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posted by fanblog

2020年08月20日

ポイント還元に確定申告は?必要??不要??

キャッシュレス決済ですっかり身近になった

「ポイント還元」

最近は「10%付与!」「20%還元!」のような

ものすごい還元率のキャンペーンもたびたび

行われていますから、中にはポイントを大量に

ゲットしたという方もいるでしょう。

1ポイント=1円でお金のように使えるのですから

うれしいですよね。

でも、ポイントは「第3のお金」と言われるように

お金のように使えるということは、お金を稼いだのと

同じということなのではないでしょうか。

となると、確定申告が必要なのでは?

★買い物でもらえるポイントは「値引き」扱い

ポイントの確定申告については、国税庁の見解が

ウェブサイト上に公開されています。

「No.1907個人が企業発行ポイントを
 取得又は使用した場合の取扱い」

です。

国税庁のウェブサイトによると、ポイントを手

に入れたり使ったりしても

「原則として、確定申告をする必要はありません」

とのことです。

ふだん、値引きされた商品を買っても、値引きを

受けたことによって所得が増えるわけではありません。

買い物をしたときにもらったポイントも

この値引きと同様の扱いをするため、課税対象には

ならないということです。

ですから、ポイントをもらっても、確定申告をする

必要はないのです。

★「値引き」でないポイントは確定申告が必要なことも

ただし、例外もあります。

たとえば「抽選でポイントがもらえる」

といったキャンペーンに当たって

ポイントがたくさん手に入った場合は

そのポイントを使ったときに

「一時所得」

として計算することになります。

この場合のポイントは、買い物をして手に

入れたわけではないので、先ほどの

「値引き」

には当たらないからです。

一時所得は、
「総収入金額−収入を得るために支出した金額
 −特別控除額(最高50万円)」

という式で計算します。

仮に収入を得るために支出した金額が0円だった

としても、年50万円までの特別控除枠があるので

50万円分のポイントまでは確定申告が不要になります。

単独で50万円分ものポイントをもらい

使う機会はなかなかないかもしれませんが

他にも一時所得がある場合には

それらとの合算で計算します。

たとえば、競馬・競輪などの払戻金、懸賞やクイズ

などの賞金、保険の満期保険金や解約返戻金などが

ある場合は、一時所得が年50万円を超えることも

考えられます。

この場合は、ポイント分も「含めて」確定申告を行い

税金を納める必要がでてきます。

★ポイントで所得控除の対象になるものを買った場合は?

なお、少し細かな話になりますが、たとえば医薬品

の購入費は医療費控除の対象ですので

確定申告によって所得を減らし

税金を安くすることができます。

このような所得控除の対象となるものを

ポイントを使って買った場合、確定申告は

@値引きと同じと考えて、現金で支払った分だけ
(ポイント使用後の金額だけ)所得控除額として
 確定申告する
Aポイント使用前の金額を所得控除額として
 確定申告し、同時にポイント分を一時所得として
 算入する

のいずれかの方法で行います。

@のほうがわかりやすいとは思いますが

実際に確定申告を行う方は参考にしてください。

今のところ、買い物などで得たポイントは

確定申告不要。

キャンペーンなどでもらったポイントも

一時所得になるものの、他に一時所得が

なければ「50万円分」まで確定申告不要です。

そう考えると、ポイントによって確定申告が

必要になる方は、ほとんどいないのではないか

と思います。

もちろん、将来はわかりませんが、今のところは

ポイントの確定申告を気にする必要はないでしょう。

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担当:横井
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