2020年08月20日
ポイント還元に確定申告は?必要??不要??
キャッシュレス決済ですっかり身近になった
「ポイント還元」
最近は「10%付与!」「20%還元!」のような
ものすごい還元率のキャンペーンもたびたび
行われていますから、中にはポイントを大量に
ゲットしたという方もいるでしょう。
1ポイント=1円でお金のように使えるのですから
うれしいですよね。
でも、ポイントは「第3のお金」と言われるように
お金のように使えるということは、お金を稼いだのと
同じということなのではないでしょうか。
となると、確定申告が必要なのでは?
★買い物でもらえるポイントは「値引き」扱い
ポイントの確定申告については、国税庁の見解が
ウェブサイト上に公開されています。
「No.1907個人が企業発行ポイントを
取得又は使用した場合の取扱い」
です。
国税庁のウェブサイトによると、ポイントを手
に入れたり使ったりしても
「原則として、確定申告をする必要はありません」
とのことです。
ふだん、値引きされた商品を買っても、値引きを
受けたことによって所得が増えるわけではありません。
買い物をしたときにもらったポイントも
この値引きと同様の扱いをするため、課税対象には
ならないということです。
ですから、ポイントをもらっても、確定申告をする
必要はないのです。
★「値引き」でないポイントは確定申告が必要なことも
ただし、例外もあります。
たとえば「抽選でポイントがもらえる」
といったキャンペーンに当たって
ポイントがたくさん手に入った場合は
そのポイントを使ったときに
「一時所得」
として計算することになります。
この場合のポイントは、買い物をして手に
入れたわけではないので、先ほどの
「値引き」
には当たらないからです。
一時所得は、
「総収入金額−収入を得るために支出した金額
−特別控除額(最高50万円)」
という式で計算します。
仮に収入を得るために支出した金額が0円だった
としても、年50万円までの特別控除枠があるので
50万円分のポイントまでは確定申告が不要になります。
単独で50万円分ものポイントをもらい
使う機会はなかなかないかもしれませんが
他にも一時所得がある場合には
それらとの合算で計算します。
たとえば、競馬・競輪などの払戻金、懸賞やクイズ
などの賞金、保険の満期保険金や解約返戻金などが
ある場合は、一時所得が年50万円を超えることも
考えられます。
この場合は、ポイント分も「含めて」確定申告を行い
税金を納める必要がでてきます。
★ポイントで所得控除の対象になるものを買った場合は?
なお、少し細かな話になりますが、たとえば医薬品
の購入費は医療費控除の対象ですので
確定申告によって所得を減らし
税金を安くすることができます。
このような所得控除の対象となるものを
ポイントを使って買った場合、確定申告は
@値引きと同じと考えて、現金で支払った分だけ
(ポイント使用後の金額だけ)所得控除額として
確定申告する
Aポイント使用前の金額を所得控除額として
確定申告し、同時にポイント分を一時所得として
算入する
のいずれかの方法で行います。
@のほうがわかりやすいとは思いますが
実際に確定申告を行う方は参考にしてください。
今のところ、買い物などで得たポイントは
確定申告不要。
キャンペーンなどでもらったポイントも
一時所得になるものの、他に一時所得が
なければ「50万円分」まで確定申告不要です。
そう考えると、ポイントによって確定申告が
必要になる方は、ほとんどいないのではないか
と思います。
もちろん、将来はわかりませんが、今のところは
ポイントの確定申告を気にする必要はないでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「ポイント還元」
最近は「10%付与!」「20%還元!」のような
ものすごい還元率のキャンペーンもたびたび
行われていますから、中にはポイントを大量に
ゲットしたという方もいるでしょう。
1ポイント=1円でお金のように使えるのですから
うれしいですよね。
でも、ポイントは「第3のお金」と言われるように
お金のように使えるということは、お金を稼いだのと
同じということなのではないでしょうか。
となると、確定申告が必要なのでは?
★買い物でもらえるポイントは「値引き」扱い
ポイントの確定申告については、国税庁の見解が
ウェブサイト上に公開されています。
「No.1907個人が企業発行ポイントを
取得又は使用した場合の取扱い」
です。
国税庁のウェブサイトによると、ポイントを手
に入れたり使ったりしても
「原則として、確定申告をする必要はありません」
とのことです。
ふだん、値引きされた商品を買っても、値引きを
受けたことによって所得が増えるわけではありません。
買い物をしたときにもらったポイントも
この値引きと同様の扱いをするため、課税対象には
ならないということです。
ですから、ポイントをもらっても、確定申告をする
必要はないのです。
★「値引き」でないポイントは確定申告が必要なことも
ただし、例外もあります。
たとえば「抽選でポイントがもらえる」
といったキャンペーンに当たって
ポイントがたくさん手に入った場合は
そのポイントを使ったときに
「一時所得」
として計算することになります。
この場合のポイントは、買い物をして手に
入れたわけではないので、先ほどの
「値引き」
には当たらないからです。
一時所得は、
「総収入金額−収入を得るために支出した金額
−特別控除額(最高50万円)」
という式で計算します。
仮に収入を得るために支出した金額が0円だった
としても、年50万円までの特別控除枠があるので
50万円分のポイントまでは確定申告が不要になります。
単独で50万円分ものポイントをもらい
使う機会はなかなかないかもしれませんが
他にも一時所得がある場合には
それらとの合算で計算します。
たとえば、競馬・競輪などの払戻金、懸賞やクイズ
などの賞金、保険の満期保険金や解約返戻金などが
ある場合は、一時所得が年50万円を超えることも
考えられます。
この場合は、ポイント分も「含めて」確定申告を行い
税金を納める必要がでてきます。
★ポイントで所得控除の対象になるものを買った場合は?
なお、少し細かな話になりますが、たとえば医薬品
の購入費は医療費控除の対象ですので
確定申告によって所得を減らし
税金を安くすることができます。
このような所得控除の対象となるものを
ポイントを使って買った場合、確定申告は
@値引きと同じと考えて、現金で支払った分だけ
(ポイント使用後の金額だけ)所得控除額として
確定申告する
Aポイント使用前の金額を所得控除額として
確定申告し、同時にポイント分を一時所得として
算入する
のいずれかの方法で行います。
@のほうがわかりやすいとは思いますが
実際に確定申告を行う方は参考にしてください。
今のところ、買い物などで得たポイントは
確定申告不要。
キャンペーンなどでもらったポイントも
一時所得になるものの、他に一時所得が
なければ「50万円分」まで確定申告不要です。
そう考えると、ポイントによって確定申告が
必要になる方は、ほとんどいないのではないか
と思います。
もちろん、将来はわかりませんが、今のところは
ポイントの確定申告を気にする必要はないでしょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:9月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/740464459858616/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで
配信します。どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2019年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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