2020年07月30日
所得税改正
2020年から適用される所得税の改正は
個人事業主・フリーランスにとっては
優遇と言われます。
ただこれまで青色申告で大きな税制優遇を
受けてきた方は、申告方法を変えないと
今回の改正で優遇されないこともありえます。
★基礎控除額10万円増額
優遇と言われる1つの根拠が、誰でも所得から
差し引ける基礎控除が10万円増額されることです。
その代わりにサラリーマンや年金受給者の
必要経費にあたる給与所得控除額や
公的年金等控除額は10万円減少しました。
今回の改正の背景には働き方多様化があると
されており、一方で給与所得控除額や
公的年金等控除額が過大であるという
指摘もあったため、給与所得控除額や
公的年金等控除額から基礎控除へ
振り替えました。
★所得2,400万円超は逆に減額
基礎控除は4パターンになります
基礎控除額については誰でも48万円に
なるわけではなく
・32万円
・16万円
・0円
と今回確定申告した分より少なくなる
ケースがあることに注意してください。
合計所得金額2,400万円を超えた場合に
基礎控除が減額されます。
住民税の計算上は、もともと基礎控除額が
所得税より低く設定されていますが
こちらも合計所得金額により
・3分の2
・3分の1
・0
と縮小されます。
★55万円の青色申告特別控除が登場
青色申告をされている方は、貸借対照表まで
作成し期限内申告できれば最大65万円
貸借対照表まで作成できなくとも
最大10万円の特別控除が事業所得から
差し引けます。
2020年以降は最大55万円の特別控除も
新設され、青色申告特別控除額が
3種類に分かれます。
★55万円と65万円の要件の違い
2019年以前の65万円控除の要件で
2020年以降は55万円控除が受けられます。
55万円控除の要件に追加される要件を
満たすと、2020年以降も65万円控除を
受けられます。
65万円控除を受けるのに追加される
要件ですが、下記のいずれかを行う必要があります。
・ e-tax(電子申告)にて確定申告を行う
・ 電子帳簿保存法の承認を受ける
電子帳簿保存法の承認を受けるためには
パソコンなどで帳簿作成と保存を行うだけでなく
操作履歴の管理や保存手続きの規定整備なども
行う必要があります。
そして税務署へ書類を提出する手続きも
必要で煩雑です。
e-taxでマイナンバーカードを使う方式は
カードリーダや対応ブラウザも用意する
必要があり知識が必要です。
一方ID・パスワード方式は使用環境の制限が
少なく、ID・パスワード方式による
e-taxが一番敷居は低いように感じます。
ID・パスワード方式は2019年1月から始まり
3年程度の暫定措置とされていますが
2021年に行う確定申告手続きで使えなくなる
可能性は極めて低いと考えられます。
★扶養親族となる範囲の拡大
・扶養親族の要件:合計所得金額48万円以下
・控除対象配偶者の要件:合計所得金額48万円以下
・寡婦・ひとり親控除における「同一生計の子」の要件:
総所得金額等48万円以下
・勤労学生控除の要件:合計所得金額75万円以下
パートタイマーであれば給与所得の経費にあたる
給与所得控除額が10万円減額されるので
実質的な要件は変わりません。
しかしプチ起業して事業所得や雑所得を得ている
場合は、青色申告特別控除額が55万円に
減額される場合を除き、基準が10万円増加
していると言えます。
個人事業主・フリーランスさんが当社仕組みに
加入し、会社員となった場合、給与から給与所得者控除
も受けれます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
個人事業主・フリーランスにとっては
優遇と言われます。
ただこれまで青色申告で大きな税制優遇を
受けてきた方は、申告方法を変えないと
今回の改正で優遇されないこともありえます。
★基礎控除額10万円増額
優遇と言われる1つの根拠が、誰でも所得から
差し引ける基礎控除が10万円増額されることです。
その代わりにサラリーマンや年金受給者の
必要経費にあたる給与所得控除額や
公的年金等控除額は10万円減少しました。
今回の改正の背景には働き方多様化があると
されており、一方で給与所得控除額や
公的年金等控除額が過大であるという
指摘もあったため、給与所得控除額や
公的年金等控除額から基礎控除へ
振り替えました。
★所得2,400万円超は逆に減額
基礎控除は4パターンになります
基礎控除額については誰でも48万円に
なるわけではなく
・32万円
・16万円
・0円
と今回確定申告した分より少なくなる
ケースがあることに注意してください。
合計所得金額2,400万円を超えた場合に
基礎控除が減額されます。
住民税の計算上は、もともと基礎控除額が
所得税より低く設定されていますが
こちらも合計所得金額により
・3分の2
・3分の1
・0
と縮小されます。
★55万円の青色申告特別控除が登場
青色申告をされている方は、貸借対照表まで
作成し期限内申告できれば最大65万円
貸借対照表まで作成できなくとも
最大10万円の特別控除が事業所得から
差し引けます。
2020年以降は最大55万円の特別控除も
新設され、青色申告特別控除額が
3種類に分かれます。
★55万円と65万円の要件の違い
2019年以前の65万円控除の要件で
2020年以降は55万円控除が受けられます。
55万円控除の要件に追加される要件を
満たすと、2020年以降も65万円控除を
受けられます。
65万円控除を受けるのに追加される
要件ですが、下記のいずれかを行う必要があります。
・ e-tax(電子申告)にて確定申告を行う
・ 電子帳簿保存法の承認を受ける
電子帳簿保存法の承認を受けるためには
パソコンなどで帳簿作成と保存を行うだけでなく
操作履歴の管理や保存手続きの規定整備なども
行う必要があります。
そして税務署へ書類を提出する手続きも
必要で煩雑です。
e-taxでマイナンバーカードを使う方式は
カードリーダや対応ブラウザも用意する
必要があり知識が必要です。
一方ID・パスワード方式は使用環境の制限が
少なく、ID・パスワード方式による
e-taxが一番敷居は低いように感じます。
ID・パスワード方式は2019年1月から始まり
3年程度の暫定措置とされていますが
2021年に行う確定申告手続きで使えなくなる
可能性は極めて低いと考えられます。
★扶養親族となる範囲の拡大
・扶養親族の要件:合計所得金額48万円以下
・控除対象配偶者の要件:合計所得金額48万円以下
・寡婦・ひとり親控除における「同一生計の子」の要件:
総所得金額等48万円以下
・勤労学生控除の要件:合計所得金額75万円以下
パートタイマーであれば給与所得の経費にあたる
給与所得控除額が10万円減額されるので
実質的な要件は変わりません。
しかしプチ起業して事業所得や雑所得を得ている
場合は、青色申告特別控除額が55万円に
減額される場合を除き、基準が10万円増加
していると言えます。
個人事業主・フリーランスさんが当社仕組みに
加入し、会社員となった場合、給与から給与所得者控除
も受けれます。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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