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2020年02月25日

失業認定期間中のアルバイト

失業認定期間中のアルバイトをした場合

どうなるかご存じですか?

会社を退職して基本手当(失業保険)を

現在受給している状況の方で見てみましょう。

働き方と収入額により、基本手当(失業保険)

の取扱いが以下の3通りに分類されます。

注意点として、待期7日間にアルバイトを

すると、待期期間としては完成しませんので

注意が必要です。

失業の認定の期間中に、受給者が就職した場合
・ 就職した場合(「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」
 および「31日以上の雇用が見込まれる場合」)
・ 請負・委任により常時労務を提供する場合
・ 自営業を開始した場合
・ 法人の役員に就任した場合 など

は、失業の認定がされないため、基本手当は

受給できません。

また、アルバイトなどにより就労した日

「1日の労働時間が4時間以上の場合」

があるときは、その日については、失業の

認定がされないため、基本手当は受給できません。

基本手当がその日数分先送りになります。
(現実の収入の有無は問われません。)

基本手当が減額されるまたは減額されない場合

「1日の労働時間が4時間未満の場合」

受給者が、失業の認定の期間中にアルバイト

などにより収入を得た場合の、基本手当は

以下のとおりです。

A:収入(1日分の収入金額−1,306円(※))+基本手当日額 
※2019年8月現在
                 
B:賃金日額 × 80%

★基本手当が減額されない場合(全額支給)
・ AがBより少ない
・ AとBが同額の場合

★基本手当が減額される場合(差額が支給)
・ AがBより多い場合

★基本手当が支給されない場合(不支給)
・ 1日分のアルバイト収入金額がBより多い場合

このように、1日4時間以内のアルバイトでも

収入金額によっては、失業給付が減額されたり

不支給であったりします。

しかし、1日4時間以上のアルバイトであれば

基本手当の金額は変わらず、支給そのものが

先送りされます。

基本手当を受給中にアルバイトをするなら

就職とならない

「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」

がおすすめですね。

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