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2019年04月12日

家族の死後も受け取れる「未支給年金」「遺族年金」「寡婦年金」

「未支給年金」
「遺族年金」
「寡婦年金」

いきなり何ですが、上記ご存知ですか?

通常65才から受給できる年金。

受給を60才からに繰り上げると

30%減額され、逆に70才まで繰り下げる

と42%増額されるという制度があります。

何才から受給開始するかで頭を悩ます人

は多いですね。

繰り下げた方が圧倒的にお得である半面

受給開始できる年齢が遅いため

年金をほとんど受け取れないまま寿命を

迎えることになる可能性もあるです。

だが、一度「繰り下げ」を選択した後でも

その選択を「なかったこと」にできることは

あまり知られていない。

受給前に他界しても、受け取っていたはずの

年金を請求すれば、国民年金と厚生年金を合わせて

「未支給年金」として一括で受け取ることが

できます。

「未支給年金」後払いのシステムであるため

2か月分が偶数月の15日にまとめて支給される。

たとえば、2月分と3月分の年金は

4月15日に支払われるという具合だ。

故人が亡くなった日(毎月1日を除く)の

その月の分まで受給できるため

仮に4月2日に亡くなったとしても

4月分が満額支給されます。

受け取れる人は、配偶者、子、父母、孫、

祖父母、兄弟姉妹、三等親以内の親族と

順番が定められており、自分より先の順位者

がいる場合は請求できません。

故人の死後5年以内に年金機構に

『未支給年金請求書』

として請求します。何もしなければ

もらえないままなので、必ず申請しましょう。

他にも、忘れてはいけないのが

「遺族年金」

国民・厚生年金の被保険者が亡くなった際

条件を満たした遺族が受け取れる年金で

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」

があります。

遺族基礎年金は、夫(被保険者)の死亡時に

18才未満の子、または障害のある20才未満

の子がいる場合に受け取れ

遺族厚生年金は子がいない場合でも

受け取れます。

遺族年金の対象者以外でも

国民年金に加入していた自営業など

の第1号被保険者が未受給のまま

亡くなった場合、妻に対して60〜64才の間

支給される「寡婦年金」

寡婦年金請求書を提出すれば

年間約58万円を5年間受け取れます。

これらの年金を受け取るには

故人の死後『年金受給権者死亡届』を

提出しておく必要があります。

国民年金の場合は死後14日以内

厚生年金の場合は死後10日以内

の提出が必要です。

この手続きをしないと

死後も年金を受給し続ける違法な

状態となり、発覚すれば詐欺罪に

問われたり、年金機構から突然

不正受給をした額の返還請求が

くることもあります。

肉親の死に動揺しない人はおらず

そうした精神状態でさまざまな判断を

下せば間違いも起きやすいです。


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