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2020年03月06日

やっぱ社保最強。死んでも家族を守れる!

先日当社社員から下記質問が。

「年金について、個人的なお尋ねがあるのですが
 義母が現在66歳で、去年5月に義父が他界したの
 ですが、義父はサラリーマンで、高校卒業後63歳
 まで勤めていました。
 この場合、義母は年金は国民年金だけもらえるの
 でしょうか?2ヶ月で14万もらってるそうです。
 何か社会保険事務所などに手続きしないと
 いけないのでしょうか?」

ムム??2ヶ月で14万・・。月7万・・。

となると基礎年金+義母様が厚生年金加入分だけかと。

少なすぎる・・・。

この場合に考えられる事は

・遺族厚生年金の手続きをしていない
・年金事務所のミス

だけです。

何故なら義父様は少なくとも44年間

厚生年金加入してます。

厚生年金加入25年以上加入した方は

リタイア後に亡くなった場合でも

「遺族厚生年金」を受給出来ます。

その金額は本来受給出来る金額の3/4を

配偶者、子供、孫(子供孫は18歳3月31日まで)

親、祖父母のいずれかの方が再婚等しない限り

生涯受給出来ます。

なので上記を疑いました。

そこで

「明日にでも最寄りの年金事務所に
 相談するように」

と指示しました。結果は・・

「結果としては、義父がなくなった時
 役場に行ったときに一緒に手続きして
 たみたいです。
 遺族年金が普段使ってない他の通帳に
 二ヵ月に一回振り込まれてました!!
 なので2ヵ月で合わせて28万もらってました。
 お母さんも記帳してなくてわからなかった
 みたいです」

との事。

良かった〜手続きはしてたのですね〜

しかも月14万!

国保ならば満額でも約6万5千円。

これでは生活出来ないですよね。

でも14万ならば、条件によりますが

少しはラクに生活出来るでしょう。

義父様は亡くなっても家族をお金で守って

るんですね。カッコイイと思います。

逆を言えば、国保では家族を守れません。

上記を国保の方とすると

遺族基礎年金しか無いからです。

遺族基礎年金は子供(18歳3月31日まで)

が居ないと支給はありません。

なにせ本人分(約6万5千円)しか無いのですから。

如何に社保(厚生年金・健康保険)が手厚いか。

この事例だけでも垣間見えますよね。

なので、私は国保の方が社保に加入出来る

仕組みを法を順守しながら作りました。

今確定申告の真っ最中ですよね。

下記条件(★)に当てはまる方は是非ご相談下さい。

今なら数字もわかってるし、6月に以降の

国民健康保険料も知ることが出来ます!

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

勿論個別相談も受けております!

<ZOOM会議>
開催日:4月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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