2020年04月02日
2020年から「所得税」も変わっています!
2019年(令和元年)10月に消費税の税率が
10%に変更されましたが、制度の変更があるの
は消費税だけではありません。
所得税は今までも見直しがされ
2018年(平成30年)には
配偶者控除・配偶者特別控除の基準が
変更されました。
今回はすでに始まっている
2020年(令和2年)の所得税
の変更点についてお伝えします。
会社員等の勤務先から支給される給料を
収入源としている方を税法上では
給与所得者と分類されます。
給与所得者には個人事業主のような
必要経費といった考えは原則ありませんが
法律上の経費的な扱いをし、税負担を
軽減する給与所得控除があります。
この給与所得控除が2020年分の所得税
から変更となります。
課税の基礎となる給与所得の計算は
給与収入金額(年収)−給与所得控除=給与所得
となります。
例えば、給与収入金額(年収)300万円の場合
変更前は300万円×30%+18万円=108万円
変更後は300万円×30%+8万円=98万円
となります。
また、給与所得の計算は
変更前は300万円−108万円=192万円
変更後は300万円−98万円=202万円
となります。
上記の変更後、年収850万円以下の場合は
10万円給与所得控除が下がりますが
基礎控除が10万円増えますので
実質所得税の増減はありません。
年収850万円を超える場合は、給与所得控除
が一律上限の195万円となりますので
2020年末の年末調整または確定申告
では増税となります。
しかし、年収850万円を超える場合でも
@23歳未満の扶養親族がいる場合
A重度の障がい者(特別障害者)の
配偶者または扶養親族がいる場合
B本人が重度の障がい者(特別障害者)
の場合は、所得金額調整控除が適用されます。
これは
給料収入金額−850万円×10%(上限15万円)
が給与所得から差し引かれ、今回の変更の
増税の影響が緩和されます。
基礎控除とは、誰でも適用することができる控除です。
基礎控除の金額は一律38万円でしたが
変更後は合計所得金額※1によって控除額が異なります。
合計所得金額が2400万円以下である場合
10万円引き上げられて48万円になります。
給与所得者は、年収850万円以下の場合
給与所得控除が10万円減り増税の要因と
なりますが、基礎控除は10万円増え減税の
要因となり相殺され、実質所得税の増減はありません。
なお、自営業者はこの基礎控除のみ増えるため
実質減税となります。
しかし、合計所得が2500万円を超えると
控除額は0となるため、所得の種類に関わらず
合計所得2500万円を超える場合は
実質増税となります。
※1合計所得金額/その人の課税となる給与所得や
事業所得等の所得の合計金額のことです。
適用とならない所得もあるため、詳細は国税庁の
サイトをご確認いただくか、最寄りの税務署
などでご確認ください。
所得税は1月1日〜12月31日までの1年間の所得に
応じて計算されるため、年末調整または確定申告
で精算しますが、給与所得者は毎月の給料等から
所得税が源泉徴収されています。
この金額は毎月の給料等に応じて計算された
仮払いの金額ですが、上記1、2の変更を受け
すでに差し引かれた源泉徴収税額が昨年と
変わった基準で計算されています。
今までと同じお給料でも源泉徴収税額が
変わっている場合もありますが
この影響である可能性があります。
消費税は毎日の買い物で税率が変化している
実感が多い反面、所得税は月1回のお給料を
ベースに計算されるため接する時間が少なく
意識しにくい税金です。
上記の変更も踏まえて、給与明細の税額も確認する
きっかけにしていただければと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
10%に変更されましたが、制度の変更があるの
は消費税だけではありません。
所得税は今までも見直しがされ
2018年(平成30年)には
配偶者控除・配偶者特別控除の基準が
変更されました。
今回はすでに始まっている
2020年(令和2年)の所得税
の変更点についてお伝えします。
会社員等の勤務先から支給される給料を
収入源としている方を税法上では
給与所得者と分類されます。
給与所得者には個人事業主のような
必要経費といった考えは原則ありませんが
法律上の経費的な扱いをし、税負担を
軽減する給与所得控除があります。
この給与所得控除が2020年分の所得税
から変更となります。
課税の基礎となる給与所得の計算は
給与収入金額(年収)−給与所得控除=給与所得
となります。
例えば、給与収入金額(年収)300万円の場合
変更前は300万円×30%+18万円=108万円
変更後は300万円×30%+8万円=98万円
となります。
また、給与所得の計算は
変更前は300万円−108万円=192万円
変更後は300万円−98万円=202万円
となります。
上記の変更後、年収850万円以下の場合は
10万円給与所得控除が下がりますが
基礎控除が10万円増えますので
実質所得税の増減はありません。
年収850万円を超える場合は、給与所得控除
が一律上限の195万円となりますので
2020年末の年末調整または確定申告
では増税となります。
しかし、年収850万円を超える場合でも
@23歳未満の扶養親族がいる場合
A重度の障がい者(特別障害者)の
配偶者または扶養親族がいる場合
B本人が重度の障がい者(特別障害者)
の場合は、所得金額調整控除が適用されます。
これは
給料収入金額−850万円×10%(上限15万円)
が給与所得から差し引かれ、今回の変更の
増税の影響が緩和されます。
基礎控除とは、誰でも適用することができる控除です。
基礎控除の金額は一律38万円でしたが
変更後は合計所得金額※1によって控除額が異なります。
合計所得金額が2400万円以下である場合
10万円引き上げられて48万円になります。
給与所得者は、年収850万円以下の場合
給与所得控除が10万円減り増税の要因と
なりますが、基礎控除は10万円増え減税の
要因となり相殺され、実質所得税の増減はありません。
なお、自営業者はこの基礎控除のみ増えるため
実質減税となります。
しかし、合計所得が2500万円を超えると
控除額は0となるため、所得の種類に関わらず
合計所得2500万円を超える場合は
実質増税となります。
※1合計所得金額/その人の課税となる給与所得や
事業所得等の所得の合計金額のことです。
適用とならない所得もあるため、詳細は国税庁の
サイトをご確認いただくか、最寄りの税務署
などでご確認ください。
所得税は1月1日〜12月31日までの1年間の所得に
応じて計算されるため、年末調整または確定申告
で精算しますが、給与所得者は毎月の給料等から
所得税が源泉徴収されています。
この金額は毎月の給料等に応じて計算された
仮払いの金額ですが、上記1、2の変更を受け
すでに差し引かれた源泉徴収税額が昨年と
変わった基準で計算されています。
今までと同じお給料でも源泉徴収税額が
変わっている場合もありますが
この影響である可能性があります。
消費税は毎日の買い物で税率が変化している
実感が多い反面、所得税は月1回のお給料を
ベースに計算されるため接する時間が少なく
意識しにくい税金です。
上記の変更も踏まえて、給与明細の税額も確認する
きっかけにしていただければと思います。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得200万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得300万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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