2019年11月11日
インボイス制度
インボイス制度ご存知でしょうか?
何だかややこしいですが、売上1000万未満の
個人事業主さんは消費税免除がなくなるかもです。
そんなややこしい制度に関して比較的わかりやすい
記事を見つけました。ご参考まで。
また、ご質問はお控え下さいませ。
先ずは良く読んで、それでもわからない場合は
ググって、それでもわからない場合のみ
直接ご質問下さい。
記事URL
https://www.smbc-card.com/cashless/kamei/invoice_system.jsp
下記全文そのまま
2019年10月の消費税増税に伴い、軽減税率も同時に導入され、2種類の税率が存在することになります。そのため、政府は取引の透明性を高めつつ正確な経理処理ができるよう、2023年から「インボイス制度」の導入を決定しました。
あまり耳慣れない制度ですが、その内容について詳しく解説しましょう。
もくじなぜインボイス制度が必要なのか?インボイス制度はこれまでとどう違うのか?インボイス制度に対応するには?インボイス制度への対応はお早めに
なぜインボイス制度が必要なのか?
貿易関係の仕事をしていればよく聞く言葉かもしれませんが、「インボイス」とは通関手続きに欠かせない書類のことです。これは、輸出する側が輸入する側に発行する書類で、荷物の内容や量に加え、価格や決済の方法、かかった運賃や保険などが記載されており、納品書と請求書を合わせたものという認識が近いでしょう。
消費税増税に伴う軽減税率の導入では、商品の仕入れや販売に関して、2種類の税率が並行して運用される状況となります。今後実施される予定のインボイス制度では、インボイスに似た書類を作成・発行・保存することで、取引の透明性を高めながら、正確な経理処理を可能にするという目的があります。
商品ごとの価格と税率の明記が必要
インボイス制度が必要になるのは、取引における消費税額を正確に把握するためです。
例えば、販売店が1,000円の商品をメーカーから仕入れて販売すると考えてみましょう。仕入れ先が課税業者であれば、当然ながら仕入れに消費税額が加算されます。消費税率が10%であれば、仕入れ額は1,100円になります。これを3,000円で販売しようとすると税込み価格は3,300円になります。しかし、販売店は仕入れの際に100円を負担しているため、消費税を納税する場合は100円を控除し200円を納めることになります。これを「仕入税額控除(仕入控除)」といいます。
しかし、軽減税率によって複数の税率が混在すると、どの商品にどの税率が適用されているか、区分する必要があります。税率が1種類であれば、売上から仕入れを控除すれば簡単に納税額を算出できますが、税率が複数あれば、それぞれの税率から正しい納税額を算出しなくてはなりません。
そのために、商品ごとに価格と税率を記載した書類を、納税時の証票として保存しておく必要があるのです。
正確な税率を確認するために必要
単に仕入れて売るだけでも、複数の税率が混在すると、正確な税務処理が難しくなります。これに、加工のプロセスや、さまざまな素材の組み合わせが加わると、さらに複雑になります。
例えば、スーパーの惣菜コーナーに並んでいるお弁当には、幕の内やのり弁、唐揚げ弁当などがあります。具材のバラエティが豊かなお弁当は、店内の厨房施設で加工・調理されていることが多いものです。そうした場合、税務処理上どのような扱いをすればいいのでしょうか?
