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2020年04月02日

2020年から「所得税」も変わっています!

2019年(令和元年)10月に消費税の税率が

10%に変更されましたが、制度の変更があるの

は消費税だけではありません。

所得税は今までも見直しがされ

2018年(平成30年)には

配偶者控除・配偶者特別控除の基準が

変更されました。

今回はすでに始まっている

2020年(令和2年)の所得税

の変更点についてお伝えします。

会社員等の勤務先から支給される給料を

収入源としている方を税法上では

給与所得者と分類されます。

給与所得者には個人事業主のような

必要経費といった考えは原則ありませんが

法律上の経費的な扱いをし、税負担を

軽減する給与所得控除があります。

この給与所得控除が2020年分の所得税

から変更となります。

課税の基礎となる給与所得の計算は

給与収入金額(年収)−給与所得控除=給与所得

となります。

例えば、給与収入金額(年収)300万円の場合

変更前は300万円×30%+18万円=108万円
変更後は300万円×30%+8万円=98万円

となります。

また、給与所得の計算は

変更前は300万円−108万円=192万円
変更後は300万円−98万円=202万円

となります。

上記の変更後、年収850万円以下の場合は

10万円給与所得控除が下がりますが

基礎控除が10万円増えますので

実質所得税の増減はありません。

年収850万円を超える場合は、給与所得控除

が一律上限の195万円となりますので

2020年末の年末調整または確定申告

では増税となります。

しかし、年収850万円を超える場合でも

@23歳未満の扶養親族がいる場合
A重度の障がい者(特別障害者)の
 配偶者または扶養親族がいる場合
B本人が重度の障がい者(特別障害者)

の場合は、所得金額調整控除が適用されます。

これは

給料収入金額−850万円×10%(上限15万円)

が給与所得から差し引かれ、今回の変更の

増税の影響が緩和されます。

基礎控除とは、誰でも適用することができる控除です。

基礎控除の金額は一律38万円でしたが

変更後は合計所得金額※1によって控除額が異なります。

合計所得金額が2400万円以下である場合

10万円引き上げられて48万円になります。

給与所得者は、年収850万円以下の場合

給与所得控除が10万円減り増税の要因と

なりますが、基礎控除は10万円増え減税の

要因となり相殺され、実質所得税の増減はありません。

なお、自営業者はこの基礎控除のみ増えるため

実質減税となります。

しかし、合計所得が2500万円を超えると

控除額は0となるため、所得の種類に関わらず

合計所得2500万円を超える場合は

実質増税となります。

※1合計所得金額/その人の課税となる給与所得や
事業所得等の所得の合計金額のことです。
適用とならない所得もあるため、詳細は国税庁の
サイトをご確認いただくか、最寄りの税務署
などでご確認ください。

所得税は1月1日〜12月31日までの1年間の所得に

応じて計算されるため、年末調整または確定申告

で精算しますが、給与所得者は毎月の給料等から

所得税が源泉徴収されています。

この金額は毎月の給料等に応じて計算された

仮払いの金額ですが、上記1、2の変更を受け

すでに差し引かれた源泉徴収税額が昨年と

変わった基準で計算されています。

今までと同じお給料でも源泉徴収税額が

変わっている場合もありますが

この影響である可能性があります。

消費税は毎日の買い物で税率が変化している

実感が多い反面、所得税は月1回のお給料を

ベースに計算されるため接する時間が少なく

意識しにくい税金です。

上記の変更も踏まえて、給与明細の税額も確認する

きっかけにしていただければと思います。

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