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2020年07月16日

公的年金の繰上げ・繰上げについて

昨日に引き続き

公的年金の繰上げ・繰上げについて

更に詳しく書きます。

★繰上げ(65歳受給開始を前倒し)

繰り上げた月数に応じて年金額が1ヶ月あたり

「0.5%減額」

されます。繰上げ受給したときの受給総額が

65歳から受給したときの受給総額と並ぶ年齢

すなわち損益分岐点は約17年後です。

(例)60ヶ月繰り上げて60歳から受給すると

65歳から受給した場合に比べ、年金額は30%

少なくなります。

77歳以上存命であれば65歳で受給するよりも

総年金額が少なくなります。

★繰下げ(65歳受給開始を後倒し)

繰り下げた月数に応じて年金額が1ヶ月あたり

「0.7%増額」

されます。損益分岐点は約12年後です。

(例)60ヶ月繰り下げて70歳から受給すると

65歳から受給した場合に比べ、年金額は

42%多くなります。

82歳以上存命であれば65歳で受給するよりも

総年金額が多くなります。

2019年の簡易生命表によると、65歳の平均余命は

男性が19.70年
女性が24.50年

です。キャッシュフローに余裕があれば

繰下げするほうが良いかもしれません。

★受給で損をしないために知っておきたいポイントは

減額または増額された年金は、一生涯そのままの

金額です。繰上げ・繰下げの主な注意点を

以下に記します。

★繰上げ

・老齢基礎年金・老齢厚生年金、両方同時に
 繰り上げます。
・繰上げ後に配偶者が死亡した場合、65歳までは
 老齢年金と遺族年金の選択となり、65歳以降
 受給できる老齢年金は繰上げ時の額です。
・繰上げ後に障害年金の対象になっても
 受給できません。
・国民年金の受給額を増やしたくても
 任意加入や追納はできません。
・妻が繰上げ後に自営業者等の夫が死亡した場合
 寡婦年金の支給要件に該当していても受給できません。

●繰下げ

・老齢基礎年金・老齢厚生年金
 「別々に繰り下げ」できます。
・年金額が増える分税金や社会保障の負担も
 増えるため、額が多ければ多いほど手取り
 ベースの損益分岐点が約12年より延びていきます。
・働きながら年金受給する場合、在職老齢年金制度
 で減額された厚生年金の部分は繰り上げても
 増額の対象外です。
・原則65歳になれば配偶者が65歳になるまで
 受給できる加給年金は、厚生年金の繰下げの
 間は支給されず、増額もありません。

また、加給年金の対象の配偶者が老齢基礎年金を

受給するときの振替加算も、繰上げの間は支給されず

増額もありません。支給要件に該当する場合は

注意しましょう。

・65〜66歳の1年間に、遺族年金や障害年金など
 他の年金の受給権者となった場合、老齢年金の
 繰下げはできません。
・老齢年金は、66歳以降に他の年金の受給権を
 得た時点で増額率が固定されます。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げ

出来ます。

その厚生年金にしっかり加入する方が得ですね。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
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参加希望の方はメール下さいね。

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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130万未満(お子様扶養)
 「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得300万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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