2019年04月02日
「企業年金」と「厚生年金」の違い
「企業年金」と「厚生年金」の違い
解ります??
自分の会社の退職金制度や年金制度について
よく知らないという方は少なくありません。
特に企業独自の年金制度と国の年金制度は
混同されがちです。
そこで、よく間違えられやすい
企業年金と厚生年金の違いについて書きます。
★厚生年金は2階、企業年金は3階
日本の年金制度は3階建てといわれています。
1、2階が公的年金で、3階は私的年金です。
1階部分は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の
すべての人が加入する国民年金。
2階部分に、会社員や公務員が加入する厚生年金
があります。
法律上、株式会社などの法人は、社長1人の会社
でも厚生年金に加入することになっています。
ですから、法人にお勤めの方であれば
厚生年金には必ず加入します。
なお、個人経営の事業所については加入が
任意のケースがありますから
厚生年金に加入しているとは限りません。
企業の中には社員の老後のため
さらに独自の年金制度を上乗せする
ところもあり、それが3階部分の企業年金です。
自分自身が厚生年金に加入しているかどうかは
給与明細を見れば分かります。
厚生年金の保険料は会社と従業員が
半分ずつ負担しますから、給与明細に
「厚生年金保険料の金額」
が記載されていれば、厚生年金に加入
しているということです。
一方、企業年金は制度を導入する
しないは企業次第です。
企業年金制度があるとしても
従業員全員が制度に加入していると
は限りません。
一定の職種のみを加入対象としたり
従業員が加入を選択したりできる
ケースもあります。
企業年金の掛け金については、厚生年金が
労使折半であるのに対し、企業年金は
企業が負担するケース
企業と従業員がお互いに拠出するケース
従業員のみが拠出するケースなど
企業年金の制度によってさまざまです。
企業年金の種類は大きく分けて3つです。
1つ目は確定給付企業年金です。
この制度は、原則として事業主が掛け金を
負担し、従業員がその掛け金を管理したり
運用したりすることはありません。
従業員が年金を受け取る際には
一時金での受け取り、あるいは終身年金
5年以上の期間にわたって受け取る年金形式
保証期間つき年金形式など、さまざまな
受け取り方があります。
2つ目は、厚生年金基金です。厚生年金基金は
企業が従業員に老後の給付を約束する制度です。
しかし、運用難や積立不足という問題が
発生し、現在では解散や他制度へ
移行が進んでいます。
3つ目の企業年金は確定拠出年金です。
掛け金は、全額企業が負担する場合
企業と従業員が両者で負担する場合
従業員のみが負担する場合など
企業によってその形態は異なります。
いずれにしろ、掛け金は従業員自らが
運用し、自分自身で年金を作っていく
イメージです。
年金の受け取りについては、退職金のように
一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか
あるいは一部一時金・一部年金形式で受け取るか
自分で選択します。年金形式で受け取る場合
5年以上20年以下の期間にわたって受け取るのが
一般的ですが、終身年金で受け取れるケース
もあります。
なお、確定給付企業年金も確定拠出年金も
受け取りについては、企業によっては一時金と
年金形式を併用できないなど、ルールが
存在する場合もあります。
★年金を受け取るときの課税対象の違い
退職が近くなると、これらの年金をどのように
受け取れば良いのか、非常に悩みます。
というのも、老後の生活に合わせた受け取り方を
したいというのは、もちろんなのですが
一括で受け取るか、分割で受け取るか
受け取り方によって、税金の金額が
大きく異なるからです。
まず、一括で受け取る場合は、退職金と同じ
課税方法になります。会社の退職金と合わせて
勤続年数が20年以下までは1年あたり40万円
(80万円未満の場合は80万円)
20年超からは1年あたり70万円が控除できる
退職所得控除という仕組みがあります。
一方、年金形式で受け取ると、厚生年金などの
公的年金と合わせて、年間120万円以下なら
非課税になる公的年金等控除という仕組みが
あります(65歳以上で受け取る場合)。
いずれにせよ、どちらも税金が優遇される
制度ですが、自分の退職金や公的年金の金額も
計算に含めないと税額は算出できません。
そのうえ、受け取りパターンも「一括受け取り」
と「年金受け取り」、あるいは「併用受け取り」
など複数ありますから、計算が非常に複雑になります。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は
無料合同セミナーで聞けます。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
解ります??
自分の会社の退職金制度や年金制度について
よく知らないという方は少なくありません。
特に企業独自の年金制度と国の年金制度は
混同されがちです。
そこで、よく間違えられやすい
企業年金と厚生年金の違いについて書きます。
★厚生年金は2階、企業年金は3階
日本の年金制度は3階建てといわれています。
1、2階が公的年金で、3階は私的年金です。
1階部分は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の
すべての人が加入する国民年金。
2階部分に、会社員や公務員が加入する厚生年金
があります。
法律上、株式会社などの法人は、社長1人の会社
でも厚生年金に加入することになっています。
ですから、法人にお勤めの方であれば
厚生年金には必ず加入します。
なお、個人経営の事業所については加入が
任意のケースがありますから
厚生年金に加入しているとは限りません。
企業の中には社員の老後のため
さらに独自の年金制度を上乗せする
ところもあり、それが3階部分の企業年金です。
自分自身が厚生年金に加入しているかどうかは
給与明細を見れば分かります。
厚生年金の保険料は会社と従業員が
半分ずつ負担しますから、給与明細に
「厚生年金保険料の金額」
が記載されていれば、厚生年金に加入
しているということです。
一方、企業年金は制度を導入する
しないは企業次第です。
企業年金制度があるとしても
従業員全員が制度に加入していると
は限りません。
一定の職種のみを加入対象としたり
従業員が加入を選択したりできる
ケースもあります。
企業年金の掛け金については、厚生年金が
労使折半であるのに対し、企業年金は
企業が負担するケース
企業と従業員がお互いに拠出するケース
従業員のみが拠出するケースなど
企業年金の制度によってさまざまです。
企業年金の種類は大きく分けて3つです。
1つ目は確定給付企業年金です。
この制度は、原則として事業主が掛け金を
負担し、従業員がその掛け金を管理したり
運用したりすることはありません。
従業員が年金を受け取る際には
一時金での受け取り、あるいは終身年金
5年以上の期間にわたって受け取る年金形式
保証期間つき年金形式など、さまざまな
受け取り方があります。
2つ目は、厚生年金基金です。厚生年金基金は
企業が従業員に老後の給付を約束する制度です。
しかし、運用難や積立不足という問題が
発生し、現在では解散や他制度へ
移行が進んでいます。
3つ目の企業年金は確定拠出年金です。
掛け金は、全額企業が負担する場合
企業と従業員が両者で負担する場合
従業員のみが負担する場合など
企業によってその形態は異なります。
いずれにしろ、掛け金は従業員自らが
運用し、自分自身で年金を作っていく
イメージです。
年金の受け取りについては、退職金のように
一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか
あるいは一部一時金・一部年金形式で受け取るか
自分で選択します。年金形式で受け取る場合
5年以上20年以下の期間にわたって受け取るのが
一般的ですが、終身年金で受け取れるケース
もあります。
なお、確定給付企業年金も確定拠出年金も
受け取りについては、企業によっては一時金と
年金形式を併用できないなど、ルールが
存在する場合もあります。
★年金を受け取るときの課税対象の違い
退職が近くなると、これらの年金をどのように
受け取れば良いのか、非常に悩みます。
というのも、老後の生活に合わせた受け取り方を
したいというのは、もちろんなのですが
一括で受け取るか、分割で受け取るか
受け取り方によって、税金の金額が
大きく異なるからです。
まず、一括で受け取る場合は、退職金と同じ
課税方法になります。会社の退職金と合わせて
勤続年数が20年以下までは1年あたり40万円
(80万円未満の場合は80万円)
20年超からは1年あたり70万円が控除できる
退職所得控除という仕組みがあります。
一方、年金形式で受け取ると、厚生年金などの
公的年金と合わせて、年間120万円以下なら
非課税になる公的年金等控除という仕組みが
あります(65歳以上で受け取る場合)。
いずれにせよ、どちらも税金が優遇される
制度ですが、自分の退職金や公的年金の金額も
計算に含めないと税額は算出できません。
そのうえ、受け取りパターンも「一括受け取り」
と「年金受け取り」、あるいは「併用受け取り」
など複数ありますから、計算が非常に複雑になります。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
当社は弁護士と会計士と仕組作りました。
今の国保負担額より安く加入出来るかも
しれません。仕組みの話は
無料合同セミナーで聞けます。
是非ご参加下さいね。
<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
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担当:横井
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