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2019年08月27日

雇用保険の給付金は失業時だけではない?4つの給付

雇用保険の給付金は失業時だけではないです。

実際には4つの給付あるんです。

働く私たちにとって雇用保険は身近な制度ですが

普段雇用保険を意識することはあまりないよう

に思います。

では、いつ雇用保険を意識するのかと言うと

多くの人は退職して失業した時に雇用保険の

基本手当(失業保険とも呼ばれています)を

受給するために活用されているのではないでしょうか。

でも雇用保険の給付金は失業時だけではないのです。

簡単にまとめますと失業した時の

基本手当、再就職時の就職促進給付

高齢の人、育児や介護のために休業される人

のための雇用継続給付、そして教育訓練給付

と4つに分けることができます。

今回は教育訓練給付について制度の要点などを

記載していきたいと思います。

★教育訓練給付金について

教育訓練給付の内容について平成30年1月1日から

支給額など拡充されています。

そもそも教育訓練給付とは、どのような制度で

どのようなケースで利用できるのでしょう。

厚生労働省のホームページによると

働く人の能力(スキル)アップを支援することで

雇用や再就職の促進につながるよう教育訓練の

ために支払う費用が一部支給される制度です。

支払う費用が一部支給される制度ですが

教育訓練給付には

「一般教育訓練給付金」
「専門実践教育給付金」

の2種類があり、支給額などに違いがあります。

また平成34年3月31日までの時限措置ですが

「教育訓練支援給付金」

もあります。

それでは個別にみていきたいと思います。

★一般教育訓練給付金
ご自身のスキルアップのため

簿記やファイナンシャルプランナー

インテリアコーディネーターなどの資格を

取得するために一般教育訓練給付金を活用する場合

希望する資格等の受講開始日現在で雇用保険の

加入期間が3年以上(初めて受講する場合は1年以上)

などの条件を満たし、かつ受講終了後、1カ月以内に

受講者本人の住所地を管轄するハローワークに

申請書等の必要書類を提出することで

利用することができます。

支給額は支払った教育訓練経費の20%相当と

なっております。
(10万円を超える場合は10万円とし
 4000円を超えない場合は支給されません)

★専門実践教育給付金
看護師や社会福祉士、教職大学院など業務独占資格や

専門職学位課程の受講を希望される人は

専門実践教育給付金の対象となりますが

要件があり、受講開始日現在で雇用保険の

加入期間が3年以上(初めて受講する場合は2年以上)

などの条件を満たし、かつ受講開始日1カ月前まで

にジョブ・カードの交付を受けて、必要書類を

ハローワークに提出する必要があります。

支給額は支払った教育訓練経費の50%相当と

なっております。

(1年間で40万を超える場合は40万円を限度
 とし4000円を超えない場合は支給されません)

また、専門実践教育訓練の受講修了後、定められた

資格を取得し1年以内に雇用されるなど条件を

満たす場合は、さらに教育訓練経費の20%相当が

追加して支給されます。(合計70%相当)

ただし限度額があり訓練期間が3年の場合で

168万円となっております。

★教育訓練支援給付金(平成34年3月31日までの時限措置)

通信制や夜間制を除いた専門実践教育訓練を

初めて受講する人で、受講開始時に45歳未満などの

要件を満たす人が受講期間中、失業状態にある場合に

支給されます。

雇用保険の保険料率は一般の事業の場合

平成30年度は0.9%となっており、そのうちの0.3%

が労働者の負担部分です。

毎月保険料を負担しているのですから

失業してしまった場合は基本手当の支給を受け

ご自身のスキルアップの向上を計画する時は

積極的に教育訓練給付制度を活用し有効に

役立てていっていただけたらと思います。

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