2019年08月19日
家族に遺族年金を遺せなかった事例
10年以上の加入で「老齢年金」は
受け取れたけど・・家族に遺族年金を
遺せなかった事例を紹介します。
2017年8月分(10月支給)から
「10年以上」
の加入期間で老齢年金が受給
できることになりました。
これはあくまでも老齢年金を受給
するための措置であり
「障害」と「遺族」
の給付を受けるための要件は
変わっていません。
今回は、遺族年金について
誤った期待感をもってしまった
人のお話です。
昭和27年6月生まれのKさんは
学校を卒業してから家業を手伝い
そのまま受け継ぎました。
自営業ですから、自分で
「国民年金保険料」
を納める義務があったのですが
払ったことがありませんでした。
定年のあるサラリーマンと違って
老後の収入を心配する必要は
ないと思っていたのです。
ところが50歳になる頃、事業が
続けられなくなり、知り合いの会社
に雇い入れてもらって、初めて
厚生年金保険に加入しました。
65歳まで勤めましたが、公的年金制度
の加入期間が15年しかないため
老齢年金は受給できずにいました。
昭和30年5月生まれの妻・T子さん
妻のT子さんは昭和30年5月生まれで
独身時代に5年間厚生年金保険に
加入しましたが、Kさんと結婚して
寿退職した後は、夫とともに
国民年金保険料を未納に
していました。
Kさんが厚生年金保険に加入して
国民年金の「第3号被保険者」
となりましたが、受給資格期間
の25年には足りず、
「特別支給の老齢厚生年金」
の支給開始年齢である60歳に
なっても受給できず
夫婦でパート勤務をして
暮らしていました。
そんなKさん夫妻のもとに
2017年の6月、日本年金機構から
黄色い封筒で年金請求書が
送られてきました。
2017年8月分(10月支給)から
10年以上の加入期間で老齢年金
が受給できるようになったためです。
年金請求書が送られてきた
Kさん夫妻は、
「これからは、パートの時間を減らせるね。」
と喜びました。
ところが、そんな夫妻に突然の不幸が訪れました。
2018年の春、Kさんが心筋梗塞で急死しました。
T子さんは、夫を亡くした悲しみも
さることながら、これからの生活が
不安でした。
そんなとき、T子さんの姉が
「Kさんは、厚生年金を受けていたん
でしょ? だったら、T子は
遺族厚生年金がもらえるはずよ。」
お姉さん自身も、亡き夫の
遺族厚生年金で暮らしています。
T子さんは、年金事務所へ
遺族厚生年金の手続きに
ついて相談に行きました。
ところが、
「あなたの場合は、残念ですが
遺族厚生年金は受給できません。」
と言われてしまいました。
Kさんは、「10年以上」の
受給資格期間短縮により
老齢厚生年金を受給しました。
しかし、受給資格期間が
短縮されたのは、老齢年金
に関してのみで、
老齢厚生年金を受給している人
が亡くなったときの
「遺族厚生年金」
は、「老齢厚生年金」の
受給資格期間が25年以上
あることが必要です。
(2026年3月末までの間に現役の
被保険者等が亡くなったときは
「死亡日の前々月までの
直近1年間に未納がなければよい」
という特例がありますが
65歳以上の人には適用されません)
今回は受給資格期間の短縮が絡んだ
問題でしたが、「特別支給の老齢厚生年金」
の「定額部分」があった世代とない
世代では
加給年金(厚生年金の家族手当のようなもの)
の支給開始年齢も違うなど、世代の違いに
は気を付けなければなりません。
国保がいかに保障が薄いかが見れますね。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:9月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
受け取れたけど・・家族に遺族年金を
遺せなかった事例を紹介します。
2017年8月分(10月支給)から
「10年以上」
の加入期間で老齢年金が受給
できることになりました。
これはあくまでも老齢年金を受給
するための措置であり
「障害」と「遺族」
の給付を受けるための要件は
変わっていません。
今回は、遺族年金について
誤った期待感をもってしまった
人のお話です。
昭和27年6月生まれのKさんは
学校を卒業してから家業を手伝い
そのまま受け継ぎました。
自営業ですから、自分で
「国民年金保険料」
を納める義務があったのですが
払ったことがありませんでした。
定年のあるサラリーマンと違って
老後の収入を心配する必要は
ないと思っていたのです。
ところが50歳になる頃、事業が
続けられなくなり、知り合いの会社
に雇い入れてもらって、初めて
厚生年金保険に加入しました。
65歳まで勤めましたが、公的年金制度
の加入期間が15年しかないため
老齢年金は受給できずにいました。
昭和30年5月生まれの妻・T子さん
妻のT子さんは昭和30年5月生まれで
独身時代に5年間厚生年金保険に
加入しましたが、Kさんと結婚して
寿退職した後は、夫とともに
国民年金保険料を未納に
していました。
Kさんが厚生年金保険に加入して
国民年金の「第3号被保険者」
となりましたが、受給資格期間
の25年には足りず、
「特別支給の老齢厚生年金」
の支給開始年齢である60歳に
なっても受給できず
夫婦でパート勤務をして
暮らしていました。
そんなKさん夫妻のもとに
2017年の6月、日本年金機構から
黄色い封筒で年金請求書が
送られてきました。
2017年8月分(10月支給)から
10年以上の加入期間で老齢年金
が受給できるようになったためです。
年金請求書が送られてきた
Kさん夫妻は、
「これからは、パートの時間を減らせるね。」
と喜びました。
ところが、そんな夫妻に突然の不幸が訪れました。
2018年の春、Kさんが心筋梗塞で急死しました。
T子さんは、夫を亡くした悲しみも
さることながら、これからの生活が
不安でした。
そんなとき、T子さんの姉が
「Kさんは、厚生年金を受けていたん
でしょ? だったら、T子は
遺族厚生年金がもらえるはずよ。」
お姉さん自身も、亡き夫の
遺族厚生年金で暮らしています。
T子さんは、年金事務所へ
遺族厚生年金の手続きに
ついて相談に行きました。
ところが、
「あなたの場合は、残念ですが
遺族厚生年金は受給できません。」
と言われてしまいました。
Kさんは、「10年以上」の
受給資格期間短縮により
老齢厚生年金を受給しました。
しかし、受給資格期間が
短縮されたのは、老齢年金
に関してのみで、
老齢厚生年金を受給している人
が亡くなったときの
「遺族厚生年金」
は、「老齢厚生年金」の
受給資格期間が25年以上
あることが必要です。
(2026年3月末までの間に現役の
被保険者等が亡くなったときは
「死亡日の前々月までの
直近1年間に未納がなければよい」
という特例がありますが
65歳以上の人には適用されません)
今回は受給資格期間の短縮が絡んだ
問題でしたが、「特別支給の老齢厚生年金」
の「定額部分」があった世代とない
世代では
加給年金(厚生年金の家族手当のようなもの)
の支給開始年齢も違うなど、世代の違いに
は気を付けなければなりません。
国保がいかに保障が薄いかが見れますね。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:9月4日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
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必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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