2020年07月04日
年金改革法案可決
年金改革法案が3月に閣議決定されましたね。
これによって2022年4月から年金制度が変わります。
今回の改正で、かなり大きく得をする人がいます。
そして、使い方によってはお得になる選択肢が
増えました。つまり「自助」による部分が
大きいと言うことです。
今回の改正で、重要なのは次の3つの項目です。
1. 年金の受給開始年齢を75歳までに延ばす。
2. 在職老齢年金の見直し。
3. 厚生年金のハードルが下がる
では、何が変わるでしょうか?
★年金の開始年齢を75歳まで延ばす
「年金開始が75歳になる」
ことではありません。
現在、年金の支給年齢は、60歳から70歳まで
の間です。その間なら、年金の受け取りを
いつでも開始することができます。
60歳から65歳になる前に受け取るのを
「繰上げ受給」と言います。
65歳以後から70歳までに受け取るのを
「繰下げ受給」と言います。
繰上げ受給をすると
「年に6%の減額」
になります。60歳まで繰り上げると30%の減額です。
一方繰下げ受給をすると
「年に8.4%の増額」
になります。
70歳まで繰り下げると最大42%の
増額になります。
今回の改正では、60歳から70歳の
受取期間だったのを、60歳から75歳
までに延長するものです。
つまり、60歳から75歳までのどの
時点からでも、年金の受け取りを
開始できます。
75歳までの繰下げした場合も
年に8.4%の増額になりますので
75歳から年金の受け取りを開始
すると最大84%の増額になります。
これは年金の受け取る選択肢が増える
ということですね。
年金の受給者にとっての不利になるものではありません。
では、75歳まで選択肢が広がったときに
これを利用すると得なのか?というと、微妙です。
というのは、75歳まで繰り下げた時の
損益分岐点は、11年10ヵ月後で87歳以上
長生きすると得になります。
男性の平均寿命は約81歳です。
そして90歳までは4人に1人は
生きている確率になるのですが
さすがに87歳以上から得すると
言われても残りは3年です。
ちょっと微妙な感じです。
女性の場合は、平均寿命が約87歳で
90歳以上はほぼ半数近い人が
生きているので、まあいいかな?
と思ってしまいますね。
いつまで生きているのかという問題と
もうひとつ大きな問題は、それまで
公的年金を受け取らなくても
生活ができるかです。
年金を繰り下げている間の生活費は
働いて稼げるのか、老後資金を
取り崩して使うのか。
さすがに70歳以降も働いている人は
かなり少数でしょう。
そうすると生活資金が足りなくなります。
老後資金が潤沢にある人はいいかも
しれませんが、そこまで余裕のある人は
少ないのではと思います。
私が考える「繰下げ受給」について
もっともよい方法は
「健康状態と老後資金の状態を考えながら決めればいい」
と言うことです。年金の繰下げ受給は
結構融通がきく制度で、途中でやめることが
できます。
繰下げ受給を途中でやめる方法は、2種類あります。
1つが、年金を一括で受け取る方法です。
たとえば、繰下げをしている途中で、要介護に
なってまとまったお金が必要になったときには
一括で受け取ることができます。
その場合には、65歳時点の受給額で計算されて
未支給分の年金を受け取ることができます。
もうひとつは、途中で年金の支給を開始する方法です。
たとえば、老後資金が足りなくなって生活費が
心配になったとき、繰下げをやめれば
年金の支給が始まります。
この場合には、その時点で繰り下げて増額になった分
の金額が受け取れます。その増額された年金が一生涯続くのです。
ですので、繰下げ受給をする場合には、現在の状況
を考えながら年金をいつ受け取るかを決めること
ができます。また、繰下げ受給をしている途中で
死んだ場合には、未支給分として遺族が
受け取ることができます。
その場合にも、生命保険と同じように
みなし相続財産になるので、相続税の
税制優遇があります。
★在職老齢年金の見直し
60歳から65歳の在職老齢年金が
28万円だったのが、2022年4月から
47万円に引き上げられます。
在職老齢年金とは、会社に勤めながら年金を
受け取っている人が対象です。
給料と年金の合計額が月28万円を超える
と年金の一部が停止するという制度です。
一定額以上は年金の全額が停止になります。
65歳以上については減額基準が
「月47万円」
に変わります。
今度の改定案では、65歳以上と同じ47万円に
引き下げると言うことです。
これは65歳までの人に取っては朗報です。
あまり働き過ぎると年金が減ってしまう
ということを気にしながら働かなくても
