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2019年08月25日

会社を辞めたら「国保」に移る。

会社を辞めたら「国保」に移る。

当たり前にお話しですが

勤めていた会社を止め、フリーランス(自営業)

として独立したときに、「国民健康保険(国保)」

でつまづく人が珍しくありません。

健康保険は、お医者さんで診察を受けたときに

その料金の一部を保険が負担してくれる制度です。

国保は、シンプルな制度なので、落とし穴は

少ないのですが、それでも保険料などで

後悔している例を良く耳にします。

国保がどんな制度なのか、退職をする前に

知っておきたい最小限のことを紹介しましょう。

勤め人をしていた人が、国保に加入したときに

とまどいやすいことを挙げてみました。

★自分で加入手続をしないといけない
★自分の分だけではなく、家族にも保険料がかかる
★天引きをしてくれないので、自分で保険料を払う
 必要がある
★支払いが毎月ではなく、ときどき無い月がある
★同じ県内でも、市区町村によって保険料が違う

会社員のときは、会社がやってくれていたいろいろ

な手続や支払いを、自分でやらなければならない

ということです。

病気などで保険証を使うときは、職場の健康保険

と国保では、ほとんど違いはありません。

自己負担の割合は、いずれも3割が基本です。

また、「高額療養費制度」もありますので

自己負担分が一定の金額以上になることはありません。

高額療養費制度を利用する際に便利な

「限度額適用認定証」は、役所の窓口で発行してもらいます。

ただし、「組合健保」にある「付加給付」

のような、自己負担分が少なくなる制度はありません。

国保の対象者は

「職場の健康保険に加入している人」と

「その扶養者」

以外が基本です。

また、「生活保護を受けている人」と

「後期高齢者医療制度の加入者」も対象ではありません。

75歳未満で、職場の健康保険や生活保護の人

以外は、国保に入ると思ってください。

さて、国保に移ったときに、問題になるのが

「家族」の保険料です。

職場の健康保険の場合、「扶養(ふよう)」

という制度があります。

おおざっぱに言うと、年収が130万円未満などの

条件を満たしている家族は、扶養の対象になるので

健康保険料を払わなくて良いという制度です。

つまり、サラリーマンの場合、専業主婦/主夫の

配偶者や子供は、保険料がかかりません。

しかし、国保には「扶養」の概念がありません。

配偶者や子供でも、保険料がかかります。

自分の保険料は覚悟していても、家族も保険料が

掛かるということを忘れている場合が多いのです。

東京23区の場合、収入のない家族でも「均等割」

と言って、保険料がかかります。

金額は1人当たり年に4万円ぐらいです。

国保の加入手続きを役所で行なう前に、かならず

家族全員の保険料を確認しておきましょう。

なお、会社を辞めた直後であれば、職場の健康保険を

任意継続することもできますが

「高給の人」にはお勧めしません。

扶養に入っている家族が多いと任意継続の方がトクです。

辞める前に、「任意継続」が得か、「国保」に

移る方が得か試算しておきましょう。

国保の保険料は、市区町村単位で決めること

になっています。

保険料の計算には

所得に応じた「所得割」

固定資産に応じた「資産割」

1人当たりの定額「均等割」

1世帯当たりの定額「平等割」

という、4つの算定方式があります。

例えば、東京都23区の場合、1人当たりの定額

「均等割」と所得に応じた「所得割」

の2つの要素で計算します。

しかし、固定資産に応じた「資産割」

のある自治体では、持ち家を持っただけで

保険料が上がります。

山間部や離島では、「資産割」や「平等割」

がある自治体が多く、東京23区よりも

保険料が高くなる場合があります。

現在、厚労省では都道府県内の保険料を

統一する方向で動いています。

ただし、県単位での差は残るでしょう。

厚労省の調査によれば、保険料が一番高い

「徳島県」と、一番安い「埼玉県」では

1.4倍もの差があります。

移住などを考えている場合は、必ず自治体の

ホームページで、保険料の計算方法を確認して

自分だったらいくらかかるのか

計算してみましょう。

★保険料を払うのは1年のうち10カ月だけ

国保の保険料は、送られてきた納付書をもとにして

役所や銀行の窓口やコンビニで払います。

多くの自治体では、毎月払うのではなく

1年分の保険料を10等分して

その年の6月から翌年の3月

にかけて払うことになっています。

銀行口座からの引き落としにすると

4月から6月まで引き落としがなく

7月1日から振り替えが始まります。

しばらく忘れていると、7月1日にいきなり引き落と

しがかかるので、銀行口座の残高に注意しておきましょう。

年金が出るようになると、保険料が年金から

天引きされるようになります。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:9月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

こちらのブログで無料試算受付中!!

https://shaho-kokuho.com

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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