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2019年07月14日

年金繰り下げ・・加給年金はどうなる?

人生100年時代に注目されているのが

公的年金の繰下げ支給ですね。

70歳まで繰下げると1.42倍の年金が

生涯支給されます。

今後も支給条件が変わらなければ損益分岐点は

11年11カ月です。82歳になればそれ以降は

得をする計算になります。

でも繰下げをしている間は

「加給年金」

がもらえません。これはちょっともったいない。

繰下げしてかつ加給年金がもらえる方法は

ないのか書きます。

公的年金は65歳から支給されますが

66歳から70歳まで支給を遅らせると

1月当たり0.7%増額されます。

70歳から支給となると1.42倍の支給になります。

繰下げ支給は繰上げ支給と違い

老齢厚生年金と老齢基礎年金

別々に繰下げできますので

自分に合った繰下げができます。

問題になるのは配偶者加給年金です。

老齢厚生年金を繰下げている間は

配偶者加給年金の支給はされないのです。


★加給年金とは

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人で

生計を維持している65歳未満の配偶者が

いる場合に支給されます。
(18歳到達年度の3月31日までの間にある子
 または20歳未満であって障害等級1級または
 2級に該当する状態にある子にも支給されます。)

加給年金の額は配偶者の場合、特別加算も

加算されますので38万9800円となります。

加給年金は「ねんきん定期便」には印字

されないので注意が必要です。

例えば

夫65歳(厚生年金の被保険者期間が20年以上ある)

で老齢厚生年金120万円・老齢基礎年金70万円

妻60歳(専業主婦)で老齢厚生年金なし

65歳から老齢基礎年金70万円という夫婦が

いた場合、(万未満切り捨て・税込)

(1)夫が繰下げをしなければ、公的年金は

65歳から5年間毎年228万円
(老齢基礎年金70万円と老齢厚生年金120万円
 と加給年金38万円)

支給されます。70歳からは加給年金は

支給されなくなるので190万円
(老齢基礎年金70万円と老齢厚生年金120万円)

となります。

(2)70歳まで繰下げをすると、65歳からの5年間

は当然なにも支給されず、加給年金も支給されません。

70歳から毎年269万円
(老齢基礎年金99万円と老齢厚生年金170万円)

支給されます。

(3)老齢厚生年金だけ繰下げすると、65歳から

老齢基礎年金70万円の年金給付がありますが

加給年金は支給されません。

70歳から240万円
(老齢基礎年金70万円と老齢厚生年金170万円)

支給されます。

(4)老齢基礎年金だけ繰下げると、65歳から

158万円(老齢厚生年金120万円と加給年金38万円)

70歳から219万円
(老齢基礎年金99万円と老齢厚生年金120万円)

支給があります。

老齢基礎年金だけ繰下げした場合のみ加給年金が

支給されるという事です。。

妻が年下で年が離れていると、加給年金が

長く支給されますので(この例の場合5年分194万9000円)

これをもらわないのはもったいない。

そうなると繰下げをしない(上記(1)のケース)か

または老齢基礎年金だけを繰下げる

(上記(4)のケース)方法がいいと思います。

この例の場合、夫が70歳になったとき

妻が65歳で老齢基礎年金70万円を

受けることができます。

ここで妻が70歳までの繰下げをすると

99万円となります。

女性のほうが長生きの可能性が高いので

妻は82歳の損益分岐点を越えて得になる

可能性が高くなります。

さらに公的年金等控除で65歳以降は

年間120万円まで税金がかかりません。

これもいい点です。

夫が亡くなられたら妻に遺族厚生年金として

老齢厚生年金の75%が支給されますが

これも税金がかかりません。

企業年金がある場合でも最近では終身年金を

支給する企業は少なくなり、長くても20年間の

年金となっています。

60歳からだと80歳前までとなります。

公的年金は終身年金ですから、企業年金を

もらっている間に公的年金の額を少しでも

増やして80歳以降に備えたいものですね。

ただ、個人事業主の方(国保)には

そもそも加給年金という制度がないので

上記のようにはなりません。

以前会社員だった方も、20年という年数縛り

があるが故に、対象から外れるかもしれません。

でも、当社仕組に加入すれば実現も可能です。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

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