大丈夫になります。
ただし、65歳以前の
「特別支給の老齢厚生年金」
を受け取っている人なので、対象者が少ないです。
この制度が適用される人は
男性1957年4月〜1961年4月1日
女性1957年4月〜1966年4月1日
の人だけです。
我々現役世代には今のところ関係ないです。
★厚生年金のハードルが下がる
厚生年金の対象者を段階的に拡大されます。
現在は、パートタイムや短時間で働く人で
従業員が501人以上会社は、厚生年金に
加入する義務があります。
それを2024年10月には51人以上に拡大します。そ
の段階措置として
2022年10月には、101人以上の会社が適用になります。
厚生年金の保険料は、労使折半になっているので
これによって会社側の保険料負担が
大きくなります。
とくに中小企業は、厳しくなるところがあるでしょう。
では、短時間労働者側から見ると
女性や高齢者が多いのですが
厚生年金の加入できるので
年金の受け取り額が増えます。
ただ、厚生年金の保険料を支払うことになり
手取金額が減るかも知れませんが
長い目で見ると年金が増えるので
結果的にはいいことだと考えられます。
政府としても、国民年金を支払っていない人が
多くいるので、厚生年金の加入者を増やすことで
未納者を減らすという狙いもあるのでしょう。
公的年金は、老後の生活をすべて国が
面倒みる制度ではありません。
今回の改定も個人個人の自助に負うところが
大きいのです。
つまり、公的年金とはいえ、仕組みを知って
使いこなすことが必要になってきます。
特に個人事業主・フリーランスさん達は
現役世代の社会保障も少なく、老後も不安。
それを解決する方法があります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
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例:横浜市
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例:事業所得/320万
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ただ、削減対象になる方は下記に
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★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
これによって2022年4月から年金制度が変わります。
今回の改正で、かなり大きく得をする人がいます。
そして、使い方によってはお得になる選択肢が
増えました。つまり「自助」による部分が
大きいと言うことです。
今回の改正で、重要なのは次の3つの項目です。
1. 年金の受給開始年齢を75歳までに延ばす。
2. 在職老齢年金の見直し。
3. 厚生年金のハードルが下がる
では、何が変わるでしょうか?
★年金の開始年齢を75歳まで延ばす
「年金開始が75歳になる」
ことではありません。
現在、年金の支給年齢は、60歳から70歳まで
の間です。その間なら、年金の受け取りを
いつでも開始することができます。
60歳から65歳になる前に受け取るのを
「繰上げ受給」と言います。
65歳以後から70歳までに受け取るのを
「繰下げ受給」と言います。
繰上げ受給をすると
「年に6%の減額」
になります。60歳まで繰り上げると30%の減額です。
一方繰下げ受給をすると
「年に8.4%の増額」
になります。
70歳まで繰り下げると最大42%の
増額になります。
今回の改正では、60歳から70歳の
受取期間だったのを、60歳から75歳
までに延長するものです。
つまり、60歳から75歳までのどの
時点からでも、年金の受け取りを
開始できます。
75歳までの繰下げした場合も
年に8.4%の増額になりますので
75歳から年金の受け取りを開始
すると最大84%の増額になります。
これは年金の受け取る選択肢が増える
ということですね。
年金の受給者にとっての不利になるものではありません。
では、75歳まで選択肢が広がったときに
これを利用すると得なのか?というと、微妙です。
というのは、75歳まで繰り下げた時の
損益分岐点は、11年10ヵ月後で87歳以上
長生きすると得になります。
男性の平均寿命は約81歳です。
そして90歳までは4人に1人は
生きている確率になるのですが
さすがに87歳以上から得すると
言われても残りは3年です。
ちょっと微妙な感じです。
女性の場合は、平均寿命が約87歳で
90歳以上はほぼ半数近い人が
生きているので、まあいいかな?
