを
発行してもらう必要はありません。
仕事に関連する項目に、印を付けておけば
OKなのです。
くり返しになりますが、経費で落とせるのは
「事業に使った費用」
です。でも、その線引きは簡単ではありません。
みすみす払わなくてもいい税金を納める
はめになることもあれば、逆に経費に
認められない出費を計上して
税務署からお咎めを受ける可能性もあります。
事業に関連する出費は、所得税申告の際
経費にできます。忘れずに計上するように
しましょう。
国保の方は当社仕組みに加入する事で
保障が手厚くなり節税効果もあります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
厳しさを増してきてます。
「1人」で頑張らなくてはならない
個人事業主にとって、売上を確保するのと
同時に、いかに出費を抑えていくのかが
ますます重要になっています。
コストそのものの削減も大事ですが
節税に結びつく
「経費の計上」
に漏れはありませんか?
★そもそも「経費」とは
最初に、「経費(必要経費)」について
おさらいしておきましょう。
税法上
「所得を得るために必要な経費」
のことです。
同じ光熱費でも、生活のためではなく
仕事のために使ったのならば
経費として認められます。
所得税は、事業収入(売上高)から
これら経費などを差し引いた
「課税所得」
に税率を掛けて算出されます。
つまり
「経費が多いほど課税所得が下がる」
=
「支払う税金が少なくてすむ」
ことになるわけです。
ただし、法律の条文に
「これとこれは経費になる」
と明文化されているわけではなく
納税者が判断のうえ、申告しなくてはなりません。
その結果
「この出費が経費で落とせるのかどうか迷う」
状況が生まれます。
時として「経費になるなんて知らなかった」
逆に「誤って経費計上してしまった」
といった事態も起こるわけです。
何が経費になるの?
一般的に経費として認められる項目には
次のようなものがあります。
•「地代家賃」「水道光熱費」:
事業のために必要な事務所の賃貸料や
それを運営するために不可欠な水道料、電気代など
•「給料賃金」:従業員に支払う人件費
•「外注工費」:事業のために外注先に委託して
発生した費用
•「通信費」:事務所で使う電話代、回線使用料
切手代、事業用の携帯電話料金など
•「広告宣伝費」:商品やサービスの広告宣伝のための費用
•「接待交際費」:取引先などへの接待費用
•「福利厚生費」:従業員の勤労意欲の向上などを
目的として活動した費用
•「租税公課」:事業税、業務用の部分の固定資産税など
では、「各論」です。次のような支出は
経費にできると思いますか?
@取引先に関連する結婚式に招かれ、祝儀を渡した
A事業の繁栄を祈って神社に祈祷料を支払った
Bライターが、取材の下調べのために映画のDVDを購入した
C猫カフェで飼っている猫の餌代は?
D旅行でお土産を買い、従業員全員に配った
E仕事着のクリーニング代
F歯科医院の待合室に置くために、雑誌を定期購読している
G事務所への来客用に、ドリップコーヒーを買った
H自宅でサロン経営をしている人が
玄関や廊下に客用のインテリアを置いた
いかがでしょうか?
けっこう微妙に感じられる出費もありますが
正解は
「基本的にすべて経費で落とせる」
です。レアケースではありますが、事業用の
お金を盗まれた場合にも、それが私的なもの
ではないことが証明できれば、経費になるのです。
判断基準は、最初に述べた
「所得を得るために」
使われたお金なのかどうか?
という1点に尽きます。
逆に言えば
「事業をしていなければ、なかった出費」
ということになるでしょう。
そういう視点から、もう一度、身の回りの
支出に目を向けてみることをお勧めします。
★「自宅兼事務所」の引っ越し代は、経費にできるのか?
一方、個人事業主の場合、事業の内容や項目に
よっては、生活と仕事が混然一体となっている
ことも珍しくはありません。
けっこう多いのが、自宅で仕事をしているケースです。
自宅兼事務所の家賃は、経費にできるのでしょうか?
この場合は
「家事按分」
という考え方に従って、経費計上することになります。
ひとことで言えば
「事業として使っている部分のみ
経費として認められる」
のです。
例えば、15万円の家賃の住居の半分を仕事で
使っているのならば
その50%=7万5000円
を経費で落とすことができます。
とはいえ、この家事按分の比率は
単純に仕事に使う「スペース」で決められる
場合と、そうはいかないケースがあります。
1つの部屋を事務所にして、ほとんどそこで
仕事をしているような業態ならば
前者でいいでしょう。
しかし、1日の大半を外で飛び回っていて
家でする仕事はその準備くらい
といった場合には
「自宅にいる時間」
が按分比率の主要な要素になるでしょう。
なお、この家事按分は、家賃だけでなく
自宅兼事務所の水道光熱費、電話などの
通信費、自動車のガソリン代などにも
適用されます。
また、引っ越しの費用も、この比率に従って
経費計上することができます。
この場合の案分比率は、引っ越し後の
自宅の比率で計算します。
引っ越しの前後でそれを変える場合には
注意する必要があるでしょう。
ちなみに、引っ越しに関連するものでは
業者に支払う料金だけでなく
次のようなものも同じように経費になります。
•不動産屋の仲介手数料:勘定科目(※)=支払手数料
•大家に支払う礼金:地代家賃、ただし20万円以上は
長期前払費用(なお、敷金は経費にはなりません)
•管理費:地代家賃
•鍵の交換代:消耗費
★領収書は必ずもらい、取っておく
当然のことながら、経費にするためには
その出金を証明しなくてはなりません。
記録として認められるのは
領収書、レシート、クレジットカードの明細書
預金通帳の振込履歴、出金伝票などです。
しっかり保管しておきましょう。
細かなことですが、個人と仕事用の買い物を
一度にした場合、わざわざ分けてレシートを
発行してもらう必要はありません。
仕事に関連する項目に、印を付けておけば
OKなのです。
くり返しになりますが、経費で落とせるのは
「事業に使った費用」
です。でも、その線引きは簡単ではありません。
みすみす払わなくてもいい税金を納める
はめになることもあれば、逆に経費に
認められない出費を計上して
税務署からお咎めを受ける可能性もあります。
事業に関連する出費は、所得税申告の際
経費にできます。忘れずに計上するように
しましょう。
国保の方は当社仕組みに加入する事で
保障が手厚くなり節税効果もあります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
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・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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