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2019年04月13日

厚生年金を受給できる資格期間が10年に!

厚生年金を受給できる資格期間が10年に!

年金を受け取るための条件とは?

会社員の場合、給与から天引きされている

「厚生年金」

そもそも、厚生年金を自分は将来受け取れる

のだろうか?結局、月々いくらもらえるの?

など、少子高齢化のなかで不安が膨らむ人も

多いと思います。

実際、年金にまつわる法制度は年々変化しており

ここを押さえておかないと、現役のうちに

いくら準備しておけばよいのかがわかり

ません。今日は厚生年金の受給要件や

年金額について説明して行きます。

★そもそも厚生年金ってなに?

厚生年金保険とは社会保険のひとつで

主に会社に勤める従業員などを対象にした

年金制度です。20歳以上60歳未満の人に

加入が義務付けられている国民年金

(基礎年金)に上乗せする形で保障され

保険料は会社と従業員が半分ずつ

負担することが特徴です。

つまり、会社員であっても国民年金には

加入しており、厚生年金は国民年金を

内包しているといえます。

年金制度では3種類の被保険者がおり

第1号被保険者は自営業や無職の人
第2号被保険者は会社員など社会保険
 に加入している人
さらにその第2号の被扶養配偶者が
第3号被保険者にあたります。

ちなみに、任意で加入できる付加年金や

国民年金基金などは、厚生年金に加入できない

自営業者などに対して厚生年金に代わる

年金として運用されている年金制度です。

インフレリスク考えてないのでお勧めしませんが。

★厚生年金に加入できる人とできない人

先ずは法人と従業員5人以上の個人事業所は

加入義務があります。1人社長でもです。

法人事業所と常時5人以上の従業員を抱える

個人事業所は、原則として厚生年金保険に

加入しなければなりません。

ただし業種により適用されない場合も

あります。例えば、農林水産業や弁護士

などの法務業やサービス業、宗教業を営む

個人事業所は、従業員が5人以上でも

雇用保険への加入義務は生じません。

また、厚生年金保険に加入している事業所

で常時雇用されている70歳未満の人は

原則として加入義務が生じます。

アルバイトやパートでも、一般社員と比べ

4分の3以上の勤務時間および日数条件で

働いている人は厚生年金保険への

加入義務が発生する可能性があります。

条件によっては年収が130万円未満で

あっても厚生年金への加入義務が

発生するケースもあるので注意しましょう。

特に近年は制度改正によって

加入・支給条件が変わってきている

ので、自分の雇用条件が該当しないか

どうか見直してみることも大切です。

★気になる厚生年金の受給資格

基本的に、厚生年金(老齢厚生年金)は

被保険者期間が1ヵ月以上あれば

受給できます。しかし、老齢基礎年金

は原則として保険料納付済期間と

保険料免除期間の合計が10年以上

無い場合は受給資格がありません。

2017年7月31日までは該当期間が

25年以上必要でしたが

法改正により10年に短縮されました。

★70歳にならないともらえない?
 今後の年金制度について

昨今、支給開始年齢が65歳から70歳に

引き上げられる話題が出ています。

定年が60歳なので困った……という人も

多いかと思いますが、実は1年以上の

被保険者期間があるなどの条件を満たせば

現状の制度でも60歳に繰り下げて年金を

受け取ることが可能です。

ただし、早めに受け取る分、受給額は

65歳で受け取るよりも減額されるなど

デメリットもあるので注意しましょう。

★いくらもらえる?厚生年金の支給額はこう決まる

厚生年金は

「報酬比例年金額」
「経過的加算」
「加給年金額」

で受給額が計算されます。

詳しく知りたい場合は日本年金機構の

ホームページや早見表で確認すること

をおすすめしますが、案外複雑で難しいので

ここではイメージを掴むために

65歳以上で受給すると仮定したときの

ざっくりとした内容を項目ごとにご説明します。

★報酬比例年金額
厚生年金受給額の基本となるベースです。

2003年3月分までは賞与を含めない平均給与

を用いて計算されますが、制度改正により

2003年4月以降分は賞与を含めた

平均標準報酬額で計算されます。

計算方法の大枠は、この額に生まれ年

に応じた率と被保険者期間の

月数を乗じるものです。

★経過的加算
これは特に複雑な項目ですが、簡単に言う

と60歳以降にも厚生年金に加入していると

受給額が加算されるという項目です。

60歳までの40年間に480ヵ月全加入している人

はそれ以上加算されることはありませんが

学生時代に支払っていないなど

猶予・免除期間がある人にとっては

この加算によって年金受給額を増やせる

ということになります。

★加給年金額
配偶者や子どもがいる場合に加算される

家族手当のような制度です。

重要なのは厚生年金保険受給時点での

条件が考慮されること。

つまり、加算が永遠に続くわけでは

ありません。

厚生年金には遺族・障害年金や年金額の

上乗せなど手厚いメリットがあるのが事実です。

これでも国保で生きますか?

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。仕組みの話は今日今夜聞けます!

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:5月8日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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