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2019年06月03日

年金制度の今後は?

年金制度は様々な改正を経て現在の形と

なっています。これからも社会や経済の変化に

対応して、どんどんその形を変えていく

ことでしょう。今日は現在わかっている

年金制度の変化について見ていきたい

と思います。

現在わかっている年金制度の改正は?

現時点で法律が決まっている年金制度改正

は、次の通りです。

・国民年金保険料の産前産後期間の免除(2019年4月)
・年金生活者支援給付金の支給(2019年10月)

それぞれ内容を見ていきましょう。

2019年4月〜
国民年金保険料の産前産後期間の免除

これまで、産前産後休業期間や育児休業期間

の厚生年金保険料の免除制度はありましたが

国民年金に加入する自営業の人などには

そのような仕組みがありませんでした。

それが今年4月から免除の制度が導入されました。

原則として出産前月分から4カ月分の保険料が

免除され、年金を受給する際は納付したもの

として取り扱ってもらえます。

国民年金に加入していて出産を控えている人

には朗報といえますね。

2019年10月〜
年金生活者支援給付金の支給

年金生活者の中でも、所得が低い人を対象に

年金生活者支援給付金が支給されます。

今年10月には消費税の引き上げが予定されて

おり、それに合わせて支給が始まることに

なっています。

この給付金は1回限りのものではなく

条件を満たしている限り年金と一緒に

毎回受け取ることができるもので

該当すれば大きな恩恵にあずかれますね。

老齢、障害、遺族それぞれの基礎年金を

受けている人が対象で、

例えば老齢年金生活者支援給付金は以下の

ような条件を満たせば支給を受けることができます。

・老齢基礎年金を受けていること
・世帯全員が住民税非課税となっていること
・前年の年金収入と前年の年金以外の所得の合計
 が87万9,300円以下であること

厚生労働省によると、給付金の対象者は合計で

約970万人とのことです。

注意したいのは、条件に該当した場合に

手続きしないともらえないということです。

手続きが遅れるとそれだけ損をするので

手続きはくれぐれもお早めに。

なお、2019年4月から、年金事務所で手続き

の受付が始まっています。

★今後の制度改正の見込みは?
現在開会中の国会で、国民年金第3号被保険者

(被扶養配偶者)となる条件に、原則として

国内居住とする要件を追加する改正案が

審議されることになっています。

これは外国人材の受け入れに伴う措置

ということで今後審議が進められ

成立すれば2020年4月から改正と

なる見込みです。

また、報道発表では、

・70歳以降への繰下げを可能にする
・70歳以降も厚生年金に加入するようにする
・在職老齢年金の廃止

といったことが検討されている

といわれています。

現状では具体的な形が見えているわけでは

ないので、これからの議論の結果が

注目されます。

また、2016年10月からパート勤務者が

厚生年金に加入する条件が改正され

パートでも厚生年金加入となる対象が

拡大しましたが、今年9月までにさらなる

検討を加える、とされていますので

また何か動きがあるかもしれません。

今年は5年に1度の財政検証の年です。

財政検証の結果次第では、さらなる改正が

議論されることもあると思われます。

まずはその結果に注目しましょう。

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