2019年05月07日
給与明細は義務?
「私は給与明細をもらってない」
「給与明細を見たことがない」
という人はいませんか?
従業員の権利や会社と従業員との
関係を定めた「労働基準法」では
給与明細について特に触れられていません。
労働基準法では、賃金に関することについて
厳密に決められています。
例えば
「賃金は通貨で支払わなければならない」
「労働者に直接支払わなければならない」
「毎月一回以上、一定の期日に支払わな
ければならない」
などのルールは、この法律によるものです。
一方、厚生労働省が発表している
「労働条件・職場環境に関するルール」
では、給与明細書について次のように
通達しています。
『給与を支払う者は給与の支払を受ける者
に支払明細書を交付しなくてはならない
と定められています。
したがって、会社には従業員に給与明細書
を交付する義務があり、給与を支払う際
に交付しなければいけません』
上記のルールは所得税法第231条第1項に
よるもので、所得税法では次のように書かれています。
『居住者に対し国内において給与等、退職手当等
又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で
定めるところにより、その給与等、退職手当等
又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載
した支払明細書を、その支払を受ける者に交付
しなければならない』
給与明細書は法律により交付しなければ
ならないのです。
ところで、給与明細の交付に関して
正社員とパート・アルバイトでは違いが
あるのでしょうか。もしかしたら、学生時代に
短期のアルバイトをした際、明細書をもらって
いない人もいるかもしれませんね。
しかし、先程もご説明したように、
「所得税法」では、給与を支払う者は給与の
支払を受ける者に支払明細書を交付しなくて
はならない」とされています。
ここでは、「給与明細を受け取る者」
とあるだけで、正社員、パート、アルバイト
の区別は全くされていません。
従って、給与明細については、会社は給与
受け取る人全員に交付しなければならないのです。
もし、会社から給与明細をもらえない場合は
どうしたらいいでしょうか?
先ほどもご説明したように、労働基準法では
会社が従業員(正社員、パート、アルバイト)
に渡さなければならないとは記載されていません。
会社の人事担当者に問い合わせても、この点を
引き合いに出して、「別に渡す義務はない」
と回答される可能性があります。
その場合には、「いいえ、所得税法では
会社が給料・退職金・公的年金を支払っている
従業員には、渡すことが義務になっていますよ」
と反論しましょう。自分の勤務時間と給料を
把握しておく必要があるのですから
渡してもらうようにお願いしてみるのです。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「給与明細を見たことがない」
という人はいませんか?
従業員の権利や会社と従業員との
関係を定めた「労働基準法」では
給与明細について特に触れられていません。
労働基準法では、賃金に関することについて
厳密に決められています。
例えば
「賃金は通貨で支払わなければならない」
「労働者に直接支払わなければならない」
「毎月一回以上、一定の期日に支払わな
ければならない」
などのルールは、この法律によるものです。
一方、厚生労働省が発表している
「労働条件・職場環境に関するルール」
では、給与明細書について次のように
通達しています。
『給与を支払う者は給与の支払を受ける者
に支払明細書を交付しなくてはならない
と定められています。
したがって、会社には従業員に給与明細書
を交付する義務があり、給与を支払う際
に交付しなければいけません』
上記のルールは所得税法第231条第1項に
よるもので、所得税法では次のように書かれています。
『居住者に対し国内において給与等、退職手当等
又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で
定めるところにより、その給与等、退職手当等
又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載
した支払明細書を、その支払を受ける者に交付
しなければならない』
給与明細書は法律により交付しなければ
ならないのです。
ところで、給与明細の交付に関して
正社員とパート・アルバイトでは違いが
あるのでしょうか。もしかしたら、学生時代に
短期のアルバイトをした際、明細書をもらって
いない人もいるかもしれませんね。
しかし、先程もご説明したように、
「所得税法」では、給与を支払う者は給与の
支払を受ける者に支払明細書を交付しなくて
はならない」とされています。
ここでは、「給与明細を受け取る者」
とあるだけで、正社員、パート、アルバイト
の区別は全くされていません。
従って、給与明細については、会社は給与
受け取る人全員に交付しなければならないのです。
もし、会社から給与明細をもらえない場合は
どうしたらいいでしょうか?
先ほどもご説明したように、労働基準法では
会社が従業員(正社員、パート、アルバイト)
に渡さなければならないとは記載されていません。
会社の人事担当者に問い合わせても、この点を
引き合いに出して、「別に渡す義務はない」
と回答される可能性があります。
その場合には、「いいえ、所得税法では
会社が給料・退職金・公的年金を支払っている
従業員には、渡すことが義務になっていますよ」
と反論しましょう。自分の勤務時間と給料を
把握しておく必要があるのですから
渡してもらうようにお願いしてみるのです。
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しれません。
是非ご参加下さいね。
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開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
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A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
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どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
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ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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