まず、食材は軽減税率の対象ですから8%で、割り箸やトレイは10%が課税されます。調理のためのガス・水道・電力などの光熱費も、税率は10%です。そして、できあがったお弁当には、税率8%が適用されます。
このように、食材などの仕入れから調理・加工・販売までのあいだに複数の工程があり、しかもそれぞれの税率が異なると、インボイスを使わないことには、とても正確な税額を確認することはできません。また、仕入れ時と販売時の税額が異なる場合には、全体の納税額を見越した価格の調整などが必要になるかもしれません。
不正やミスを防ぐためにインボイスが必要
複数の消費税率を扱うインボイス制度の導入によって、経理の現場ではこれまでのワークフローを多少なりとも変えざるをえなくなります。もちろん手間もかかるでしょうし、スタッフの教育も必要でしょう。
しかし、インボイスを使わずに複数の適用税率を区分し、正確な納税額を算出するのは、さらに手間がかかり、当然ながらミスも頻発するでしょう。
また、もしインボイス制度が導入されなかった場合は、仕入れと販売において不正を行うこともできるようになります。例えば、軽減税率の対象である商品を仕入れたとしましょう。税率8%だったものを税率10%と偽って計上すれば、その差額の2%が不当利益となってしまいます。こうした不正を防ぐためにも、「誰がいつ、何を、税率何%で、合計いくらで販売した」という明細を記した、インボイスが必要となるのです。
インボイス制度はこれまでとどう違うのか?
ではここで、インボイス制度以前のこれまでの状況について振り返っておきましょう。
これまでのやり方では、仕入れと販売に関わる消費税の処理については、仕入税額控除で簡単に対応できました。仕入税額控除とは、仕入れの際に仕入れ先へ支払った消費税額を、後に商品を販売した際の消費税額から控除するものです。
多くの場合は、仕入れ先から「いくらで購入したか」が分かる請求書を、仕入れ額の証明として保存しておくことになります。これは、「請求書等保存方式」と呼ばれますが、その請求書には適用税率や税額を記入することが義務付けられていませんでした。
消費税率が単一の場合には、請求額が分かれば消費税額もすぐに分かるため、それで十分でした。しかし、軽減税率が導入され、複数の税率が存在すると、その請求内容の消費税が8%なのか10%なのかが分かりません。
これに対してインボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。仕入れ先が発行したインボイスを「適格請求書」として、そこに記載された税額のみを控除することができるという方法です。この制度移行によって、ミスや不正が入り込む余地を排除することができるのです。
インボイス制度に対応するには?
ここで、インボイス制度に対応するためのポイントをまとめてみましょう。インボイス制度は、商品の仕入れ・納入にあたり、適用税率・税額の情報を記載した「適格請求書」を発行・保存するものです。そのルールとしては次の3点があります。
<インボイス制度のルール>
・インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみで、同時に自社で副本の保存を義務付けられている
・インボイスには、事業者登録番号・適用税率と税額の記載が義務付けられている
・免税事業者は、インボイスを発行できない
いずれも、税務処理上のミスを減らし、不正を防ぐために設定されたルールです。では、それぞれのルールについて、もう少し詳しく解説していきましょう。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者にならなくてはなりません。これは、管轄地の税務署長に登録申請を行い、審査を経て「問題なし」とされれば登録事業者となり、固有の登録番号が通知されます。なお、この登録申請を行えるのは、課税事業者に限られています。
登録事業者になると、一部の例外を除いて「取引先の求めに応じて適格請求書を交付する」ことと「交付した適格請求書の写しを保存する」という、2つの義務を負うことになります。
なお、適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日(金)から受け付けが開始されます。インボイス制度の義務化が始まる2023年10月1日(日)までに登録を受ける場合は、その6ヵ月前の2023年3月31日(金)が登録申請書の提出期限となっています。
インボイスには適用税率と税額の記載が必須
従来の請求書では、適用税率やその税額の記載は義務付けられていませんでした。しかし、複数税率での経理処理を明確化するには、これらの事項を適格請求書に記載しておかないと、正しく経理処理できません。そのため、インボイス制度では、次の6点の記載が義務付けられています。
