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2020年07月30日

所得税改正

2020年から適用される所得税の改正は

個人事業主・フリーランスにとっては

優遇と言われます。

ただこれまで青色申告で大きな税制優遇を

受けてきた方は、申告方法を変えないと

今回の改正で優遇されないこともありえます。

★基礎控除額10万円増額

優遇と言われる1つの根拠が、誰でも所得から

差し引ける基礎控除が10万円増額されることです。

その代わりにサラリーマンや年金受給者の

必要経費にあたる給与所得控除額や

公的年金等控除額は10万円減少しました。

今回の改正の背景には働き方多様化があると

されており、一方で給与所得控除額や

公的年金等控除額が過大であるという

指摘もあったため、給与所得控除額や

公的年金等控除額から基礎控除へ

振り替えました。

★所得2,400万円超は逆に減額

基礎控除は4パターンになります

基礎控除額については誰でも48万円に

なるわけではなく

・32万円
・16万円
・0円

と今回確定申告した分より少なくなる

ケースがあることに注意してください。

合計所得金額2,400万円を超えた場合に

基礎控除が減額されます。

住民税の計算上は、もともと基礎控除額が

所得税より低く設定されていますが

こちらも合計所得金額により

・3分の2
・3分の1
・0

と縮小されます。

★55万円の青色申告特別控除が登場

青色申告をされている方は、貸借対照表まで

作成し期限内申告できれば最大65万円

貸借対照表まで作成できなくとも

最大10万円の特別控除が事業所得から

差し引けます。

2020年以降は最大55万円の特別控除も

新設され、青色申告特別控除額が

3種類に分かれます。

★55万円と65万円の要件の違い

2019年以前の65万円控除の要件で

2020年以降は55万円控除が受けられます。

55万円控除の要件に追加される要件を

満たすと、2020年以降も65万円控除を

受けられます。

65万円控除を受けるのに追加される

要件ですが、下記のいずれかを行う必要があります。

・ e-tax(電子申告)にて確定申告を行う
・ 電子帳簿保存法の承認を受ける

電子帳簿保存法の承認を受けるためには

パソコンなどで帳簿作成と保存を行うだけでなく

操作履歴の管理や保存手続きの規定整備なども

行う必要があります。

そして税務署へ書類を提出する手続きも

必要で煩雑です。

e-taxでマイナンバーカードを使う方式は

カードリーダや対応ブラウザも用意する

必要があり知識が必要です。

一方ID・パスワード方式は使用環境の制限が

少なく、ID・パスワード方式による

e-taxが一番敷居は低いように感じます。

ID・パスワード方式は2019年1月から始まり

3年程度の暫定措置とされていますが

2021年に行う確定申告手続きで使えなくなる

可能性は極めて低いと考えられます。

★扶養親族となる範囲の拡大

・扶養親族の要件:合計所得金額48万円以下
・控除対象配偶者の要件:合計所得金額48万円以下
・寡婦・ひとり親控除における「同一生計の子」の要件:
 総所得金額等48万円以下
・勤労学生控除の要件:合計所得金額75万円以下

パートタイマーであれば給与所得の経費にあたる

給与所得控除額が10万円減額されるので

実質的な要件は変わりません。

しかしプチ起業して事業所得や雑所得を得ている

場合は、青色申告特別控除額が55万円に

減額される場合を除き、基準が10万円増加

していると言えます。

個人事業主・フリーランスさんが当社仕組みに

加入し、会社員となった場合、給与から給与所得者控除

も受けれます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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