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2019年03月23日

脱税とは?

脱税とは?

いきなり何ですが、確定申告も終わり

あれ?って思ってる方もいるかも?

今日は不安を解消すべく解説します。

脱税について条文には

「偽りその他不正の行為」
(所得税法第238条、法人税法第159条)

により税を免れ又は税の還付を

受ける行為とされています。

わかりやすくいいますと

偽装行為や隠ぺい行為などの

不正な手段で税負担の軽減を

図る行為といえます。

税金とは、売上から経費などを

差し引いた額に対して課せられる

ものなので、それを免れる脱税の

方法としては大きく分けて2つあります。

・ 売上を減らす方法

具体例としては、売上をごまかし
過少申告する行為です。

・ 経費を増やす方法

例えば領収証などを偽装・改ざんし経費を
水増しする、架空の人物の人件費を
プールする行為などが挙げられます。

どうして脱税はバレてしまうのか?

脱税は、主に税務署による税務調査

または国税局査察部(いわゆるマルサ)

による査察調査により発覚します。

税務署も国税局も、数々の脱税の手口に

ついて熟知しており、その判別方法に

ついても精通しているので

調査が入った場合には基本的に

バレないということはありません。

たとえば、脱税の方法にあった

「売上の過少申告」

などは、取引先の請求書を調べること

で売上と対応していないことを確認します。

さらに架空の人件費については

実際にその人物がいるかを確認

するなどの方法によって判別できます。

なお、ドラマなどでよくみられる

突然会社にズカズカ上がり込まれ

社内中を荒らしまわって調査される

ようなことは、国税局査察部による

査察調査といい、調査全体の0.01%

ほどしかありません。

よく聞く脱税調査というと、税務署に

よる税務調査で、任意のものが

ほとんどで、事前に

「何日にいく」

との通知も行きますし、税関係書類等

も調査を受ける人が自分で

提出するという形になります。

さて・・脱税がバレてしまったらどうなるの?

脱税がバレてしまった場合、まずは

本来納めるべきだった税金と実際

に納めた税金の差額である追徴税

を払うことになります。

そして、さらに脱税をしたペナルティー

として国税通則法という法律に則って

行政処分がくだされ、定められた

「付帯税」

が課されることになります。

付帯税には以下の6種類があり

実際に行われた脱税に従って

どの税が課されるかが決定されます。

★付帯税の6種類

1. 過少申告加算税

申告期限内に申告をしていたものの
実際に納税すべき額より過少申告
だった場合に課税されます。

2. 無申告加算税

申告期限までに申告をしなかった
場合に課されます。

3. 不納付加算税

源泉所得税を納付期限までに
納付しなかった場合に課税されます。

4. 重加算税

納税額を意図的に仮装・隠ぺいした上
で無申告、過少申告を行い悪質な
脱税と判断された場合に他の
加算税に代わり課税されます。

5. 延滞税

期限までに納付されない税金に
かかる延滞金のような税金で
納付期限の翌日から発生し
納付された日数に応じて加算税
とは別に課税されます。

6. 利子税

納税するさいに一括で納税できない
場合、一部だけ納め、残りを定められた
期日までに納める「延納」に対して
課税されるものです。

これらの、追徴税や付帯税は

行政処分として脱税がなされた場合

に必ず課されるものです。

さらに、脱税の態様が悪質である

場合に、国税局による告発を通じて

検察官が公訴提起することで

刑事罰に処されることもあります。

具体的には、所得税法第238条違反や

法人税法第159条違反となり

「10年以下の懲役又は1,000万円以下
 の罰金又はその両方」

に処されることになります。

十分に気をつけましょう。

そもそも逮捕とは捜査機関が行うもの

であり、税務署も国税局も

逮捕権限はありません。

そのため、税務署による税務調査や

国税局による査察調査がされた場合に

その調査中に突然逮捕されるような

ことはないのです。

しかし、先ほど悪質な場合は刑事罰も

あり得るとお話ししたように

脱税が悪質なものである場合

国税局により捜査機関に告発される

ことがあります。

いかなる場合でも悪質と判断され

告発されるかは、事案によって異なります。

以前は脱税額が3年間で1億円以上という

のが1つの目安とされていましたが

最近ではその額が下がっている傾向

にはあるようです。

まず、告発された後、主に捜査機関が

脱税に関する証拠収集を行います。

その際、捜査機関により必要性が

あると認められれば逮捕や勾留がなされます。

逮捕勾留が必要かどうかの判断は

主に逃亡又は罪証隠滅(証拠隠滅)

のおそれがあることです。

ただし、逃亡のおそれについては

告発される脱税の場合は

ある程度社会的身分が高い人によって

行われる犯罪であることから

自己の存在や情報を社会に知られて

いるがゆえに、逃亡を企てる可能性が

少ないと考えられるために

あまり問題になることはありません。

どちらかというと問題になるのは

罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれが

あることです。

脱税自体を否認したり、捜査に非協力的

な態度をとっていたりすると

罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあると

考えられ、逮捕勾留がなされる可能性が

高くなります。

これまで実際にあった事例をいくつか紹介します。

2011年茨城県守谷市の
金属売買・建築物解体会社の
代表取締役と知人のホテル従業員が
共謀して法人税約1,104万円を脱税
したとして逮捕。

2015年横浜市と千葉県市川市の薬局2社
の実質的な元経営者が法人税約8,700万円を
脱税したとして刑事告発。

2018年大阪城公園内でのたこ焼きを
売っていた茶屋の店主が所得税約1億円
を脱税したとして告発。

なお、現在ニュースで騒がれている
「青汁王子」こと三崎優太容疑者は
約1億8,000万円の脱税をしたとして
逮捕され、2019年3月4日に公訴提起
されました。

うっかりの場合と計画性があった場合

とでは違うのでしょうか?

脱税に対する罰則については

先ほどお話しましたように

行政処分たる追徴税や付帯税の賦課

さらに態様が悪質な場合に刑事罰が処されます。

ですので、計画性があった場合

態様が悪質であるとの判断に傾き

刑事罰に処される可能性が高くなるでしょう。

一方、計算ミスや税法の解釈の誤りに

よる過少申告、所得を得ていることを

知らなかった場合、申告の手続きが遅れて

しまった場合など脱税の意図がないケースは

「申告漏れ」と呼ばれ、脱税とは

区別して呼ばれています。

したがって、これらのうっかりといえる

「申告漏れ」の場合には、刑事罰まで

処されることはありません。

脱税は調査が入った場合には

必ずと言っていいほどバレて

しまうものです。

そして、一度バレたら少なくとも行政処分

態様が悪質だと判断されれば

付帯税と刑罰を同時に処される

可能性もあり、本来払うべきであった

税金の二倍以上もの額を払わなくては

いけなくなることもあります。

少しでも税額を低くしたいというのは

誰しもが思うことでしょう。

しかしながら、その手段として脱税を

選んでしまったら、結果としてより

多くの額を払わなくてはならなくなる

うえに、前科までつくこともあります。

そうなってしまっては本末転倒です。

脱税という違法な手段以外にも納付額

を抑える手段はさまざまあります。

確定申告の方法を変えるだけでも納付額

が安くなることもありますし

扶養者控除や配偶者控除など法律に

基づいた負担軽減を図る節税方法も

数多く存在します。

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