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2019年03月30日

個人事業主さん必見!夫が亡くなったら・・・

個人事業主さん必見です!

何かと言うと・・・亡くなった時です。

縁起が悪い!とお叱り承知で奥様やお子様に

教えてあげて下さい。亡くなったら困るのは

遺された家族ですので。

長年連れ添い、よくも悪くも「当たり前」

のような存在になっている夫という存在。

突然、夫が亡くなった場合

「死亡診断書(死体検案書)」の発行、

「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出。

さらにこの間、葬儀の手配も同時進行で

行わなければならなくなる。

しかし、手続きや法要が終われば一段落か

と言えばそういうわけにはいかない。

その後も世帯主や光熱費の名義変更など

さまざまな手続きが必要だ。

そこで「生活費」に直結する事柄について

50代後半で18歳以上の2人の子どもがいる

会社員の夫と専業主婦の妻をモデルに

解説してみましょう。

夫が亡き後の妻の生活費は

遺族年金、預貯金、生命保険

の3つが基本になります。

この3つで足りない場合はパートなどの

収入や生活保護を検討する必要があるでしょう。

★遺族年金には2種類ある

遺族年金」には

(1)遺族基礎年金
(2)遺族厚生年金

の2種類がある。

今回想定した夫婦は夫が

会社員(厚生年金の被保険者)

のため、夫が亡くなった場合は

(2)の遺族厚生年金が妻に

支給されます。

一般的に、夫が亡くなった時点

で子どもがまだ18歳未満なら

(2)の遺族厚生年金のほかに

(1)の遺族基礎年金も支給されますが

子どもが18歳以上の場合は対象外。

ただし、夫が亡くなった際の妻の

年齢に応じて

『中高齢寡婦加算(妻が40〜64歳)』
または
『経過的寡婦加算(65歳以上)』

が合わせて支給されます。

遺族厚生年金の支給額は、およそ

年間100万〜200万円。

夫の厚生年金加入状況によって異なるが

夫に支給される厚生年金の4分の3と決まってます。

詳しくは、日本年金機構のねんきんネット

や最寄りの年金事務所で確認して下さい。

★★受給は申請ベース

そもそも年金は『申請ベース』。

申請しない限りもらえません。

会社員の夫が年金未受給の場合は

勤務先から死亡の手続きをするので

夫の年金手続きは不要です。

いっぽう、妻の遺族年金は申請が必要。

年金はあくまで『権利』。

つまり、不要という選択肢もあるので

必要なら申請しないといけません。

★すでに厚生年金を受給していた場合は。

仮に生前、夫の厚生年金を受給していた

としても、遺族厚生年金は新たに

申請しないと支給されません。

厚生年金は止められてしまったが

遺族厚生年金は入ってこない

状況にならないよう

最寄りの年金事務所で申請をして下さい。

★自営業には遺族年金がない!?

さらに、今回の設定とは異なるが

夫が自営業者だった場合は遺族年金自体

が当てにできません。

前述したように18歳未満の子どもがいて

夫が国民年金を25年以上納めていた場合は

(1)の遺族基礎年金が支給されますが

子どもが18歳以上の場合は妻には何も

支給されません。

唯一、妻が65歳を超えていれば

老齢基礎年金が支給されますが

それは妻本人に対する年金で

遺族年金ではありません。

老齢基礎年金は、満額で

年間77万9,300円(平成30年4月時点)

これだけで生活するのは無理がありますね。

これを補うには民間保険もですが

社保(厚生年金・健康保険)に加入すれば

追加負担無く受取れます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかも

しれません。仕組みの話は

無料合同セミナーで聞けます。

是非ご参加下さいね。

<ZOOM会議>
開催日:4月10日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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