<インボイス(適格請求書)に記載が義務付けられる項目>
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
(5)消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス(適格請求書)に記載が義務付けられる項目
難解に思えるかもしれませんが、これまでの請求書に加えて、インボイスを発行した事業者が特定でき、適用した税率ごとの合計額や、請求総額とその内の消費税額が明確に分かるよう、定められているだけです。
免税事業者はインボイスを発行できない
現行の制度では、消費税課税の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税が免除されています。この事業者を免税事業者といいます。しかし、免税事業者であっても、仕入れ時には消費税を支払っているために、販売においても消費税額を請求することは一般に行われており、このことについては違法というわけではなく、免税事業者に対する優遇措置とみられています。
この免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することができないと定められています。そのため、販売店は免税事業者から仕入れをすると仕入税額控除ができなくなります。また、そのために、免税事業者は取引を控えられるなど不利になる可能性があります。
こうしたことから、免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることになっています。具体的には以下のスケジュールで実施される予定です。
<免税事業者からの仕入税額控除の廃止スケジュール>
・2023年9月30日(土)まで:100%控除
・2023年10月1日(日)〜2026年9月30日(水)まで:80%控除
・2026年10月1日(木)〜2029年9月30日(日)まで:50%控除
・2029年10月1日(月)から:完全廃止
段階的に一定の猶予期間を設け、経過措置が設けられる予定です。詳しくは、国税庁サイト「仕入税額控除」のページなどが参考になります。最新の詳しい情報をチェックするといいでしょう。
仕入税額控除
※別ウインドウで国税庁のサイトにリンクします。
インボイス制度への対応はお早めに
税務処理に正確を期するためとはいえ、インボイス制度はそれなりの手間がかかります。制度の導入にあたっては、社内での教育やワークフローの改定、書式の構築などさまざまな作業が必要であり、それなりの手間と時間がかかります。また、経理ソフトでの対応は欠かせないため、経理担当者であれば慣れる必要があるでしょう。
いずれにせよ、導入まではまだ時間があります。そのときになって慌てないよう、今から早めに対応できるようにしておきましょう。なお、細かな規則については変更になる可能性もありますので、国税庁のオフィシャルサイトなどでしっかり確認し、万全の対応ができるように進めてください。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
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必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
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と当社社保加入した時の差額が
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ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
何だかややこしいですが、売上1000万未満の
個人事業主さんは消費税免除がなくなるかもです。
そんなややこしい制度に関して比較的わかりやすい
記事を見つけました。ご参考まで。
また、ご質問はお控え下さいませ。
先ずは良く読んで、それでもわからない場合は
ググって、それでもわからない場合のみ
直接ご質問下さい。
記事URL
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下記全文そのまま
2019年10月の消費税増税に伴い、軽減税率も同時に導入され、2種類の税率が存在することになります。そのため、政府は取引の透明性を高めつつ正確な経理処理ができるよう、2023年から「インボイス制度」の導入を決定しました。
あまり耳慣れない制度ですが、その内容について詳しく解説しましょう。
もくじなぜインボイス制度が必要なのか?インボイス制度はこれまでとどう違うのか?インボイス制度に対応するには?インボイス制度への対応はお早めに
なぜインボイス制度が必要なのか?
貿易関係の仕事をしていればよく聞く言葉かもしれませんが、「インボイス」とは通関手続きに欠かせない書類のことです。これは、輸出する側が輸入する側に発行する書類で、荷物の内容や量に加え、価格や決済の方法、かかった運賃や保険などが記載されており、納品書と請求書を合わせたものという認識が近いでしょう。
消費税増税に伴う軽減税率の導入では、商品の仕入れや販売に関して、2種類の税率が並行して運用される状況となります。今後実施される予定のインボイス制度では、インボイスに似た書類を作成・発行・保存することで、取引の透明性を高めながら、正確な経理処理を可能にするという目的があります。
商品ごとの価格と税率の明記が必要
インボイス制度が必要になるのは、取引における消費税額を正確に把握するためです。
例えば、販売店が1,000円の商品をメーカーから仕入れて販売すると考えてみましょう。仕入れ先が課税業者であれば、当然ながら仕入れに消費税額が加算されます。消費税率が10%であれば、仕入れ額は1,100円になります。これを3,000円で販売しようとすると税込み価格は3,300円になります。しかし、販売店は仕入れの際に100円を負担しているため、消費税を納税する場合は100円を控除し200円を納めることになります。これを「仕入税額控除(仕入控除)」といいます。
しかし、軽減税率によって複数の税率が混在すると、どの商品にどの税率が適用されているか、区分する必要があります。税率が1種類であれば、売上から仕入れを控除すれば簡単に納税額を算出できますが、税率が複数あれば、それぞれの税率から正しい納税額を算出しなくてはなりません。
そのために、商品ごとに価格と税率を記載した書類を、納税時の証票として保存しておく必要があるのです。
正確な税率を確認するために必要
単に仕入れて売るだけでも、複数の税率が混在すると、正確な税務処理が難しくなります。これに、加工のプロセスや、さまざまな素材の組み合わせが加わると、さらに複雑になります。
例えば、スーパーの惣菜コーナーに並んでいるお弁当には、幕の内やのり弁、唐揚げ弁当などがあります。具材のバラエティが豊かなお弁当は、店内の厨房施設で加工・調理されていることが多いものです。そうした場合、税務処理上どのような扱いをすればいいのでしょうか?
まず、食材は軽減税率の対象ですから8%で、割り箸やトレイは10%が課税されます。調理のためのガス・水道・電力などの光熱費も、税率は10%です。そして、できあがったお弁当には、税率8%が適用されます。
このように、食材などの仕入れから調理・加工・販売までのあいだに複数の工程があり、しかもそれぞれの税率が異なると、インボイスを使わないことには、とても正確な税額を確認することはできません。また、仕入れ時と販売時の税額が異なる場合には、全体の納税額を見越した価格の調整などが必要になるかもしれません。
不正やミスを防ぐためにインボイスが必要
複数の消費税率を扱うインボイス制度の導入によって、経理の現場ではこれまでのワークフローを多少なりとも変えざるをえなくなります。もちろん手間もかかるでしょうし、スタッフの教育も必要でしょう。
しかし、インボイスを使わずに複数の適用税率を区分し、正確な納税額を算出するのは、さらに手間がかかり、当然ながらミスも頻発するでしょう。
また、もしインボイス制度が導入されなかった場合は、仕入れと販売において不正を行うこともできるようになります。例えば、軽減税率の対象である商品を仕入れたとしましょう。税率8%だったものを税率10%と偽って計上すれば、その差額の2%が不当利益となってしまいます。こうした不正を防ぐためにも、「誰がいつ、何を、税率何%で、合計いくらで販売した」という明細を記した、インボイスが必要となるのです。
インボイス制度はこれまでとどう違うのか?
ではここで、インボイス制度以前のこれまでの状況について振り返っておきましょう。
これまでのやり方では、仕入れと販売に関わる消費税の処理については、仕入税額控除で簡単に対応できました。仕入税額控除とは、仕入れの際に仕入れ先へ支払った消費税額を、後に商品を販売した際の消費税額から控除するものです。
多くの場合は、仕入れ先から「いくらで購入したか」が分かる請求書を、仕入れ額の証明として保存しておくことになります。これは、「請求書等保存方式」と呼ばれますが、その請求書には適用税率や税額を記入することが義務付けられていませんでした。
消費税率が単一の場合には、請求額が分かれば消費税額もすぐに分かるため、それで十分でした。しかし、軽減税率が導入され、複数の税率が存在すると、その請求内容の消費税が8%なのか10%なのかが分かりません。
これに対してインボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。仕入れ先が発行したインボイスを「適格請求書」として、そこに記載された税額のみを控除することができるという方法です。この制度移行によって、ミスや不正が入り込む余地を排除することができるのです。
インボイス制度に対応するには?
ここで、インボイス制度に対応するためのポイントをまとめてみましょう。インボイス制度は、商品の仕入れ・納入にあたり、適用税率・税額の情報を記載した「適格請求書」を発行・保存するものです。そのルールとしては次の3点があります。
<インボイス制度のルール>
・インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録された「適格請求書発行事業者」のみで、同時に自社で副本の保存を義務付けられている
・インボイスには、事業者登録番号・適用税率と税額の記載が義務付けられている
・免税事業者は、インボイスを発行できない
いずれも、税務処理上のミスを減らし、不正を防ぐために設定されたルールです。では、それぞれのルールについて、もう少し詳しく解説していきましょう。
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみ
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者にならなくてはなりません。これは、管轄地の税務署長に登録申請を行い、審査を経て「問題なし」とされれば登録事業者となり、固有の登録番号が通知されます。なお、この登録申請を行えるのは、課税事業者に限られています。
登録事業者になると、一部の例外を除いて「取引先の求めに応じて適格請求書を交付する」ことと「交付した適格請求書の写しを保存する」という、2つの義務を負うことになります。
なお、適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月1日(金)から受け付けが開始されます。インボイス制度の義務化が始まる2023年10月1日(日)までに登録を受ける場合は、その6ヵ月前の2023年3月31日(金)が登録申請書の提出期限となっています。
インボイスには適用税率と税額の記載が必須
従来の請求書では、適用税率やその税額の記載は義務付けられていませんでした。しかし、複数税率での経理処理を明確化するには、これらの事項を適格請求書に記載しておかないと、正しく経理処理できません。そのため、インボイス制度では、次の6点の記載が義務付けられています。
<インボイス(適格請求書)に記載が義務付けられる項目>
(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
(5)消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス(適格請求書)に記載が義務付けられる項目
難解に思えるかもしれませんが、これまでの請求書に加えて、インボイスを発行した事業者が特定でき、適用した税率ごとの合計額や、請求総額とその内の消費税額が明確に分かるよう、定められているだけです。
免税事業者はインボイスを発行できない
現行の制度では、消費税課税の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税が免除されています。この事業者を免税事業者といいます。しかし、免税事業者であっても、仕入れ時には消費税を支払っているために、販売においても消費税額を請求することは一般に行われており、このことについては違法というわけではなく、免税事業者に対する優遇措置とみられています。
この免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することができないと定められています。そのため、販売店は免税事業者から仕入れをすると仕入税額控除ができなくなります。また、そのために、免税事業者は取引を控えられるなど不利になる可能性があります。
こうしたことから、免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることになっています。具体的には以下のスケジュールで実施される予定です。
<免税事業者からの仕入税額控除の廃止スケジュール>
・2023年9月30日(土)まで:100%控除
・2023年10月1日(日)〜2026年9月30日(水)まで:80%控除
・2026年10月1日(木)〜2029年9月30日(日)まで:50%控除
・2029年10月1日(月)から:完全廃止
段階的に一定の猶予期間を設け、経過措置が設けられる予定です。詳しくは、国税庁サイト「仕入税額控除」のページなどが参考になります。最新の詳しい情報をチェックするといいでしょう。
仕入税額控除
※別ウインドウで国税庁のサイトにリンクします。
インボイス制度への対応はお早めに
税務処理に正確を期するためとはいえ、インボイス制度はそれなりの手間がかかります。制度の導入にあたっては、社内での教育やワークフローの改定、書式の構築などさまざまな作業が必要であり、それなりの手間と時間がかかります。また、経理ソフトでの対応は欠かせないため、経理担当者であれば慣れる必要があるでしょう。
いずれにせよ、導入まではまだ時間があります。そのときになって慌てないよう、今から早めに対応できるようにしておきましょう。なお、細かな規則については変更になる可能性もありますので、国税庁のオフィシャルサイトなどでしっかり確認し、万全の対応ができるように進めてください。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
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開催日:12月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
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A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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例:横浜市
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例:320万
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なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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