と思ってしまいますね。
いつまで生きているのかという問題と
もうひとつ大きな問題は、それまで
公的年金を受け取らなくても
生活ができるかです。
年金を繰り下げている間の生活費は
働いて稼げるのか、老後資金を
取り崩して使うのか。
さすがに70歳以降も働いている人は
かなり少数でしょう。
そうすると生活資金が足りなくなります。
老後資金が潤沢にある人はいいかも
しれませんが、そこまで余裕のある人は
少ないのではと思います。
私が考える「繰下げ受給」について
もっともよい方法は
「健康状態と老後資金の状態を考えながら決めればいい」
と言うことです。年金の繰下げ受給は
結構融通がきく制度で、途中でやめることが
できます。
繰下げ受給を途中でやめる方法は、2種類あります。
1つが、年金を一括で受け取る方法です。
たとえば、繰下げをしている途中で、要介護に
なってまとまったお金が必要になったときには
一括で受け取ることができます。
その場合には、65歳時点の受給額で計算されて
未支給分の年金を受け取ることができます。
もうひとつは、途中で年金の支給を開始する方法です。
たとえば、老後資金が足りなくなって生活費が
心配になったとき、繰下げをやめれば
年金の支給が始まります。
この場合には、その時点で繰り下げて増額になった分
の金額が受け取れます。その増額された年金が一生涯続くのです。
ですので、繰下げ受給をする場合には、現在の状況
を考えながら年金をいつ受け取るかを決めること
ができます。また、繰下げ受給をしている途中で
死んだ場合には、未支給分として遺族が
受け取ることができます。
その場合にも、生命保険と同じように
みなし相続財産になるので、相続税の
税制優遇があります。
★在職老齢年金の見直し
60歳から65歳の在職老齢年金が
28万円だったのが、2022年4月から
47万円に引き上げられます。
在職老齢年金とは、会社に勤めながら年金を
受け取っている人が対象です。
給料と年金の合計額が月28万円を超える
と年金の一部が停止するという制度です。
一定額以上は年金の全額が停止になります。
65歳以上については減額基準が
「月47万円」
に変わります。
今度の改定案では、65歳以上と同じ47万円に
引き下げると言うことです。
これは65歳までの人に取っては朗報です。
あまり働き過ぎると年金が減ってしまう
ということを気にしながら働かなくても
大丈夫になります。
ただし、65歳以前の
「特別支給の老齢厚生年金」
を受け取っている人なので、対象者が少ないです。
この制度が適用される人は
男性1957年4月〜1961年4月1日
女性1957年4月〜1966年4月1日
の人だけです。
我々現役世代には今のところ関係ないです。
★厚生年金のハードルが下がる
厚生年金の対象者を段階的に拡大されます。
現在は、パートタイムや短時間で働く人で
従業員が501人以上会社は、厚生年金に
加入する義務があります。
それを2024年10月には51人以上に拡大します。そ
の段階措置として
2022年10月には、101人以上の会社が適用になります。
厚生年金の保険料は、労使折半になっているので
これによって会社側の保険料負担が
大きくなります。
とくに中小企業は、厳しくなるところがあるでしょう。
では、短時間労働者側から見ると
女性や高齢者が多いのですが
厚生年金の加入できるので
年金の受け取り額が増えます。
ただ、厚生年金の保険料を支払うことになり
手取金額が減るかも知れませんが
長い目で見ると年金が増えるので
結果的にはいいことだと考えられます。
政府としても、国民年金を支払っていない人が
多くいるので、厚生年金の加入者を増やすことで
未納者を減らすという狙いもあるのでしょう。
公的年金は、老後の生活をすべて国が
面倒みる制度ではありません。
今回の改定も個人個人の自助に負うところが
大きいのです。
つまり、公的年金とはいえ、仕組みを知って
使いこなすことが必要になってきます。
特に個人事業主・フリーランスさん達は
現役世代の社会保障も少なく、老後も不安。
それを解決する方法があります。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
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開催日:8月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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「事業所得200万以上」
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130万以上)
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思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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