2019年04月18日
加給年金
加給年金はご存知ですか?
加給年金は厚生年金(+共済年金も含む)に
加入していた期間が合わせて20年以上ある人が
老齢基礎年金をもらうときに、生計を維持している
妻や子どもがいる場合に(条件を満たせば)
自分の年金に上乗せされ、もらえる年金です。
別名「年金の家族手当」と言われています。
例えば、夫が65歳、妻60歳(専業主婦)の夫婦の
場合、夫は65歳から年金の受給が始まりますが
妻はまだ年金を受給することができません。
この場合、夫1人の年金では生活が厳しいので
妻が65歳になって妻の老齢基礎年金が支給される
までの間、夫の年金に上乗せして支給しますよ!
という制度です。いわゆる「繋ぎ年金」ですね。
また、加給年金は厚生年金に設けられている
制度のため、国民年金(老齢基礎年金)しか
受け取れない人は対象外です。
国保(個人事業主・フリーランス)には無いのです。
では、加給年金がもらえる人の条件を
確認していきましょう。
・厚生年金に20年以上加入している人
(共済年金は加入期間に合算されます)
・年収850万円未満の生計を維持している
65歳未満の配偶者(妻)または18歳未満の
子ども(障害(障害等級1級、2級)が
ある20未満の子ども)がいる人
年収850万円以上の場合は、生計を維持している
と認められませんが、現在、年収850万円以上でも
5年以内に定年退職して850万未満になるときは
生計維持として認められる場合がありますので
該当する方は年金事務所等で相談してみてください。
さて、いくらもらえるのでしょう?
<65歳未満の配偶者(妻)がいる場合>
受け取れる人の生年月日(配偶者の生年月日ではありません)
加給年金額(年間)
昭和9年4月1日まで 224,500円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日生まれ 257,700円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれ 290,700円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ 323,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ 357,000円
昭和18年4月2日以降生まれ 390,100円
<18歳未満の子ども(障害(障害等級1級、2級)
がある20未満の子ども)がいる場合>
1・2人目の子ども:1人につき224,500円
3人目以降の子ども:1人につき74,800円
条件を満たしている配偶者(妻)と子どもが
いる場合は、
「配偶者(妻)の分」+「子どもの分」=加給年金
となります。
続いて、加給年金が受給できない人
また受給中に支給停止になる条件を確認して
おきましょう。
加給年金を受給中に以下の条件に当てはまる場合
は、翌月から「支給停止」もしくは
「その家族分の加給年金額が減額される」
ことになります。
・配偶者(妻)が厚生年金(共済年金)の加入期間
が20年以上あり、老齢厚生年金(共済年金)を受け取るとき
・配偶者(妻)が65歳になったとき
・配偶者(妻)と離婚したとき
・子どもが18歳になったとき(18歳後、最初の3月31日に達したとき)
・障害のある子どもが20歳になったとき
・配偶者(妻)が障害年金を受け取るとき
・配偶者(妻)や子どもが亡くなったとき
・配偶者(妻)や子どもを「生計維持」しなくなったとき
・子どもが結婚したとき
・子どものが他の人の養子になったとき
厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上って?
特に混乱するのが
「@妻(配偶者)が厚生年金(共済年金)の
加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金(
共済年金)を受け取るとき」
ではないでしょうか?
「妻の厚生年金加入期間がもうすぐ20年に
達するが、加給年金は支給停止される?」
「妻の厚生年金加入期間が20年になる前に
退職するべきか?」
など、この「20年とは?」悩んでいる方も
多いと思います。
「厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上・・」
というのが関係してくるのは、妻が65歳未満のとき
に特別支給の老齢厚生年金がもらえる人の場合です。
なので、まずは
「妻がいつから特別支給の老齢厚生年金を
受け取れるようになるのか?」
を確認する必要があります。
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は
特別支給の厚生年金」はもらえないため
妻が厚生年金に20年以上加入していても
65歳までは加給年金が支給されます。
(年収850万円未満の場合)
昭和41年4月1日以前に生まれた女性で
まだ特別支給の厚生年金の支給が
始まっていない人(65歳未満)
厚生年金加入期間が20年以上あっても
加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)
妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で
60歳から特別支給の厚生年金を受け
取れる方:65歳前に仕事を退職し
そのときに厚生年金加入期間が20年以上
ある場合は加給年金は支給されません。
但し、現在、加給年金を受給している
夫がいて、妻が60歳から既に特別支給の
老齢厚生年金(加入年数20年未満)を
受給している場合は、いずれ妻の
厚生年金加入年数が20年を超えることに
なりますが、この場合、妻の退職改定
(厚生年金から脱退)
までは、妻の厚生年金加入年数は改定されず
特別支給の老齢厚生年金受給時(20年未満)
のままなので、その間は加入年金が
支給されるということです。
また、妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で
60歳から特別支給の厚生年金を受け
取れる方:65歳前に仕事を退職し、そのときに
厚生年金加入期間が20年未満の場合は
加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)
加給年金は生年月日や配偶者の厚生年金加入期間
によって支給停止になるケースと、ならないケースが
複雑になっています。
2017年の8月から年金の受給資格期間が25年から
10年に短縮されることになり、現在、無年金の
高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は
年金を受け取ることができるようになりました。
更に、厚生年金+共済組合=20年以上に
加入していた人で、今回の加給年金をもらえる
条件に当てはまっていれば、更に年金を上乗せして
もらうことができる可能性があります。
年金関係は自ら申請しないと受け取ることが
できませんので、この機会にご自身の年金と
向き合ってみては如何でしょうか?
また、国保の方も社保の加入する事を検討して
みては如何でしょうか?
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は今日今夜聞けます!
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
加給年金は厚生年金(+共済年金も含む)に
加入していた期間が合わせて20年以上ある人が
老齢基礎年金をもらうときに、生計を維持している
妻や子どもがいる場合に(条件を満たせば)
自分の年金に上乗せされ、もらえる年金です。
別名「年金の家族手当」と言われています。
例えば、夫が65歳、妻60歳(専業主婦)の夫婦の
場合、夫は65歳から年金の受給が始まりますが
妻はまだ年金を受給することができません。
この場合、夫1人の年金では生活が厳しいので
妻が65歳になって妻の老齢基礎年金が支給される
までの間、夫の年金に上乗せして支給しますよ!
という制度です。いわゆる「繋ぎ年金」ですね。
また、加給年金は厚生年金に設けられている
制度のため、国民年金(老齢基礎年金)しか
受け取れない人は対象外です。
国保(個人事業主・フリーランス)には無いのです。
では、加給年金がもらえる人の条件を
確認していきましょう。
・厚生年金に20年以上加入している人
(共済年金は加入期間に合算されます)
・年収850万円未満の生計を維持している
65歳未満の配偶者(妻)または18歳未満の
子ども(障害(障害等級1級、2級)が
ある20未満の子ども)がいる人
年収850万円以上の場合は、生計を維持している
と認められませんが、現在、年収850万円以上でも
5年以内に定年退職して850万未満になるときは
生計維持として認められる場合がありますので
該当する方は年金事務所等で相談してみてください。
さて、いくらもらえるのでしょう?
<65歳未満の配偶者(妻)がいる場合>
受け取れる人の生年月日(配偶者の生年月日ではありません)
加給年金額(年間)
昭和9年4月1日まで 224,500円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日生まれ 257,700円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれ 290,700円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ 323,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ 357,000円
昭和18年4月2日以降生まれ 390,100円
<18歳未満の子ども(障害(障害等級1級、2級)
がある20未満の子ども)がいる場合>
1・2人目の子ども:1人につき224,500円
3人目以降の子ども:1人につき74,800円
条件を満たしている配偶者(妻)と子どもが
いる場合は、
「配偶者(妻)の分」+「子どもの分」=加給年金
となります。
続いて、加給年金が受給できない人
また受給中に支給停止になる条件を確認して
おきましょう。
加給年金を受給中に以下の条件に当てはまる場合
は、翌月から「支給停止」もしくは
「その家族分の加給年金額が減額される」
ことになります。
・配偶者(妻)が厚生年金(共済年金)の加入期間
が20年以上あり、老齢厚生年金(共済年金)を受け取るとき
・配偶者(妻)が65歳になったとき
・配偶者(妻)と離婚したとき
・子どもが18歳になったとき(18歳後、最初の3月31日に達したとき)
・障害のある子どもが20歳になったとき
・配偶者(妻)が障害年金を受け取るとき
・配偶者(妻)や子どもが亡くなったとき
・配偶者(妻)や子どもを「生計維持」しなくなったとき
・子どもが結婚したとき
・子どものが他の人の養子になったとき
厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上って?
特に混乱するのが
「@妻(配偶者)が厚生年金(共済年金)の
加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金(
共済年金)を受け取るとき」
ではないでしょうか?
「妻の厚生年金加入期間がもうすぐ20年に
達するが、加給年金は支給停止される?」
「妻の厚生年金加入期間が20年になる前に
退職するべきか?」
など、この「20年とは?」悩んでいる方も
多いと思います。
「厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上・・」
というのが関係してくるのは、妻が65歳未満のとき
に特別支給の老齢厚生年金がもらえる人の場合です。
なので、まずは
「妻がいつから特別支給の老齢厚生年金を
受け取れるようになるのか?」
を確認する必要があります。
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は
特別支給の厚生年金」はもらえないため
妻が厚生年金に20年以上加入していても
65歳までは加給年金が支給されます。
(年収850万円未満の場合)
昭和41年4月1日以前に生まれた女性で
まだ特別支給の厚生年金の支給が
始まっていない人(65歳未満)
厚生年金加入期間が20年以上あっても
加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)
妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で
60歳から特別支給の厚生年金を受け
取れる方:65歳前に仕事を退職し
そのときに厚生年金加入期間が20年以上
ある場合は加給年金は支給されません。
但し、現在、加給年金を受給している
夫がいて、妻が60歳から既に特別支給の
老齢厚生年金(加入年数20年未満)を
受給している場合は、いずれ妻の
厚生年金加入年数が20年を超えることに
なりますが、この場合、妻の退職改定
(厚生年金から脱退)
までは、妻の厚生年金加入年数は改定されず
特別支給の老齢厚生年金受給時(20年未満)
のままなので、その間は加入年金が
支給されるということです。
また、妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で
60歳から特別支給の厚生年金を受け
取れる方:65歳前に仕事を退職し、そのときに
厚生年金加入期間が20年未満の場合は
加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)
加給年金は生年月日や配偶者の厚生年金加入期間
によって支給停止になるケースと、ならないケースが
複雑になっています。
2017年の8月から年金の受給資格期間が25年から
10年に短縮されることになり、現在、無年金の
高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は
年金を受け取ることができるようになりました。
更に、厚生年金+共済組合=20年以上に
加入していた人で、今回の加給年金をもらえる
条件に当てはまっていれば、更に年金を上乗せして
もらうことができる可能性があります。
年金関係は自ら申請しないと受け取ることが
できませんので、この機会にご自身の年金と
向き合ってみては如何でしょうか?
また、国保の方も社保の加入する事を検討して
みては如何でしょうか?
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は今日今夜聞けます!
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8731554
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック