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posted by fanblog

2019年04月04日

今から準備しましょう!A

今日は減価償却等について書きます!

必ず昨日の投稿と合わせてお読み下さい。

★10万円以上の備品は固定資産として
 「減価償却」が必要です!

フリーランサーの経費計算で、もっとも

難しいのがココ!

パソコンや車など金額が10万円以上の

備品や機器は「固定資産」といい

これは法令で定められた年数(耐用年数)

にしたがって、購入金額を分割して

経費計上する必要があります。

例えばパソコンの耐用年数は4年と

定められているため、購入金額が10万円なら

その金額を4分割し、4年間にわたって

経費計上していくということです。

単体で10万円以上のモノだけでなく

打ち合わせ用のテーブル&椅子のセット

自作パソコン用の各種パーツなど

セットでないと使えないモノは

その一式の合計金額で計上する必要あり。

例えば椅子が2脚で5万円、テーブルが6万円の

場合はセットで11万円なので、固定資産に

当てはまります。ここも間違えないように

注意しましょう。

減価償却の対象となる固定資産の金額は

白色・青色申告のいずれも10万円以上。

しかし、これを金額によっては1年で経費として

「即時償却」したり、あるいは耐用年数に

関わらず3年分割で経費とする「一括償却」

ができる特例も存在します。

ただし、分割でも一括でも最終的に払う

税額は変わらないという点もお忘れなく。

★「即時償却」「一括償却」できる金額はいくらまで?

白色申告の場合
・20万円未満の備品や機器なら「一括償却」が可能

青色申告の場合
・20万円未満の備品や機器なら「即時償却」
 「一括償却」が可能
・30万円未満の備品や機器なら「即時償却」が可能

★経費にするために必要な書類とは?
金額があまりに大きなものでなければ

領収書だけでなくレシートも有効です。

ネット通販の支払いで領収書が出ないものは

クレジットカードの明細表もレシート代わり

にできます。

また、ICカードで支払っている電車代や

葬式の香典など、領収書がもらえない経費も

存在します。そういった場合は、出金伝票に

「日付」
「支払い先」
「金額」
「目的」

電車であれば「行き先」などを書いて

記録しておくと、その証明となります。

また、冠婚葬祭での経費ならその招待状

なども一緒に保管しておくと信頼度が

高まります。

★経費を支払った「証明」となる書類とは?

・領収書
・レシート
・出金伝票(後で帳簿にその内訳を具体的に記入)
・冠婚葬祭などの招待状
・クレジットカードの明細表

★事業に無関係なこと、私的な出費は経費に
 なりません・・

例え仕事中に発生した支払いであっても

駐車違反の罰金や肩こり防止のための

マッサージ代などは、業務自体に関係がない

私的な出費とみなされ、経費にはできません。

化粧品や理美容代といった身だしなみに

関わる出費は、職業にもよるでしょう。

個人で確定申告をするタレントやアイドルの

ような職業をはじめ、その事業で利益を

出すために必要とされる場合も、少なからず

あるからです。

事業に関係のある出費として明確な説明が

できる場合なら、経費として申告してもOKです。

★経費以外にも「所得控除」できるものをチェック!

所得税額は収入が多い人ほど払う金額も

大きくなるもの。その所得税額を計算する

ときに、各納税者の個別事情に配慮して

課税所得を少なくできる仕組みが

「所得控除」です。所得控除のなかには

すべての人に当てはまる「基礎控除」

のほかに、年金や生命保険料など

様々なものがあります。

例えば国民健康保険や年金に加入している

ならば、その1年間にいくら支払ったかを

記した「所得控除証明書」が郵送されて

いるはずです。確定申告書類に記入する際

に必要になるものなので、しっかり保管

しておく必要があります。

また「医療費控除」については、総所得が

200万円以上の場合、扶養家族全員と合わせて

総額が10万円を超える場合に適用されます。

自分ひとりの医療費はそこまでいかなくても

妻が産婦人科で出産をしたなどの出来事が

あったならしっかり計上を。

ただし、人間ドックや予防接種など「治療」

ではなく「予防」が目的の医療費は

その対象外です。

その代わり、医者に行く時間がなく

薬局で買ったカゼ薬代は「治療」が

目的なので控除の対象になります。

個人事業主が経費にできる項目を大まかに

見てきましたが、その内容は仕事によって

本当に人それぞれ。いずれにしても大切なのは

どんな経費についても

「いつ」

「何のために」

使ったかが明確であるかどうかです。

「打ち合わせ終わりにひとりで外食してしまったけれど・・」

などという「やましさ」を感じる出費は

決して経費に含めないこと。

この点だけわきまえておけば

経費の仕分けは決して難しいことでは

ありません。経費計上できるモノは逃さず

チェックして、「還付金」という名の

ボーナスを楽しみに待ちましょう!


国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。仕組みの話は

無料合同セミナーで聞けます。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

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必要な情報は下記のみ。

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例:横浜市
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この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
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 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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