2020年03月07日
繰り下げ受給
「年金」の繰下げ受給という言葉を
聞いたことがあるかと思います。
これは、原則65歳から受け取る年金の受給を
繰下げるとその期間に応じて給付額が
増額される制度で、70歳から受け取った
場合には42%受給額が増加します。
政府は、繰下げ受給の上限年齢を75歳に
引き上げることを検討しています。
75歳から受給とすると、年金受取額が84%
増加することになります。
たしかに年金を増やしたい人は多いと
思うのですが、実際に繰下げをしている方は
ごく少数です。
厚生労働省の資料を見てみましょう。
国民年金(老齢厚生年金の受給権がある人を除く)
の場合ですと、70歳の人の年金受給状況は
繰下げ率はわずか1.5%、繰上げ率19.7%と
比較しても利用する人が少ないのが分かります。
2018年度の最新値を見ても、繰下げ率は1.7%
繰上げ率は18.8%ですから、その傾向は変わって
いないようです。
では、実際に繰下げ・繰上げの制度内容を見ていきましょう。
1 繰上げ
(1) 老齢基礎年金
老齢基礎年金(国民年金)は、60歳から65歳に
到達するまで(65歳の誕生日の前日までということです)
の間に請求すれば繰上げて受給することができます。
(2) 老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の対象
(男性:昭和36年4月1日以前生まれ・女性:昭和41年4月1日生まれ以前)
の方はその支給開始前に、それより後の生まれの方は
65歳になる前に請求することで、繰上げて
受給することができます。
なお、老齢厚生年金の繰上げを請求する場合には
老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。
(3) 年金額
繰上げした場合には、1月当たり0.5%減額となります。
例)5年間繰上げた場合の減額率=0.5%×60月=30%
(4) 注意点
・年金は、一生減額されたまま
・さかのぼって支給されない
・請求後の取り消しはできない
・寡婦年金の受給権が消滅する
・国民年金の任意加入ができない・・・等
2 繰下げ
(1) 老齢基礎年金
65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格を
満たしている人は、66歳までに老齢基礎年金の
請求をせず、66歳になった後に申し出ることで
繰下げ受給ができます。
(2) 老齢厚生年金
65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した人は
繰下げの申し出をすることができます。
この場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金の
どちらか一方を選択して繰下げの申し出を
することも可能です。
(3) 年金額
繰下げした場合には、1月当たり0.7%増額となります。
例)5年繰下げた場合の増額率=0.7%×60月=42%
(4) 注意点
・老齢厚生年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は
「加給年金」(後述「参考」参照)は支給されない
・老齢基礎年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は
「振替加算」(後述「参考」参照)は支給されない
・65歳以降も働いて、「在職老齢年金」(後述「参考」参照)
制度により年金の一部が支給停止されると
在職支給停止相当分は繰下げによる増額
の対象とならない・・・等
繰上げ繰下げの年金増減率は、下記表のような
考え方で決められています。
※
この資料によると「繰上げによる減額率・繰下げによる
増額率については、選択された受給開始時期に
かかわらず年金財政上中立となるよう 設定されている。」
ということですので、何歳からもらっても平均的な
死亡年齢までの受取総額は同じになるように
設計されています。
しかし、これは制度上の話ですから、個人単位で
長生きすることを前提として考えるとすれば
年金額が多い方が有利です。
このように年金額をなるべく多くしたいと
考えた場合、繰下げ受給を利用すると
本来受け取れる予定だった「加給年金」や「振替加算」
などが受け取れなくなってその分は減ってしまう
ということになり、繰下げ受給を利用する人が
少ない理由になっているようです。
繰上げするのか、繰下げるのかの選択は
その人の人生観によります。元気なうちに
有効に使いたい人もいますし、元気なうちは
働いて老後の年金を増やしたい人もいます。
大事なのは、自分の年金の内容を理解し、自分の
意思でいつから受給するのかを決定することです。
年金制度は複雑で、一般の方では分からないの
が当たり前です。
年金事務所で個別に試算してもらい、納得できる
結論を出しましょう。
参考までに国保の方にはない加給年金について
*加給年金
年金の配偶者手当、家族手当のような意味合いの
年金で、20年以上厚生年金加入していた人に
65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの
間の子がいる場合にもらえる。
例)奥さんが5歳年下で65歳(昭和18年4月2日以降生まれに該当)
から老齢厚生年金を受給した。
加給年金総額=5年×39万100円/年=195万500円
(配偶者の加給年金特別加算含む)
*振替加算
配偶者加給年金の対象者が65歳となったとき
生年月日に応じて対象者の老齢基礎年金に
一定額を加算される。
大正15年4月2日生まれ以降の人が対象
昭和41年4月2日生まれ以降の人はゼロになる。
基本的に今の現役世代はあまり関係ない。
*在職老齢年金
70歳未満の人が会社に就職して厚生年金保険に
加入した場合や、厚生年金保険の適用事業所に
勤務した場合に、老齢厚生年金の額と給与や
賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて
年金の一部または全額が支給停止となる場合がある。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
聞いたことがあるかと思います。
これは、原則65歳から受け取る年金の受給を
繰下げるとその期間に応じて給付額が
増額される制度で、70歳から受け取った
場合には42%受給額が増加します。
政府は、繰下げ受給の上限年齢を75歳に
引き上げることを検討しています。
75歳から受給とすると、年金受取額が84%
増加することになります。
たしかに年金を増やしたい人は多いと
思うのですが、実際に繰下げをしている方は
ごく少数です。
厚生労働省の資料を見てみましょう。
国民年金(老齢厚生年金の受給権がある人を除く)
の場合ですと、70歳の人の年金受給状況は
繰下げ率はわずか1.5%、繰上げ率19.7%と
比較しても利用する人が少ないのが分かります。
2018年度の最新値を見ても、繰下げ率は1.7%
繰上げ率は18.8%ですから、その傾向は変わって
いないようです。
では、実際に繰下げ・繰上げの制度内容を見ていきましょう。
1 繰上げ
(1) 老齢基礎年金
老齢基礎年金(国民年金)は、60歳から65歳に
到達するまで(65歳の誕生日の前日までということです)
の間に請求すれば繰上げて受給することができます。
(2) 老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金の対象
(男性:昭和36年4月1日以前生まれ・女性:昭和41年4月1日生まれ以前)
の方はその支給開始前に、それより後の生まれの方は
65歳になる前に請求することで、繰上げて
受給することができます。
なお、老齢厚生年金の繰上げを請求する場合には
老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。
(3) 年金額
繰上げした場合には、1月当たり0.5%減額となります。
例)5年間繰上げた場合の減額率=0.5%×60月=30%
(4) 注意点
・年金は、一生減額されたまま
・さかのぼって支給されない
・請求後の取り消しはできない
・寡婦年金の受給権が消滅する
・国民年金の任意加入ができない・・・等
2 繰下げ
(1) 老齢基礎年金
65歳に達するまでに老齢基礎年金の受給資格を
満たしている人は、66歳までに老齢基礎年金の
請求をせず、66歳になった後に申し出ることで
繰下げ受給ができます。
(2) 老齢厚生年金
65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した人は
繰下げの申し出をすることができます。
この場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金の
どちらか一方を選択して繰下げの申し出を
することも可能です。
(3) 年金額
繰下げした場合には、1月当たり0.7%増額となります。
例)5年繰下げた場合の増額率=0.7%×60月=42%
(4) 注意点
・老齢厚生年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は
「加給年金」(後述「参考」参照)は支給されない
・老齢基礎年金を繰下げる場合、繰下げ期間中は
「振替加算」(後述「参考」参照)は支給されない
・65歳以降も働いて、「在職老齢年金」(後述「参考」参照)
制度により年金の一部が支給停止されると
在職支給停止相当分は繰下げによる増額
の対象とならない・・・等
繰上げ繰下げの年金増減率は、下記表のような
考え方で決められています。
※
この資料によると「繰上げによる減額率・繰下げによる
増額率については、選択された受給開始時期に
かかわらず年金財政上中立となるよう 設定されている。」
ということですので、何歳からもらっても平均的な
死亡年齢までの受取総額は同じになるように
設計されています。
しかし、これは制度上の話ですから、個人単位で
長生きすることを前提として考えるとすれば
年金額が多い方が有利です。
このように年金額をなるべく多くしたいと
考えた場合、繰下げ受給を利用すると
本来受け取れる予定だった「加給年金」や「振替加算」
などが受け取れなくなってその分は減ってしまう
ということになり、繰下げ受給を利用する人が
少ない理由になっているようです。
繰上げするのか、繰下げるのかの選択は
その人の人生観によります。元気なうちに
有効に使いたい人もいますし、元気なうちは
働いて老後の年金を増やしたい人もいます。
大事なのは、自分の年金の内容を理解し、自分の
意思でいつから受給するのかを決定することです。
年金制度は複雑で、一般の方では分からないの
が当たり前です。
年金事務所で個別に試算してもらい、納得できる
結論を出しましょう。
参考までに国保の方にはない加給年金について
*加給年金
年金の配偶者手当、家族手当のような意味合いの
年金で、20年以上厚生年金加入していた人に
65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの
間の子がいる場合にもらえる。
例)奥さんが5歳年下で65歳(昭和18年4月2日以降生まれに該当)
から老齢厚生年金を受給した。
加給年金総額=5年×39万100円/年=195万500円
(配偶者の加給年金特別加算含む)
*振替加算
配偶者加給年金の対象者が65歳となったとき
生年月日に応じて対象者の老齢基礎年金に
一定額を加算される。
大正15年4月2日生まれ以降の人が対象
昭和41年4月2日生まれ以降の人はゼロになる。
基本的に今の現役世代はあまり関係ない。
*在職老齢年金
70歳未満の人が会社に就職して厚生年金保険に
加入した場合や、厚生年金保険の適用事業所に
勤務した場合に、老齢厚生年金の額と給与や
賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて
年金の一部または全額が支給停止となる場合がある。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
勿論個別相談も受けております!
<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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参加希望の方はメール下さいね。
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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