2019年06月03日
年金制度の今後は?
年金制度は様々な改正を経て現在の形と
なっています。これからも社会や経済の変化に
対応して、どんどんその形を変えていく
ことでしょう。今日は現在わかっている
年金制度の変化について見ていきたい
と思います。
現在わかっている年金制度の改正は?
現時点で法律が決まっている年金制度改正
は、次の通りです。
・国民年金保険料の産前産後期間の免除(2019年4月)
・年金生活者支援給付金の支給(2019年10月)
それぞれ内容を見ていきましょう。
2019年4月〜
国民年金保険料の産前産後期間の免除
これまで、産前産後休業期間や育児休業期間
の厚生年金保険料の免除制度はありましたが
国民年金に加入する自営業の人などには
そのような仕組みがありませんでした。
それが今年4月から免除の制度が導入されました。
原則として出産前月分から4カ月分の保険料が
免除され、年金を受給する際は納付したもの
として取り扱ってもらえます。
国民年金に加入していて出産を控えている人
には朗報といえますね。
2019年10月〜
年金生活者支援給付金の支給
年金生活者の中でも、所得が低い人を対象に
年金生活者支援給付金が支給されます。
今年10月には消費税の引き上げが予定されて
おり、それに合わせて支給が始まることに
なっています。
この給付金は1回限りのものではなく
条件を満たしている限り年金と一緒に
毎回受け取ることができるもので
該当すれば大きな恩恵にあずかれますね。
老齢、障害、遺族それぞれの基礎年金を
受けている人が対象で、
例えば老齢年金生活者支援給付金は以下の
ような条件を満たせば支給を受けることができます。
・老齢基礎年金を受けていること
・世帯全員が住民税非課税となっていること
・前年の年金収入と前年の年金以外の所得の合計
が87万9,300円以下であること
厚生労働省によると、給付金の対象者は合計で
約970万人とのことです。
注意したいのは、条件に該当した場合に
手続きしないともらえないということです。
手続きが遅れるとそれだけ損をするので
手続きはくれぐれもお早めに。
なお、2019年4月から、年金事務所で手続き
の受付が始まっています。
★今後の制度改正の見込みは?
現在開会中の国会で、国民年金第3号被保険者
(被扶養配偶者)となる条件に、原則として
国内居住とする要件を追加する改正案が
審議されることになっています。
これは外国人材の受け入れに伴う措置
ということで今後審議が進められ
成立すれば2020年4月から改正と
なる見込みです。
また、報道発表では、
・70歳以降への繰下げを可能にする
・70歳以降も厚生年金に加入するようにする
・在職老齢年金の廃止
といったことが検討されている
といわれています。
現状では具体的な形が見えているわけでは
ないので、これからの議論の結果が
注目されます。
また、2016年10月からパート勤務者が
厚生年金に加入する条件が改正され
パートでも厚生年金加入となる対象が
拡大しましたが、今年9月までにさらなる
検討を加える、とされていますので
また何か動きがあるかもしれません。
今年は5年に1度の財政検証の年です。
財政検証の結果次第では、さらなる改正が
議論されることもあると思われます。
まずはその結果に注目しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
なっています。これからも社会や経済の変化に
対応して、どんどんその形を変えていく
ことでしょう。今日は現在わかっている
年金制度の変化について見ていきたい
と思います。
現在わかっている年金制度の改正は?
現時点で法律が決まっている年金制度改正
は、次の通りです。
・国民年金保険料の産前産後期間の免除(2019年4月)
・年金生活者支援給付金の支給(2019年10月)
それぞれ内容を見ていきましょう。
2019年4月〜
国民年金保険料の産前産後期間の免除
これまで、産前産後休業期間や育児休業期間
の厚生年金保険料の免除制度はありましたが
国民年金に加入する自営業の人などには
そのような仕組みがありませんでした。
それが今年4月から免除の制度が導入されました。
原則として出産前月分から4カ月分の保険料が
免除され、年金を受給する際は納付したもの
として取り扱ってもらえます。
国民年金に加入していて出産を控えている人
には朗報といえますね。
2019年10月〜
年金生活者支援給付金の支給
年金生活者の中でも、所得が低い人を対象に
年金生活者支援給付金が支給されます。
今年10月には消費税の引き上げが予定されて
おり、それに合わせて支給が始まることに
なっています。
この給付金は1回限りのものではなく
条件を満たしている限り年金と一緒に
毎回受け取ることができるもので
該当すれば大きな恩恵にあずかれますね。
老齢、障害、遺族それぞれの基礎年金を
受けている人が対象で、
例えば老齢年金生活者支援給付金は以下の
ような条件を満たせば支給を受けることができます。
・老齢基礎年金を受けていること
・世帯全員が住民税非課税となっていること
・前年の年金収入と前年の年金以外の所得の合計
が87万9,300円以下であること
厚生労働省によると、給付金の対象者は合計で
約970万人とのことです。
注意したいのは、条件に該当した場合に
手続きしないともらえないということです。
手続きが遅れるとそれだけ損をするので
手続きはくれぐれもお早めに。
なお、2019年4月から、年金事務所で手続き
の受付が始まっています。
★今後の制度改正の見込みは?
現在開会中の国会で、国民年金第3号被保険者
(被扶養配偶者)となる条件に、原則として
国内居住とする要件を追加する改正案が
審議されることになっています。
これは外国人材の受け入れに伴う措置
ということで今後審議が進められ
成立すれば2020年4月から改正と
なる見込みです。
また、報道発表では、
・70歳以降への繰下げを可能にする
・70歳以降も厚生年金に加入するようにする
・在職老齢年金の廃止
といったことが検討されている
といわれています。
現状では具体的な形が見えているわけでは
ないので、これからの議論の結果が
注目されます。
また、2016年10月からパート勤務者が
厚生年金に加入する条件が改正され
パートでも厚生年金加入となる対象が
拡大しましたが、今年9月までにさらなる
検討を加える、とされていますので
また何か動きがあるかもしれません。
今年は5年に1度の財政検証の年です。
財政検証の結果次第では、さらなる改正が
議論されることもあると思われます。
まずはその結果に注目しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:6月5日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8852425
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック