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2019年04月18日

加給年金

加給年金はご存知ですか?

加給年金は厚生年金(+共済年金も含む)に

加入していた期間が合わせて20年以上ある人が

老齢基礎年金をもらうときに、生計を維持している

妻や子どもがいる場合に(条件を満たせば)

自分の年金に上乗せされ、もらえる年金です。

別名「年金の家族手当」と言われています。

例えば、夫が65歳、妻60歳(専業主婦)の夫婦の

場合、夫は65歳から年金の受給が始まりますが

妻はまだ年金を受給することができません。

この場合、夫1人の年金では生活が厳しいので

妻が65歳になって妻の老齢基礎年金が支給される

までの間、夫の年金に上乗せして支給しますよ!

という制度です。いわゆる「繋ぎ年金」ですね。

また、加給年金は厚生年金に設けられている

制度のため、国民年金(老齢基礎年金)しか

受け取れない人は対象外です。

国保(個人事業主・フリーランス)には無いのです。

では、加給年金がもらえる人の条件を

確認していきましょう。

・厚生年金に20年以上加入している人
 (共済年金は加入期間に合算されます)
・年収850万円未満の生計を維持している
 65歳未満の配偶者(妻)または18歳未満の
 子ども(障害(障害等級1級、2級)が
 ある20未満の子ども)がいる人

年収850万円以上の場合は、生計を維持している

と認められませんが、現在、年収850万円以上でも

5年以内に定年退職して850万未満になるときは

生計維持として認められる場合がありますので

該当する方は年金事務所等で相談してみてください。

さて、いくらもらえるのでしょう?

<65歳未満の配偶者(妻)がいる場合>
受け取れる人の生年月日(配偶者の生年月日ではありません)

加給年金額(年間)

昭和9年4月1日まで 224,500円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日生まれ 257,700円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生まれ 290,700円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ 323,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日生まれ 357,000円
昭和18年4月2日以降生まれ 390,100円

<18歳未満の子ども(障害(障害等級1級、2級)
 がある20未満の子ども)がいる場合>

1・2人目の子ども:1人につき224,500円
3人目以降の子ども:1人につき74,800円

条件を満たしている配偶者(妻)と子どもが

いる場合は、

「配偶者(妻)の分」+「子どもの分」=加給年金

となります。

続いて、加給年金が受給できない人

また受給中に支給停止になる条件を確認して

おきましょう。

加給年金を受給中に以下の条件に当てはまる場合

は、翌月から「支給停止」もしくは

「その家族分の加給年金額が減額される」

ことになります。

・配偶者(妻)が厚生年金(共済年金)の加入期間
 が20年以上あり、老齢厚生年金(共済年金)を受け取るとき
・配偶者(妻)が65歳になったとき
・配偶者(妻)と離婚したとき
・子どもが18歳になったとき(18歳後、最初の3月31日に達したとき)
・障害のある子どもが20歳になったとき
・配偶者(妻)が障害年金を受け取るとき
・配偶者(妻)や子どもが亡くなったとき
・配偶者(妻)や子どもを「生計維持」しなくなったとき
・子どもが結婚したとき
・子どものが他の人の養子になったとき

厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上って?

特に混乱するのが
「@妻(配偶者)が厚生年金(共済年金)の
 加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金(
 共済年金)を受け取るとき」

ではないでしょうか?

「妻の厚生年金加入期間がもうすぐ20年に
 達するが、加給年金は支給停止される?」

「妻の厚生年金加入期間が20年になる前に
 退職するべきか?」

など、この「20年とは?」悩んでいる方も

多いと思います。

「厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上・・」

というのが関係してくるのは、妻が65歳未満のとき

に特別支給の老齢厚生年金がもらえる人の場合です。

なので、まずは

「妻がいつから特別支給の老齢厚生年金を
 受け取れるようになるのか?」

を確認する必要があります。

昭和41年4月2日以降に生まれた女性は

特別支給の厚生年金」はもらえないため

妻が厚生年金に20年以上加入していても

65歳までは加給年金が支給されます。
(年収850万円未満の場合)

昭和41年4月1日以前に生まれた女性で

まだ特別支給の厚生年金の支給が

始まっていない人(65歳未満)

厚生年金加入期間が20年以上あっても

加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)


妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で

60歳から特別支給の厚生年金を受け

取れる方:65歳前に仕事を退職し

そのときに厚生年金加入期間が20年以上

ある場合は加給年金は支給されません。

但し、現在、加給年金を受給している

夫がいて、妻が60歳から既に特別支給の

老齢厚生年金(加入年数20年未満)を

受給している場合は、いずれ妻の

厚生年金加入年数が20年を超えることに

なりますが、この場合、妻の退職改定
(厚生年金から脱退)

までは、妻の厚生年金加入年数は改定されず

特別支給の老齢厚生年金受給時(20年未満)

のままなので、その間は加入年金が

支給されるということです。

また、妻が昭和41年4月1日以前に生まれた方で

60歳から特別支給の厚生年金を受け

取れる方:65歳前に仕事を退職し、そのときに

厚生年金加入期間が20年未満の場合は

加給年金は支給されます。
(年収850万円未満の場合)

加給年金は生年月日や配偶者の厚生年金加入期間

によって支給停止になるケースと、ならないケースが

複雑になっています。

2017年の8月から年金の受給資格期間が25年から

10年に短縮されることになり、現在、無年金の

高齢者の方も受給資格期間を満たす場合は

年金を受け取ることができるようになりました。

更に、厚生年金+共済組合=20年以上に

加入していた人で、今回の加給年金をもらえる

条件に当てはまっていれば、更に年金を上乗せして

もらうことができる可能性があります。

年金関係は自ら申請しないと受け取ることが

できませんので、この機会にご自身の年金と

向き合ってみては如何でしょうか?

また、国保の方も社保の加入する事を検討して

みては如何でしょうか?

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